制定文 内閣は、 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (離島の範囲)
1項 沖縄振興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
1条の2 (インターネット付随サービス業)
1項 法
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信産業に属する事業のうち、コンテンツ( コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 (2004年法律第81号)
第2条第1項
《この法律において「コンテンツ」とは、映画…》
、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するための
に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第2項
《2 この法律において「認証業務」とは、自…》
らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「利用者」という。その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明
に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。
2条 (特定情報通信事業)
1項 法
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)
2号 移動端末設備( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ロに規定する移動端末設備をいう。)その他の電気通信設備(同法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下この号及び
第11条第2項第4号
《2 法第30条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
ヘにおいて同じ。)に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業
3号 ソフトウェア業(主務省令で定めるものに限る。)
4号 自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業
5号 入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第4項
《4 この法律において「不正アクセス行為」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク
に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業
6号 情報を収集し、データベースに記録し、及び保存し、並びに当該データベースに記録された情報を顧客に提供する事業
7号 情報通信産業に属する事業のうち、顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)
8号 事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導、助言及びサイバーセキュリティに関する保証を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する事業
3条 (情報通信技術利用事業)
1項 法
第3条第8号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。
1号 電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ 新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実施に必要な基礎資料を得るためにする市場調査その他の調査の業務
ハ 顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員の給与の計算及び記録、顧客の会計帳簿の作成その他のこれらに類する定型的な業務であって、複数の顧客からの委託を受けて行うもの
2号 前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務
4条 (産業高度化・事業革新促進事業)
1項 法
第3条第10号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に定める業種は、次のとおりとする。
1号 機械修理業
2号 デザイン業
3号 機械設計業
4号 経営コンサルタント業
5号 エンジニアリング業
6号 非破壊検査業
7号 自然科学研究所
8号 電気業(沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で定める施設又は設備を提出産業イノベーション促進計画( 法
第35条の2第1項
《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》
した産業イノベーション促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下この節において「提出産業イノベーション促進計画」という。の実施状況
に規定する提出産業イノベーション促進計画をいう。次号において同じ。)に定められた産業イノベーション促進地域(法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域をいう。以下同じ。)の区域内において設置して行うものに限る。)
9号 ガス供給業(提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内においてガス事業法(1954年法律第51号)第2条第4項第2号イに規定する液化ガス貯蔵設備(同条第9項に規定するガス製造事業の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む者から車両( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第1項
《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》
原動機付自転車及び軽車両をいう。
に規定する道路運送車両をいう。)による移動以外の方法でガスを受け入れるものを除く。)に液化天然ガスを貯蔵し、当該液化ガス貯蔵設備から製造業その他の事業を行う者に対し、その需要に応じ天然ガスを供給するものに限る。)
10号 商品検査業
11号 計量証明業
12号 研究開発支援検査分析業
4条の2 (国際物流拠点産業)
1項 法
第3条第11号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
の政令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 道路貨物運送業
2号 倉庫業
3号 こん包業
4号 卸売業
5号 無店舗小売業(訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点( 法
第3条第11号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。)
6号 機械等修理業(国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものに限る。)
7号 不動産賃貸業(その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令で定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。)
8号 製造業
9号 航空機整備業
5条 (特定国際物流拠点事業)
1項 法
第3条第12号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
の政令で定める事業は、前条第2号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事業とする。
2章 産業の振興 > 1節 観光地形成促進地域の要件等
6条 (観光地形成促進地域の要件)
1項 法
第6条第2項第2号
《2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項…》
について定めるものとする。 1 計画期間 2 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「観光地形成促進地域」
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。
2号 自然的社会的条件からみて一体として 法
第6条第2項第3号
《2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項…》
について定めるものとする。 1 計画期間 2 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「観光地形成促進地域」
に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。
3号 観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。
4号 観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
6条の2 (観光地形成促進関連保証に係る保険料率)
1項 法
第7条の4第3項
《3 普通保険又は無担保保険の保険関係であ…》
って、観光地形成促進関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)1年につき、0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合にあっては、0・35パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「 特定法人 」という。)である場合における同項に規定する 無担保保険 (以下「 無担保保険 」という。)の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
7条 (販売施設の要件)
1項 法
第8条第1項
《提出観光地形成促進計画に定められた観光地…》
形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設小売業の業務を行う者の事業
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「 小売施設 」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「 飲食施設 」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第4号及び次条第1項第1号において「 附帯施設 」という。)が一体的に設置される施設であること。
イ スポーツ又はレクリエーション施設
ロ 教養文化施設
ハ 休養施設
ニ 集会施設
ホ 観光に関する情報を提供する施設
2号 1の事業者が 小売施設 及び 飲食施設 の設置をすること。
3号 小売施設 及び 飲食施設 の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。
4号 附帯施設 の床面積の合計が 小売施設 及び 飲食施設 の床面積の合計のおおむね4分の一以上であること。
8条 (特定販売施設の要件)
1項 法
第26条
《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「 特定 小売施設 」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「 特定 飲食施設 」という。)及び 附帯施設 が一体的に設置される施設であること。
2号 1の事業者が 特定小売施設 及び 特定飲食施設 の設置をすること。
3号 特定小売施設 及び 特定飲食施設 の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。
4号 専ら 法
第26条
《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において
に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。
2項 法
第26条
《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において
に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。
2節 情報通信産業振興地域の要件等
9条 (情報通信産業振興地域の要件)
1項 法
第28条第2項第2号
《2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事…》
項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「情報通信産業振興地域」という。の区域 3 前号の区域内において特定情報通信
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。
2号 その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。
3号 その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「 研究施設等 」という。)が存在すること。
10条 (情報通信産業特別地区の要件)
1項 法
第28条第2項第3号
《2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事…》
項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「情報通信産業振興地域」という。の区域 3 前号の区域内において特定情報通信
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 その地区又はその地区の周辺の地域に、 研究施設等 が相当数存在すること。
2号 高度な情報通信基盤が整備されていること。
3号 その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する製品又は役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。
11条 (特定情報通信事業の認定の要件等)
1項 法
第30条第1項
《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》
通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることそ
の政令で定める数は、5人とする。
2項 法
第30条第1項
《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》
通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることそ
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 事業計画が適切であると認められること。
2号 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
3号 提出情報通信産業振興計画( 法
第29条第1項
《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》
した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ
に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下この項において同じ。)の区域内においては、専ら特定情報通信事業を営むものであること。
4号 当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。
イ 当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
ロ 当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
ハ 当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
ニ 当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
ホ 当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
ヘ 当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
ト イからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務
5号 当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の10分の2に相当する数又は3人のいずれか多い数以下であること。
12条
1項 法
第30条第1項
《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》
通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることそ
の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 認定法人( 法
第30条第2項
《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》
第31条第2項において「認定法人」という。は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定情報通信事業以下この節において「認定特定情報通信事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告す
に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定情報通信事業(同条第2項に規定する認定特定情報通信事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3項 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が5人に満たなくなったとき又は前条第2項第3号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
12条の2 (情報通信産業振興関連保証に係る保険料率)
1項 法
第30条の2第3項
《3 普通保険又は無担保保険の保険関係であ…》
って、情報通信産業振興関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、0・35パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
3節 産業イノベーション促進地域の要件等
13条 (産業イノベーション促進地域の要件)
1項 法
第35条第2項第2号
《2 産業イノベーション促進計画は、次に掲…》
げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であ
の政令で定める要件は、第1号及び第2号に掲げる地域からなる地域又は第3号及び第4号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。
1号 次に掲げる要件に該当する地域
イ 産業高度化( 法
第3条第10号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する産業高度化をいう。ロにおいて同じ。)の促進に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が存在すること。
ロ 相当数の産業高度化を促進する事業を実施する企業が集積していること。
2号 前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの
イ 労働力の確保が容易であること。
ロ 工場用地その他の製造業等の用に供する土地の確保が容易であること。
ハ 製造業等の用に供する水の確保が可能であること。
ニ 輸送施設の整備が容易であること。
3号 次に掲げる要件に該当する地域
イ 沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品が生産され、若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術を活用した製品が製造されていること、又は環境への負荷の低減に資する再生可能エネルギーその他のエネルギーを利用する企業が立地していること。
ロ 事業革新( 法
第3条第10号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する事業革新をいう。)を促進する事業を実施する企業が立地していること。
4号 前号の地域の周辺の地域であって第2号イからニまでに掲げる要件に該当するもの
14条 (産業高度化・事業革新関連保証に係る保険料率)
1項 法
第35条の5第3項
《3 普通保険又は無担保保険の保険関係であ…》
って、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、0・35パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
4節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等
15条 (外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)
1項 法
第43条第1項第1号
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外
の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第1号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第2号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。
1号 次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設
イ 外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
ロ 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
ハ 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第51条の10
《総合保税地域においてすることができる展示…》
等 法第62条の8第1項第3号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。 1 販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される
に規定するものに限る。)
2号 次に掲げる施設
イ 前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
ロ 貿易の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入された貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
ハ 貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設
16条 (国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)
1項 法
第43条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外
(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、 関税法施行令
第51条の11
《一団の土地等を所有又は管理する法人の要件…》
法第62条の8第2項第1号総合保税地域の許可に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水
に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について 関税法 (1954年法律第61号)
第62条の8第1項
《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》
に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは
に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第62条の8第2項第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものとする。
2項 法
第43条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外
(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「 施設等 」という。)の全部又は一部について 関税法
第42条第1項
《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》
運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
、
第56条第1項
《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》
くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ
又は
第62条の2第1項
《保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本…》
市その他これらに類するもの以下「博覧会等」という。で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「 保税蔵置場等の許可 」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第43条第1号から第8号まで(同法第61条の四及び第62条の7において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、 施設等 の全部又は一部について同法第50条第1項又は第61条の5第1項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。)
2号 法
第43条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外
の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の 施設等 (総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者( 関税法
第43条第1号
《許可の要件 第43条 税関長は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り
から第7号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに10分な能力を有すると認められるもの
17条
1項 法
第43条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外
の認定(以下この節において「 事業認定 」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
18条 (認定事業の開始等の届出)
1項 事業認定 を受けた者(次条において「 認定事業者 」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「 認定事業 」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
19条 (認定の失効)
1項 事業認定 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
1号 第16条第1項
《法第43条第1項同項第1号に掲げる事業に…》
係るものに限る。の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以
に規定する者として 事業認定 を受けた者(第3号及び次条第1号において「 1項 認定事業者 」という。)又は
第16条第2項第1号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
に該当する者として事業認定を受けた者(第3号及び次条第2号において「 1号認定事業者 」という。)が受けた 認定事業 に係る総合保税地域の許可又は 保税蔵置場等の許可 ( 関税法
第50条第2項
《2 前項の届出に係る場所については、当該…》
届出が受理された時において、第42条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第2項の規定にかか
又は
第61条の5第2項
《2 前項の届出に係る場所については、当該…》
届出が受理された時において、第56条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律及び関税定率法の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、前条にお
の規定により同法第42条第1項又は第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。
2号 第16条第2項第2号
《2 法第43条第1項同項第2号に掲げる事…》
業に係るものに限る。の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設以下
に該当する者として 事業認定 を受けた者(第4号及び次条第3号において「 2号 認定事業者 」という。)が行う 認定事業 に係る 施設等 を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第43条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。
3号 1項認定事業者 が当該 事業認定 を受けた日から3年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「 指定日 」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は 1号認定事業者 が当該事業認定を受けた日後1年以内に 保税蔵置場等の許可 を受けなかったとき(1号認定事業者が 関税法
第50条第1項
《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》
けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お
又は
第61条の5第1項
《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》
ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後1年以内に同法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出をしなかったとき。)。
4号 認定事業者 が当該 事業認定 を受けた日後1年以内( 2号認定事業者 (当該事業認定を受けた日後その者が行う 認定事業 に係る 施設等 を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る 指定日 までの期間が1年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。
5号 認定事業者 が 認定事業 を休止した日後1年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。
6号 認定事業者 が 認定事業 を廃止したとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により 事業認定 の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
20条 (認定の取消しの事由)
1項 法
第43条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定を受けた者が…》
同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときその他政令で定める事由に該当するに至ったときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。
の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。
1号 1項認定事業者 関税法
第62条の8第2項第5号
《2 税関長は、前項の許可をしようとすると…》
きは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該一団の土地等が、その事業の内容その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
若しくは第6号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は 関税法施行令
第51条の11
《一団の土地等を所有又は管理する法人の要件…》
法第62条の8第2項第1号総合保税地域の許可に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水
に定める要件を満たさなくなったとき。
2号 1号認定事業者 関税法
第43条第1号
《許可の要件 第43条 税関長は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り
から第8号まで(同法第61条の四及び第62条の7において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
3号 2号認定事業者 関税法
第43条第1号
《許可の要件 第43条 税関長は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り
から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに10分な能力を有すると認められなくなったとき。
21条 (特定国際物流拠点事業の認定の要件等)
1項 法
第44条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上
の政令で定める数は、15人とする。
2項 法
第44条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 事業計画が適切であると認められること。
2号 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
3号 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。
4号 第4条の2第5号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
5号 第4条の2第6号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
6号 当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。
イ 第4条の2第2号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
、第6号及び第9号に掲げる事業次に掲げる業務
(1) 当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
(2) 当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
(3) 当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
(4) 当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(5) 当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
(6) (1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
ロ 第4条の2第5号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
に掲げる事業次に掲げる業務
(1) 当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
(2) 当該法人が販売する物資の広告又は宣伝を行う業務
(3) 当該法人が販売する物資を調達するための広告又は宣伝を行う業務
(4) 当該法人が販売する物資を調達するための契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
(5) 当該法人が販売する物資を調達するための契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(6) (1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
ハ 第4条の2第8号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
に掲げる事業次に掲げる業務
(1) 当該法人が製造する製品に関する調査を行う業務
(2) 当該法人が製造する製品の広告又は宣伝を行う業務
(3) 当該法人が製造する製品の販売を行う業務
(4) 当該法人が販売した製品に関する情報の提供を行う業務
(5) 当該法人が製品を製造するために必要な原料又は材料を調達するための契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(6) (1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
7号 当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の10分の2に相当する数又は5人のいずれか多い数以下であること。
22条
1項 法
第44条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上
の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 認定法人( 法
第44条第2項
《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》
第50条第2項において「認定法人」という。は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県知事
に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(同条第2項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3項 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が15人に満たなくなったとき又は前条第2項第3号から第7号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
23条 (国際物流拠点産業集積関連保証に係る保険料率)
1項 法
第48条第3項
《3 普通保険又は無担保保険の保険関係であ…》
って、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、0・35パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
24条
1項 削除
5節 経済金融活性化特別地区の要件等
25条 (経済金融活性化特別地区の要件)
1項 法
第55条第1項
《内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき…》
、沖縄振興審議会の意見を聴いて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を経済金融活性化特別地区として1を限り指定することができ
に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 労働力の確保が容易であること。
2号 輸送施設及び高度な情報通信基盤が整備されていること。
3号 沖縄における経済金融の活性化に資する産業の集積を図るために必要な土地の確保が容易であること。
4号 経済的社会的条件からみて経済金融活性化特別地区の指定により産業の集積を促進することが沖縄の均衡ある発展に資すると認められること。
26条 (特定経済金融活性化事業の認定の要件等)
1項 法
第56条第1項
《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》
立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た
の政令で定める数は、5人とする。
2項 法
第56条第1項
《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》
立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 事業計画が適切であると認められること。
2号 業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。
3号 役員のうちに金融関係法令その他の内閣府令で定める法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者がいないこと。
4号 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から内閣府令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
5号 経済金融活性化特別地区の区域内においては、主として特定経済金融活性化事業( 法
第56条第1項
《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》
立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た
に規定する特定経済金融活性化事業をいう。第7号及び次条第1項において同じ。)を営むものであること。
6号 経済金融活性化特別地区の区域(その周辺の地域を含む。)の就業人口の増加に寄与することが見込まれるものとして内閣府令で定める要件に該当するものであること。
7号 特定経済金融活性化事業以外の事業を主たる事業として営まないものであること。
8号 その事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しいものとして内閣府令で定める事業を行わないものであること。
27条
1項 法
第56条第1項
《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》
立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た
の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び特定経済金融活性化事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 認定法人( 法
第56条第2項
《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》
第57条第2項において「認定法人」という。は、内閣府令で定めるところにより、その認定に係る特定経済金融活性化事業以下この節において「認定特定経済金融活性化事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県
に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(同条第2項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3項 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が5人に満たなくなったとき又は前条第2項第3号若しくは第5号から第8号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
28条 (経済金融活性化関連保証に係る保険料率)
1項 法
第56条の2第3項
《3 普通保険又は無担保保険の保険関係であ…》
って、経済金融活性化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、0・35パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
3章 沖縄失業者求職手帳の発給等
29条 (沖縄失業者求職手帳の発給等)
1項 法
第70条第1項第1号
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
1号 沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「 合衆国政府の機関等 」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少
2号 合衆国政府の機関等 との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)
30条
1項 法
第70条第1項第1号
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 合衆国政府の機関等 に雇用されていた者( 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》
係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国
に係る駐留軍関係離職者である者( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第145条
《軍関係離職者に関する経過措置 この法律…》
の施行の際軍関係離職者等臨時措置法1969年立法第147号。以下この条において「沖縄軍離職者法」という。第2条に規定する軍関係離職者である者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法1958年法律第158号。以
の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。
2号 アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の 合衆国政府の機関等 の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第4号において「 合衆国関係職員 」という。)に雇用されていた者であること。
3号 合衆国政府の機関等 との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。
4号 合衆国政府の機関等 が使用する施設又は区域内において、 合衆国関係職員 に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。
4章 沖縄の均衡ある発展 > 1節 北部地域の範囲
31条
1項 法
第86条
《北部地域の振興 国及び地方公共団体は、…》
北部地域沖縄の北部の地域のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、北部地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及び伊是名村の区域とする。
2節 診療所の設置等に係る費用
31条の2
1項 法
第90条第6項
《6 国は、前項の費用のうち、第1項第1号…》
に掲げる事業に係るものについては4分の3を、同項第2号及び第3号に掲げる事業並びに第2項に規定する事業に係るものについては2分の1を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。
に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。
5章 国の負担又は補助の割合の特例等
32条 (国の負担又は補助の割合の特例等)
1項 法
第94条第1項
《沖縄振興計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 この場合において、当該事業に要
に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。この場合において、これらの事業のうち別表第2に掲げるもの(沖縄県が行うものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
2項 法
第94条第2項
《2 国は、沖縄振興計画に基づく事業のうち…》
、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助す
に規定する政令で定める事業は、別表第3に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
3項 法
第94条第2項
《2 国は、沖縄振興計画に基づく事業のうち…》
、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助す
の規定により算定する交付金の額は、別表第3に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第1に掲げる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
4項 法
第94条第3項
《3 国は、前2項に規定する事業のほか、沖…》
縄振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
に規定する政令で定める事業は、別表第4に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
5項 国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で 法
第94条第6項
《6 国は、海岸法1956年法律第101号…》
第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第2項に規定する災害復旧事業同条第3項において災害復旧事業とみなされるものを含む。と合併して施行
に規定するものについては、その10分の6を負担するものとする。
6項 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる 法
第94条第7項
《7 沖縄における農用地の保全又は利用上必…》
要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法1949年法律第195号第90条第1項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の100分の10に相
の負担金の額は、 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第52条第1項第3号
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき 土地改良法 (1949年法律第195号)
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として 農林水産大臣が定める額 (国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第2号において「 農林水産大臣が定める額 」という。)を除く。以下この項において同じ。)の100分の10に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者の数を160,000円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を160,000円に乗じて得た額の100分の10に相当する額)とする。
7項 法
第94条第7項
《7 沖縄における農用地の保全又は利用上必…》
要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法1949年法律第195号第90条第1項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の100分の10に相
ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 前項の事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合当該消費税及び地方消費税に相当する額
2号 前項の事業につき 土地改良法
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したとき 農林水産大臣が定める額
32条の2 (沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)
1項 法
第95条第2項第1号
《2 沖縄振興交付金事業計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業当該事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等を含む。で政令で定めるものに関する事項 2 沖縄の振興に資する
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が定めるもの
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する幼稚園であって、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号。ロにおいて「 認定こども園法 」という。)
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものの校舎その他の施設の整備に関する事業
ロ 認定こども園法 第2条第7項に規定する 幼保連携型認定こども園 (以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)の施設の整備に関する事業
2号 交通安全 施設等 整備事業の推進に関する法律(1966年法律第45号)第3条第1項に規定する特定交通安全施設等整備事業(同法第2条第3項第1号に掲げる事業に限る。)のうち、内閣総理大臣が国家公安委員会と協議して定めるもの
3号 消防施設及び防災施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定めるもの
4号 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(幼稚園(第1号イに規定するものに限る。)、大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、スポーツ施設、 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する共同調理場並びに教員及び職員のための住宅の整備に関する事業のうち、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議して定めるもの
5号 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの
イ 看護師養成所等( 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第19条第1号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
、
第20条第1号
《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文
、
第21条第2号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
及び
第22条第1号
《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科
に規定する学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学を除く。)並びに 保健師助産師看護師法
第19条第2号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所をいう。)の施設及びこれに関連する施設並びに 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第12条第1号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
に規定する歯科衛生士学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学を除く。)及び 歯科衛生士法
第12条第2号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
に規定する歯科衛生士養成所の施設の整備に関する事業
ロ 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の施設の整備に関する事業
ハ 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第5条第1項
《この法律において、「身体障害者社会参加支…》
援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)の修繕に関する事業
ニ 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第1項
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
に規定する保護施設(医療保護施設を除く。)の整備に関する事業
ホ 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第2項第7号
《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》
する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を
に規定する授産施設の整備に関する事業
ヘ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設及び同条第11項に規定する障害者支援施設の修繕に関する事業
ト 内視鏡を用いた手術の研修及び訓練の実施に必要な施設の整備に関する事業
6号 次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの
イ 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事業
ロ 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第4条第1項
《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》
掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整
に規定する漁港漁場整備事業
ハ 森林法 (1951年法律第249号)
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業
ニ 森林法
第193条
《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》
度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ
に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
ホ 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも農林水産大臣の所管に属するものに限る。)
ヘ 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第4条第6項
《6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 中
に規定する中央卸売市場及び同法第13条第6項に規定する地方卸売市場の施設の改良、造成又は取得
ト 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第7条第1項
《活性化計画を作成した都道府県又は市町村は…》
、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく事業等の実施農林漁業団体等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなけれ
に規定する活性化計画に基づく事業等
チ 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (2010年法律第36号)
第23条
《木質バイオマスの製品利用 国及び地方公…》
共団体は、バイオマス動植物に由来する有機物である資源化石資源を除く。をいう。のうち木に由来するもの以下「木質バイオマス」という。について、パルプ、紙等の製品の原材料としての利用等従来から行われている利
に規定する木質バイオマスを利用するための施設及び設備、国民の森林及び林業に対する理解を深めるための施設並びに林産物の生産、加工又は流通のための施設その他の効率的かつ安定的な林業経営の確立に資する施設の整備に関する事業
リ 果樹、茶樹又は桑樹の改植(果樹、茶樹又は桑樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)に関する事業
ヌ 農畜産物(蚕糸を含む。)の安定供給の確保のための共同利用施設の再編整備に関する事業
ル 農山漁村地域における良好な生活環境を確保するための施設及び用地を整備する事業(イに掲げる事業に該当するものを除く。)
ヲ 漁村地域における防災に資する施設の整備に関する事業(ロに掲げる事業に該当するものを除く。)
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、イからホまで及びルに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事業
7号 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設の設置に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が経済産業大臣と協議して定めるもの
8号 次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの
イ 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備に関する事業
ロ 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの
ハ 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に掲げる一般国道、同条第3号に掲げる都道府県道(同法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道及び資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道に限る。)又は同法第3条第4号に掲げる市町村道の新設、改築及び修繕に関する事業
ニ 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
ホ 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも国土交通大臣の所管に属するものに限る。)のうち、沖縄県が実施するもの
ヘ 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業及び同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
ト 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第51条第1項第1号
《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》
指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1
又は第3号ロに規定する地すべり地域に関して同法第3条の規定によって指定された地すべり防止区域における地すべり防止工事に関する事業
チ 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築に関する事業
リ 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
ヌ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第3項
《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》
事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業
ル 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第24条第1項
《地方公共団体又は第81条第1項の規定によ…》
り指定された緑地保全・緑化推進法人第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内
に規定する管理協定又は同法第55条第1項若しくは第2項に規定する市民緑地契約において定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設その他の施設の整備に関する事業
ヲ 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第2条
《中心市街地 この法律による措置は、都市…》
の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在
に規定する中心市街地の都市機能の増進を図るための事業及び市街地の防災に関する機能の確保を図るための事業のうち、沖縄県が実施するもの
ワ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第4条第1項
《都道府県は、基本指針に基づき、おおむね5…》
年ごとに、第7条第1項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の
に規定する基礎調査
カ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第7条第1項
《地方公共団体は、次項の交付金を充てて地域…》
住宅計画に基づく事業等の実施機構等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
に規定する地域住宅計画に基づく事業等
ヨ 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (2007年法律第52号)
第19条第2項
《2 国は、都道府県に対し、前項の規定によ…》
り提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第5条第2項第2号及び第3号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第2条第3項第1号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として
に規定する広域的地域活性化基盤整備計画に記載された同法第5条第2項第2号及び第3号の事業等
タ 流域における治水に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
レ イからタまでに掲げるもののほか、イからタまでに掲げる事業又は事務と一体となってその効果を増大させるため実施される事業又は事務
9号 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
イ 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する国定公園における同条第7号に規定する生態系維持回復事業及び同法第9条第2項に規定する国定公園事業
ロ 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)
第35条第1項
《都道府県等都道府県及び指定都市、地方自治…》
法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。その他政令で定める市特別区を含む。以下同じ。をいう。以下同じ。は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない
本文の規定による引取りに係る収容施設の新設、改築及び改修に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
ハ 生物の多様性( 生物多様性基本法 (2008年法律第58号)
第2条第1項
《この法律において「生物の多様性」とは、様…》
々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう。
に規定する生物の多様性をいう。)の保全上重要と認められる地域における生態系の保全又は再生のための施設の整備その他の自然環境の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
ニ 自然環境の健全な利用のための長距離の歩道の整備に関する事業
33条 (県道又は市町村道に係る直轄工事)
1項 国土交通大臣は、 法
第98条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う県道又は市町村…》
道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法1952年法律第180号第15条及び第16条の規定にかかわらず、国土交通
の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2項 法
第98条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により道…》
路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第42号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 国土交通大臣は、 法
第98条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により道…》
路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わって 道路法施行令
第4条第1項第24号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第32号又は第34号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
5項 国土交通大臣は、 法
第98条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により道…》
路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
の規定により道路管理者に代わって 道路法施行令
第6条第5項
《5 国土交通大臣は、法第27条第1項又は…》
第3項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 1 第4条第1項第1号又は第7号に掲げる権限 2 法第32条第1項又
各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に通知しなければならない。
6項 法
第98条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う県道又は市町村…》
道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法1952年法律第180号第15条及び第16条の規定にかかわらず、国土交通
の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国がその10分の9・5を、道路管理者がその10分の0・5をそれぞれ負担する。
34条 (二級河川に係る直轄工事等)
1項 国土交通大臣は、 法
第99条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良…》
工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法1964年法律第167号第10条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行う
の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「 工事等 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、 工事等 の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2項 国土交通大臣は、 法
第99条第7項
《7 国土交通大臣は、河川法第10条の規定…》
にかかわらず、前項の規定により特定多目的ダム法の適用を受けるダムの管理を行うことができる。
の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3項 法
第99条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により二…》
級河川の改良工事、維持又は修繕を行う場合においては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 河川法
第17条
《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》
と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事
から
第19条
《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》
により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
まで、
第21条
《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》
1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転
、
第37条
《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》
河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
、
第56条第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
、
第58条の5第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
、
第66条
《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》
作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で
から
第68条
《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》
要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の
まで、
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
及び
第74条
《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》
令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金
に規定する権限並びに同法第20条、第57条及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る同法第75条、第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。)
2号 法
第99条第6項
《6 第1項の規定により国土交通大臣が自ら…》
新築するダムについては、特定多目的ダム法1957年法律第35号第2条第1項中「河川法第9条第1項」とあるのは「沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第99条第1項」と、同法第8条中「河川法第60条第
の規定により特定多目的ダム法(1957年法律第35号)が適用される多目的ダムに係る次に掲げる権限
イ 多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途(特定多目的ダム 法
第2条第1項
《国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する…》
施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮
に規定する特定用途をいう。)に供するため、又は多目的ダムによる流水の貯留量を増加させ、若しくは多目的ダムによって貯留される流水と併せて他の流水を同1の特定用途に供するため必要な流水若しくは河川区域内の土地の占用又は工作物の新築、改築若しくは除却に関する 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第27条
《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
まで若しくは
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
の規定による許可、同法第23条の2の規定による登録又は同法第34条の規定による承認
ロ イの許可、登録又は承認(基本計画(特定多目的ダム 法
第4条第1項
《沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興…》
計画を定めるよう努めるものとする。
に規定する基本計画をいう。以下同じ。)の作成の公示前にされた許可、登録又は承認を含む。)を受けた者に対する 河川法
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による処分
ハ ロの処分のほか、多目的ダムを建設し、又はイの許可を与えるために必要な 河川法
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による処分
4項 国土交通大臣は、前項第2号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
5項 第3項第2号の規定により国土交通大臣の行う処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の三、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の四、
第30条
《許可工作物の使用制限 第26条第1項の…》
許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 2 前項の規定にかかわら
、
第33条第3項
《3 前2項の規定により地位を承継した者は…》
、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
、
第38条
《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》
管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合
から
第40条
《申出をした関係河川使用者がある場合の水利…》
使用の許可の要件 河川管理者は、水利使用に関し第23条又は第26条第1項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当
まで及び
第42条
《損失の補償の協議等 前条の規定による損…》
失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるところによ
から
第44条
《河川の従前の機能の維持 ダム河川の流水…》
を貯留し、又は取水するため第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置す
までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
6項 第3項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第1号に掲げる権限にあっては第1項の規定により告示する 工事等 の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第3項第2号に掲げる権限にあっては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、同項第1号に掲げる権限のうち 河川法
第21条
《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》
1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転
、
第57条第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
及び第3項、
第58条の6第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
及び第3項並びに
第76条
《監督処分に伴う損失の補償等 河川管理者…》
は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、水
に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
7項 国土交通大臣は、 法
第99条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により二…》
級河川の改良工事、維持又は修繕を行う場合においては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により、沖縄県知事に代わって第3項第2号に掲げる権限のうち 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
及び
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
の規定による許可、同法第23条の2の規定による登録並びに当該許可又は登録に係る同法第75条の規定による処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
8項 法
第99条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う二級河川の改良…》
工事、維持又は修繕で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、河川法1964年法律第167号第10条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行う
の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその10分の9・5を、沖縄県がその10分の0・5をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。
9項 法
第99条第7項
《7 国土交通大臣は、河川法第10条の規定…》
にかかわらず、前項の規定により特定多目的ダム法の適用を受けるダムの管理を行うことができる。
の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、 河川法
第59条
《河川の管理に要する費用の負担原則 河川…》
の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその10分の9・5を、沖縄県がその10分の0・5をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。
35条 (港湾工事に係る負担の特例)
1項 法
第100条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う港湾工事港湾法…》
1950年法律第218号第3条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第52
の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の9・5を、港湾管理者がその10分の0・5をそれぞれ負担する。
2項 法
第100条第1項
《沖縄振興計画に基づいて行う港湾工事港湾法…》
1950年法律第218号第3条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第52
の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の6を、港湾管理者がその10分の4をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国及び港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
36条 (国有財産の譲与等)
1項 国は、関係地方公共団体において普通財産( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第3条第3項
《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》
有財産をいう。
に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園又は 幼保連携型認定こども園 の施設とが同1の敷地に設けられる場合における当該幼稚園又は当該幼保連携型認定こども園を含む。)、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で 法
第4条第1項
《沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興…》
計画を定めるよう努めるものとする。
に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
2項 内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通財産を所管する 国有財産法
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
に規定する各省各庁の長及び文部科学大臣と協議しなければならない。
6章 雑則
37条 (主務大臣等)
1項 第17条
《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》
て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
、
第18条
《認定事業の開始等の届出 事業認定を受け…》
た者次条において「認定事業者」という。は、当該事業認定に係る事業次条において「認定事業」という。を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主
並びに
第19条第1項第3号
《事業認定は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その効力を失う。 1 第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者第3号及び次条第1号において「1項認定事業者」という。又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を受けた者第3号
及び第2項における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
2項 この政令における主務省令は、次のとおりとする。
1号 第2条第5号、
第11条第2項第2号
《2 法第30条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
及び
第12条
《 法第30条第1項の認定を受けようとする…》
法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 2 認定
における主務省令は、内閣府令・総務省令・経済産業省令
2号 第4条第8号、
第4条の2第7号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
、
第17条
《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》
て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
、
第18条
《認定事業の開始等の届出 事業認定を受け…》
た者次条において「認定事業者」という。は、当該事業認定に係る事業次条において「認定事業」という。を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主
、
第21条第2項第2号
《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
、第4号及び第5号並びに
第22条
《 法第44条第1項の認定を受けようとする…》
法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 2 認定
における主務省令は、内閣府令・経済産業省令