沖縄振興特別措置法施行令《別表など》

法番号:2002年政令第102号

略称: 沖振法施行令・沖縄振興特措法施行令

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別表第1 (第32条関係)

事業の区分

国庫の負担又は補助の割合

1

農業試験研究施設

農業改良助長法(1948年法律第165号)第2条第2号に規定する試験研究施設の設置

10分の9・5

2

土地改良

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で国が行うもの

) 土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止若しくは変更又は同法第87条の5第1項の規定により行う土地改良施設の突発事故被害の復旧

10分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあっては、10分の9・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあっては、10分の八

) 土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請により行う同法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業

10分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、10分の9・五)を超えず、かつ、10分の7を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

) 土地改良法第85条の4第1項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。

10分の7・5を超えず、かつ、10分の7を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

3

林業施設

森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。

) 森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあっては10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九)、緊急治山事業にあっては10分の10

) 森林法第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

10分の8

4

漁港

漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に規定する基本施設及び同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、10分の十

5

道路

高速自動車国道

新設又は改築

10分の9・5

一般国道

) 新設若しくは改築(いずれも(及び)に掲げるものを除く。又は道路法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道の修繕

10分の9・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、10分の九

) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(1954年法律第119号)による土地区画整理事業に係るものに限る。

10分の9

) 新設又は改築(いずれも都市再開発法(1969年法律第38号)による市街地再開発事業に係るものに限る。

10分の8

県道

) 新設若しくは改築(いずれも(及び)に掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(1959年政令第17号)第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するものを除く。又は修繕

10分の9

) 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するもので同条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。

10分の8

) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第147条第1項の規定による土地区画整理を含む。以下同じ。)に係るものに限る。

10分の9

) 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。

10分の8

市町村道

) 新設又は改築(いずれも(及び)に掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するものを除く。

10分の8

) 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するもので同条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。

10分の8

) 新設で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業若しくは同令第2条第5項に規定する特例舗装に該当するもの(同号に掲げる事業に該当するものにあっては、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業で交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(1966年政令第103号)第4条に定める通学路について実施するもの(以下この表において「横断歩道橋設置等事業」という。)に限る。又は改築で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第2号若しくは第5号に掲げる事業若しくは同令第2条第4項に規定する少額改築若しくは同条第5項に規定する特例舗装に該当するもの(同令第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除き、同条第1項第5号に掲げる事業に該当するものにあっては、横断歩道橋設置等事業として行われるものに限る。

3分の2

) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。

10分の9

6

港湾

港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第12条第1項第11号の3の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第2条第9項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事

) 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地に係るもの

10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九

) 港湾公害防止施設、廃油処理施設又は港湾環境整備施設に係るもの

10分の6

) 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設に係るもの

10分の5

7

空港

空港法(1956年法律第80号)第4条第1項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第6条第1項及び第8条第4項に規定する工事

10分の9・五(空港法第4条第1項第6号に掲げる空港に係る同法第8条第4項に規定する工事にあっては10分の十、国以外の者の行う事業にあっては10分の九

8

公営住宅

公営住宅法(1951年法律第193号)第2条第5号に規定する公営住宅の建設等

10分の7・5

9

住宅地区改良

住宅地区改良法(1960年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。別表第3の2の項において同じ。

10分の7・5

10

水道

水道法第3条第2項に規定する水道事業及び同条第4項に規定する水道用水供給事業

) 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であって、用水単価及び資本単価(水道法施行令(1957年政令第336号)別表に規定する用水単価及び資本単価をいう。以下同じ。)が国土交通大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設

10分の8・五(水路(これと密接な関連を有する施設を含む。)のうち()に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設としても用いられるものにあっては、当該水道施設の新設又は増設に要する経費についての国庫の補助の割合等を参酌して内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定める割合

) 水道法第5条の3第1項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第2項第7号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設

10分の7・五(基幹的な水道施設として内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定める施設にあっては、10分の九

) 簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

3分の2

11

し尿処理施設及びごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

10分の5

12

都市公園

都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園の用地の取得及び都市公園法施行令(1956年政令第290号)第31条各号に掲げる公園施設(都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築

10分の5

13

下水道

) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の設置又は改築

10分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、3分の二

) 下水道法第2条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築

3分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、4分の三

14

消防施設

消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置

3分の2

15

感染症指定医療機関

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)第6条第14項に規定する第1種感染症指定医療機関、同条第15項に規定する第2種感染症指定医療機関、同条第16項に規定する第1種協定指定医療機関及び同条第17項に規定する第2種協定指定医療機関の整備

10分の7・5

16

保健所

地域保健法(1947年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の整備

10分の7・5

17

精神科病院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号)第19条の10に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置

10分の7・5

18

児童福祉施設

児童福祉法(1947年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の整備

) 助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの

10分の7・5

) 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの

3分の2

) 障害児入所施設(主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)に係るもの

10分の8

19

身体障害者社会参加支援施設

身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置

3分の2

20

生活保護施設

生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の整備

) 授産施設に係るもの

10分の7・5

) その他の保護施設に係るもの

3分の2

21

老人福祉施設

老人福祉法(1963年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備

10分の7・5

22

義務教育施設等

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第2項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備

) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第3条第1項第1号から第3号までに該当する建物に係るもの

10分の8・5

) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第3条第1項第4号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築

10分の7・5

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備

10分の7・5

公立の中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法(1951年法律第228号)第2条に規定する産業教育のための設備の整備

10分の7・5

公立の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。及び中学校に係る理科教育振興法(1953年法律第186号)第2条に規定する理科教育のための設備の整備

10分の7・5

地教育振興法(1954年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設(同法第4条第1項第4号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備

) 住宅に係るもの

10分の7・5

) 施設に係るもの

3分の2

公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備

10分の7・5

23

高等学校教育施設等

公立の高等学校等(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第11条第1項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に係る建物の整備

3分の2

公立の高等学校等に係る産業教育振興法第2条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備

10分の6

公立の高等学校等に係る理科教育振興法第2条に規定する理科教育のための設備の整備

10分の7・5

24

砂防設備

砂防法第1条に規定する砂防工事

災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るもの(以下「緊急砂防事業」という。)以外のものにあっては10分の9・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、10分の九)、緊急砂防事業にあっては10分の10

25

海岸

海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第40条第1項に規定する主務大臣が施行するもの並びに海岸管理者が施行する海岸法施行令(1956年政令第332号)第8条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの

10分の9・五(海岸法第40条第1項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあっては、10分の九

26

地すべり防止施設

地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事

) 渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となって直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの

10分の8

) その他のもの

10分の6

27

河川

河川法第5条第1項に規定する二級河川の改良工事(同法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令(1965年政令第14号)第37条第2項に規定するもの

10分の9

備考 2の項における国庫の負担又は補助の割合は、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該土地改良事業につき土地改良法第90条第2項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。)に対する割合とする。

別表第2 (第32条関係)

事業の区分

沖縄県の負担又は補助の割合

1

児童福祉施設

児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の整備

) 助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの

10分の1・25

) 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの

6分の1

) 障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)に係るもの

10分の1

2

身体障害者社会参加支援施設

身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置

6分の1

3

生活保護施設

生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の整備

) 授産施設に係るもの

10分の1・25

) その他の保護施設に係るもの

6分の1

4

老人福祉施設

老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備

10分の1・25

別表第3 (第32条関係)

事業の区分

交付金

1

公営住宅

公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項に規定する交付金

2

住宅地区改良

住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅の建設

3

し尿処理施設及びごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金

4

児童福祉施設

児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の整備

) 助産施設、乳児院及び母子生活支援施設に係るもの

次世代育成支援対策推進法(2003年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金

) 保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの

児童福祉法第56条の4の3第2項に規定する交付金

5

義務教育施設等

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る建物及び水泳プール、地教育振興法第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金

6

高等学校教育施設等

公立の高等学校等に係る建物及び産業教育振興法第2条に規定する産業教育のための施設の整備

別表第4 (第32条関係)

1号 さとうきびの生産の合理化に関する事業

2号 含みつ糖の価格の安定に関する事業

3号 パインアップルの生産の合理化に関する事業

4号 沖縄に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業

5号 家畜吸血だにの駆除に関する事業

6号 種畜の購入に関する事業

7号 産業振興のため必要な試験研究施設の整備に関する事業

8号 交通安全 施設等 整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号ロに掲げる交通安全施設等整備事業(同法第6条第2項及び第3項に規定するものを除く。

9号 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業

10号 はぶこう症の予防及び治療に関する事業

11号 ハンセン病の予防及びハンセン病患者の医療に関する事業のうち、ハンセン病患者の在宅治療、ハンセン病療養所退所者の厚生指導及びハンセン病の感染源対策として行われるもの

12号 無医地区及び地における医療の確保に関する事業( 第89条第1項第1号 《第9条の規定は、地方税法第6条の規定によ…》 り、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若 から第4号まで及び第2項に規定するものを除く。

13号 公立の高等学校等に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業

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