附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、
第10条
《適用除外 第3条第7項及び第4条第1項…》
の規定は、第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。
から
第12条
《形質変更時要届出区域内における土地の形質…》
の変更の届出及び計画変更命令 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の
まで及び
第15条
《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》
、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において
の規定の例により行うことができる。
2項 第20条第1項
《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》
は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場
の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第2項並びに
第24条第1項
《都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第…》
22条第6項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措
の規定の例により行うことができる。
3条 (経過措置)
1項 第3条
《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》
る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条
の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、 指定支援法人 の 支援業務 の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
24条 (経過措置)
1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2009年4月24日法律第23号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第14条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 この法律による改正後の 土壌汚染対策法 (以下「 新法 」という。)
第22条第1項
《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》
処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許
の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3条 (一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
1項 新法
第4条第1項
《土地の形質の変更であって、その対象となる…》
土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して30日を経過する日以後に 土地の形質の変更 (同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第8条において同じ。)に着手する者について適用する。
4条 (指定区域の指定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 土壌汚染対策法 (以下「 旧法 」という。)
第5条第1項
《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》
項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める
の規定により指定されている土地の区域は、 新法
第11条第1項
《都道府県知事は、土地が第6条第1項第1号…》
に該当し、同項第2号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するもの
の規定により指定された同条第2項に規定する 形質変更時要届出区域 とみなす。
5条 (指定区域台帳に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法
第6条第1項
《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》
も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除
の規定による指定区域の 台帳 は、 新法
第15条第1項
《都道府県知事は、要措置区域の台帳、形質変…》
更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において「台帳」
の規定による 形質変更時要届出区域 の台帳とみなす。
6条 (措置命令に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした 旧法
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》
きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
又は第2項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。
7条 (汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》
きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
の規定による命令を受けた者に係る旧法第8条の規定の適用については、なお従前の例による。
8条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
1項 施行日 以後の日に附則第4条の規定により 新法
第11条第2項
《2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質に…》
よる汚染の除去により、前項の指定に係る区域以下「形質変更時要届出区域」という。の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定
に規定する 形質変更時要届出区域 とみなされた土地の区域において当該 土地の形質の変更 に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について 旧法
第9条第1項
《要措置区域内においては、何人も、土地の形…》
質の変更をしてはならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為 2 通常の管理
の規定による届出をした者は、新法第12条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
9条 (汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
1項 新法
第16条第1項
《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》
要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く
の規定は、 施行日 から起算して14日を経過する日以後に 汚染土壌 を当該 要措置区域 等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
10条 (指定調査機関の指定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
の規定による指定を受けている者は、 施行日 に、 新法
第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
の指定を受けたものとみなす。
11条 (変更の届出に関する経過措置)
1項 新法
第35条
《変更の届出 指定調査機関は、土壌汚染状…》
況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事以下この章において「環境大臣等」と
の規定は、 施行日 から起算して14日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする 指定調査機関 について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。
12条 (適合命令に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法
第16条
《汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令 …》
要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準
の規定によりした命令は、 新法
第39条
《適合命令 環境大臣等は、その指定に係る…》
指定調査機関が第31条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定によりした命令とみなす。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
15条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月19日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、土壌の特定有害物質に…》
よる汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 附則第4条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日
2条 (汚染の除去等の措置等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 土壌汚染対策法 (次項において「 旧法 」という。)
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》
きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
の規定による指示を受けた者に係る 汚染の除去等の措置 については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧法
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》
きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
の規定による指示を受けた者に係る 汚染の除去等の措置 に要した費用の請求については、なお従前の例による。
3条 (汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 土壌汚染対策法 (附則第7条において「 新法 」という。)
第16条第1項
《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》
要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く
の規定は、 施行日 から起算して14日を経過する日以後に同項に規定する 汚染土壌 を当該 要措置区域 等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日