制定文
内閣は、 株式会社産業再生機構法 (2003年法律第27号)
第20条第1項
《機構が前条第1項に規定する業務を行う場合…》
には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・財務
の規定により読み替えて適用される銀行法(1981年法律第59号)第13条の二、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第5項
《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》
機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。
並びに 株式会社産業再生機構法
第39条第2項
《2 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》
係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
及び
第49条第3項
《3 第1項の規定による借入金の現在額、同…》
項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (機構の特定関係者)
1項 株式会社産業再生機構法 (以下「 法 」という。)
第20条第1項
《機構が前条第1項に規定する業務を行う場合…》
には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び第23条の規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・財務
の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の2に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 株式会社産業再生 機構 (以下「 機構 」という。)の子法人等
2号 機構 を子法人等とする親法人等
3号 機構 を子法人等とする親法人等の子法人等(機構及び前2号に掲げる者を除く。)
4号 機構 の関連法人等
5号 機構 を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を除く。)
2項 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3項 第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
2条 (中小企業信用保険法の適用)
1項 機構 が法第19条第1項第1号に掲げる業務を行う場合には、機構を 中小企業信用保険法
第3条第5項
《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》
機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。
の政令で定める者とする。
3条 (機構の借入金及び社債発行の限度額)
1項 法
第39条第2項
《2 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》
係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
4条 (預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額)
1項 法
第49条第3項
《3 第1項の規定による借入金の現在額、同…》
項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
に規定する政令で定める金額は、150,100,000,000円とする。
5条 (主務省令)
1項 この政令における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。