制定文
内閣は、 独立行政法人国際交流基金法 (2002年法律第137号)
第5条第6項
《6 前項に規定する評価委員その他同項の評…》
価に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第15条第2項
《2 前項の運用資金以下「運用資金」という…》
。は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。
及び
第21条
《 削除…》
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (評価委員の任命等)
1項 独立行政法人国際交流基金法 (以下「 法 」という。)
第5条第5項
《5 第3項の規定により出資の目的とする土…》
地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
1号 外務省の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 独立行政法人国際交流 基金 (以下「 基金 」という。)の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法
第5条第5項
《5 第3項の規定により出資の目的とする土…》
地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第5条第5項
《5 第3項の規定により出資の目的とする土…》
地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房広報文化外交戦略課において処理する。
2条 (運用資金の取崩し)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の運用資金以下「運用資金」という…》
。は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。
の政令で定める場合は、 基金 が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第46条の2第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》
らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、
に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。
2項 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。