検察官・公証人特別任用等審査会令《本則》

法番号:2003年政令第477号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 検察官・公証人特別任用等 審査会 以下「 審査会 」という。)は、委員12人以内で組織する。

2項 副検事の選考( 検察庁法 1947年法律第61号第18条第2項 《副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各…》 号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 1 司法修習生となる資格を得た者 に規定する選考をいう。以下同じ。)のための試験又は検察官特別考試(同法第18条第3項に規定する考試をいう。以下同じ。)における問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、 審査会 に試験委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。

1号 最高裁判所事務総長

2号 日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士1人

3号 学識経験のある者

2項 試験委員は、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関し、必要な専門的知識のある者のうちから、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試の執行ごとに、法務大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員(前条第1項第1号に掲げる委員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 試験委員は、その者の任命に係る副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関する事務が終了したときは、解任されるものとする。

4項 委員及び試験委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審査会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (分科会)

1項 審査会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 第2条第1項第1号 《委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任…》 命する。 1 最高裁判所事務総長 2 日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士 1人 3 学識経験のある者 及び第2号に掲げる委員並びに試験委員は、検察官特別任用分科会に属する。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、法務大臣が指名する。

4項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

5項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

6項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7項 審査会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

6条 (議事)

1項 審査会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審査会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会の議事について準用する。

7条 (庶務)

1項 審査会 の庶務は、法務省大臣官房人事課において総括し、及び処理する。ただし、公証人分科会に係るものについては、法務省民事局総務課において処理する。

8条 (細則等)

1項 この政令に定めるもののほか、副検事の選考及び検察官特別考試の実施に関する細則並びに議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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