土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令《本則》

法番号:2002年環境省令第23号

略称: 土対法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

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制定文 土壌汚染対策法 2002年法律第53号第10条第1項 《第3条第7項及び第4条第1項の規定は、第…》 7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。第12条第1号 《形質変更時要届出区域内における土地の形質…》 の変更の届出及び計画変更命令 第12条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質 から第3号まで、 第15条第2項 《2 台帳の記載事項その他その調製及び保管…》 に関し必要な事項は、環境省令で定める。第17条第1項 《要措置区域等外において汚染土壌を運搬する…》 者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。 並びに 第24条第1項 《都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第…》 22条第6項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措 及び第2項の規定に基づき、並びに同法第29条第4項の規定を実施するため、 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 を次のように定める。


1条 (指定調査機関の指定の申請)

1項 土壌汚染対策法 以下「」という。第29条 《指定の申請 第3条第1項の指定は、環境…》 省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。 の規定により 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第29条に規定する 土壌汚染状況調査等 以下「 土壌汚染状況調査等 」という。)を行おうとする場合にあっては環境大臣に、1の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書

3号 第33条 《技術管理者の設置 指定調査機関は、土壌…》 汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの次条において「技術管理者」という。を選任しなければならない。 に規定する 技術管理者 以下「 技術管理者 」という。)の氏名及びその者が交付を受けた 第5条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》 並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める に規定する技術管理者証(以下「 技術管理者証 」という。)の交付番号を記載した書類

4号 土壌汚染状況調査等 を行おうとする事業所ごとの 技術管理者 の配置の状況を記載した書類

5号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じて次条第3項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称並びに構成員の構成割合

6号 申請者が 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第42条の 各号の規定に該当しないことを説明した書類

7号 申請者が 第31条第2号 《指定の基準 第31条 環境大臣又は都道府…》 県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す 及び第3号の規定に適合することを説明した書類

2条 (指定調査機関の指定の基準)

1項 第31条第1号 《指定の基準 第31条 環境大臣又は都道府…》 県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。

1号 債務超過となっていないこと。

2号 土壌汚染状況調査等 の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。

2項 第31条第1号 《指定の基準 第31条 環境大臣又は都道府…》 県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、法第34条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていることとする。

3項 第31条第2号 《指定の基準 第31条 環境大臣又は都道府…》 県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 一般社団法人社員

2号 会社法(2005年法律第86号)第575条第1項の持分会社社員

3号 会社法第2条第1号の株式会社株主

4号 その他の法人当該法人の種類に応じて前3号に定める者に類するもの

4項 第31条第3号 《指定の基準 第31条 環境大臣又は都道府…》 県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す の環境省令で定める基準は、 土壌汚染状況調査等 の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 土壌汚染状況調査等 の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、 土壌汚染状況調査等 の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

3条 (指定の更新の申請)

1項 第32条第1項 《第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新…》 を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の指定の更新を受けようとする法第3条第8項に規定する 指定調査機関 以下「 指定調査機関 」という。)は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の3月前までに、様式第2による申請書に 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書 3 法第33条に規定する技術管理者以下「技術管理者」という。の 各号に掲げる書類を添付して、これをその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下「 環境大臣等 」という。)に提出しなければならない。ただし、既に 環境大臣等 に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

2項 前項の指定の更新の申請があった場合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の指定は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4条 (技術管理者)

1項 第33条 《技術管理者の設置 指定調査機関は、土壌…》 汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの次条において「技術管理者」という。を選任しなければならない。 の環境省令で定める基準は、 技術管理者 証の交付を受けた者であることとする。

5条 (技術管理者証)

1項 環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、 技術管理者 証を交付するものとする。

1号 第11条 《技術管理者試験 技術管理者試験以下「試…》 験」という。は、環境大臣が行うものとする。 に規定する 技術管理者 試験に合格した者

2号 次のいずれかに該当する者

土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者

地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者

土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者

3号 次のいずれにも該当しない者

次項の規定により 技術管理者 証の返納を命ぜられ、その返納の日から1年を経過しない者

又はに基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

第42条 《指定の取消し 環境大臣等は、その指定に…》 係る指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第33条、第35条、第37条第1項又は第38 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

2項 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 技術管理者 証の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。

1号 技術管理者 証の交付を受けた者が法又はに基づく命令の規定に違反したとき。

2号 技術管理者 証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術管理者証の交付を受けたとき。

3項 技術管理者 証の有効期間は、5年とする。

4項 技術管理者 証の様式は、様式第3のとおりとする。

6条 (技術管理者証の交付)

1項 技術管理者 証の交付を受けようとする者は、様式第4による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面

2号 第11条 《技術管理者試験 技術管理者試験以下「試…》 験」という。は、環境大臣が行うものとする。 に規定する 技術管理者 試験の合格証書

3号 前条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類

2項 技術管理者 証の交付の申請は、申請者が試験に合格した日から3年以内にこれをしなければならない。

7条 (技術管理者証の更新)

1項 技術管理者 証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の1年前から当該技術管理者証が満了する日までの間に、環境大臣が行う講習(以下「 更新講習 」という。)を受け、様式第5による申請書に、 更新講習 を修了した旨の証明書(以下「 修了証 」という。)(当該更新を受けようとする者が現に有する技術管理者証の記載事項に変更を生じてその書換えを受けようとする場合にあっては、その旨を当該申請書に記載し、当該 修了証 及び戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面)を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、技術管理者証の有効期間が満了する日までに、更新講習を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して1年以内に、更新講習を受け、様式第5による申請書に修了証及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添付して、これを提出することにより、技術管理者証の更新を受けることができる。

2項 更新講習 を受けようとする者は、様式第5の2による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

3項 修了証 の交付を受けた者は、修了証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第5の3による申請書により、環境大臣に修了証の再交付を申請することができる。

4項 技術管理者 証の更新は、更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証を交付して行うものとする。

8条 (技術管理者証の再交付)

1項 技術管理者 証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第6による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。

2項 技術管理者 証を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。

3項 技術管理者 証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、5日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

9条 (技術管理者証の書換え)

1項 技術管理者 証の交付を受けている者は、技術管理者証の記載事項に変更を生じたときは、様式第7による申請書に技術管理者証及び戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添付して、環境大臣に技術管理者証の書換えを申請することができる。

10条 (技術管理者証の返納)

1項 技術管理者 証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する死亡又は失踪の届出義務者は、1月以内に、環境大臣に技術管理者証を返納しなければならない。

11条 (技術管理者試験)

1項 技術管理者 試験(以下「 試験 」という。)は、環境大臣が行うものとする。

12条 (試験の公示)

1項 環境大臣は、 試験 を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

13条 (試験の内容)

1項 試験 すべき事項は、 土壌汚染状況調査等 を適確かつ円滑に遂行するに必要な知識及び技能であって、環境大臣が告示で定めるものとする。

14条 (受験の申請)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第8による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、写真(申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添付しなければならない。

15条 (合格証書の交付)

1項 環境大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。

16条 (合格証書の再交付)

1項 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第9による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。

17条 (試験の無効等)

1項 環境大臣は、 試験 に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

18条 (変更の届出等)

1項 第35条 《変更の届出 指定調査機関は、土壌汚染状…》 況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事以下この章において「環境大臣等」と の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 技術管理者 の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号

3号 土壌汚染状況調査等 を行う事業所ごとの 技術管理者 の配置の状況

4号 環境大臣の指定を受けた 指定調査機関 である場合は、 土壌汚染状況調査等 を行う事業所ごとの都道府県の区域

5号 法人である場合は、役員の氏名、法人の種類に応じた構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称及び構成員の構成割合

2項 第35条 《変更の届出 指定調査機関は、土壌汚染状…》 況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事以下この章において「環境大臣等」と の届出は、様式第10による届出書を提出して行うものとする。

3項 前項の届出書には、 第1条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書 3 法第33条に規定する技術管理者以下「技術管理者」という。の 各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。

19条 (業務規程の記載事項)

1項 第37条第2項 《2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令…》 で定める。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 土壌汚染状況調査等 を行う事業所の所在地

2号 環境大臣の指定を受けた 指定調査機関 である場合は、 土壌汚染状況調査等 を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事項

3号 土壌汚染状況調査等 の実施手順に関する事項

4号 土壌汚染状況調査等 を行う事業所ごとの 技術管理者 の配置に関する事項

5号 技術管理者 による 土壌汚染状況調査等 に従事する他の者の監督に関する事項

6号 土壌汚染状況調査等 に従事する者の教育に関する事項

7号 土壌汚染状況調査等 の結果の通知及び保存に関する事項

8号 土壌汚染状況調査等 の品質の管理の方針及び体制に関する事項

9号 第31条第2号 《指定の基準 第31条 環境大臣又は都道府…》 県知事は、第3条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す 及び第3号の基準に適合するために遵守すべき事項

10号 前各号に掲げるもののほか、 土壌汚染状況調査等 の業務に関し必要な事項

20条 (帳簿)

1項 指定調査機関 は、 第38条 《帳簿の備付け等 指定調査機関は、環境省…》 令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿を、 土壌汚染状況調査等 の結果を都道府県知事( 土壌汚染対策法施行令 2002年政令第336号第10条 《政令で定める市の長による事務の処理 法…》 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の に規定する市にあっては、市長。次項第2号において同じ。)に報告した日から5年間保存しなければならない。

2項 第38条 《帳簿の備付け等 指定調査機関は、環境省…》 令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 土壌汚染状況調査等 の発注者の氏名又は名称及び住所

2号 土壌汚染状況調査等 の方法及び結果並びに当該調査の結果を都道府県知事に報告した日

3号 第34条 《技術管理者の職務 指定調査機関は、土壌…》 汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。 ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。 に規定する監督をした 技術管理者 の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号

4号 前号の 技術管理者 の当該監督の状況

21条 (業務の廃止の届出)

1項 第40条 《業務の廃止の届出 指定調査機関は、土壌…》 汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。 の届出は、様式第11による届出書を提出して行うものとする。

22条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案してそれぞれ当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 指定調査機関 の指定(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者30,900円

2号 指定調査機関 の指定の更新(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者24,800円

3号 技術管理者 証の交付を受けようとする者3,500円

4号 更新講習 を受けようとする者13,500円

5号 修了証 の再交付を受けようとする者1,250円

6号 技術管理者 証の再交付、書換え又は更新を受けようとする者1,250円

7号 試験 を受けようとする者6,400円

8号 合格証書の再交付を受けようとする者1,250円

2項 前項に規定する手数料については、 第1条第1項 《土壌汚染対策法以下「法」という。第29条…》 の規定により法第3条第1項の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第29条に規定する土壌汚染状況調査等以下「土壌汚染状況調査等」という。を行おうとする場合にあっては環境大臣に、1の第3条第1項 《法第32条第1項の指定の更新を受けようと…》 する法第3条第8項に規定する指定調査機関以下「指定調査機関」という。は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の3月前までに、様式第2による申請書に第1条第2項各号に掲げる書類を添付して、これ第6条第1項 《技術管理者証の交付を受けようとする者は、…》 様式第4による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面 2 第11条に規定する技第7条第1項 《技術管理者証の有効期間の更新を受けようと…》 する者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の1年前から当該技術管理者証が満了する日までの間に、環境大臣が行う講習以下「更新講習」という。を受け、様式第5による申請書に、更新講習を修了した旨の証明 、第2項及び第3項、 第8条第1項 《技術管理者証の交付を受けている者は、技術…》 管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第6による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。第9条 《技術管理者証の書換え 技術管理者証の交…》 付を受けている者は、技術管理者証の記載事項に変更を生じたときは、様式第7による申請書に技術管理者証及び戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添付して、環境大第14条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第8による…》 申請書を環境大臣に提出しなければならない。 並びに 第16条 《合格証書の再交付 合格証書の交付を受け…》 た者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第9による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。 の申請書( 第26条 《光ディスクによる手続 第1条第1項、第…》 3条第1項及び第16条の規定による申請書並びに第18条第2項及び第21条の規定による届出書並びにこれらの添付書類以下この条において「申請書等」という。の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記 の規定により光ディスク及び光ディスク提出書を提出する場合にあっては、当該光ディスク提出書)に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない。

3項 第1項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

23条 (指定支援法人の指定の申請)

1項 第44条第1項 《環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。 の規定による支援業務を行う者として指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

5号 第45条 《業務 指定支援法人は、次に掲げる業務を…》 行うものとする。 1 要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付 各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

6号 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の 第45条 《業務 指定支援法人は、次に掲げる業務を…》 行うものとする。 1 要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付 各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

24条 (事業計画書等の認可の申請)

1項 第44条第2項 《2 前項の指定を受けた者以下「指定支援法…》 人」という。は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 に規定する 指定支援法人 以下「 指定支援法人 」という。)は、法第48条第1項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第44条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

1号 事業計画書

2号 収支予算書

3号 前事業年度の予定貸借対照表

4号 当該事業年度の予定貸借対照表

5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2項 前項第1号の事業計画書には、 第45条 《業務 指定支援法人は、次に掲げる業務を…》 行うものとする。 1 要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画の作成又は変更をし、当該汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付 各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3項 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

4項 指定支援法人 は、 第48条第1項 《指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定…》 めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

25条 (事業報告書等の提出)

1項 指定支援法人 は、毎事業年度終了後3月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

26条 (光ディスクによる手続)

1項 第1条第1項 《土壌汚染対策法以下「法」という。第29条…》 の規定により法第3条第1項の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第29条に規定する土壌汚染状況調査等以下「土壌汚染状況調査等」という。を行おうとする場合にあっては環境大臣に、1の第3条第1項 《法第32条第1項の指定の更新を受けようと…》 する法第3条第8項に規定する指定調査機関以下「指定調査機関」という。は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の3月前までに、様式第2による申請書に第1条第2項各号に掲げる書類を添付して、これ 及び 第16条 《合格証書の再交付 合格証書の交付を受け…》 た者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第9による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。 の規定による申請書並びに 第18条第2項 《2 法第35条の届出は、様式第10による…》 届出書を提出して行うものとする。 及び 第21条 《業務の廃止の届出 法第40条の届出は、…》 様式第11による届出書を提出して行うものとする。 の規定による届出書並びにこれらの添付書類(以下この条において「 申請書等 」という。)の提出については、当該 申請書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第12の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

27条 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

28条 (立入検査の身分証明書)

1項 第54条第5項 《5 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、その指定に係る指定調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 の規定による立入検査に係る同条第7項の証明書の様式は、様式第13のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

29条 (権限の委任)

1項 に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。)は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第3号、第5号、第7号、第8号(法第43条第2号後段に掲げる権限に係るものに限る。及び第9号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 に規定する権限

2号 第35条 《変更の届出 指定調査機関は、土壌汚染状…》 況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその指定をした環境大臣又は都道府県知事以下この章において「環境大臣等」と に規定する権限

3号 第36条第3項 《3 環境大臣等は、前2項に規定する場合に…》 おいて、その指定に係る指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができ に規定する権限

4号 第37条第1項 《指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務…》 に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する権限

5号 第39条 《適合命令 環境大臣等は、その指定に係る…》 指定調査機関が第31条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 に規定する権限

6号 第40条 《業務の廃止の届出 指定調査機関は、土壌…》 汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣等に届け出なければならない。 に規定する権限

7号 第42条 《指定の取消し 環境大臣等は、その指定に…》 係る指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 1 第30条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第33条、第35条、第37条第1項又は第38 に規定する権限

8号 第43条 《公示 環境大臣等は、次に掲げる場合には…》 、その旨を公示しなければならない。 1 第3条第1項の指定をしたとき。 2 第32条第1項の規定により第3条第1項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。 3 第35 に規定する権限

9号 第54条第5項 《5 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、その指定に係る指定調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 に規定する権限

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