制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに 国債証券買入銷却法 (1896年法律第5号)を実施するため、 国債の買入消却に関する省令 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 国債を買入消却しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において「 国債 」とは、 国債 に関する法律にいう国債( 政府資金調達事務取扱規則 (1999年大蔵省令第6号)
第2条
《定義 この省令において「政府短期証券」…》
とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律2007年
に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
2項 この省令において「 買入消却 」とは、 国債 証券買入銷却法に基づき国債を買い入れ、これを消却することをいう。
3条 (買入消却に係る国債の買入れ)
1項 財務大臣は、 国債 の買入れのための入札(以下「 買入入札 」という。)を行おうとするときは、次の各号(第8項第3号に規定する入札の方法により買い入れる国債については、第2号を除く。)に掲げる事項を定め、これを 買入入札 に参加することのできる者(以下「 買入入札参加者 」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
1号 名称及び記号
2号 買入予定額
3号 買入入札 及び買入決定の方法
4号 買入価格の決定方法
5号 応募額一口の金額
6号 買入入札 の基準として、名称及び記号ごとに定める利回り又は価格
7号 申込締切日時
8号 買入決定通知日
9号 決済期日
10号 その他必要な事項
2項 財務大臣は、 買入入札 を行おうとするときは、あらかじめ、買入入札参加者を定め、その旨を当該買入入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。
3項 買入入札 参加者は、 国債 の発行等に関する省令(1982年大蔵省令第30号。以下「 発行省令 」という。)第5条第1項で規定する入札参加者のうち、財務大臣が定める者とする。
4項 日本銀行は、第1項に規定する 買入入札 参加者に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第10項に規定する応募者に対する買入決定の通知については、電子情報処理組織( 発行省令 第2条第2項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。
5項 買入入札 に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
6項 前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
7項 日本銀行は、第5項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく 買入入札 の状況及び買入れの決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。
8項 財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。
1号 第1項第6号に規定する利回りに応募した者が加算する数値(以下この号において「 利回り格差 」という。)を競争に付して行われる入札各申込みのうち 利回り格差 の大きいものからその応募額を順次割り当てる。
2号 第1項第6号に規定する価格に応募した者が加算する数値(以下この号及び次号において「 価格格差 」という。)を競争に付して行われる入札各申込みのうち 価格格差 の小さいものからその応募額を順次割り当てる。
3号 前号に規定する入札(以下この号において「 価格格差競争 買入入札 」という。)の買入れの決定をした後に行われる入札(第1項第6号に規定する価格に 価格格差 競争買入入札において買入れの決定を受けた各申込みの応募価格格差を買入額により加重平均して得られる数値を加算したものをその買入価格とするものに限る。)であって財務大臣が各買入入札参加者ごとに応募限度額を定めるもの各買入入札参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
9項 財務大臣は、前項の規定により買入れの決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。
10項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、当該通知された事項に従い、その 国債 の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
4条
1項 削除
5条 (その他の買入れ)
1項 財務大臣は、
第3条第1項
《財務大臣は、国債の買入れのための入札以下…》
「買入入札」という。を行おうとするときは、次の各号第8項第3号に規定する入札の方法により買い入れる国債については、第2号を除く。に掲げる事項を定め、これを買入入札に参加することのできる者以下「買入入札
の方法以外の方法により 買入消却 に係る 国債 を買い入れようとするときは、当該国債の買入れに関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、その 国債 の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
6条 (消却の実施)
1項 財務大臣は、
第3条
《買入消却に係る国債の買入れ 財務大臣は…》
、国債の買入れのための入札以下「買入入札」という。を行おうとするときは、次の各号第8項第3号に規定する入札の方法により買い入れる国債については、第2号を除く。に掲げる事項を定め、これを買入入札に参加す
、前条及び附則第2条の規定により買い入れた 国債 の消却を実施しようとするときは、あらかじめ、消却の実施日、消却を行う額面金額その他の消却に関し必要な事項を日本銀行に通知するものとする。
2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、 国債 の消却を行うものとする。
7条 (消却代金の請求等)
1項 日本銀行は、その消却の実施日の前日までに、消却に必要な資金を財務大臣に請求するものとする。
8条 (財務大臣への報告)
1項 日本銀行は、 国債 の 買入消却 の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。