制定文
電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第15条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定若しくはその…》
更新又は前項において準用する第9条第1項の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度で第4条第1項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者
の規定に基づき、 電子署名及び認証業務に関する法律第15条第3項に規定する書類の記載事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 電子署名及び認証業務に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)
1項 法
第15条第1項
《外国にある事務所により特定認証業務を行お…》
うとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定に係る同条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請に係る認証業務
3号 外国の法令に基づく認証業務に関する制度で 法
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項
4号 電子署名及び認証業務に関する法律 施行 規則 (2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号。以下「 規則 」という。)
第2条
《特定認証業務 法第3項の主務省令で定め…》
る基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。 1 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解 2 大きさ二千四十八ビット以上の有
に規定する電子署名の安全性の基準に関する事項
5号 規則
第4条
《業務の用に供する設備の基準 法第6条第…》
1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証符号」
に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項
6号 規則
第5条
《利用者の真偽の確認の方法 法第6条第1…》
項第2号の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若
に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項
7号 規則
第6条
《その他の業務の方法 法第1項第3号の主…》
務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 2 利用申込者の申
に規定する申請に係る業務の方法に関する事項
3条 (認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)
1項 前条の規定は、 法
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する法第7条第1項の認定の更新に準用する。
4条 (変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)
1項 法
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する法第9条第1項の変更の認定に係る法第15条第3項の主務省令で定める事項は、
第2条
《認定に係る実地の調査に代えて提出する書類…》
の記載事項 法第15条第1項の認定に係る同条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る
各号に掲げる事項(第4号から第7号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。