独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《附則》

法番号:2003年農林水産省令第104号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第5条及び 第6条 《中期計画に定めるべき業務運営に関する事項…》 機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 職員の人事に関する計画人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (砂糖生産振興資金)

1項 機構 は、当分の間、機構法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用される機構法第12条第3号の業務に係る勘定に、砂糖生産振興資金を置くものとする。

2項 砂糖生産振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、砂糖生産振興資金に充てるものとする。

3項 砂糖生産振興資金は、 通則法 第46条の2 《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》 は、不要財産であって、政府からの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納 の規定により国庫に納付する場合及び通則法第47条の規定により運用する場合のほか、 機構 法第12条第3号の業務に係る勘定において前事業年度から繰り越された損失がある場合にその補てんに充てる場合に限り、使用することができる。

3条 (債務保証勘定に係る読替え)

1項 機構 法附則第7条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、 第10条第3項 《3 機構は、機構法第12条第1項の規定に…》 より経理を区分して整理する場合において、1の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該1の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項について 中「機構法第12条」とあるのは「機構法第12条及び機構法附則第7条第2項」とする。

4条 (野菜供給安定基金の財務及び会計に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 野菜供給安定基金の財務及び会計に関する省令(1976年農林省令第42号

2号 農畜産業振興事業団の財務及び会計に関する省令(1996年農林水産省令第48号

5条 (経過措置)

1項 機構 法附則第3条第1項の規定により機構が農畜産業振興 事業団 以下「 事業団 」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構法附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(1996年法律第53号。以下「 旧事業団法 」という。)第38条第1項の資金として管理されている金額は、 第10条第1項 《機構は、機構法第12条第1項に規定する勘…》 定として、同項第1号の業務に係る経理については畜産勘定を、同項第2号の業務に係る経理については補給金等勘定を、同項第3号の業務に係る経理については野菜勘定を、同項第4号の業務に係る経理については砂糖勘 の畜産業振興資金として管理するものとする。

2項 機構 法附則第3条第1項の規定により機構が 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧事業団法 第39条第1項の蚕糸業振興資金として管理されている金額は、 第12条第1項 《機構は、野菜勘定に野菜生産出荷安定資金を…》 置くものとする。 の蚕糸業振興資金として管理するものとする。

3項 機構 法附則第3条第1項の規定により機構が 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧事業団法 附則第13条第1項の砂糖生産振興資金として管理されている金額は、附則第2条第1項の砂糖生産振興資金として管理するものとする。

4項 機構 法附則第4条第1項の規定により機構が野菜供給安定基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構法附則第11条の規定による改正前の 野菜生産出荷安定法 第19条 《通則法第38条第4項の主務省令で定める書…》 類 機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。 の資金として管理されている金額は、 第11条第1項 《機構は、畜産勘定に畜産業振興資金を置くも…》 のとする。 の野菜生産出荷安定資金として管理するものとする。

6条

1項 機構 の設立の際機構法附則第3条第6項の規定により政府から出資があったものとされる資産のうち 旧事業団法 第31条第1項第4号の業務に係る勘定に属する償却資産については、 第13条第1項 《農林水産大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

附 則(2006年9月28日農林水産省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1 の規定は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月15日農林水産省令第92号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《監査報告の作成 機構に係る通則法第19…》 条第4項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならな の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月11日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月1日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月14日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人農畜産業振興 機構 法施行規則第2条並びに独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条第2号及び第4号並びに 第10条第2項 《2 機構は、畜産勘定においては次条第1項…》 の畜産業振興資金の増減に関する経理を、野菜勘定においては第12条第1項の野菜生産出荷安定資金の増減に関する経理を、砂糖勘定においては砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号第11条 及び第4項の規定は、2010年度の事業年度から適用する。

附 則(2010年11月26日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2011年3月31日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日農林水産省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月27日農林水産省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)

1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人農畜産業振興 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「 新省令 」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。

3条 (事業報告書の作成に関する経過措置)

1項 新省令 第17条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2016年4月1日農林水産省令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (野菜農業振興資金の廃止に伴う経過措置)

1項 独立行政法人農畜産業振興 機構 は、この省令の施行の日において、この省令による改正前の 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第12条第1項 《機構は、野菜勘定に野菜生産出荷安定資金を…》 置くものとする。 の野菜農業振興資金を廃止するものとし、その廃止の際当該野菜農業振興資金に属する資産及び負債については、この省令による改正後の 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第12条第1項 《機構は、野菜勘定に野菜生産出荷安定資金を…》 置くものとする。 の野菜生産出荷安定資金に帰属させるものとする。

附 則(2017年1月25日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年1月25日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本について効力を生ずる日の前日から施行する。

2項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1 のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第2条 《粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格…》 の算出 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号。以下「法」という。第7条第1号の規定により平均輸入価格法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。に加減すべき額の算出は の改正規定及び附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。

附 則(2017年10月27日農林水産省令第61号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日農林水産省令第13号) 抄

1項 この省令は、2018年3月31日から施行する。

附 則(2018年7月23日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月23日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日農林水産省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

1:7号

8号 独立行政法人農畜産業振興 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第16条及び 第17条第2項 《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的

附 則(令和元年5月27日農林水産省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月30日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。