附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (買入消却に係る国債の買入れの特例)
1項 分離利息振替 国債 ( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第90条第3項
《3 この章において「分離利息振替国債」と…》
は、第93条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。
に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)の買入れのための入札(以下「 分離利息振替国債買入入札 」という。)については、
第3条
《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》
掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ
(第2項及び第3項の規定を除く。)及び
第5条
《資本金の額等 振替機関の資本金の額は、…》
政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、600,000,000円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
の規定にかかわらず、次項から第14項までに定めるところによる。
2項 財務大臣は、 分離利息振替国債買入入札 を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを 買入入札 参加者に通知するものとする。
1号 分離利息振替 国債 の利息支払期日(以下「 銘柄 」という。)
2号 買入予定額
3号 分離利息振替国債買入入札 及び買入決定の方法
4号 買入価格の決定方法
5号 応募額一口の金額
6号 分離利息振替国債買入入札 の基準として、 銘柄 ごとに定める価格
7号 申込締切日時
8号 買入決定通知日
9号 買入希望 銘柄 の申出方法
10号 買入希望 銘柄 の申出額一口の金額
11号 買入 銘柄 決定通知日
12号 決済期日
13号 その他必要な事項
3項 財務大臣は、前項に規定する 買入入札 参加者に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する応募者( 分離利息振替国債買入入札 に応募する者をいう。以下同じ。)に対する買入決定の通知、第8項に規定する落札者(応募者のうち第6項の規定によりその申込みの一部又は全部を買い入れることとされた者をいう。以下同じ。)による買入希望 銘柄 の申出、第11項に規定する日本銀行及び落札者に対する買入銘柄決定の通知並びに第13項に規定する落札者に対する買入決定取消しの通知については、ファクシミリ装置を使用して行わせ、又は行うものとする。
4項 応募者は、応募額その他所定の事項を記載した入札書を提出することにより、入札するものとする。
5項 財務大臣は、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、前項の規定による入札書の提出をファクシミリ装置を使用することにより行わせることが困難であると認めるときは、適当と認める方法により、応募者に応募額その他所定の事項の申出をさせることができる。この場合においては、当該申出をもって前項に規定する入札書の提出があったものとみなして、次項の規定を適用する。
6項 財務大臣は、第4項の規定により入札書の提出があったときは、申込締切日時後、当該入札書に基づき、各申込みのうち第2項第6号に規定する価格に応募者が加算する数値(以下「 価格格差 」という。)の小さいものからその応募額を順次割り当てることにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。
7項 財務大臣は、前項の規定により買入れの決定をしたときは、その旨を応募者に通知するものとする。
8項 落札者は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、 価格格差 ごとに、買入れを希望する 銘柄 別の額面金額その他所定の事項を記載した買入希望銘柄申出書を提出することにより、買入れを希望する銘柄の申出をするものとする。
9項 第5項の規定は、前項の規定による買入希望 銘柄 申出書の提出について準用する。この場合において、「前項の規定による入札書」とあるのは「第8項の規定による買入希望銘柄申出書」と、「応募者」とあるのは「落札者」と、「応募額」とあるのは「買入れを希望する銘柄別の額面金額」と、「前項に規定する入札書」とあるのは「第8項に規定する買入希望銘柄申出書」と、「次項」とあるのは「第10項」と読み替えるものとする。
10項 財務大臣は、第8項の規定により買入希望 銘柄 申出書の提出があったときは、落札者ごとに、次の各号に掲げる要件を満たすものであることを確認した上で、買入銘柄の決定をするものとする。
1号 第8項の規定により落札者から申出のあった 価格格差 ごとの 銘柄 別の額面金額の合計額が、当該落札者に係る価格格差ごとの落札額(第6項の規定により財務大臣が買い入れの決定をした額をいう。次号において同じ。)と同額であること。
2号 第8項の規定により落札者から申出のあった額面金額の総額が、当該落札者に係る落札額の総額と同額であること。
11項 財務大臣は、前項の規定により買入 銘柄 の決定を行ったときは、その旨を日本銀行及び落札者に通知するものとする。
12項 財務大臣は、落札者が第8項に規定する買入希望 銘柄 申出書を提出しないと認めるとき、又は第8項の規定により落札者が提出した買入希望銘柄申出書が第10項各号に掲げる要件を満たしていないと認めるときは、第6項の規定による当該落札者に対する買入れの決定を取り消すことができる。
13項 財務大臣は、前項の規定により買入決定の取消しをしたときは、その旨を落札者に通知するものとする。
14項 日本銀行は、第11項の規定による通知を受けたときは、当該通知された事項に従い、その分離利息振替 国債 の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
附 則(2006年3月24日財務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月30日財務省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2013年9月27日財務省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日財務省令第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
3項 この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する 国債 の発行等に関する省令第5条第5項ただし書、 政府資金調達事務取扱規則
第5条第5項
《5 政府短期証券の入札に応募する者は、応…》
募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から入力することにより、入札しなければならない。 ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、
ただし書若しくは
第10条の2第5項
《5 借入金等の入札に応募する者は、応募利…》
率、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。を使用して入力することにより、入札しなければならない。 ただし、
ただし書又は国債の 買入消却 に関する省令第3条第5項ただし書若しくは附則第2条第4項若しくは第8項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則(2022年9月26日財務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。