制定文
牛海綿状脳症対策特別措置法 (2002年法律第70号)
第6条第1項
《農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡し…》
たときは、当該牛の死体を検案した獣医師獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者は、家畜伝染病予防法第13条第1項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林
の規定に基づき、 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (届出を行うべき死亡した牛の月齢)
1項 牛海綿状脳症対策特別措置法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡し…》
たときは、当該牛の死体を検案した獣医師獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者は、家畜伝染病予防法第13条第1項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林
の農林水産省令で定める月齢は、零月とする。
2条 (死亡した牛の届出の除外)
1項 法
第6条第1項
《農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡し…》
たときは、当該牛の死体を検案した獣医師獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者は、家畜伝染病予防法第13条第1項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第4条第1項
《家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病農林水産…》
省令で定めるものに限る。以下「届出伝染病」という。にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、
、
第4条の2第1項
《家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病と…》
その病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病以下「新疾病」という。にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従
又は
第13条の2第1項
《家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定…》
する症状を呈していることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体については、その所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、
の規定による届出をした場合
2号 家畜伝染病予防法
第40条
《輸入検査 指定検疫物を輸入した者は、遅…》
滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。
又は
第45条
《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》
る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ
の規定による検査中に牛が死亡した場合
3号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第13条第1項
《医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許…》
可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。
若しくは
第23条の22第1項
《再生医療等製品の製造業の許可を受けた者で…》
なければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。
(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可又は同法第23条の2の3第1項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けている製造業者が生物学的製剤又は同法第2条第9項に規定する再生医療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場合
4号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第83条第1項
《医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療…》
等製品治験使用薬物等を含む。であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律第2条第15項、第6条の2第1項及び第2項、第6条の3第1項から第3項まで、第9条の三、第
の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者が同項の検定のため係留する牛が死亡した場合
5号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する牛が死亡した場合
6号 と畜場でと殺された場合
7号 死亡前に歩行困難又は起立不能を呈していなかった牛が死亡した場合
3条 (死亡した牛の届出の手続)
1項 法
第6条第1項
《農林水産省令で定める月齢以上の牛が死亡し…》
たときは、当該牛の死体を検案した獣医師獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その所有者は、家畜伝染病予防法第13条第1項の規定による届出をする場合その他農林水産省令で定める場合を除き、農林
の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所
2号 牛の死体の所有者の氏名及び住所
3号 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
4号 牛の死体の所在の場所
5号 牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
6号 その他参考となるべき事項
4条 (死亡した牛の検査の除外)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定による届出を受けた都道府県…》
知事は、当該届出に係る牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 ただし、地理的条件等により当該検査を行
ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合
2号 火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
3号 家畜伝染病予防法
第20条第1項
《都道府県知事は、病性鑑定のため必要がある…》
ときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。
の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
4号 家畜伝染病予防法
第32条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、
又は第2項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合