政府資金調達事務取扱規則《本則》

法番号:1999年大蔵省令第6号

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制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条の規定に基づき、 政府資金調達事務取扱規則 1956年大蔵省令第12号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (総則)

1項 公債及び政府短期証券の発行及び償還並びに借入金及び1時借入金の借入及び償還に関する取扱手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 政府短期証券 」とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。

1号 財政融資資金法 1951年法律第100号第9条第1項 《財政融資資金に属する現金に不足があるとき…》 は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、1時借入金をし、又は融通証券を発行して、1時これを補足することができる。 この場合において、1時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて の規定に基づいて発行する融通証券(財政融資資金証券

2号 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第82条第1項 《外国為替資金特別会計においては、融通証券…》 を発行することができる。 及び第2項並びに 第83条第1項 《外国為替資金に属する現金に不足がある場合…》 には、外国為替資金特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 の規定に基づいて発行する融通証券(外国為替資金証券

3号 特別会計に関する法律 第94条第2項 《2 エネルギー需給勘定において、国家備蓄…》 石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができる。 この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経 の規定に基づいて発行する証券及び同法第95条第1項の規定に基づいてエネルギー需給勘定において発行する融通証券(石油証券

3_2号 特別会計に関する法律 第94条第4項 《4 原子力損害賠償支援勘定において、国債…》 整理基金特別会計繰入れに要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができる。 この場合における証券の限度額については、予算をもって、国 及び第5項の規定に基づいて発行する証券並びに同法第95条第1項の規定に基づいて原子力損害賠償支援勘定において発行する融通証券(原子力損害賠償支援証券

4号 特別会計に関する法律 第136条第1項 《食糧管理勘定において、主要食糧及び輸入飼…》 料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができる。 この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければな の規定に基づいて発行する証券及び同法第137条第1項の規定に基づいて発行する融通証券(食糧証券

3条 (資金調達の請求)

1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、公債の発行又は借入金の借入による資金の調達を請求しようとするときは、必要とする資金の額、調達を必要とする年月日、償還期限、資金を必要とする理由その他必要な事項を記載した長期資金調達請求書に償還計画書を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、各省各庁の長が 政府短期証券 の発行又は1時借入金(1年内に償還する借入金を含む。以下同じ。)の借入による資金の調達を請求しようとする場合及びその借換をしようとする場合について準用する。この場合において、前項中「長期資金調達請求書」とあるのは「短期資金調達請求書(借換の場合にあっては、短期資金借換請求書)」と読み替えるものとする。

4条 (額面金額の種類)

1項 政府短期証券 の額面金額の種類は、財務大臣が特に定める場合を除くほか、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000,000円の4種類とする。

5条 (入札発行)

1項 財務大臣は、入札の方法により 政府短期証券 を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「 入札参加者 」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

1号 名称及び記号

2号 発行の根拠法律及びその条項

3号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の適用等

4号 発行方法

5号 発行予定額

6号 額面金額の種類又は最低額面金額

7号 発行日

8号 償還期限

9号 償還金額

10号 入札及び募入決定の方法

11号 発行価格の決定方法

12号 応募額一口の金額

13号 申込締切日時

14号 申込取扱店

15号 募入決定通知日

16号 払込期日

17号 払込場所

18号 その他必要な事項

2項 財務大臣は、入札の方法により 政府短期証券 を発行しようとするときは、あらかじめ、 入札参加者 を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。この場合において、次項第1号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに国債市場の流動性の維持及び向上に資するものとし て国債の発行等に関する省令 1982年大蔵省令第30号。以下「 発行省令 」という。第5条第2項 《2 財務大臣は、入札の方法により国債を発…》 行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。 この場合において、次項第1号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに に規定する基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「 国債市場特別参加者 」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

3項 入札参加者 は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、 政府短期証券 の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。

1号 第8項第1号に規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。以下同じ。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、 政府短期証券 に関する事務について電子情報処理組織( 発行省令 第2条第2項 《2 この省令において「電子情報処理組織」…》 とは、日本銀行の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、財務省及び当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用することができる者

2号 第8項第2号に規定する入札の方法 国債市場特別参加者

4項 日本銀行は、第1項に規定する 入札参加者 に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第10項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。

5項 政府短期証券 の入札に応募する者は、応募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募価格、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。

6項 前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。

7項 日本銀行は、第5項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。

8項 財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。

1号 価格を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。

2号 前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格を発行価格とし、財務大臣が各 国債市場特別参加者 ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。

9項 財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。

10項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金の払込みをさせなければならない。

11項 財務大臣は、第1項の方法により 政府短期証券 を発行したときは、第1項各号(第5号、第10号から第15号まで及び第17号を除く。)に掲げる事項並びに発行額、払込金額及び発行価格を告示するものとする。

6条 (その他の発行)

1項 財務大臣は、前条第1項の方法以外の方法により 政府短期証券 を発行しようとするときは、当該政府短期証券の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、 政府短期証券 の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。

7条 (広告)

1項 日本銀行は、 政府短期証券 の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。

8条 (財務大臣への報告)

1項 日本銀行は、 政府短期証券 の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

9条 (日本銀行国債事務取扱規程の適用除外)

1項 日本銀行国債事務取扱規程(1922年大蔵省令第32号)第7条、 第9条 《日本銀行国債事務取扱規程の適用除外 日…》 本銀行国債事務取扱規程1922年大蔵省令第32号第7条、及び第10条の規定は、政府短期証券について適用しない。 及び 第10条 《借入申込 財務大臣は、借入金及び1時借…》 入金以下「借入金等」という。の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。 1 借入金額 2 借入日 3 償還期限 4 利息に関する の規定は、 政府短期証券 について適用しない。

9条の2 (領収証書の交付の特例)

1項 日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程 第11条第1項 《財務大臣は、第10条の規定による借入申込…》 に対し相手方の承諾があったとき、又は、前条第7項の規定により募入の決定を行ったときは、当該相手方又は落札者に対し借入証書を送付するとともに、当該相手方が財政融資資金である場合を除き、日本銀行に対し、第 に規定する応募者から 政府短期証券 に係る払込金の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「 払込金領収通知 」という。)を当該応募者の使用に係る電子計算機に送信することにより、同項に規定する領収証書の交付に代えることができる。この場合において、同項中「領収証書」とあるのは、「 払込金領収通知 」と読み替えるものとする。

10条 (借入申込)

1項 財務大臣は、借入金及び1時借入金(以下「 借入金等 」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。

1号 借入金額

2号 借入日

3号 償還期限

4号 利息に関する事項

5号 借入の根拠法律及びその条項

6号 繰上償還に関する事項

7号 その他必要な事項

10条の2 (借入入札)

1項 財務大臣は、入札の方法により 借入金等 の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「 借入金等の 入札参加者 」という。)に通知するものとする。

1号 借入予定額

2号 借入日

3号 借入の根拠法律及びその条項

4号 償還期限

5号 償還及び利払方法

6号 利息に関する事項

7号 入札及び募入決定の方法

8号 応募額一口の金額

9号 申込締切日時

10号 募入決定通知日

11号 払込期日

12号 払込場所

13号 その他必要な事項

2項 財務大臣は、入札の方法により 借入金等 の借入をしようとするときは、あらかじめ、借入金等の 入札参加者 を定め、その旨を当該借入金等の入札参加者に通知するものとする。

3項 借入金等 入札参加者 は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、借入金等の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。

1号 銀行、保険会社、農林中央金庫、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、農業協同組合又は農業協同組合連合会

2号 貸金業法 1983年法律第32号第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する貸金業を行うことにつき、同法第3条第1項の規定に基づく登録を行っている金融商品取引業者

3号 信用金庫連合会、労働金庫連合会又は 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会のうち、会員外又は組合員外の者へ資金の貸付けを行うことにつき認可を受けている者

4項 財務大臣は、第1項に規定する 借入金等 入札参加者 に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び第8項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、借入金等の電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。

5項 借入金等 の入札に応募する者は、応募利率、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号(入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、借入金等の電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募利率、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により財務大臣に提出することができる。

6項 前項に規定する 借入金等 の電子情報処理組織を使用して行われた入札は、財務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに財務省に到達したものとみなす。

7項 財務大臣は、第5項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。

1号 利率を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募利率の低いものからその応募額を順次割り当てる。

2号 前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募利率を募入額により加重平均して得られる利率をその利率とするもの各申込みの応募額を案分により割り当てる。

8項 財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を応募した者に通知するものとする。

9項 入札の方法により 借入金等 の借入をしようとするときは、前条の規定による借入申込書の送付は行わない。

11条 (借入証書の送付)

1項 財務大臣は、 第10条 《借入申込 財務大臣は、借入金及び1時借…》 入金以下「借入金等」という。の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。 1 借入金額 2 借入日 3 償還期限 4 利息に関する の規定による借入申込に対し相手方の承諾があったとき、又は、前条第7項の規定により募入の決定を行ったときは、当該相手方又は落札者に対し借入証書を送付するとともに、当該相手方が財政融資資金である場合を除き、日本銀行に対し、第1号書式による 借入金等 受入指図書を送付するものとする。

2項 借入証書の送付を受けた者は、借入証書記載の条件に基づき、資金の払込みを行わなければならない。

3項 第1項に規定する借入証書の送付については、電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、 借入金等 の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

12条 (償還の請求)

1項 各省各庁の長は、 借入金等 の償還の請求をしようとするときは、当該借入金等の借入日、償還金額、償還日、借入の根拠法律及びその条項その他必要な事項を記載した借入金償還請求書又は1時借入金償還請求書を財務大臣に提出しなければならない。

13条 (借入金等償還資金支払指図書等の送付)

1項 財務大臣は、 借入金等 の償還をしようとする場合にあっては第2号書式の借入金等償還資金支払指図書を、借入金等の利子の支払をしようとする場合にあっては第3号書式の借入金等利子支払資金支払指図書を、それぞれ日本銀行に対して送付するものとする。

2項 借入金等 の借入先は、財務大臣より借入金等の償還を受けた場合には、借入証書を財務大臣に送付しなければならない。ただし、未償還額がある場合又は借入証書が 第11条第3項 《3 第1項に規定する借入証書の送付につい…》 ては、電子情報処理組織財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。を使用して行うことができる。 の規定に基づき送付された場合には、借入証書の送付は要しない。

3項 借入金等 の借入先が財政融資資金である場合は、前2項の規定は適用しない。

14条 (国庫余裕金償還のための政府短期証券の発行又は1時借入金の借入)

1項 財務大臣は、特別会計に対し 政府短期証券 の発行又は1時借入金の借入に代えて国庫余裕金を繰替使用させている場合において、当該国庫余裕金の償還のため当該特別会計の負担に係る政府短期証券を発行し又は1時借入金の借入をしようとするときは、 第3条第2項 《2 前項の規定は、各省各庁の長が政府短期…》 証券の発行又は1時借入金1年内に償還する借入金を含む。以下同じ。の借入による資金の調達を請求しようとする場合及びその借換をしようとする場合について準用する。 この場合において、前項中「長期資金調達請求 に規定する短期資金調達請求書の提出を省略させることができる。

2項 前項の場合にあっては、財務大臣は、当該特別会計を所管する各省各庁の長に対し、その旨を通知するものとする。

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