農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則《別表など》
法番号:2002年農林水産省令第52号
略称:
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別記様式第1号(
第4条
《事業計画の承認の申請 農林漁業法人等投…》
資育成事業を営もうとする株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「投資育成会社」という。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合以下「投
関係)
別記様式第2号(
第5条
《事業計画の変更の承認の申請 法第3条第…》
1項の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第4条第1項の変更の承認を要しないものとする。 2 法第4条第1項の規定により法第3条第1項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとす
関係)
別記様式第3号(
第7条
《実施状況の報告 承認会社又は承認組合の…》
無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。 2 承認会社又は承認
関係)
別記様式第4号(
第8条
《投資事業有限責任組合契約に関する法律の特…》
例に関する確認の申請 承認組合の無限責任組合員は、法第12条第1項の規定により確認を受けようとするときは、別記様式第4号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 提出した申請書の変更当該
関係)
《別表など》 ここまで
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