1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
2条 (ダム使用権者が負担する費用)
1項 旧沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号。以下「 旧法 」という。)の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムにつき特定多目的ダム 法 第33条
《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》
業者が行う提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
の規定によりダム使用権者が負担する費用については、ダム使用権者が当該ダムの建設に要する費用について同法第7条第1項の規定の例により負担するものとして算出した額を同項の負担金の額とみなして、特定多目的ダム法施行令(1957年政令第188号)第19条第2項の規定を適用する。
3条 (多目的ダムに係る負担金に関する暫定措置)
1項 法 第99条第6項
《6 第1項の規定により国土交通大臣が自ら…》
新築するダムについては、特定多目的ダム法1957年法律第35号第2条第1項中「河川法第9条第1項」とあるのは「沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第99条第1項」と、同法第8条中「河川法第60条第
の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、当分の間、同法第10条第1項の負担金の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。
4条 (特定の業務に係る経理)
1項 沖縄振興開発金融公庫は、法附則第3条第1項に規定する 法 第68条
《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》
業務 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲
各号の業務に係る経理については、 沖縄振興開発金融公庫法施行令 (1972年政令第186号)附則第4条第1項に規定する特別勘定において、これを整理しなければならない。
5条 (特定の業務の資金に充てる金額)
1項 法附則第3条第2項に規定する政令で定める金額は、4,500,000,000円とする。
6条 (特定の業務に係る資金の充当)
1項 沖縄振興開発金融公庫は、法附則第3条第3項に規定する利益の一部を 法 第68条第1号
《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》
業務 第68条 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため
に掲げる業務の資金に充てるときは、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の承認を得た金額の範囲内で、 沖縄振興開発金融公庫法施行令 附則第4条第2項に規定する積立金の一部をもって、これに充てなければならない。
7条 (国の貸付金の償還期間等)
1項 法附則第4条第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下この項において「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第4条第1項から第4項までの規定による 国の貸付金 (以下この条において「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法附則第4条第10項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
8条 (会社の合併)
1項 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1988年法律第64号)による改正前の 旧法 附則第19条第20項に規定する合併を行った会社が同項に規定する資産につき同項に規定する特別勘定として貸借対照表に付記した金額がある場合には、会社の当該付記をした日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該付記した金額のうち当該資産に係る部分の金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。
2項 旧法 附則第19条第20項の規定により特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算については、会社の解散又は合併当時の資本金の額は、当該額から同項の規定により特別勘定として付記した金額に相当する金額を控除した額とする。
9条 (認定の失効及び取消しに関する経過措置)
1項 第19条
《認定の失効 事業認定は、次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その効力を失う。 1 第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者第3号及び次条第1号において「1項認定事業者」という。又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を
及び
第20条
《認定の取消しの事由 法第43条第3項の…》
政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。 1 1項認定事業者 関税法第62条の8第2項第5号若しくは第6号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は関税法施行令
の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる規定に該当する者として認定を受けた者とみなす。
1号 旧沖縄振興開発特別措置法施行令(1972年政令第185号。以下この条において「 旧令 」という。)第12条の4第1項に該当する者として認定を受けた者
第16条第1項
《法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に…》
係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以
2号 沖縄振興開発特別措置法及び 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第10号)第1条の規定による改正前の 旧法 第24条第1項の認定を受けた者又は 旧令 第12条の4第2項第1号に該当する者として認定を受けた者
第16条第2項第1号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
3号 旧令 第12条の4第2項第2号に該当する者として認定を受けた者
第16条第2項第2号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 高速自動車国道法 及び 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年5月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第2項の改正規定は、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《離島の範囲 沖縄振興特別措置法以下「法…》
」という。第3条第3号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
中 関税法施行令 目次の改正規定、同令第4条の5の改正規定、同令第59条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第5章第2節中第59条の12を第59条の13とする改正規定、同令第59条の11の改正規定、同条を同令第59条の12とする改正規定、同令第59条の10の改正規定、同条を同令第59条の11とする改正規定、同令第59条の9の改正規定、同条を同令第59条の10とする改正規定、同令第59条の8を同令第59条の9とする改正規定、同令第59条の7の改正規定、同条を同令第59条の8とする改正規定、同令第59条の6の次に1条を加える改正規定、同令第5章第2節に4条を加える改正規定及び同令第92条の改正規定(同条第1項第1号イ中「(保税運送の特例)」の下に「(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)」を加える部分を除く。)並びに
第9条
《情報通信産業振興地域の要件 法第28条…》
第2項第2号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。 2 その地域又はその地域の周辺の地域
の規定2009年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)
1項 第1条
《離島の範囲 沖縄振興特別措置法以下「法…》
」という。第3条第3号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
、
第5条
《特定国際物流拠点事業 法第3条第12号…》
の政令で定める事業は、前条第2号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事業とする。
、
第6条
《観光地形成促進地域の要件 法第2項第2…》
号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。 2 自然的社会的条件からみて一体として法第2項第3号に規定する観光関連施設以下こ
、
第8条
《特定販売施設の要件 法第26条の政令で…》
定める要件は、次に掲げるものとする。 1 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「特定小売施設」という。、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「特定
、
第9条
《情報通信産業振興地域の要件 法第28条…》
第2項第2号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。 2 その地域又はその地域の周辺の地域
、
第12条
《 法第30条第1項の認定を受けようとする…》
法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 2 認定
及び
第14条
《産業高度化・事業革新関連保証に係る保険料…》
率 法第35条の5第3項の政令で定める率次項において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、0・41パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、0・35パー
から
第16条
《国際物流拠点産業集積地域における事業の認…》
定を受けることができる者の要件等 法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点
までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1:8号 略
9号 沖縄振興特別措置法施行令 別表第1の5の項
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
1号 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
1項 第4条
《産業高度化・事業革新促進事業 法第3条…》
第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄の事業
、
第6条
《観光地形成促進地域の要件 法第2項第2…》
号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。 2 自然的社会的条件からみて一体として法第2項第3号に規定する観光関連施設以下こ
、
第9条
《情報通信産業振興地域の要件 法第28条…》
第2項第2号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。 2 その地域又はその地域の周辺の地域
、
第12条
《 法第30条第1項の認定を受けようとする…》
法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 2 認定
及び
第13条
《産業イノベーション促進地域の要件 法第…》
35条第2項第2号の政令で定める要件は、第1号及び第2号に掲げる地域からなる地域又は第3号及び第4号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集
の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 次に掲げる政令の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの
イからハまで 略
ニ 沖縄振興特別措置法施行令 附則第10条
2号 次に掲げる政令の規定2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ及びロ 略
ハ 沖縄振興特別措置法施行令 第40条第8項及び第9項
2項 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 沖縄振興特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第19条
《認定の失効 事業認定は、次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その効力を失う。 1 第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者第3号及び次条第1号において「1項認定事業者」という。又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を
及び
第20条
《認定の取消しの事由 法第43条第3項の…》
政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。 1 1項認定事業者 関税法第62条の8第2項第5号若しくは第6号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は関税法施行令
の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として 新令 第17条
《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》
て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
に規定する 事業認定 を受けた者とみなす。
1号 この政令による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第16条第1項
《法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に…》
係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以
に規定する者として 旧令 第17条に規定する 事業認定 (以下「 旧事業認定 」という。)を受けた者 新令 第16条第1項
《法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に…》
係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以
2号 旧令 第16条第2項第1号に該当する者として 旧事業認定 を受けた者 新令 第16条第2項第1号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
3号 旧令 第16条第2項第2号に該当する者として 旧事業認定 を受けた者 新令 第16条第2項第2号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
1項 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 沖縄振興特別措置法 第104条第1項
《沖縄振興審議会は、次に掲げる者につき、内…》
閣総理大臣が任命する委員20人以内で組織する。 1 沖縄県知事 2 沖縄県議会議長 3 沖縄の市町村長を代表する者 2人 4 沖縄の市町村の議会の議長を代表する者 2人 5 学識経験のある者 14人以
の規定の適用については、 旧令 第37条第1項の規定は、なおその効力を有する。
4条 (沖縄振興特別措置法第104条第1項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の廃止)
1項 沖縄振興特別措置法 第104条第1項
《沖縄振興審議会は、次に掲げる者につき、内…》
閣総理大臣が任命する委員20人以内で組織する。 1 沖縄県知事 2 沖縄県議会議長 3 沖縄の市町村長を代表する者 2人 4 沖縄の市町村の議会の議長を代表する者 2人 5 学識経験のある者 14人以
の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令(2006年政令第11号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年2月1日から施行する。ただし、
第1条
《離島の範囲 沖縄振興特別措置法以下「法…》
」という。第3条第3号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
及び
第3条
《情報通信技術利用事業 法第8号の政令で…》
定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。 1 電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利
の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2013年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 沖縄振興特別措置法施行令 (以下「 新令 」という。)
第19条第1項
《事業認定は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その効力を失う。 1 第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者第3号及び次条第1号において「1項認定事業者」という。又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を受けた者第3号
及び
第20条
《認定の取消しの事由 法第43条第3項の…》
政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。 1 1項認定事業者 関税法第62条の8第2項第5号若しくは第6号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は関税法施行令
の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として 新令 第17条
《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》
て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
に規定する 事業認定 (次条において単に「事業認定」という。)を受けた者とみなす。
1号 この政令による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第16条第1項
《法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に…》
係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以
に規定する者として 旧令 第17条に規定する 事業認定 (以下この条において「 旧事業認定 」という。)を受けた者 新令 第16条第1項
《法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に…》
係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以
2号 旧令 第16条第2項第1号に該当する者として 旧事業認定 を受けた者 新令 第16条第2項第1号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
3号 旧令 第16条第2項第2号に該当する者として 旧事業認定 を受けた者 新令 第16条第2項第2号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
1項 新令 第19条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により事業認定…》
の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
の規定は、この政令の施行の日以後に同条第1項の規定により 事業認定 の効力が失われた場合について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《離島の範囲 沖縄振興特別措置法以下「法…》
」という。第3条第3号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
、
第4条
《産業高度化・事業革新促進事業 法第3条…》
第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄の事業
から
第6条
《観光地形成促進地域の要件 法第2項第2…》
号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。 2 自然的社会的条件からみて一体として法第2項第3号に規定する観光関連施設以下こ
まで、
第8条
《特定販売施設の要件 法第26条の政令で…》
定める要件は、次に掲げるものとする。 1 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「特定小売施設」という。、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設以下この条において「特定
及び
第14条
《産業高度化・事業革新関連保証に係る保険料…》
率 法第35条の5第3項の政令で定める率次項において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、0・41パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、0・35パー
並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、水道法の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2019年10月1日)から施行する。
3項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 別表第1の10の項の(二)に掲げる事業に要する経費について国の補助を受けている地方公共団体に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、水道基盤強化計画において、当該補助に係る事業が新水道法第5条の3第2項第7号に掲げる事項として定められたときは、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
5条 (沖縄振興特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に
第16条
《国際物流拠点産業集積地域における事業の認…》
定を受けることができる者の要件等 法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点
の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法施行令 第32条の2第3号
《沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する…》
事業等 第32条の2 法第95条第2項第1号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が定めるもの イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園
の規定により内閣総理大臣が定めた事業( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する幼稚園であって、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものの校舎その他の施設並びに同法第2条第7項に規定する 幼保連携型認定こども園 の施設の整備に関するものに限る。)は、施行日以後は、
第16条
《国際物流拠点産業集積地域における事業の認…》
定を受けることができる者の要件等 法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点
の規定による改正後の同令第32条の2第1号の規定により内閣総理大臣が定めた事業とみなす。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(2025年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年7月22日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。