特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2001年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称: 化管法施行規則・化学物質排出把握管理促進法施行規則・PRTR法施行規則・化学物質把握管理促進法施行規則

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制定文 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 1999年法律第86号第5条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事…》 業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所にお 及び第2項の規定に基づき、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この命令において使用する用語は、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 以下「」という。及び 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 2000年政令第138号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (第1種指定化学物質の排出量の算出の方法)

1項 第5条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事…》 業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所にお の第1種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第1種指定化学物質の排出量は、特定第1種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第1種指定化学物質量、ダイオキシン類にあっては ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 1999年総理府令第67号第3条 《2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジ…》 オキシンの毒性への換算 法第8条第2項第1号に規定する2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第3の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表 に規定する方法により換算した量、特定第1種指定化学物質以外の第1種指定化学物質にあっては第1種指定化学物質量によって算出するものとする。

1号 第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法

2号 当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第1種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法

3号 製造量、使用量その他の第1種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第1種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法

4号 蒸気圧、溶解度その他の第1種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法

5号 前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第1種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

3条 (第1種指定化学物質の移動量の算出の方法)

1項 第5条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事…》 業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所にお の第1種指定化学物質の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第1種指定化学物質の移動量は、特定第1種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第1種指定化学物質量、ダイオキシン類にあっては ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第3条 《2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジ…》 オキシンの毒性への換算 法第8条第2項第1号に規定する2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第3の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表 に規定する方法により換算した量、特定第1種指定化学物質以外の第1種指定化学物質にあっては第1種指定化学物質量によって算出するものとする。

1号 第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法

2号 当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第1種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法

3号 製造量、使用量その他の第1種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第1種指定化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法

4号 溶解度その他の第1種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第1種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法

5号 前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第1種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

4条 (排出量及び移動量の把握)

1項 第5条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事…》 業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所にお の規定による第1種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

1号 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。

当該事業所においてその年度に業として取り扱う第1種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品( 第2条第5項第1号 《5 この法律において「第1種指定化学物質…》 等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。 に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第1種指定化学物質を除く。)であって、その第1種指定化学物質量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「 把握対象第1種指定化学物質 」という。)の排出量及び移動量

当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第1種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第1種指定化学物質量が0・五トン以上であるもの(ヘにおいて「 把握対象特定第1種指定化学物質 」という。)の排出量及び移動量

鉱山保安法 1949年法律第70号第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の経済産業省令で定める施設が設置されている事業所( 第3条第1号 《業種 第3条 法第2条第5項の政令で定め…》 る業種は、次のとおりとする。 1 金属鉱業 2 原油及び天然ガス鉱業 3 製造業 4 電気業 5 ガス業 6 熱供給業 7 下水道業 8 鉄道業 9 倉庫業農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体 又は第2号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、 鉱山保安法施行規則 2004年経済産業省令第96号第19条第2号 《坑水又は廃水の処理等 第19条 法第8条…》 の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設以下「坑廃水処理施設」という。の設置その他の坑水又は廃水による 及び 第20条第2号 《鉱煙の処理 第20条 法第8条の規定に基…》 づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 集じん機及び触媒式浄化装置の設置その他の鉱煙による鉱害を防止するための措置を講ずること。 2 鉱煙発生施設から排出される鉱 の基準の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量

下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、次に掲げる事項

(1) 下水道法(1958年法律第79号)第21条第1項(同法第25条の30において準用する場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量

(2) 大気汚染防止法 1968年法律第97号第18条の35 《水銀濃度の測定 水銀排出者は、環境省令…》 で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定に基づく測定の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という。)が設置されている事業所( 第3条第20号 《業種 第3条 法第2条第5項の政令で定め…》 る業種は、次のとおりとする。 1 金属鉱業 2 原油及び天然ガス鉱業 3 製造業 4 電気業 5 ガス業 6 熱供給業 7 下水道業 8 鉄道業 9 倉庫業農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体 又は第21号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、次に掲げる事項

(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 1977年総理府令、厚生省令第1号第1条第2項第14号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量

(2) ダイオキシン類の当該施設( ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 2000年総理府令、厚生省令第2号第1条第3号 《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》 策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は ロの規定により水質検査を行うこととされているものに限る。)からの排出量

(3) 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第14条第1項 《排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透…》 させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定に基づく測定の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量

(4) 大気汚染防止法 第18条の35 《水銀濃度の測定 水銀排出者は、環境省令…》 で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定に基づく測定の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量

処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所( 把握対象第1種指定化学物質 に該当する第1種指定化学物質があるもの又は 把握対象特定第1種指定化学物質 に該当する特定第1種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「 特定その他事業所 」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項

(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第14号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第1種指定化学物質(当該事業所において 特定その他事業所 において生ずる廃棄物を処分している場合における当該特定その他事業所において 把握対象第1種指定化学物質 又は 把握対象特定第1種指定化学物質 に該当するものに限る。(2)において特定把握対象第1種指定化学物質という。)の当該施設からの排出量

(2) 水質汚濁防止法 第14条第1項 《排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透…》 させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定に基づく測定の対象となる特定 把握対象第1種指定化学物質 の当該施設からの排出量

(3) 大気汚染防止法 第18条の35 《水銀濃度の測定 水銀排出者は、環境省令…》 で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定に基づく測定の対象となる第1種指定化学物質の当該施設からの排出量

ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 第1条 《維持管理の基準 ダイオキシン類対策特別…》 措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は同法第 各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量

2号 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。

大気への排出

公共用水域への排出

当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。

当該事業所における埋立処分

3号 移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。

下水道への移動

当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。

5条 (届出の方法等)

1項 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の規定による届出は、毎年度6月30日までに、様式第1による届出書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

2項 二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

6条 (届出事項)

1項 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 事業所において常時使用される従業員の数

4号 事業所において行われる事業が属する業種

5号 第5条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事…》 業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所にお の規定により排出量及び移動量を把握した第1種指定化学物質の名称並びに当該第1種指定化学物質に係る 第4条第2号 《事業者の責務 第4条 指定化学物質等取扱…》 事業者は、第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第2条第2項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物 及び第3号に定める区分ごとの排出量及び移動量

7条 (対応化学物質分類名)

1項 第6条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、前条第…》 2項の規定による届出に係る第1種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するものであると の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第1種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

8条 (対応化学物質分類名への変更等の請求の方法)

1項 第6条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、前条第…》 2項の規定による届出に係る第1種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するものであると の請求は、毎年度6月30日までに、様式第1の届出書と併せて、様式第2による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

2項 第6条第8項 《8 第1種指定化学物質等取扱事業者は、毎…》 年度、当該年度の前年度以前の各年度において第8条第1項の規定によりファイルに記録された対応化学物質分類名を維持する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨の請求を行わなければな の請求は、毎年度6月30日までに、様式第3による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

3項 二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る 第6条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、前条第…》 2項の規定による届出に係る第1種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するものであると 及び第8項の請求は、それぞれ当該事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

9条 (都道府県知事が説明を求める方法)

1項 都道府県知事は、 第7条第5項 《5 関係都道府県知事は、必要があると認め…》 るときは、主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事の管轄する区域に係る前条第3項の規定による通知に係る第1種指定化学物質に関し第5条第2項の規定により届け出られた事項について説明 の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。

1号 説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名

2号 主務大臣に対して求める説明の内容

3号 説明を求める理由

10条 (手数料を現金により納付できる場合)

1項 第8条第2項 《2 手数料は、法第10条第2項各号に掲げ…》 る事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。 に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合とする。

11条 (電子情報処理組織を使用した届出の方法)

1項 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の規定による届出であって、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2004年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号第4条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを に規定する電子情報処理組織を使用して届出をしようとする者は、 第5条第1項 《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》 織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等次項に規定する書面等を除く。に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政 の規定にかかわらず、主務大臣が指定する電子計算機( 第13条第1項第1号 《行政機関等が、法第9条第1項の規定により…》 電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。 ただし において「 指定電子計算機 」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

12条 (事前の届出等)

1項 前条の電子情報処理組織を使用して 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の規定による届出をしようとする者は、様式第4による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3項 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかに様式第5による届出書にその旨を記入し、都道府県知事に届け出なければならない。

4項 都道府県知事は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

13条 (磁気ディスクによる届出等の方法)

1項 第9条 《磁気ディスクによる届出又は請求の方法 …》 磁気ディスク法第20条第1項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。により法第5条第2項の規定による届出又は法第6条第1項若しくは第8項の請求以下この条において「届出等」という。をしようとする者は、主 の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、 第5条第1項 《法第2条第5項第1号の政令で定める要件は…》 、当該製品の質量に対するいずれかの第1種指定化学物質量の割合が1パーセント以上であり、又はいずれかの特定第1種指定化学物質量の割合が0・1パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しな 並びに 第8条第1項 《法第19条の手数料以下この条において単に…》 「手数料」という。の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき20円 2 電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他 及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第6による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。

1号 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の規定による届出をしようとする者 指定電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項

2号 第6条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、前条第…》 2項の規定による届出に係る第1種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するものであると の請求をしようとする者主務大臣の使用に係る電子計算機(次号において「 使用電子計算機 」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項

3号 第6条第8項 《8 第1種指定化学物質等取扱事業者は、毎…》 年度、当該年度の前年度以前の各年度において第8条第1項の規定によりファイルに記録された対応化学物質分類名を維持する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨の請求を行わなければな の請求をしようとする者 使用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項

2項 前項の場合において、同項第2号又は第3号に掲げる者は、同項第2号又は第3号により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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