沖縄振興特別措置法《本則》

法番号:2002年法律第14号

略称: 沖振法・沖縄振興特措法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。

2条 (施策における配慮)

1項 及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 沖縄 沖縄 県の区域をいう。

2号 地方公共団体 沖縄 地方公共団体 をいう。

3号 離島 沖縄 にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。

4号 国際会議等 国際会議等 の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(1994年法律第79号)第2条に規定する国際会議等をいう。

5号 環境保全型自然体験活動 :その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動をいう。

6号 情報通信産業 :情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。)をいう。

7号 特定情報通信事業 情報通信産業 に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。

8号 情報通信技術利用事業 情報通信産業 以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。

9号 製造業等 :製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。

10号 産業高度化・事業革新促進事業 :産業高度化(高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法により事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。 第35条 《産業イノベーション促進計画の作成等 沖…》 縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第4 の三及び 第36条 《課税の特例 提出産業イノベーション促進…》 計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事 において同じ。又は事業革新( 沖縄 の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術の活用又は環境への負荷の低減を図るための再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。 第79条第2項 《2 国及び地方公共団体は、沖縄における脱…》 炭素社会地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条の2に規定する脱炭素社会をいう。の実現に資するため、エネルギーの使用の合理化の促進、再生可能エネルギー源の利用の促進その他の必要な において同じ。)の利用その他エネルギーの供給に関する技術若しくは設備の導入により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。 第35条 《産業イノベーション促進計画の作成等 沖…》 縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第4 の三及び 第36条 《課税の特例 提出産業イノベーション促進…》 計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事 において同じ。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。

11号 国際物流拠点産業 :国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。

12号 特定国際物流拠点事業 国際物流拠点産業 に属する事業のうち、国際物流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるものをいう。

13号 外国貨物 関税法 1954年法律第61号第2条第1項第3号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する 外国貨物 をいう。

14号 中小企業者 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する 中小企業者 をいう。

15号 駐留軍用地跡地 :日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下復帰協定という。)の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が 沖縄 において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は復帰協定の効力発生の日以後沖縄において駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において日米安保条約という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。)が日米安保条約第6条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものをいう。

2章 沖縄振興計画等

3条の2 (沖縄振興基本方針)

1項 内閣総理大臣は、 沖縄 の振興を図るため、沖縄振興 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 沖縄 の振興の意義及び方向に関する事項

2号 観光の振興、 情報通信産業 の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する基本的な事項

3号 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する基本的な事項

4号 教育及び文化の振興に関する基本的な事項

5号 福祉の増進及び医療の確保に関する基本的な事項

6号 科学技術の振興に関する基本的な事項

7号 情報通信の高度化に関する基本的な事項

8号 国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項

9号 駐留軍用地跡地 の利用に関する基本的な事項

10号 離島 の振興に関する基本的な事項

11号 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項

12号 社会資本の整備及び土地(公有水面を含む。次条第2項第11号において同じ。)の利用に関する基本的な事項

13号 前各号に掲げるもののほか、 沖縄 の振興に関する基本的な事項

3項 基本方針 は、2022年度を初年度として10箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、 沖縄 振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

4条 (沖縄振興計画)

1項 沖縄 県知事は、 基本方針 に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。

2項 沖縄 振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 観光の振興、 情報通信産業 の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項

2号 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する事項

3号 教育及び文化の振興に関する事項

4号 福祉の増進及び医療の確保に関する事項

5号 科学技術の振興に関する事項

6号 情報通信の高度化に関する事項

7号 国際協力及び国際交流の推進に関する事項

8号 駐留軍用地跡地 の利用に関する事項

9号 離島 の振興に関する事項

10号 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する事項

11号 社会資本の整備及び土地の利用に関する事項

3項 前項各号に掲げる事項のほか、 沖縄 振興計画には、沖縄の地理的条件並びに人口及び産業の集積その他の社会的条件を総合的に勘案して区分された圏域別の振興に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4項 沖縄 振興計画は、2022年度を初年度として10箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

5項 沖縄 県知事は、沖縄振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

6項 内閣総理大臣は、前項の規定により 沖縄 振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。

7項 内閣総理大臣は、第5項の規定により提出された 沖縄 振興計画が 基本方針 に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

8項 内閣総理大臣は、第5項の規定により提出された 沖縄 振興計画について前項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

9項 第5項から前項までの規定は、 沖縄 振興計画の変更について準用する。

5条 (国の援助)

1項 国は、 沖縄 県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。

3章 産業の振興のための特別措置 > 1節 観光の振興 > 1款 観光地形成促進計画等

6条 (観光地形成促進計画の作成等)

1項 沖縄 県知事は、 基本方針 に即して、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画(以下「 観光地形成促進計画 」という。)を定めることができる。

2項 観光地形成促進計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画期間

2号 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「 観光地形成促進地域 」という。)の区域

3号 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため 沖縄 県が 観光地形成促進地域 において実施しようとする観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。 第10条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、事…》 業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 において同じ。)の整備の促進を図るための措置、公共施設の整備その他の措置の内容

4号 前号の措置の実施を通じて国内外からの観光旅客の来訪が促進されることにより見込まれる効果

5号 第7条の2第1項 《提出観光地形成促進計画に定められた観光地…》 形成促進地域の区域内において国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に必要な施設の整備その他の措置以下この款において「観光地形成促進措置」という。を実施する者は に規定する観光地形成促進措置実施計画の同条第4項の認定に関する基本的事項

3項 沖縄 県知事は、 観光地形成促進計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 沖縄 県知事は、 観光地形成促進計画 を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5項 主務大臣は、前項の規定により 観光地形成促進計画 の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6項 主務大臣は、第4項の規定により提出された 観光地形成促進計画 基本方針 に適合していないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7項 第3項から前項までの規定は、 観光地形成促進計画 の変更について準用する。

7条 (観光地形成促進計画の実施状況の報告等)

1項 沖縄 県知事は、前条第4項の規定により提出した 観光地形成促進計画 その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「 提出観光地形成促進計画 」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2項 主務大臣は、前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3項 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、 提出観光地形成促進計画 の廃止又は変更を勧告することができる。

7条の2 (観光地形成促進措置実施計画の認定等)

1項 提出観光地形成促進計画 に定められた 観光地形成促進地域 の区域内において国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に必要な施設の整備その他の措置(以下この款において「 観光地形成促進措置 」という。)を実施する者は、提出観光地形成促進計画に即して、 観光地形成促進措置 の実施に関する計画(以下この条において「 観光地形成促進措置実施計画 」という。)を作成し、当該観光地形成促進措置実施計画が適当である旨の 沖縄 県知事の認定を申請することができる。

2項 観光地形成促進措置 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 観光地形成促進措置 により達成しようとする目標

2号 観光地形成促進措置 の内容及び実施期間

3号 観光地形成促進措置 の実施体制

4号 観光地形成促進措置 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 観光地形成促進措置 実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 沖縄 県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 観光地形成促進措置 実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 提出観光地形成促進計画 に適合するものであること。

2号 観光地形成促進措置 を実施することが当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進を図るために有効かつ適切なものであること。

3号 観光地形成促進措置 が確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 沖縄 県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 観光地形成促進措置 実施計画の概要を公表するものとする。

6項 第4項の認定を受けた者(以下この款において「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 観光地形成促進措置 実施計画の変更をしようとするときは、 沖縄 県知事の認定を受けなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8項 沖縄 県知事は、 認定事業者 が第4項の認定に係る 観光地形成促進措置 実施計画(第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この款において「 認定観光地形成促進措置実施計画 」という。)に従って観光地形成促進措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 沖縄 県知事は、 認定観光地形成促進措置実施計画 が第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、 認定事業者 に対して、当該認定観光地形成促進措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10項 沖縄 県知事は、前2項の規定により第4項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

7条の3 (認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告)

1項 認定事業者 は、主務省令で定めるところにより、 認定観光地形成促進措置実施計画 の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

7条の4 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下この章において「 普通保険 」という。又は同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 以下この章において「 無担保保険 」という。)の保険関係であって、観光地形成促進関連保証(同法第3条第1項又は 第3条の2第1項 《内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖…》 縄振興基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する債務の保証であって、 認定観光地形成促進措置実施計画 に従って 観光地形成促進措置 を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

7条の5 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定観光地形成促進措置実施計画 に従って 観光地形成促進措置 を実施するために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定観光地形成促進措置実施計画 に従って 観光地形成促進措置 を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項第2号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この章において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の規定の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事業とみなす。

8条 (課税の特例)

1項 提出観光地形成促進計画 に定められた 観光地形成促進地域 の区域内において 認定観光地形成促進措置実施計画 に従って特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして 沖縄 県知事が指定するものに限る。)であって、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。)を新設し、又は増設した 認定事業者 当該認定事業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って実施する 観光地形成促進措置 が当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、 租税特別措置法 1957年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 沖縄 県知事は、前項に規定する指定を受けた販売施設が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

9条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

1項 地方税法 1950年法律第226号第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、 地方公共団体 が、 提出観光地形成促進計画 に定められた 観光地形成促進地域 の区域内において 認定観光地形成促進措置実施計画 に従って特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した 認定事業者 前条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降5箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

10条 (資金の確保等)

1項 及び 地方公共団体 は、事業者が行う 提出観光地形成促進計画 に定められた 観光地形成促進地域 の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

11条 (公共施設の整備)

1項 及び 地方公共団体 は、 提出観光地形成促進計画 に定められた 観光地形成促進地域 の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

2款 外国人観光旅客の来訪の促進

12条から14条まで

1項 削除

15条 (海外における宣伝等の措置)

1項 独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の 沖縄 への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

16条 (国際会議等の誘致を促進するための措置)

1項 独立行政法人国際観光振興機構は、 国際会議等 沖縄 への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

1号 沖縄 及び沖縄の市町村に対し、 国際会議等 の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。

2号 海外において 沖縄 及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。

17条から20条まで

1項 削除

3款 環境保全型自然体験活動

21条 (環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定)

1項 沖縄 において 環境保全型自然体験活動 に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「 保全利用協定 」という。)を締結し、当該 保全利用協定 が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

2項 前項の認定に係る申請については、 保全利用協定 に参加するもののうちから代表者(以下「 協定代表者 」という。)を定め、これを行わなければならない。

3項 環境保全型自然体験活動 に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの(以下「 単独事業者 」という。)は、単独で 保全利用協定 を定め、第1項の規定による認定を受けることができる。

4項 保全利用協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 保全利用協定 の対象となる土地の区域(以下「 協定区域 」という。

2号 環境保全型自然体験活動 の内容に関する事項

3号 自然環境の保全その他 環境保全型自然体験活動 の実施に際し配慮すべき事項

4号 保全利用協定 の有効期間

5号 保全利用協定 に違反した場合の措置

6号 その他必要な事項

5項 沖縄 県知事は、第1項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。

1号 沖縄 振興計画に照らして適切なものであること。

2号 協定区域 内において 環境保全型自然体験活動 に係る案内及び助言を業として行う者の相当数が 保全利用協定 に参加していること。

3号 協定区域 における自然環境の保全上支障がないことその他 環境保全型自然体験活動 の適正な推進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

4号 保全利用協定 の内容が不当に差別的でないこと。

5号 保全利用協定 の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

6項 沖縄 県知事は、第1項の認定に係る申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 保全利用協定 を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。

7項 沖縄 県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を 協定区域 の属する市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の 環境保全型自然体験活動 の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。

8項 第6項の規定による公告があったときは、当該 保全利用協定 に関し自然環境の保全その他の 環境保全型自然体験活動 の適正な推進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、当該保全利用協定について、 沖縄 県知事に意見書を提出することができる。

9項 沖縄 県知事は、第1項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、 環境保全型自然体験活動 に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客その他の者に当該認定に係る 保全利用協定 の内容について周知するものとする。

22条 (保全利用協定の変更)

1項 協定代表者 及び 単独事業者 は、前条第1項の認定を受けた 保全利用協定 次条において「 認定協定 」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、 沖縄 県知事の認定を受けなければならない。

2項 前条第5項から第9項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

23条 (勧告)

1項 沖縄 県知事は、 環境保全型自然体験活動 認定協定 前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る 協定区域 内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定協定に係る 協定代表者 又は 単独事業者 に対して、環境保全型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

24条 (認定の取消し)

1項 前条の規定による勧告を受けた 協定代表者 又は 単独事業者 が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、 沖縄 県知事は、 第21条第1項 《沖縄において環境保全型自然体験活動に係る…》 案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定以下「保全利用協定」という。を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 又は 第22条第1項 《協定代表者及び単独事業者は、前条第1項の…》 認定を受けた保全利用協定次条において「認定協定」という。において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 の規定による認定を取り消すことができる。

2項 沖縄 県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、 協定代表者 又は 単独事業者 に通知するとともに、公表しなければならない。

25条 (環境保全型自然体験活動の推進)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における 環境保全型自然体験活動 の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 環境大臣は、 沖縄 における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における 環境保全型自然体験活動 が推進されるように努めるものとする。

4款 観光振興のための免税等

26条 (輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)

1項 沖縄 から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等(空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において同じ。)において購入する物品又は 提出観光地形成促進計画 に定められた 観光地形成促進地域 の区域内にある特定販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものをいい、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分に限る。以下この条において同じ。)において、若しくは旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において小売業の業務を行う者から電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により購入し、旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であって、当該旅客により携帯して沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、 関税暫定措置法 1960年法律第36号)で定めるところにより、その関税を免除する。

27条 (航空機燃料税の軽減)

1項 沖縄 島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が 離島 振興法(1953年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。)との間を航行する航空機又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で運送の用に供されるものに積み込まれる 航空機燃料税法 1972年法律第7号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 航空機 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 航 に規定する航空機燃料については、 租税特別措置法 で定めるところにより、航空機燃料税を軽減する。

2節 情報通信産業振興計画等

28条 (情報通信産業振興計画の作成等)

1項 沖縄 県知事は、 基本方針 に即して、 情報通信産業 の振興を図るための計画(以下「 情報通信産業振興計画 」という。)を定めることができる。

2項 情報通信産業 振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画期間

2号 情報通信産業 の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「 情報通信産業振興地域 」という。)の区域

3号 前号の区域内において 特定情報通信事業 を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区( 第30条第1項 《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》 通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることそ 及び 第31条第2項 《2 認定法人当該認定法人が営む認定特定情…》 報通信事業が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。の において「 情報通信産業特別地区 」という。)を定める場合にあっては、その区域

4号 情報通信産業 の振興を図るため 沖縄 県が情報通信産業振興地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

5号 前号の措置の実施を通じて 情報通信産業 の振興が図られることにより見込まれる効果

6号 第29条の2第1項 《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》 通信産業振興地域の区域内において情報通信産業の振興に必要な施設の整備その他の措置以下この節において「情報通信産業振興措置」という。を実施する者は、提出情報通信産業振興計画に即して、情報通信産業振興措置 に規定する 情報通信産業 振興措置実施計画の同条第4項の認定に関する基本的事項

3項 沖縄 県知事は、 情報通信産業 振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 沖縄 県知事は、 情報通信産業 振興計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5項 主務大臣は、前項の規定により 情報通信産業 振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6項 主務大臣は、第4項の規定により提出された 情報通信産業 振興計画が 基本方針 に適合していないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7項 第3項から前項までの規定は、 情報通信産業 振興計画の変更について準用する。

29条 (情報通信産業振興計画の実施状況の報告等)

1項 沖縄 県知事は、前条第4項の規定により提出した 情報通信産業 振興計画(その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「 提出情報通信産業振興計画 」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2項 主務大臣は、前条第2項第4号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3項 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第2項第4号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、 提出情報通信産業振興計画 の廃止又は変更を勧告することができる。

29条の2 (情報通信産業振興措置実施計画の認定等)

1項 提出情報通信産業振興計画 に定められた 情報通信産業 振興地域の区域内において情報通信産業の振興に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「 情報通信産業振興措置 」という。)を実施する者は、提出情報通信産業振興計画に即して、情報通信産業振興措置の実施に関する計画(以下この条において「 情報通信産業振興措置実施計画 」という。)を作成し、当該情報通信産業振興措置実施計画が適当である旨の 沖縄 県知事の認定を申請することができる。

2項 情報通信産業 振興措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 情報通信産業 振興措置により達成しようとする目標

2号 情報通信産業 振興措置の内容及び実施期間

3号 情報通信産業 振興措置の実施体制

4号 情報通信産業 振興措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 情報通信産業 振興措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 沖縄 県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 情報通信産業 振興措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 提出情報通信産業振興計画 に適合するものであること。

2号 情報通信産業 振興措置を実施することが当該区域における情報通信産業の振興を図るために有効かつ適切なものであること。

3号 情報通信産業 振興措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 沖縄 県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 情報通信産業 振興措置実施計画の概要を公表するものとする。

6項 第4項の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 情報通信産業 振興措置実施計画の変更をしようとするときは、 沖縄 県知事の認定を受けなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8項 沖縄 県知事は、 認定事業者 が第4項の認定に係る 情報通信産業 振興措置実施計画(第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「 認定情報通信産業振興措置実施計画 」という。)に従って情報通信産業振興措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 沖縄 県知事は、 認定情報通信産業振興措置実施計画 が第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、 認定事業者 に対して、当該認定情報通信産業振興措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10項 沖縄 県知事は、前2項の規定により第4項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

29条の3 (認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況の報告)

1項 認定事業者 は、主務省令で定めるところにより、 認定情報通信産業振興措置実施計画 の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

30条 (特定情報通信事業の認定等)

1項 提出情報通信産業振興計画 に定められた 情報通信産業 特別地区の区域内において設立され、当該区域内において 特定情報通信事業 を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の 沖縄 県知事の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けた法人(以下この条及び 第31条第2項 《2 認定法人当該認定法人が営む認定特定情…》 報通信事業が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。の において「 認定法人 」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る 特定情報通信事業 以下この節において「 認定特定情報通信事業 」という。)の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

3項 沖縄 県知事は、 認定特定情報通信事業 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定法人 に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

4項 沖縄 県知事は、 認定法人 が第1項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5項 沖縄 県知事は、第1項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6項 第1項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。

30条の2 (中小企業信用保険法の特例)

1項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、 情報通信産業 振興関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証であって、 認定情報通信産業振興措置実施計画 に従って情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金又は 認定特定情報通信事業 を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、 情報通信産業 振興関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、 情報通信産業 振興関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

30条の3 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定情報通信産業振興措置実施計画 に従って 情報通信産業 振興措置を実施し、又は 認定特定情報通信事業 を営むために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定情報通信産業振興措置実施計画 に従って 情報通信産業 振興措置を実施し、又は 認定特定情報通信事業 を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の規定の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事業とみなす。

31条 (課税の特例)

1項 提出情報通信産業振興計画 に定められた 情報通信産業 振興地域の区域内において 認定情報通信産業振興措置実施計画 に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報通信産業振興措置が当該区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 認定法人 当該認定法人が営む 認定特定情報通信事業 提出情報通信産業振興計画 に定められた 情報通信産業 特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定情報通信事業に係る所得については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

32条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

1項 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を の規定は、 地方税法 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、 地方公共団体 が、 提出情報通信産業振興計画 に定められた 情報通信産業 振興地域の区域内において 認定情報通信産業振興措置実施計画 に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 前条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

33条 (資金の確保等)

1項 及び 地方公共団体 は、事業者が行う 提出情報通信産業振興計画 に定められた 情報通信産業 振興地域の区域内の情報通信産業又は 情報通信技術利用事業 の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

34条 (公共施設の整備)

1項 及び 地方公共団体 は、 提出情報通信産業振興計画 に定められた 情報通信産業 振興地域の区域における情報通信産業又は 情報通信技術利用事業 の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

3節 産業イノベーション促進計画等

35条 (産業イノベーション促進計画の作成等)

1項 沖縄 県知事は、 基本方針 に即して、産業のイノベーション( 産業高度化・事業革新促進事業 を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び 第40条 《農地法等による処分についての配慮 国の…》 行政機関の長又は沖縄県知事は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内の土地を前条各号に掲げる施設等の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定 において同じ。)を促進するための計画(以下「 産業イノベーション促進計画 」という。)を定めることができる。

2項 産業イノベーション促進計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画期間

2号 産業高度化・事業革新促進事業 を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であって、産業のイノベーションの促進を効果的に図るため必要とされる政令で定める要件を備えているもの(以下この節において「 産業イノベーション促進地域 」という。)の区域

3号 産業高度化・事業革新促進事業 を行う企業の集積を促進するため 沖縄 県が 産業イノベーション促進地域 において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

4号 前号の措置の実施を通じて産業のイノベーションが促進されることにより見込まれる効果

5号 第35条の3第1項 《提出産業イノベーション促進計画に定められ…》 た産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置以下この節において「産業高度 に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画の同条第4項の認定に関する基本的事項

3項 沖縄 県知事は、 産業イノベーション促進計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 沖縄 県知事は、 産業イノベーション促進計画 を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5項 主務大臣は、前項の規定により 産業イノベーション促進計画 の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6項 主務大臣は、第4項の規定により提出された 産業イノベーション促進計画 基本方針 に適合していないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7項 第3項から前項までの規定は、 産業イノベーション促進計画 の変更について準用する。

35条の2 (産業イノベーション促進計画の実施状況の報告等)

1項 沖縄 県知事は、前条第4項の規定により提出した 産業イノベーション促進計画 その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下この節において「 提出産業イノベーション促進計画 」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2項 主務大臣は、前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3項 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、 提出産業イノベーション促進計画 の廃止又は変更を勧告することができる。

35条の3 (産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等)

1項 提出産業イノベーション促進計画 に定められた 産業イノベーション促進地域 の区域内において 製造業等 の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は 産業高度化・事業革新促進事業 に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「 産業高度化・事業革新措置 」という。)を実施する者は、提出産業イノベーション促進計画に即して、 産業高度化・事業革新措置 の実施に関する計画(以下この条において「 産業高度化・事業革新措置実施計画 」という。)を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の 沖縄 県知事の認定を申請することができる。

2項 産業高度化・事業革新措置 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 産業高度化・事業革新措置 により達成しようとする目標

2号 産業高度化・事業革新措置 の内容及び実施期間

3号 産業高度化・事業革新措置 の実施体制

4号 産業高度化・事業革新措置 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 産業高度化・事業革新措置 実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 沖縄 県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 産業高度化・事業革新措置 実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 提出産業イノベーション促進計画 に適合するものであること。

2号 産業高度化・事業革新措置 を実施することが当該区域における産業高度化又は事業革新を図るために有効かつ適切なものであること。

3号 産業高度化・事業革新措置 が確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 沖縄 県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 産業高度化・事業革新措置 実施計画の概要を公表するものとする。

6項 第4項の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 産業高度化・事業革新措置 実施計画の変更をしようとするときは、 沖縄 県知事の認定を受けなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8項 沖縄 県知事は、 認定事業者 が第4項の認定に係る 産業高度化・事業革新措置 実施計画(第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 」という。)に従って産業高度化・事業革新措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 沖縄 県知事は、 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 が第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、 認定事業者 に対して、当該認定産業高度化・事業革新措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10項 沖縄 県知事は、前2項の規定により第4項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

35条の4 (認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告)

1項 認定事業者 は、主務省令で定めるところにより、 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

35条の5 (中小企業信用保険法の特例)

1項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証であって、 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 に従って 産業高度化・事業革新措置 を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

35条の6 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 に従って 産業高度化・事業革新措置 を実施するために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 に従って 産業高度化・事業革新措置 を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の規定の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事業とみなす。

36条 (課税の特例)

1項 提出産業イノベーション促進計画 に定められた 産業イノベーション促進地域 の区域内において 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 に従って 製造業等 又は 産業高度化・事業革新促進事業 の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 当該認定事業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って実施する 産業高度化・事業革新措置 が当該区域における産業高度化又は事業革新に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

37条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

1項 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を の規定は、 地方税法 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、 地方公共団体 が、 提出産業イノベーション促進計画 に定められた 産業イノベーション促進地域 の区域内において 認定産業高度化・事業革新措置実施計画 に従って 製造業等 又は 産業高度化・事業革新促進事業 の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 前条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

38条 (資金の確保等)

1項 及び 地方公共団体 は、事業者が行う 提出産業イノベーション促進計画 に定められた 産業イノベーション促進地域 の区域内の 製造業等 又は 産業高度化・事業革新促進事業 の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

39条 (施設等の整備)

1項 及び 地方公共団体 は、 提出産業イノベーション促進計画 に定められた 産業イノベーション促進地域 の区域における 製造業等 又は 産業高度化・事業革新促進事業 の振興を促進するために必要な次に掲げる施設等の整備の促進に努めるものとする。

1号 共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であって、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)、工場用地等(工場用地その他の 製造業等 又は 産業高度化・事業革新促進事業 の用に供する土地をいう。)、道路、港湾施設、工業用水道及び通信運輸施設

2号 当該区域内の工場等(工場その他の 製造業等 又は 産業高度化・事業革新促進事業 を行う事業場をいう。)に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行うための施設

40条 (農地法等による処分についての配慮)

1項 国の行政機関の長又は 沖縄 県知事は、 提出産業イノベーション促進計画 に定められた 産業イノベーション促進地域 の区域内の土地を前条各号に掲げる施設等の用に供するため 農地法 1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該区域における産業のイノベーションが促進されるよう配慮するものとする。

4節 国際物流拠点産業集積計画等

41条 (国際物流拠点産業集積計画の作成等)

1項 沖縄 県知事は、 基本方針 に即して、 国際物流拠点産業 の集積を図るための計画(以下「 国際物流拠点産業集積計画 」という。)を定めることができる。

2項 国際物流拠点産業 集積計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画期間

2号 関税法 第2条第1項第11号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する開港又は同項第12号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、 国際物流拠点産業 の用に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産業の集積を図ることが 沖縄 における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域(以下「 国際物流拠点産業集積地域 」という。)の区域

3号 国際物流拠点産業 の集積を図るため 沖縄 県が国際物流拠点産業集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

4号 前号の措置の実施を通じて 国際物流拠点産業 の集積が図られることにより見込まれる効果

5号 第42条の2第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の集積に必要な施設の整備その他の措置以下この節において「国際物流拠点産業集積措置」という。を実施する者は、提出国際物流拠点産業集積計画に即して、 に規定する 国際物流拠点産業 集積措置実施計画の同条第4項の認定に関する基本的事項

3項 沖縄 県知事は、 国際物流拠点産業 集積計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 沖縄 県知事は、 国際物流拠点産業 集積計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5項 主務大臣は、前項の規定により 国際物流拠点産業 集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6項 主務大臣は、第4項の規定により提出された 国際物流拠点産業 集積計画が 基本方針 に適合していないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7項 第3項から前項までの規定は、 国際物流拠点産業 集積計画の変更について準用する。

42条 (国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)

1項 沖縄 県知事は、前条第4項の規定により提出した 国際物流拠点産業 集積計画(その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「 提出国際物流拠点産業集積計画 」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2項 主務大臣は、前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3項 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、 沖縄 県知事に対し、 提出国際物流拠点産業集積計画 の廃止又は変更を勧告することができる。

42条の2 (国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定等)

1項 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内において国際物流拠点産業の集積に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「 国際物流拠点産業集積措置 」という。)を実施する者は、提出国際物流拠点産業集積計画に即して、国際物流拠点産業集積措置の実施に関する計画(以下この条において「 国際物流拠点産業集積措置実施計画 」という。)を作成し、当該国際物流拠点産業集積措置実施計画が適当である旨の 沖縄 県知事の認定を申請することができる。

2項 国際物流拠点産業 集積措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 国際物流拠点産業 集積措置により達成しようとする目標

2号 国際物流拠点産業 集積措置の内容及び実施期間

3号 国際物流拠点産業 集積措置の実施体制

4号 国際物流拠点産業 集積措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 国際物流拠点産業 集積措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 沖縄 県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 国際物流拠点産業 集積措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 提出国際物流拠点産業集積計画 に適合するものであること。

2号 国際物流拠点産業 集積措置を実施することが当該区域における国際物流拠点産業の集積を図るために有効かつ適切なものであること。

3号 国際物流拠点産業 集積措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 沖縄 県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 国際物流拠点産業 集積措置実施計画の概要を公表するものとする。

6項 第4項の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 国際物流拠点産業 集積措置実施計画の変更をしようとするときは、 沖縄 県知事の認定を受けなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8項 沖縄 県知事は、 認定事業者 が第4項の認定に係る 国際物流拠点産業 集積措置実施計画(第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 」という。)に従って国際物流拠点産業集積措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 沖縄 県知事は、 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 が第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、 認定事業者 に対して、当該認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10項 沖縄 県知事は、前2項の規定により第4項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

42条の3 (認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況の報告)

1項 認定事業者 は、主務省令で定めるところにより、 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

43条 (国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)

1項 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。

1号 外国貨物 を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される政令で定める一群の施設の設置又は運営を行う事業

2号 前号に掲げる事業以外の事業

2項 主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認定を受けた者が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときその他政令で定める事由に該当するに至ったときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、第1項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を 沖縄 県知事に通知しなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

44条 (特定国際物流拠点事業の認定等)

1項 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内において設立され、当該区域内において 特定国際物流拠点事業 を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の 沖縄 県知事の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けた法人(以下この条及び 第50条第2項 《2 認定法人当該認定法人が営む認定特定国…》 際物流拠点事業が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。の認定特定国際物流拠点事業に係る所得については、 において「 認定法人 」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る 特定国際物流拠点事業 以下この節において「 認定特定国際物流拠点事業 」という。)の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

3項 沖縄 県知事は、 認定特定国際物流拠点事業 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定法人 に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

4項 沖縄 県知事は、 認定法人 が第1項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5項 沖縄 県知事は、第1項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6項 第1項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

45条 (指定保税地域等)

1項 財務大臣は、 関税法 の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設で国又は 地方公共団体 が所有し、又は管理するものにつき、同法第37条第1項に規定する指定保税地域の指定をするものとする。

2項 税関長は、 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「 施設等 」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、 関税法 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは 各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該 施設等 のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。

3項 税関長は、 関税法 の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、 第43条第1項 《税関長は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から3年を経 の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内にある土地又は施設のうち必要と認められる部分につき、同法第42条第1項に規定する保税蔵置場、同法第56条第1項に規定する保税工場又は同法第62条の2第1項に規定する保税展示場の許可をするものとする。

46条 (手数料の軽減)

1項 税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第3項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が 関税法 第100条 《手数料 次の各号に掲げる許可を受ける者…》 は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿易機の自重 の規定により納付すべき当該許可の手数料( 第43条第1項 《税関長は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から3年を経 の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした同法第50条第1項又は第61条の5第1項の規定による届出により同法第50条第2項又は第61条の5第2項の規定により同法第42条第1項又は 第56条第1項 《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》 立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものの手数料を含む。)を軽減することができる。

47条 (課税物件の確定に関する特例)

1項 第45条第2項 《2 税関長は、第43条第1項の認定同項第…》 1号に掲げる事業に係るものに限る。を受けた者が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設以下こ の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場( 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした 関税法 第61条の5第1項 《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》 ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。 の規定による届出により同条第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における同法第56条第1項に規定する保税作業による製品である 外国貨物 が輸入される場合における当該外国貨物に係る関税の確定については、 関税暫定措置法 で定めるところにより、 関税法 第4条第1項第2号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用することができるものとする。

48条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、 国際物流拠点産業 集積関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証であって、 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 に従って国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金又は 認定特定国際物流拠点事業 を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、 国際物流拠点産業 集積関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、 国際物流拠点産業 集積関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

49条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 に従って 国際物流拠点産業 集積措置を実施し、又は 認定特定国際物流拠点事業 を営むために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 に従って 国際物流拠点産業 集積措置を実施し、又は 認定特定国際物流拠点事業 を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の規定の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事業とみなす。

50条 (課税の特例)

1項 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内において 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って実施する国際物流拠点産業集積措置が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 認定法人 当該認定法人が営む 認定特定国際物流拠点事業 が当該区域における 国際物流拠点産業 の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定国際物流拠点事業に係る所得については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

51条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

1項 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を の規定は、 地方税法 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、 地方公共団体 が、 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内において 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 前条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

52条 (資金の確保等)

1項 及び 地方公共団体 は、事業者が行う 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域内の事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

53条 (公共施設の整備)

1項 及び 地方公共団体 は、 提出国際物流拠点産業集積計画 に定められた 国際物流拠点産業 集積地域の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

54条 (税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)

1項 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある 沖縄 の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5節 経済金融活性化特別地区

55条 (経済金融活性化特別地区の指定)

1項 内閣総理大臣は、 沖縄 県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として1を限り指定することができる。

2項 沖縄 県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項 内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区を指定するときは、当該経済金融活性化特別地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 沖縄 県知事の申請に基づき、経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前3項の規定を準用する。

5項 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、経済金融活性化特別地区の区域の全部又は一部が第1項の政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、 沖縄 県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興審議会の意見を聴いて、当該経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

55条の2 (経済金融活性化計画の認定等)

1項 沖縄 県知事は、 基本方針 に即して、経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化を図るための計画(以下この条において「 経済金融活性化計画 」という。)を定め、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2項 経済金融活性化計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画期間

2号 沖縄 における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業(以下「 特定経済金融活性化産業 」という。)の内容に関する事項

3号 経済金融の活性化を図るため 沖縄 県が経済金融活性化特別地区において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容

4号 前号の措置の実施を通じて経済金融が活性化されることにより見込まれる効果

5号 第55条の4第1項 《経済金融活性化特別地区の区域内において経…》 済金融の活性化に必要な施設の整備その他の措置以下この節において「経済金融活性化措置」という。を実施する者は、認定経済金融活性化計画に即して、経済金融活性化措置の実施に関する計画以下この条において「経済 に規定する経済金融活性化措置実施計画の同条第4項の認定に関する基本的事項

3項 沖縄 県知事は、 経済金融活性化計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 経済金融活性化計画 が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に適合するものであること。

2号 経済金融活性化計画 の実施が経済金融活性化特別地区における経済金融の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。

3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項 内閣総理大臣は、第4項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

7項 沖縄 県知事は、第4項の認定に係る 経済金融活性化計画 の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

8項 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。

9項 内閣総理大臣は、第4項の認定に係る 経済金融活性化計画 第7項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「 認定経済金融活性化計画 」という。)の適正な実施のため必要があると認めるときは、 沖縄 県知事に対し、 認定経済金融活性化計画 の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

10項 内閣総理大臣は、 認定経済金融活性化計画 が第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。

11項 第6項の規定は、前項の規定による 認定経済金融活性化計画 の認定の取消しについて準用する。

55条の3 (認定経済金融活性化計画の実施状況の報告等)

1項 沖縄 県知事は、 認定経済金融活性化計画 の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

55条の4 (経済金融活性化措置実施計画の認定等)

1項 経済金融活性化特別地区の区域内において経済金融の活性化に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「 経済金融活性化措置 」という。)を実施する者は、 認定経済金融活性化計画 に即して、 経済金融活性化措置 の実施に関する計画(以下この条において「 経済金融活性化措置実施計画 」という。)を作成し、当該経済金融活性化措置実施計画が適当である旨の 沖縄 県知事の認定を申請することができる。

2項 経済金融活性化措置 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 経済金融活性化措置 により達成しようとする目標

2号 経済金融活性化措置 の内容及び実施期間

3号 経済金融活性化措置 の実施体制

4号 経済金融活性化措置 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 経済金融活性化措置 実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 沖縄 県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 経済金融活性化措置 実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 認定経済金融活性化計画 に適合するものであること。

2号 経済金融活性化措置 を実施することが当該区域における経済金融の活性化を図るために有効かつ適切なものであること。

3号 経済金融活性化措置 が確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 沖縄 県知事は、前項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該認定に係る 経済金融活性化措置 実施計画の概要を公表するものとする。

6項 第4項の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 経済金融活性化措置 実施計画の変更をしようとするときは、 沖縄 県知事の認定を受けなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

8項 沖縄 県知事は、 認定事業者 が第4項の認定に係る 経済金融活性化措置 実施計画(第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「 認定経済金融活性化措置実施計画 」という。)に従って経済金融活性化措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9項 沖縄 県知事は、 認定経済金融活性化措置実施計画 が第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、 認定事業者 に対して、当該認定経済金融活性化措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

10項 沖縄 県知事は、前2項の規定により第4項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

55条の5 (認定経済金融活性化措置実施計画の実施状況の報告)

1項 認定事業者 は、内閣府令で定めるところにより、 認定経済金融活性化措置実施計画 の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

56条 (特定経済金融活性化事業の認定等)

1項 経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域内において 認定経済金融活性化計画 に定められた 特定経済金融活性化産業 に属する事業(次項及び 第57条の2第1項 《特定経済金融活性化事業を実施する株式会社…》 内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税につ において「 特定経済金融活性化事業 」という。)を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の 沖縄 県知事の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けた法人(以下この条及び 第57条第2項 《2 認定法人の認定特定経済金融活性化事業…》 に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 において「 認定法人 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、その認定に係る 特定経済金融活性化事業 以下この節において「 認定特定経済金融活性化事業 」という。)の実施状況について、毎年、 沖縄 県知事に報告するものとする。

3項 沖縄 県知事は、 認定特定経済金融活性化事業 の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定法人 に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

4項 沖縄 県知事は、 認定法人 が第1項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5項 沖縄 県知事は、第1項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6項 第1項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。

56条の2 (中小企業信用保険法の特例)

1項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、経済金融活性化関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証であって、 認定経済金融活性化措置実施計画 に従って 経済金融活性化措置 を実施するために必要な資金又は 認定特定経済金融活性化事業 を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

56条の3 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定経済金融活性化措置実施計画 に従って 経済金融活性化措置 を実施し、又は 認定特定経済金融活性化事業 を営むために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定経済金融活性化措置実施計画 に従って 経済金融活性化措置 を実施し、又は 認定特定経済金融活性化事業 を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の規定の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事業とみなす。

57条 (課税の特例)

1項 経済金融活性化特別地区の区域内において 認定経済金融活性化措置実施計画 に従って 認定経済金融活性化計画 に定められた 特定経済金融活性化産業 の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 が当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 認定法人 認定特定経済金融活性化事業 に係る所得については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

57条の2

1項 特定経済金融活性化事業 を実施する株式会社(内閣府令で定める要件に該当するものとして 沖縄 県知事が指定するものに限る。以下この条において「 指定会社 」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 指定会社 は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を 沖縄 県知事に報告しなければならない。

3項 沖縄 県知事は、 指定会社 が第1項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4項 沖縄 県知事は、第1項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5項 指定会社 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

58条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

1項 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を の規定は、 地方税法 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、 地方公共団体 が、経済金融活性化特別地区の区域内において 認定経済金融活性化措置実施計画 に従って 認定経済金融活性化計画 に定められた 特定経済金融活性化産業 の用に供する設備を新設し、又は増設した 認定事業者 について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

59条 (公共施設の整備)

1項 及び 地方公共団体 は、経済金融活性化特別地区の区域における企業の立地を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

6節 農林水産業の振興

60条 (資金の確保等)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

61条 (国等の援助)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 の特性に即した農林水産業の振興に資するため、農林水産業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

62条 (漁業者に係る安全対策の強化等)

1項 国は、 沖縄 の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

7節 電気の安定的かつ適正な供給の確保

63条 (電気の安定的かつ適正な供給の確保に関する援助)

1項 及び 地方公共団体 は、電気事業( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業をいう。以下同じ。)の用に供する設備であって 沖縄 における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。この場合においては、環境の保全に特に寄与するものと認められる電気事業の用に供する設備の整備が図られるよう配慮するものとする。

64条 (課税の特例)

1項 電気事業法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者が 沖縄 にある事業場において発電の用に供する石炭等( 石油石炭税法 1978年法律第25号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 関税定率法1910年法律第54号別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。 2 石油製品 関税定率法別表第2,710・12号、 に規定するガス状炭化水素であって 関税定率法 1910年法律第54号)別表第2,711・11号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第4号に規定する石炭をいう。)については、 租税特別措置法 で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。

8節 中小企業の振興

65条 (資金の確保等)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

66条 (国等の援助)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 の特性に即した中小企業の振興に資するため、 中小企業者 その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

67条 (手続に係る負担の軽減)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより 中小企業者 の負担の軽減を図るよう努めるものとする。

9節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例

68条 (沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進業務)

1項 沖縄 振興開発金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第1項 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け 若しくは第3項又は 第21条 《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》 けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫 の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。

1号 沖縄 において新たな事業を行う者及び新たな事業分野を開拓する者に対して、その事業に必要な資金の出資を行うこと。

2号 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

69条 (沖縄振興開発金融公庫法の特例)

1項 前条第1号の規定により 公庫 の業務が行われる場合には、 沖縄 振興開発金融公庫法第19条の二中「同項第1号の2の規定による出資の額」とあるのは「同項第1号の二及び 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第68条第1号 《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》 業務 第68条 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため の規定による出資の額」と、「又は同項第1号の2の規定による出資」とあるのは「又は同項第1号の二若しくは 沖縄振興特別措置法 第68条第1号 《沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進…》 業務 第68条 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。は、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項又は第21条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため の規定による出資」とする。

4章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置

70条 (沖縄失業者求職手帳の発給等)

1項 公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、 沖縄 失業者求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給する。

1号 1971年6月17日以後における 沖縄 にあるアメリカ合衆国の軍隊の撤退、部隊の縮小又は予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、やむなく失業するに至った者であって政令で定める要件に該当するものであること。

2号 前号の規定に該当することとなった日まで、1年以上引き続き、同号に規定する政令で定める要件に該当していた者であること。

2項 手帳 は、当該手帳の発給を受けた者が前項第1号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して3年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。

3項 前2項に定めるもののほか、 手帳 の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

71条 (就職指導の実施)

1項 公共職業安定所は、 手帳 の発給を受けた者(以下「 手帳所持者 」という。)に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、厚生労働省令で定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(次項において「 就職指導 」という。)を行うものとする。

2項 公共職業安定所長は、 就職指導 を受ける者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

72条 (給付金の支給)

1項 国は、 手帳 所持者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

73条 (職業指導等の措置)

1項 前3条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、 沖縄 の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

74条 (地域雇用開発促進法の特例)

1項 沖縄 における 地域雇用開発促進法 1987年法律第23号)の規定の適用については、同法第2条第2項第1号中「自然的経済的社会的条件」とあるのは、「経済的社会的条件」とする。

75条 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)

1項 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第22条 《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》 業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。 から 第30条 《報告の請求 公共職業安定所長は、第26…》 条第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。 まで及び 第33条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、第26条第1項又は第2項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項に係る部分を除く。)の規定は、 手帳 所持者及び手帳の発給を受けることができる者については、適用しない。

76条 (人材の育成等)

1項 及び 地方公共団体 は、観光、情報通信、金融等の 沖縄 の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 の振興に資する多様な人材を育成するために必要な教育に関する施策の充実に努めるものとする。

5章 文化の振興等

77条 (地域文化の振興)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

78条 (良好な景観の形成)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 の特性にふさわしい良好な景観の形成を促進するため、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、沖縄における良好な景観の形成に係る建築技術に関する研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

79条 (自然環境の保全等)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における脱炭素社会( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条の2 《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》 協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に資するため、エネルギーの使用の合理化の促進、再生可能エネルギー源の利用の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

80条 (子育ての支援等)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における子育ての支援の充実を図るため、児童の保育に関する事業の供給体制の確保について適切な配慮をするものとする。

2項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

3項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 におけるこどもの貧困の解消に向けた対策( こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 2013年法律第64号)によるこどもの貧困の解消に向けた対策をいう。以下この項において同じ。)の推進に資するため、貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援及び生活の安定に資するための支援、貧困の状況にあるこどもの保護者の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、貧困の状況にあるこどもに対する経済的支援、こどもの貧困の解消に向けた対策を担うべき人材の育成及び確保その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

81条 (科学技術の振興等)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における科学技術の振興を図るため、沖縄における研究開発の推進及びその成果の普及並びに科学技術に関する関係者間の交流の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における研究機関及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立大学法人琉球大学の設置する琉球大学、 沖縄科学技術大学院大学学園法 2009年法律第76号第2条 《学園の目的 沖縄科学技術大学院大学学園…》 以下「学園」という。は、沖縄において、学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを に規定する沖縄科学技術大学院大学その他の研究機関と事業者その他の関係者との間の連携の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

82条 (デジタル社会の形成)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 におけるデジタル社会( デジタル社会形成基本法 2021年法律第35号第2条 《定義 この法律において「デジタル社会」…》 とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第2項に に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

83条 (国際協力及び国際交流の推進)

1項 国は、 沖縄 の経済及び社会の発展に資するため、沖縄の国際協力及び国際交流に係る施策の推進に努めるものとする。

2項 沖縄 県は、その地域特性を生かした国際協力及び国際交流の推進に計画的に取り組み、もって我が国の国際協力及び国際交流の推進に寄与するよう努めるものとする。

84条

1項 独立行政法人国際協力機構は、 沖縄 の特性に配慮し、沖縄における開発途上地域からの技術研修員に対する研修及び当該研修に必要な機材の調達、国民等の協力活動( 独立行政法人国際協力機構法 2002年法律第136号第13条第1項第4号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を に規定する活動をいう。)を志望する個人の訓練その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際協力の推進に資するよう努めるものとする。

85条

1項 独立行政法人国際交流基金は、 沖縄 の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。

6章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置 > 1節 北部地域及び離島の地域の振興

86条 (北部地域の振興)

1項 及び 地方公共団体 は、北部地域( 沖縄 の北部の地域のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、北部地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

1号 北部地域の特性に応じた観光の振興、 情報通信産業 の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置

2号 北部地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置

3号 前2号に掲げるもののほか、北部地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の北部地域の振興を図るために必要な措置

87条 (離島の地域の振興)

1項 及び 地方公共団体 は、 離島 の地域の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、離島の地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

1号 離島 の地域の特性に応じた観光の振興、 情報通信産業 の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置

2号 離島 の地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置

3号 前2号に掲げるもののほか、 離島 の地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の離島の地域の振興を図るために必要な措置

88条 (離島の旅館業に係る減価償却の特例)

1項 離島 の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条及び次条において同じ。又は増設をした者がある場合には、当該新設、改修又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、 租税特別措置法 で定めるところにより、特別償却を行うことができる。

89条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

1項 第9条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を の規定は、 地方税法 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、 地方公共団体 が、 離島 の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは離島の地域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

2節 その他の措置

90条 (無医地区における医療の確保等)

1項 沖縄 県知事は、沖縄振興計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。

1号 診療所の設置

2号 患者輸送車(患者輸送船を含む。)の整備

3号 定期的な巡回診療

4号 保健師による保健指導等の活動

5号 医療機関の協力体制の整備

6号 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2項 沖縄 県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

1号 医師又は歯科医師の派遣

2号 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3項 及び 沖縄 県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4項 沖縄 県知事は、国に対し、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保について協力を求めることができる。

5項 第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用は、 沖縄 県が負担する。

6項 国は、前項の費用のうち、第1項第1号に掲げる事業に係るものについては4分の3を、同項第2号及び第3号に掲げる事業並びに第2項に規定する事業に係るものについては2分の1を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。

7項 及び 沖縄 県は、沖縄の市町村が沖縄振興計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

8項 及び 沖縄 県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

91条 (交通の確保等)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。

2項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、その整備の在り方についての調査及び検討を行うよう努めるものとする。

92条 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

7章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置

93条

1項 駐留軍用地跡地 の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、 沖縄 県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(1995年法律第102号)の定めるところによる。

8章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置

94条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

1項 沖縄 振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。この場合において、当該事業に要する経費に係る 地方公共団体 その他の者の負担又は補助の割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

2項 国は、 沖縄 振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3項 国は、前2項に規定する事業のほか、 沖縄 振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、 地方公共団体 その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。

4項 沖縄 における災害復旧事業については、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号第3条 《国庫負担 国は、法令により地方公共団体…》 港湾法1950年法律第218号に基づく港務局を含む。次条、第4条の二及び第6条第1項を除き、以下同じ。又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事 の規定により 地方公共団体 に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によって算出した率が5分の4に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、5分の4とし、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 1953年法律第247号第3条 《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》 旧に要する経費について、その3分の2を負担する。 の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、5分の4とする。

5項 沖縄 における農地及び農業用施設の災害復旧事業につき 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号第3条第1項 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の 及び第2項第1号又は第2号の規定により沖縄県に対して国がその費用の一部を補助する場合における国が行う補助の比率は、同項第1号又は第2号の規定にかかわらず、10分の8とする。

6項 国は、 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第2条第2項 《2 この法律において「災害復旧事業」とは…》 、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。以下同じ。ことを目的とするものをい に規定する災害復旧事業(同条第3項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるものに要する経費については、政令で定めるところにより、その10分の六以内を負担するものとする。

7項 沖縄 における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき 土地改良法 1949年法律第195号第90条第1項 《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》 良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の100分の10に相当する額以内の額(以下この項において「 負担額 」という。)とする。ただし、当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合その他の政令で定める場合にあっては、 負担額 に当該消費税及び地方消費税に相当する額その他の政令で定める額を加えた額とする。

95条 (沖縄振興交付金事業計画の作成)

1項 沖縄 県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又は事務(以下「 事業等 」という。)のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する 事業等 沖縄の市町村その他の者(以下「 市町村等 」という。)が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該事業等に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「 沖縄振興交付金事業計画 」という。)を作成することができる。

2項 沖縄 振興交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 沖縄 の振興の基盤となる施設の整備に関する事業(当該事業と一体となってその効果を増大させるために必要な 事業等 を含む。)で政令で定めるものに関する事項

2号 沖縄 の振興に資する 事業等 前号に掲げるものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項

観光の振興、 情報通信産業 の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する 事業等

雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に資する 事業等

教育及び文化の振興に資する 事業等

福祉の増進及び医療の確保に資する 事業等

科学技術の振興に資する 事業等

情報通信の高度化に資する 事業等

国際協力及び国際交流の推進に資する 事業等

駐留軍用地跡地 の利用に資する 事業等

離島 の振興に資する 事業等

環境の保全並びに防災及び国土の保全に資する 事業等

イからヌまでに掲げるもののほか、 沖縄 の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する 事業等

3号 計画期間

3項 沖縄 振興交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

1号 沖縄 振興交付金事業計画の目標

2号 その他内閣府令で定める事項

4項 沖縄 県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係市町村長その他の者の意見を聴くよう努めるものとする。

5項 沖縄 県知事は、沖縄振興交付金事業計画に沖縄の 市町村等 が実施する 事業等 に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。

6項 沖縄 県知事は、沖縄振興交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7項 前3項の規定は、 沖縄 振興交付金事業計画の変更について準用する。

96条 (交付金の交付等)

1項 沖縄 県知事は、次項の交付金を充てて沖縄振興交付金事業計画に基づく 事業等 の実施(沖縄の 市町村等 が実施する事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該沖縄振興交付金事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 国は、 沖縄 県に対し、前項の規定により提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく 事業等 の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3項 国は、前項に規定する経費に 第94条第1項 《沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要 に規定する経費が含まれる場合においては、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、前項の交付金の額を算定するものとする。

4項 第2項の交付金を充てて行う 事業等 に要する費用については、 第90条第6項 《6 国は、前項の費用のうち、第1項第1号…》 に掲げる事業に係るものについては4分の3を、同項第2号及び第3号に掲げる事業並びに第2項に規定する事業に係るものについては2分の1を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。 及び 第94条第1項 《沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要 から第3項までの規定並びに他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

5項 前各項に定めるもののほか、第2項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

97条 (基金)

1項 沖縄 県は、 第95条第2項第2号 《2 沖縄振興交付金事業計画には、次に掲げ…》 る事項を記載するものとする。 1 沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業当該事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等を含む。で政令で定めるものに関する事項 2 沖縄の振興に資する に規定する 事業等 に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、 地方自治法 1947年法律第67号第241条 《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》 ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し の基金を設けることができる。

2項 沖縄 県が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である 事業等 が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として前条第2項の交付金を交付することができる。

98条 (沖縄の道路に係る特例)

1項 沖縄 振興計画に基づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、 道路法 1952年法律第180号第15条 《都道府県道の管理 都道府県道の管理は、…》 その路線の存する都道府県が行う。 及び 第16条 《市町村道の管理 市町村道の管理は、その…》 路線の存する市町村が行う。 2 第8条第3項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。 の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2項 前項の指定は、当該道路の道路管理者( 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により道路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

4項 第1項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、 道路法 に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5項 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第1項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行う道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

99条 (沖縄の河川に係る特例)

1項 沖縄 振興計画に基づいて行う二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、 河川法 1964年法律第167号第10条 《二級河川の管理 二級河川の管理は、当該…》 河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。 2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当である の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2項 前項の指定は、 沖縄 県知事の申請に基づいて行うものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕を行う場合においては、政令で定めるところにより、 沖縄 県知事に代わってその権限を行うものとする。

4項 第1項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、 河川法 に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5項 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、 沖縄 県は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

6項 第1項の規定により国土交通大臣が自ら新築するダムについては、特定多目的ダム法(1957年法律第35号)第2条第1項中「 河川法 第9条第1項 《一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。…》 」とあるのは「 沖縄 振興特別措置法(2002年法律第14号)第99条第1項」と、同法第8条中「 河川法 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお 」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 第99条第5項 《5 前項の規定により国がその費用の一部を…》 負担することとなる場合においては、沖縄県は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。 」と、「同法第60条第1項に定める都道府県の負担割合」とあるのは「1から同法第99条第4項の政令で定める国の負担割合を控除した割合」と読み替えて、同法の規定を適用する。

7項 国土交通大臣は、 河川法 第10条 《二級河川の管理 二級河川の管理は、当該…》 河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。 2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当である の規定にかかわらず、前項の規定により特定多目的ダム法の適用を受けるダムの管理を行うことができる。

8項 前項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用のうち、 河川法 第59条 《河川の管理に要する費用の負担原則 河川…》 の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。 の規定により 沖縄 県が負担すべきものについては、国は、同条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その一部を負担することができる。

9項 第5項の規定は、前項の場合について準用する。

100条 (沖縄の港湾に係る特例)

1項 沖縄 振興計画に基づいて行う港湾工事( 港湾法 1950年法律第218号第3条 《漁港に関する規定 この法律は、漁業の用…》 に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。 の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。)で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第52条第1項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2項 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行うものとする。

3項 第1項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、 港湾法 に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

4項 前項の規定により、国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第1項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行う港湾の港湾管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

5項 国土交通大臣は、第1項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。

6項 第1項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。

7項 港湾法 第54条第2項 《2 前項の規定により港湾管理者が管理する…》 こととなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。 この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。 及び第3項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。

8項 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。

9項 第5項並びに 港湾法 第54条第2項 《2 前項の規定により港湾管理者が管理する…》 こととなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。 この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。 及び第3項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。この場合において、第5項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての 地方公共団体 当該地方公共団体が 地方自治法 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。

10項 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、 港湾法 に定めるところによる。

101条 (国有財産の譲与等)

1項 国は、関係 地方公共団体 その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「 関係地方公共団体等 」という。)が 沖縄 振興計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条 《国有財産の範囲 この法律において国有財…》 産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に に規定する国有財産をいう。)を 関係地方公共団体等 に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。

102条 (地方債についての配慮)

1項 地方公共団体 沖縄 振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

9章 沖縄振興審議会

103条 (沖縄振興審議会の設置及び権限)

1項 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項その他 沖縄 の振興に関する重要事項を調査審議するために、内閣府に沖縄振興審議会を置く。

2項 沖縄 振興審議会は、沖縄の振興に関する重要事項につき、内閣総理大臣に対し意見を申し出ることができる。

104条 (沖縄振興審議会の組織等)

1項 沖縄 振興審議会は、次に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員20人以内で組織する。

1号 沖縄 県知事

2号 沖縄 県議会議長

3号 沖縄 の市町村長を代表する者2人

4号 沖縄 の市町村の議会の議長を代表する者2人

5号 学識経験のある者14人以内

2項 前項第3号から第5号までに掲げる者につき任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 前項の委員は、再任されることができる。

4項 委員の互選により 沖縄 振興審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。

5項 委員は、非常勤とする。

6項 前各項に定めるもののほか、 沖縄 振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

10章 雑則

105条 (土地の利用についての配慮)

1項 及び 地方公共団体 は、 沖縄 において土地(公有水面を含む。)をその用に供する必要がある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が沖縄振興計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。

106条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第6条第4項 《4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定…》 めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 観光地形成促進計画 の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、 第7条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した観光地形成促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよう努 の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告並びに 第8条第1項 《提出観光地形成促進計画に定められた観光地…》 形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務を行う者の事業 の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣

2号 第28条第4項 《4 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を…》 定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 情報通信産業 振興計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、 第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告並びに 第31条第1項 《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》 通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報 及び第2項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣

3号 第35条第4項 《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》 計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 産業イノベーション促進計画 の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、 第35条の2第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した産業イノベーション促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下この節において「提出産業イノベーション促進計画」という。の実施状況 の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告、 第36条 《課税の特例 提出産業イノベーション促進…》 計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事 の規定による基準の策定及び確認、 第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 国際物流拠点産業 集積計画の受理、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による変更の求め、同条第7項において準用する同条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第7項において準用する同条第5項の規定による通知、同条第7項において準用する同条第6項の規定による変更の求め、 第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 の規定による報告の受理、同条第2項の規定による措置の求め、同条第3項の規定による勧告、 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の規定による認定、同条第2項の規定による協議、同条第3項の規定による認定の取消し、同条第4項の規定による通知並びに 第50条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画 及び第2項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣

2項 この法律における主務省令は、次のとおりとする。

1号 第7条の2第3項の書類、同条第5項の公表及び 第7条の3 《認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況…》 の報告 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・国土交通省令

2号 第21条第5項第3号の基準及び同条第6項の公告に関する事項については、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令

3号 第29条の2第3項の書類、同条第5項の公表、 第29条の3 《認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状…》 況の報告 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 の実施状況の報告及び 第30条第2項 《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》 第31条第2項において「認定法人」という。は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定情報通信事業以下この節において「認定特定情報通信事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告す の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・総務省令・経済産業省令

4号 第35条の3第3項の書類、同条第5項の公表、 第35条の4 《認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実…》 施状況の報告 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 の実施状況の報告、 第42条の2第3項 《3 国際物流拠点産業集積措置実施計画には…》 、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 の書類、同条第5項の公表、 第42条の3 《認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実…》 施状況の報告 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 の実施状況の報告及び 第44条第2項 《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》 第50条第2項において「認定法人」という。は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県知事 の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・経済産業省令

107条 (他の法律の適用除外)

1項 離島 振興法、 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 1961年法律第112号)、 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号)、 山村振興法 1965年法律第64号及び 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 1971年法律第112号)の規定は、 沖縄 については、適用しない。

2項 国土形成計画法 1950年法律第205号第9条 《広域地方計画 国土交通大臣は、次に掲げ…》 る区域以下「広域地方計画区域」という。について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。 1 首都圏埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。 2 近畿圏京都府、大阪府 の規定は、 沖縄 については、適用しない。

108条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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