別表 (第4条関係)
職業安定法(1947年法律第141号) |
第32条の4第1項及び第3項並びに第32条の7第3項(これらの規定を第33条第4項において準用する場合を含む。) |
処分通知等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号) |
第5条第2項及び第4項並びに第10条の2第3項及び第5項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)、第27条第4項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)並びに第31条の2第4項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。) |
処分通知等 |
古物営業法(1949年法律第108号) |
第5条第2項及び第4項 |
処分通知等 |
公職選挙法(1950年法律第100号) |
第86条第1項から第3項まで、第8項、第9項、第11項及び第12項、第86条の2第1項並びに同条第7項、第9項及び第10項(これらの規定を第86条の3第2項において準用する場合を含む。)、第86条の3第1項、第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項、第86条の5第1項及び第4項、第86条の6第1項、第2項、第5項及び第9項、第86条の7第1項及び第5項、第98条第2項及び第3項(これらの規定を第112条第7項において準用する場合を含む。)、第99条の2第2項及び第4項(これらの規定を同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において準用する場合を含む。)並びに第168条第1項から第3項まで |
申請等 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号) |
第21条第1項 |
申請等 |
第21条第1項及び第7項、第29条第3項(第29条の2第4項及び第33条の8において準用する場合を含む。)、第29条の2の2第2項(第34条第4項において準用する場合を含む。)並びに第33条の3第1項 |
処分通知等 |
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火薬類取締法(1950年法律第149号) |
第19条第1項、同条第4項において準用する第17条第8項並びに第50条の2第1項の規定により読み替えられた第17条第4項及び第8項 |
処分通知等 |
旅券法(1951年法律第267号) |
第8条第1項及び第4項(これらの規定を第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)並びに第19条の3第3項 |
処分通知等 |
出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号) |
第11条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第55条の68第1項、第55条の73第1項、第55条の74第1項、第55条の76第1項、第55条の77第1項、第55条の78第1項及び第55条の79第1項 |
申請等 |
第13条第2項、第14条の2第4項、第16条第4項、第17条第3項、第18条第4項、第18条の2第3項、第19条の六、第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、第20条第4項(第21条第4項、第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)及び第61条の2の5第3項において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第26条第2項、第44条の2第7項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)及び第52条第11項の規定、第47条第5項後段(第48条第10項及び第49条第7項において準用する場合を含む。)、第48条第9項、第49条第6項、第50条第7項及び第10項、第52条の2第6項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)並びに第54条第3項の規定(これらの規定を第63条第1項において準用する場合を含む。)、第55条の18第1項の規定、第55条の72第2項において準用する行政不服審査法(2014年法律第68号)第45条第1項及び第2項、第46条第1項本文並びに第47条(ただし書及び第2号を除く。)の規定、第55条の73第3項において準用する同法第46条第1項本文、第47条(ただし書及び第2号を除く。)及び第64条第1項から第3項までの規定並びに第55条の75第1項及び第2項(これらの規定を第55条の76第3項において準用する場合を含む。)、第55条の85第2項、第61条の2の2第2項、第61条の2の4第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに第61条の2の15第1項の規定 |
処分通知等 |
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宅地建物取引業法(1952年法律第176号) |
第22条の2第1項 |
処分通知等 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号) |
第59条第5項及び第10項 |
処分通知等 |
銃砲刀剣類所持等取締法(1958年法律第6号) |
第7条第1項及び第2項(第9条の13第3項において準用する場合を含む。)、第9条の5第2項、同条第4項において準用する第5条の3第3項、第9条の10第2項、同条第3項において準用する第5条の3第3項、第9条の13第2項、第9条の16第1項、同条第2項において準用する第5条の3第3項並びに第15条第1項及び第2項 |
処分通知等 |
道路交通法(1960年法律第105号) |
第8条第3項、第58条第1項、第58条の3第2項、第59条第3項、第75条第9項(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)、第92条第1項及び第2項、第94条第2項、第101条第6項、第101条の2第4項、第107条第2項並びに第107条の7第3項 |
処分通知等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号) |
第33条第1項 |
処分通知等 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(1962年法律第145号) |
第6条第1項及び第3項(これらの規定を第7条第2項(第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第4項において準用する場合を含む。) |
処分通知等 |
住民基本台帳法 |
第30条の3第3項、第30条の4第4項、第30条の32第2項及び第30条の35 |
処分通知等 |
労働安全衛生法(1972年法律第57号) |
第72条第1項(第61条第1項の免許に係る免許証を交付する場合に限る。) |
処分通知等 |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号) |
第21条第1項及び第3項並びに第34条第1項及び第3項 |
処分通知等 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(1985年法律第88号) |
第8条第1項及び第3項並びに第11条第3項 |
処分通知等 |
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(1987年法律第29号) |
第4条第1項(第21条の7第1項において準用する場合を含む。) |
処分通知等 |
港湾労働法(1988年法律第40号) |
第15条第1項及び第3項 |
処分通知等 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(1991年法律第71号) |
第7条第2項及び第3項並びに第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。) |
処分通知等 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(1995年法律第65号) |
第17条第1項 |
処分通知等 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号) |
第56条の27第1項 |
処分通知等 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(2005年法律第50号) |
第157条第1項、第162条第1項、第163条第1項、第165条第1項、第166条第1項、第167条第1項及び第168条第1項 |
申請等 |
第33条第1項、第155条第1項、第161条第2項において準用する行政不服審査法第45条第1項及び第2項、第46条第1項本文並びに第47条(ただし書及び第2号を除く。)並びに第162条第3項において準用する同法第46条第1項本文、第47条(ただし書及び第2号を除く。)及び第64条第1項から第3項まで並びに第164条第1項及び第2項(これらの規定を第165条第3項において準用する場合を含む。) |
処分通知等 |
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更生保護法 |
第93条第1項 |
申請等 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 |
第7条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項及び第3項 |
処分通知等 |
少年院法(2014年法律第58号) |
第120条、第129条第1項及び第130条第1項 |
申請等 |
第20条第1項及び第118条第1項 |
処分通知等 |
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少年鑑別所法(2014年法律第59号) |
第109条、第118条第1項及び第119条第1項 |
申請等 |
第23条第1項 |
処分通知等 |
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号) |
第29条第1項及び第3項(これらの規定を第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)並びに第32条第5項 |
処分通知等 |
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(2016年法律第110号) |
第10条第1項及び第3項並びに第13条第2項 |
処分通知等 |
特定複合観光施設区域整備法(2018年法律第80号) |
第74条第8項 |
処分通知等 |
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(1948年政令第122号) |
第24条第1項 |
申請等 |
公職選挙法施行令(1950年政令第89号) |
第88条第11項、第88条の3第9項、第88条の5第8項及び第89条第6項 |
申請等 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(1950年政令第155号) |
第2条の2の二並びに第2条の2の3第1項及び第2項 |
処分通知等 |
住民基本台帳法施行令(1967年政令第292号) |
第30条の2第2項及び第30条の4第2項 |
処分通知等 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(1995年政令第192号) |
第3条の3 |
処分通知等 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(1998年政令第420号) |
第22条 |
処分通知等 |