制定文
預金保険法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第175号)の施行に伴い、及び 預金保険法 (1971年法律第34号)
第58条の3第1項
《金融機関は、保険事故が発生した場合におけ…》
る支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
の規定に基づき、 預金保険法
第58条の3第1項
《金融機関は、保険事故が発生した場合におけ…》
る支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
に規定する措置に関する内閣府令を次のように定める。
1条 (金融機関が講ずべき措置)
1項 預金保険法 (以下「 法 」という。)
第58条の3第1項
《金融機関は、保険事故が発生した場合におけ…》
る支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 支払対象預金等( 法
第54条の3第1項第1号
《1の保険事故が発生した金融機関の預金者等…》
が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号
に規定する支払対象預金等をいう。第4号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)が預金保険 機構 (以下この条において「 機構 」という。)から預金等(法第2条第2項に規定する預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る債権に関するデータ(以下この条において「 支払可能預金等データ 」という。)を受け取った後、速やかに当該 支払可能預金等データ を預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)において処理することができるようにするための措置
2号 支払可能預金等データ を用いずに支払対象決済用預金( 法
第54条の2第1項
《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支
に規定する支払対象決済用預金をいう。)の払戻しを行うことができるようにするための措置
3号 機構 が示す様式に従って保険事故( 法
第49条第2項
《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若
に規定する保険事故をいう。第5号において同じ。)が発生した後の預金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置
4号 預金者等( 法
第2条第3項
《3 この法律において「預金者等」とは、預…》
金者その他の預金等に係る債権者をいう。
に規定する預金者等をいう。次項において同じ。)に対する債権と支払対象預金等との相殺及び預金等債権の買取り(法第70条第1項に規定する預金等債権の買取りをいう。)を円滑に行うことができるようにするための措置
5号 前各号に掲げるもののほか、保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施に必要な措置
2項 支払可能預金等データ は、 機構 が法第55条の2第2項の規定により金融機関から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、預金者等の預金口座につき、保険金計算規定( 法
第2条第11項
《11 この法律において「付保預金移転」と…》
は、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第54条第1項から第3項まで同項の規定を第54条の2第2項において準用する場合を含む。及び第54条の2第1項の規定以下「
(法第54条の3第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する保険金計算規定をいう。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。
3項 金融機関が電子情報処理組織を使用して預金等の払戻しを行っていない場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。
2条 (電子決済等取扱業者等が講ずべき措置)
1項 法
第58条の3第2項
《2 電子決済等取扱業者等は、委託金融機関…》
が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 委託金融機関( 法
第37条第1項第1号
《機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必…》
要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 1 第34条第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第12号に掲げる
に規定する委託金融機関をいう。次号において同じ。)が前条に定める措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備
2号 前号に掲げるもののほか、委託金融機関が前条に定める措置を講ずるために必要な措置