土壌汚染対策法施行規則《別表など》

法番号:2002年環境省令第29号

略称: 土対法施行規則

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別表第1 (第3条第2項及び第8条第1項関係)

特定有害物質の種類

分解により生成するおそれのある特定有害物質の種類(以下「分解生成物」という。

四塩化炭素

ジクロロメタン

1・1―ジクロロエチレン

クロロエチレン

1・2―ジクロロエチレン

クロロエチレン

テトラクロロエチレン

クロロエチレン、1・1―ジクロロエチレン、1・2―ジクロロエチレン、トリクロロエチレン

1・1・1―トリクロロエタン

クロロエチレン、1・1―ジクロロエチレン

1・1・2―トリクロロエタン

クロロエチレン、1・2―ジクロロエタン、1・1―ジクロロエチレン、1・2―ジクロロエチレン

トリクロロエチレン

クロロエチレン、1・1―ジクロロエチレン、1・2―ジクロロエチレン

別表第2 (第7条第1項関係)

特定有害物質の種類

地下水基準

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0・〇〇三ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0・〇五ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下であること。

2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―1・3・5―トリアジン(以下「シマジン」という。

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下であること。

シアン化合物

シアンが検出されないこと。

N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―4―クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下であること。

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇四ミリグラム以下であること。

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下であること。

1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・〇四ミリグラム以下であること。

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

1リットルにつき水銀0・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0・〇一ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下であること。

テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下であること。

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき一ミリグラム以下であること。

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下であること。

及びその化合物

1リットルにつき鉛0・〇一ミリグラム以下であること。

及びその化合物

1リットルにつき素0・〇一ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素0・八ミリグラム以下であること。

ベンゼン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。

検出されないこと。

別表第3 (第9条第1項第2号関係)

特定有害物質の種類

第二溶出量基準

カドミウム及びその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0・〇九ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム1・五ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

検液1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下であること。

シマジン

検液1リットルにつき0・〇三ミリグラム以下であること。

シアン化合物

検液1リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0・二ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

検液1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下であること。

1・2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0・〇四ミリグラム以下であること。

1・1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき一ミリグラム以下であること。

1・2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0・四ミリグラム以下であること。

1・3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0・二ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

検液1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

検液1リットルにつきセレン0・三ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0・一ミリグラム以下であること。

チウラム

検液1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下であること。

1・1・1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき三ミリグラム以下であること。

1・1・2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0・一ミリグラム以下であること。

及びその化合物

検液1リットルにつき鉛0・三ミリグラム以下であること。

及びその化合物

検液1リットルにつき素0・三ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

検液1リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。

ベンゼン

検液1リットルにつき0・一ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

検液1リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検液1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下であること。

有機りん化合物

検液1リットルにつき一ミリグラム以下であること。

別表第4 (第31条第1項関係)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0・〇〇三ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム0・〇五ミリグラム以下であること。

クロロエチレン

検液1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下であること。

シマジン

検液1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下であること。

シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと。

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

検液1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下であること。

1・2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0・〇〇四ミリグラム以下であること。

1・1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0・一ミリグラム以下であること。

1・2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0・〇四ミリグラム以下であること。

1・3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

検液1リットルにつき水銀0・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

セレン及びその化合物

検液1リットルにつきセレン0・〇一ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下であること。

チウラム

検液1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下であること。

1・1・1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき一ミリグラム以下であること。

1・1・2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下であること。

及びその化合物

検液1リットルにつき鉛0・〇一ミリグラム以下であること。

及びその化合物

検液1リットルにつき素0・〇一ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

検液1リットルにつきふっ素0・八ミリグラム以下であること。

ベンゼン

検液1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

検液1リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。

ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

有機りん化合物

検液中に検出されないこと。

別表第5 (第31条第2項関係)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

土壌1キログラムにつきカドミウム四十五ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

土壌1キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。

シアン化合物

土壌1キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

土壌1キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。

セレン及びその化合物

土壌1キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。

及びその化合物

土壌1キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。

及びその化合物

土壌1キログラムにつき素百五十ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

土壌1キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

土壌1キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。

別表第6 (第36条関係)

土地

指示措置

法第7条第1項第1号の環境省令で定める汚染の除去等の措置

1 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地

当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。

次項から6の項までの上欄に掲げる土地の土壌の汚染状態に応じ、それぞれこれらの項の中欄に定める指示措置及び下欄に定める汚染の除去等の措置

2 土壌の第1種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第1種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地

基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層(厚さが5メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。)のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。

イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。

ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。

ハ 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第1種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量(当該土地にある地下水の当該土地より下流側かつ要措置区域の指定に係る第30条各号の地点より上流側にある地点であって、実施措置を講じた後に地下水基準に適合することを評価する地点(以下「評価地点」という。以下同じ。)において地下水基準に適合するよう定められた当該要措置区域内の土地の土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量(当該特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。並びに目標地下水濃度(評価地点において地下水基準に適合するよう定められた当該要措置区域内の土地の地下水から検出される特定有害物質の量をいう。)を超えないものであることが確認されている場合に限る。

3 土壌の第2種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第2種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め

イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。

ロ 地下水汚染の拡大の防止

ハ 土壌汚染の除去

4 土壌の第2種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第2種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め

イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。

ロ 遮断工封じ込め

ハ 地下水汚染の拡大の防止

ニ 土壌汚染の除去

ホ 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第2種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量並びに目標地下水濃度を超えないものであることが確認されている場合に限る。

5 土壌の第3種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第3種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地

遮断工封じ込め

イ 地下水汚染の拡大の防止

ロ 土壌汚染の除去

6 土壌の第3種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第3種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め

イ 遮断工封じ込め

ロ 地下水汚染の拡大の防止

ハ 土壌汚染の除去

ニ 地下水の水質の測定(当該土地の基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取並びに測定その他の方法により把握した結果、当該土地の土壌並びに地下水の第3種特定有害物質による汚染状態が目標土壌溶出量並びに目標地下水濃度を超えないものであることが確認されている場合に限る。

7 土壌の第2種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは9の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。

土壌汚染の除去

イ 舗装すること(以下「舗装」という。

ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。

8 土壌の第2種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。

土壌を掘削して地表面を低くし、基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。

イ 舗装

ロ 立入禁止

ハ 土壌汚染の除去

9 土壌の第2種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前2項に掲げる土地を除く。

基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと(以下「盛土」という。

イ 舗装

ロ 立入禁止

ハ 土壌入換え

ニ 土壌汚染の除去

別表第7 (第36条の2第13号、第36条の4第4号関係)

実施措置の種類

事項

軽微な変更の対象となる事項

1 地下水の水質の測定

1 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定

イ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

ロ 観測井を設置する方法

ハ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

ニ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法

2 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

ホ 観測井を設置する方法

ヘ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

ト 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法

該当なし

2 原位置封じ込め

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲及び深さ

ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の下に不透水層があることを確認した結果

ヘ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物の種類及び当該構造物を設置する方法

ト 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果

チ トの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地としたことを確認する方法

リ 構造物により囲まれた範囲の土地を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ

ヌ 覆いの損壊を防止するための措置

ル 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じリの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ

ヲ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

ワ ヲの観測井を設置する方法

カ ヲの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

ヨ 構造物により囲まれた範囲に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点

タ ヨの観測井を設置する方法

レ ヨの確認を行う期間及び頻度

イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、障害物等が発見されたことに起因する鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲の変更であって、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にある範囲への変更

ロ この項の中欄トの方法の変更のうち、当該トの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更

3 遮水工封じ込め

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ

ホ 掘削を行う方法

ヘ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果

ト ヘの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法

チ 遮水工の種類及び当該遮水工を設置する方法

リ 遮水工が二重の遮水シートを敷設した遮水層と同等以上の効力を有することを確認した結果

ヌ 遮水工の内部に掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法

ル 埋め戻しを行った場所を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ

ヲ 覆いの損壊を防止するための措置

ワ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じルの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ

カ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態

ヨ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

タ ヨの観測井を設置する方法

レ ヨの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

ソ 埋め戻しを行った場所の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点

ツ ソの観測井を設置する方法

ネ ソの確認を行う期間及び頻度

イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層(厚さが1メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一マイクロメートル以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更

ロ この項の中欄ヘの方法の変更のうち、当該への結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更

4 地下水汚染の拡大の防止

1 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止

イ 揚水施設を設置する地点及び当該地点に当該揚水施設を設置する理由

ロ 揚水施設の構造

ハ 揚水施設を設置する方法

ニ 揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去する方法及び当該方法により当該地下水の水質が排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令第4条第1号リ(1)に規定する排出水基準をいう。以下同じ。又は排除基準(同令第4条第1号ヌ(1)に規定する排除基準をいう。以下同じ。)に適合することを確認した結果

ホ 公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出するニの方法により特定有害物質を除去した地下水の水質が排出水基準に適合していること又は下水道(下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除する当該地下水の水質が排除基準に適合していることを確認する方法

ヘ 地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

ト 観測井を設置する方法

チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

リ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法

2 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ 目標地下水濃度及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にするために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。以下同じ。)を設置する地点及び当該地点に当該透過性地下水浄化壁を設置する理由

ホ 透過性地下水浄化壁を設置する方法

ヘ 透過性地下水浄化壁により汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にする方法及び当該方法により目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認した結果

ト 目標地下水濃度を超える汚染状態にある地下水が当該土地の地下水の評価地点より下流側に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

チ 観測井を設置する方法

リ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

ヌ 当該地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法

1 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止

該当なし

2 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

イ この項の中欄第2号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更

5 土壌汚染の除去

1 基準不適合土壌の掘削による除去

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ

ホ 掘削を行う方法

ヘ 掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌若しくはロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋める方法又は建築物の建築若しくは工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋め戻さない場合にあっては、その旨

ト 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果

チ 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、トの目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、トの土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法

リ ロの土地にあっては、実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態

ヌ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

ル 観測井を設置する方法

ヲ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

2 原位置での浄化による除去

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ

ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果

ヘ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

ト 観測井を設置する方法

チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

リ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認するための試料採取等を行う地点及び深さ並びに測定の対象となる特定有害物質の種類

1 基準不適合土壌の掘削による除去

イ この項の中欄第1号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更

ロ この項の中欄第1号トに掲げる変更のうち、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更

2 原位置での浄化による除去

イ この項の中欄第2号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更

ロ この項の中欄第2号ホに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更

6 遮断工封じ込め

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ

ホ 掘削を行う方法

ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すための構造物のうち仕切設備の種類及び当該仕切設備を設置する方法

ト 仕切設備が遮断の効力その他の要件を備えたものであることを確認した結果

チ 仕切設備の内部に、掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法

リ 埋め戻しを行った後、仕切設備の開口部を覆いにより閉鎖する方法

ヌ 覆いが遮断の効力その他の要件を備えたものであることを確認した結果

ル 覆いの埋め戻す基準不適合土壌と接する面を覆う材料並びに当該材料が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料であることを確認した結果

ヲ 覆いの構造

ワ 覆いの損壊を防止するための措置

カ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ

ヨ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態

タ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

レ タの観測井を設置する方法

ソ タの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

ツ 構造物の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点

ネ ツの観測井を設置する方法

ナ ツの確認を行う期間及び頻度

イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更

7 不溶化

1 原位置不溶化

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ

ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果

ヘ ホの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法

ト 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲

チ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

リ 観測井を設置する方法

ヌ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

2 不溶化埋め戻し

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報

ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由

ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由

ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ

ホ 掘削を行う方法

ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果

ト ヘの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法

チ 当該土地の区域内に目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌を埋め戻す方法

リ 埋め戻しを行った場所について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲

ヌ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態

ル 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由

ヲ 観測井を設置する方法

ワ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度

1 原位置不溶化

イ この項の中欄第1号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更

ロ この項の中欄第1号ホの方法の変更のうち、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更

2 不溶化埋め戻し

イ この項の中欄第2号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更

ロ この項の中欄第2号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更

8 舗装

イ 基準不適合土壌のある範囲

ロ 基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ

ハ モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。)を覆いとして用いる場合にあっては、その理由

ニ 舗装の施行の方法

ホ 覆いの損壊を防止するための措置

イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更

9 立入禁止

イ 基準不適合土壌のある範囲

ロ みだりに人が立ち入ることを防止するために設ける囲いの種類及び範囲

ハ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲

ニ 立入りを禁止する旨を表示する設備の種類及び方法

イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、みだりに人が立ち入ることを防止するために設置する囲いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更

ロ この項の中欄ハに掲げる事項の変更のうち、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講じる範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更

10 土壌入換え

1 区域外土壌入換え

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ

ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ

ハ 当該土地の土壌を掘削し、覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにする方法

ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ

ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果

ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由

ト 覆いの損壊を防止するための措置

2 区域内土壌入換え

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画作成のために必要な情報

ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ

ハ 基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌の掘削の方法

ニ 掘削した基準不適合土壌を埋め戻す方法

ホ 覆いの種類、範囲及び厚さ

ヘ 基準不適合土壌以外の土壌を覆いとして用いる場合にあっては、その旨

ト 覆いの損壊を防止するための措置

1 区域外土壌入換え

イ この項の中欄第1号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更

2 区域内土壌入換え

イ この項の中欄第2号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更

11 盛土

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ

ロ 盛土を行う範囲及び厚さ

ハ 盛土を行う方法

ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ

ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果

ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由

ト 覆いの損壊を防止するための措置

イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、盛土を行う範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更

別表第8 (第40条関係)

実施措置の種類

実施措置の実施の方法

1 地下水の水質の測定

1 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定

イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初1年は四回以上、2年目から10年目までは1年に一回以上、11年目以降は2年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。

ロ イの測定の結果を都道府県知事に報告すること。

ハ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、イの測定を5年間以上継続し、直近の2年間は1年に四回以上測定した結果、地下水から検出された特定有害物質の量が地下水基準に適合しないおそれがないことを確認すること。

2 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 当該土地の土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。

ニ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初1年は四回以上、2年目から10年目までは1年に一回以上、11年目以降は2年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。

ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。

ヘ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、ニの測定を5年間以上継続し、直近の2年間は1年に四回以上測定した結果、当該地下水が目標地下水濃度を超えるおそれがない汚染状態にあることを確認すること。

2 原位置封じ込め

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地の基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。

ニ 次のいずれかの方法により、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態になったことを確認すること。

1) イの方法と同等以上の方法により、イにより把握された第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ1メートルから1メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定する方法

2) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する場合にあっては、当該掘削された土壌の搬出に係る第61条に規定する届出その他の情報により当該掘削された土壌の範囲及び搬出を確認する方法

3) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、当該掘削された土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体若しくは地下水に含まれる特定有害物質を抽出若しくは分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とし、当該土壌を埋め戻す場合にあっては、当該土壌について、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第1種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第2種特定有害物質若しくは第3種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定する方法

ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲の側面を囲み、当該土壌の下にある不透水層であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。

ヘ ホの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。

ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。

リ ホの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

ヌ ホの構造物により囲まれた範囲の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。

3 遮水工封じ込め

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。

ニ ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたものについて、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第1種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第2種特定有害物質若しくは第3種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌であることを確認すること。

ホ 当該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にハにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌(当該土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたもの)を埋め戻すこと。

ヘ ホにより埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。

ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。

リ ホにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

ヌ ホにより埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。

4 地下水汚染の拡大の防止

1 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止

イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。

ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を排出水基準に適合させて公共用水域に排出するか、又は当該地下水の水質を排除基準に適合させて下水道に排除すること。

ハ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルを超えてはならない。

ニ ハの測定の結果を都道府県知事に報告すること。

2 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 評価地点及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 当該土地において土壌汚染に起因する目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁を設置すること。

ニ 当該土地の目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するとともに、ハにより汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解する方法により、目標地下水濃度を超えない汚染状態にする場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水基準に適合しない汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、30メートルを超えてはならない。

ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。

5 土壌汚染の除去

1 基準不適合土壌の掘削による除去

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌又はロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。

ニ ハにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、当該埋め戻す土壌について、当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第1種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第2種特定有害物質若しくは第3種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法又は同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、基準不適合土壌以外の土壌であること若しくはロの土地にあっては目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。

ホ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハ又はニにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。ただし、現に目標地下水濃度を超えない汚染状態にあるときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを一回確認すること。

2 原位置での浄化による除去

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去すること。

ニ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、当該除去の効果を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認するとともに、特定有害物質を原位置で分解する方法により特定有害物質の除去を行う場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水基準に適合する汚染状態が2年間継続することを確認すること。ただし、特定有害物質を化学的に分解する方法により目標土壌溶出量を超える汚染状態の土壌から当該特定有害物質を除去した場合であって、当該方法により当該特定有害物質の分解生成物が生成しないことが明らかである場合にあっては、当該地下水基準に適合する汚染状態が2年間継続することの確認に代えて、地下水基準に適合する汚染状態にあることの一回の確認とすることができる。

ホ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ1メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの1メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第6条第4項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。

6 遮断工封じ込め

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削すること。

ニ 当該土地に、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。

1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。

2) 埋め戻す目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により10分に覆われていること。

3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。

ホ ニにより設置した仕切設備の内部に、ハにより掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すこと。

ヘ ホにより土壌の埋め戻しを行った後、ニの開口部をニ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。

ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。

リ ホにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

ヌ ホにより埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。

7 不溶化

1 原位置不溶化

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を薬剤の注入その他の当該土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。

ニ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルごとに一地点の割合で深さ1メートルからイにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある深さまでの1メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。

ホ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。

ヘ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

2 不溶化埋め戻し

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。

ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。

ニ ハにより性状の変更を行った土壌について、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。

ホ ニにより埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。

ヘ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、1年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が2年間継続することを確認すること。

8 舗装

イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。

ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

9 立入禁止

イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。

ロ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。

ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。

10 土壌入換え

1 区域外土壌入換え

イ 当該土地の土壌を掘削し、ロにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。

ロ 当該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。

ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

2 区域内土壌入換え

イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。

ロ イにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、イにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。

ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。

ニ ハにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、ロにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。

ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

11 盛土

イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。

ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。

備考

地下水の水質の測定、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め、不溶化、舗装、立入禁止、土壌入換え又は盛土を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出を防止するために必要な措置を講じなければならない。

別表第9 (第42条の2第3項第7号及び第4項第5号関係)

実施措置の種類

工事完了の報告事項

実施措置完了の報告事項

1 地下水の水質の測定

該当なし

1 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定

地下水から検出された特定有害物質の量が地下水基準に適合しないおそれがないことを確認した結果

2 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定

地下水が目標地下水濃度を超えるおそれがない汚染状態にあることを確認した結果

2 原位置封じ込め

イ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地としたことを確認した結果

ハ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲を変更した場合にあっては、変更後の範囲

イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果

ロ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物に囲まれた範囲に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認した結果

3 遮水工封じ込め

イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ロ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

ハ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものを第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認した結果

イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果

ロ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌が埋め戻された場所の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認した結果

4 地下水汚染の拡大の防止

1 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止

該当なし

2 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止

イ 透過性地下水浄化壁により、汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

該当なし

5 土壌汚染の除去

1 基準不適合土壌の掘削による除去

イ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該要措置区域外から搬入した土壌によって埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認した結果

ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合であって、当該浄化の方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

ニ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌となったことを確認した結果

2 原位置での浄化による除去

イ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

1 基準不適合土壌の掘削による除去

イ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

ロ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置

ハ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、当該要措置区域外から搬入した土壌によって埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果

ニ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ホ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合であり、浄化する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

ヘ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻した場合にあっては、当該埋め戻した土壌が土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認した結果

ト 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果

2 原位置での浄化による除去

イ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

ロ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置

ハ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ニ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地において土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

ホ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果

ヘ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後に土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認した結果

6 遮断工封じ込め

イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果

ロ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すための構造物の内部に、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認した結果

7 不溶化

1 原位置不溶化

イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ロ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

ハ 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認した結果

2 不溶化埋め戻し

イ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ロ 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法を変更した場合にあっては、変更後の方法

ハ 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認した結果

1 原位置不溶化

イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果

2 不溶化埋め戻し

イ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定の期間、頻度及び結果

8 舗装

該当なし

イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置

ハ 基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの範囲又は厚さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は厚さ

9 立入禁止

該当なし

イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

ロ みだりに人が立ち入ることを防止するために設置する囲いの範囲を変更した場合にあっては、変更後の範囲

ハ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置

ニ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講じる範囲を変更した場合にあっては、変更後の範囲

10 土壌入換え

該当なし

1 区域外土壌入換え

イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置

ハ 土壌入換えを行う範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

ニ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果

2 区域内土壌入換え

イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置

ハ 土壌入換えを行う範囲又は深さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は深さ

11 盛土

該当なし

イ 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

ロ 基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するために講ずる措置を変更した場合にあっては、変更後の措置

ハ 盛土を行う範囲又は厚さを変更した場合にあっては、変更後の範囲又は厚さ

ニ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果

様式第1 (第1条第2項関係)

様式第1( 第1条第2項 《2 法第3条第1項本文の報告は、次に掲げ…》 る事項を記載した様式第1による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地 関係)

様式第2 (第3条第4項関係)

様式第2( 第3条第4項 《4 前項の申請は、様式第2による申請書を…》 提出して行うものとする。 関係)

様式第3 (第16条第1項関係)

様式第3( 第16条第1項 《法第3条第1項ただし書の確認を受けようと…》 する土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第3による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事 関係)

様式第4 (第16条第5項関係)

様式第4( 第16条第5項 《5 前項の規定により土地の所有者等の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第4の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。 関係)

様式第5 (第19条第1項関係)

様式第5( 第19条第1項 《法第3条第5項の届出は、次に掲げる事項を…》 記載した様式第5による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第3条第1項ただし書の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日 3 関係)

様式第6 (第21条の2第1項、第23条第1項関係)

様式第6( 第21条の2第1項 《法第3条第7項の届出は、様式第6による届…》 出書を提出して行うものとする。第23条第1項 《法第4条第1項の届出は、様式第6による届…》 出書を提出して行うものとする。 関係)

様式第7 (第21条の6第1項、第25条の3第1項、第27条の2第1項関係)

様式第7( 第21条の6第1項 《法第3条第8項の命令に係る報告は、次に掲…》 げる事項を記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第3条第8項の命令を受けた年月日 3 土壌汚染状況調査を行った場第25条の3第1項 《法第4条第2項の報告は、次に掲げる事項を…》 記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土壌汚染状況調査を行った場所 3 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さよ第27条の2第1項 《法第4条第3項の命令に係る報告は、次に掲…》 げる事項を記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第4条第3項の命令を受けた年月日 3 土壌汚染状況調査を行った場 関係)

様式第8 (第30条の2第1項関係)

様式第8( 第30条の2第1項 《法第5条第1項の命令に係る報告は、次に掲…》 げる事項を記載した様式第8による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第5条第1項の命令を受けた年月日 3 土壌汚染状況調査を行った場 関係)

様式第9 (第36条の3第1項、第37条関係)

様式第9( 第36条の3第1項 《法第7条第1項の規定により都道府県知事か…》 ら指示を受けた者は、様式第9による汚染除去等計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。第37条 《変更後の汚染除去等計画の提出 法第7条…》 第3項の変更後の汚染除去等計画の提出は、変更後の同条第1項各号に掲げる事項を記載した様式第9による計画を提出して行うものとする。 関係)

様式第10 (第42条の2第2項関係)

様式第10( 第42条の2第2項 《2 次の各号に掲げる措置の実施が完了した…》 場合において、様式第10による報告書を提出して行うものとする。 1 別表第8の2の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合 2 別表第8の3の項の遮水工封じ 関係)

様式第11 (第42条の2第4項関係)

様式第11( 第42条の2第4項 《4 実施措置に係る全ての措置の実施が完了…》 した場合において、次に掲げる事項を記載した様式第11による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 要措置区域の所在地 3 実施措置の種類 関係)

様式第12 (第44条第1項及び第50条第2項関係)

様式第12( 第44条第1項 《第43条第1号ロの確認を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した様式第12による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 要措置区域の所在地 3 要措置区域のうち地下水位を観測 及び 第50条第2項 《2 第44条の規定は、前項第1号ロの確認…》 を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。 関係)

様式第13 (第45条第1項関係)

様式第13( 第45条第1項 《第43条第3号の確認を受けようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した様式第13による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更当該土地の形質の変更と一体として行われる 関係)

様式第14 (第46条第1項及び第50条第3項関係)

様式第14( 第46条第1項 《第43条第4号の確認を受けようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した様式第14による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地 3 土地の形質 及び 第50条第3項 《3 第46条の規定は、第1項第3号の確認…》 を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。 関係)

様式第15 (第48条第1項、第51条第1項及び第52条関係)

様式第15( 第48条第1項 《法第12条第1項の届出は、様式第15によ…》 る届出書を提出して行うものとする。第51条第1項 《法第12条第2項の届出は、次に掲げる事項…》 を記載した様式第15による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更をしている形質変更時要届出区域の所在地 3 土地の形質の 及び 第52条 《非常災害のために必要な応急措置として土地…》 の形質の変更をした者の届出 第48条第2項及び第3項並びに前条第1項第8号及び第9号を除く。の規定は、法第12条第3項の届出について準用する。 この場合において、第48条中「をしようとする」とあり、 関係)

様式第16 (第49条の2第1項、第52条の6第1項及び第2項関係)

様式第16( 第49条の2第1項 《法第12条第1項第1号の確認を受けようと…》 する土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第16による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第12条第1項第1号の土地の形質の第52条の6第1項 《土地の所有者等は、法第12条第1項第1号…》 の確認を受けた施行管理方針のうち第49条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第16の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。 及び第2項関係)

様式第17 (第52条の2第1項関係)

様式第17( 第52条の2第1項 《法第12条第4項の届出は、様式第17によ…》 る届出書を提出して行うものとする。 関係)

様式第18 (第52条の5第1項関係)

様式第18( 第52条の5第1項 《土地の所有者等は、施行管理方針の確認を受…》 けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地 関係)

様式第19 (第52条の7第1項関係)

様式第19( 第52条の7第1項 《土地の所有者等は、施行管理方針を廃止しよ…》 うとするときは、次の掲げる事項を記載した様式第19の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 施行管理方針の確認を受けた土 関係)

様式第20 (第54条関係)

様式第20( 第54条 《指定の申請 法第14条第1項の申請は、…》 様式第20による申請書を提出して行うものとする。 関係)

様式第21 (第57条関係)

様式第21( 第57条 《 法第14条第4項の規定により立入検査を…》 する職員は、その身分を示す様式第21による証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 関係)

様式第22 (第58条第5項関係)

様式第22( 第58条第5項 《5 要措置区域等に係る第1項の帳簿は、少…》 なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第23のとおりとする。 1 要措置区域等に指定された年月日 2 要措置区域等の 関係)

様式第23 (第58条第5項関係)

様式第23( 第58条第5項 《5 要措置区域等に係る第1項の帳簿は、少…》 なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第23のとおりとする。 1 要措置区域等に指定された年月日 2 要措置区域等の 関係)

様式第24 (第59条の2第2項関係)

様式第24( 第59条の2第2項 《2 指定調査機関は、前項の規定により把握…》 した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対 関係)

様式第25 (第60条第1項関係)

様式第25( 第60条第1項 《法第16条第1項の規定による都道府県知事…》 の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第25による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 要措置区域等の所在地 3 認定 関係)

様式第26 (第61条第1項関係)

様式第26( 第61条第1項 《法第16条第1項の届出は、様式第26によ…》 る届出書を提出して行うものとする。 関係)

様式第27 (第63条第1項関係)

様式第27( 第63条第1項 《法第16条第2項の届出は、様式第27によ…》 る届出書を提出して行うものとする。 関係)

様式第28 (第64条第1項関係)

様式第28( 第64条第1項 《法第16条第3項の届出は、次に掲げる事項…》 を記載した様式第28による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 3 汚染土壌の体積 4 汚染土壌の 関係)

様式第29 (第67条第2項関係)

様式第29( 第67条第2項 《2 管理票の様式は、様式第29のとおりと…》 する。 関係)

様式第30 (第74条関係)

様式第30( 第74条 《汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出 法…》 第20条第6項の届出は、様式第30による届出書を提出して行うものとする。 関係)

様式第31 (第77条関係)

様式第31( 第77条 《光ディスクによる手続 第1条第2項、第…》 21条の6第1項、第25条の3第1項、第27条の2第1項、第30条の2第1項並びに第42条の2第2項及び第4項の規定による報告書、第3条第4項、第16条第1項、第44条第1項第50条第2項において読み 関係)

様式第32 (第79条関係)

様式第32( 第79条 《立入検査の身分証明書 法第54条第1項…》 、第3項及び第4項の規定による立入検査に係る同条第7項の証明書の様式は、様式第32のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)

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