1条 (目的)
1項 この法律は、農林 漁業法 人等に対する投資の円滑化を図るための特別の措置を講ずることにより、農林漁業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るとともに、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 農林 漁業法 人等 」とは、次に掲げる法人をいう。
1号 農事組合法人又は株式会社等(株式会社又は会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、農業を営むもの
2号 株式会社等であって林業を営むもの
3号 株式会社等であって漁業を営むもの及び漁業生産組合
4号 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物若しくは食品の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれらを飲食させる役務の提供を営むもの(前3号に掲げるものを除く。)
5号 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物の生産又は前号に規定する事業の合理化、高度化その他の改善の支援その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動として農林水産省令で定めるものを行うもの(前各号に掲げるものを除く。)
2項 この法律において「 農林 漁業法 人等投資育成事業 」とは、次に掲げる事業をいう。
1号 農林 漁業法 人等 の持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)の取得及び保有
2号 前号の規定によりその持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を保有している 農林 漁業法 人等 に対して経営又は技術の指導を行う事業
3項 この法律において「 投資事業有限責任組合 」とは、 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。
4項 この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、農林水産省令で定めるものを含むものとする。
5項 この法律において「 食品 」とは、全ての飲食物( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。
3条 (事業計画の承認)
1項 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営もうとする株式会社(農林 漁業法 人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。)又は農林 漁業法 人等投資育成事業を営もうとする 投資事業有限責任組合 は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林 漁業法 人等投資育成事業に関する計画(以下「 事業計画 」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その 事業計画 が適当である旨の承認を受けることができる。
2項 事業計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営む株式会社又は 投資事業有限責任組合 に関する事項
2号 持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得の対象とする 農林 漁業法 人等 が前条第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの別
3号 持分又は株式の取得の対象とする 農林 漁業法 人等 の選定の基準、持分又は株式の取得の際の評価の基準、持分又は株式の取得の限度、持分又は株式の保有期間及び持分又は株式の処分の方法
4号 新株予約権の取得の対象とする 農林 漁業法 人等 の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の取得の限度及び新株予約権の行使の時期
5号 新株予約権付社債等の取得の対象とする 農林 漁業法 人等 の選定の基準、新株予約権付社債等の取得の限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあっては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期
6号 前条第2項第2号に掲げる事業に係る手数料
3項 前項第2号に規定する 農林 漁業法 人等 に前条第1項第5号に掲げる法人が含まれる場合にあっては、前項第3号から第5号までに規定する選定の基準として、当該法人が行う事業活動の内容を記載するものとする。
4項 第2項第2号に規定する 農林 漁業法 人等 に外国法人である農林 漁業法 人等が含まれる場合にあっては、同項第3号から第5号までに規定する選定の基準として、当該外国法人である農林 漁業法 人等が営む事業又はその行う事業活動の実施地域及び分野並びに当該外国法人である農林 漁業法 人等と我が国の農林漁業又は 食品 産業の事業者(
第12条第1項
《承認組合の組合員は、当該承認組合が承認事…》
業計画第3条第4項に規定する事項が記載されたものに限る。に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合においては、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項の組合契約において、同項各号に掲げる事業
において「 国内事業者 」という。)との関連性を記載するものとする。
5項 農林水産大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その 事業計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1号 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営む株式会社又は 投資事業有限責任組合 が農林 漁業法 人等投資育成事業を適正かつ確実に営むことができると認められる者であること。
2号 第2項第2号に規定する 農林 漁業法 人等 に前条第1項第1号から第4号までに掲げる法人が含まれる場合にあっては、その 事業計画 に係る農林 漁業法 人等投資育成事業が当該法人の自己資本の充実を図る上で有効かつ適切なものであること。
3号 その 事業計画 に係る 農林 漁業法 人等 投資育成事業が農林漁業又は 食品 産業の健全な成長発展に資するものであること。
4号 その 事業計画 が当該 農林 漁業法 人等 投資育成事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
5号 その 事業計画 に第3項又は前項に規定する事項が記載されている場合にあっては、これらの事項が我が国の農林漁業又は 食品 産業の持続的な発展に寄与することを確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準に照らして適切なものであること。
4条 (事業計画の変更)
1項 前条第1項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。)は、当該承認に係る 事業計画 を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2項 前条第5項の規定は、前項の承認について準用する。
5条 (報告の徴収)
1項 農林水産大臣は、
第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
の承認を受けた株式会社(同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「 承認会社 」という。)又は同項の承認を受けた 投資事業有限責任組合 (以下「 承認組合 」という。)の無限責任組合員に対し、 農林 漁業法 人等 投資育成事業の実施状況について報告を求めることができる。
6条 (改善命令)
1項 農林水産大臣は、 承認会社 又は 承認組合 が
第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
の承認に係る 事業計画 (
第4条第1項
《前条第1項の承認を受けた者その者の設立に…》
係る同項の株式会社を含む。は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「 承認事業計画 」という。)に従って 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営んでいないと認めるときは、当該承認会社又は当該承認組合の無限責任組合員に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7条 (事業計画の承認の取消し)
1項 農林水産大臣は、 承認会社 又は 承認組合 の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、
第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
の承認を取り消すことができる。
8条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)
1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
に規定する業務のほか、 農林 漁業法 人等 に対する民間の投資を補完するため、 承認会社 又は 承認組合 が 承認事業計画 に従って農林 漁業法 人等投資育成事業を営むのに必要な資金の出資の業務を行うことができる。
2項 前項に規定する資金の出資は、当該出資に係る 農林 漁業法 人等 投資育成事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に限り、農林水産大臣及び財務大臣の認可を受けて行うことができるものとする。
3項 第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の出資についての 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第6号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
、
第12条第1項
《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》
げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第31条第2項第1号
《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》
定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ
ロ、
第41条第2号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
、
第58条
《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》
小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す
、
第59条第1項
《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》
法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に
、
第64条第1項第4号
《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》
げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中
及び
第73条第3号
《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ
の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 農林 漁業法 人等 に対する投資の円滑化に関する特別措置法2002年法律第52号。以下「特別措置法」という。)第8条第1項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特別措置法第8条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「同項第5号」とあるのは「特別措置法第8条第1項に規定する業務並びに
第11条第1項第5号
《承認会社が承認事業計画に従って農林漁業法…》
人等投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての水産業協同組合法1948年法律第242号第79条の規定の適用については、同条中「漁民」とあるのは、「漁民及び組合に農林漁業法人等に対する投資の円
」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置法」と、同法第73条第3号中「
第11条
《水産業協同組合法の特例 承認会社が承認…》
事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての水産業協同組合法1948年法律第242号第79条の規定の適用については、同条中「漁民」とあるのは、「漁民及び組合に農林
」とあるのは「
第11条
《水産業協同組合法の特例 承認会社が承認…》
事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての水産業協同組合法1948年法律第242号第79条の規定の適用については、同条中「漁民」とあるのは、「漁民及び組合に農林
及び特別措置法第8条第1項」とする。
9条 (農業協同組合法の特例)
1項 承認会社 が 承認事業計画 に従って 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の13第1項
《農事組合法人の組合員たる資格を有する者は…》
、次に掲げる者農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第1号に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農民 2 組合 3 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係
の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び当該農事組合法人に 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (2002年法律第52号)
第6条
《改善命令 農林水産大臣は、承認会社又は…》
承認組合が第3条第1項の承認に係る事業計画第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。に従って農林漁業法人等投資育成事業を営んでいないと認めるときは
に規定する承認事業計画に従つて同法第2条第2項に規定する農林 漁業法 人等投資育成事業に係る投資を行つた同法第5条に規定する承認会社」とする。
10条 (農地法の特例)
1項 承認会社 であって、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものが、 承認事業計画 に従って 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又はその法人に承認事業計画( 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (2002年法律第52号)
第6条
《改善命令 農林水産大臣は、承認会社又は…》
承認組合が第3条第1項の承認に係る事業計画第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。に従って農林漁業法人等投資育成事業を営んでいないと認めるときは
に規定する承認事業計画をいう。)に従つて農林 漁業法 人等投資育成事業(同法第2条第2項に規定する農林 漁業法 人等投資育成事業をいう。)に係る投資を行つた承認会社(同法第5条に規定する承認会社をいう。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は当該承認会社に該当する社員」とする。
11条 (水産業協同組合法の特例)
1項 承認会社 が 承認事業計画 に従って 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第79条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。
の規定の適用については、同条中「漁民」とあるのは、「漁民及び組合に 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (2002年法律第52号)
第6条
《改善命令 農林水産大臣は、承認会社又は…》
承認組合が第3条第1項の承認に係る事業計画第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。に従って農林漁業法人等投資育成事業を営んでいないと認めるときは
に規定する承認事業計画に従つて同法第2条第2項に規定する農林 漁業法 人等投資育成事業に係る投資を行つた同法第5条に規定する承認会社」とする。
12条 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
1項 承認組合 の組合員は、当該承認組合が 承認事業計画 (
第3条第4項
《4 第2項第2号に規定する農林漁業法人等…》
に外国法人である農林漁業法人等が含まれる場合にあっては、同項第3号から第5号までに規定する選定の基準として、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動の実施地域及び分野並びに当該外
に規定する事項が記載されたものに限る。)に従って 農林 漁業法 人等 投資育成事業を営む場合においては、 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人である農林 漁業法 人等の株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得及び保有(当該取得及び保有の対象とする外国法人である農林 漁業法 人等が 国内事業者 と密接な関連性を有するとともに、当該外国法人である農林 漁業法 人等が営む事業又はその行う事業活動が当該国内事業者の事業の発展に寄与すると認められることについて、農林水産大臣の確認を受けた場合に限る。)の事業を営むことを約することができる。
2項 前項に規定する事業を営むことを約した 承認組合 の組合員に対する 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第7条第4項の規定の適用については、同項中「
第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
に掲げる事業以外の行為」とあるのは「
第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
に掲げる事業及び 農林 漁業法 人等 に対する投資の円滑化に関する特別措置法(2002年法律第52号)第12条第1項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「
第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
に掲げる事業及び同法第12条第1項に規定する事業以外の行為」とする。
13条 (罰則)
1項 第5条
《報告の徴収 農林水産大臣は、第3条第1…》
項の承認を受けた株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。