制定文 砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)及び砂糖の価格安定等に関する法律施行令(1965年政令第282号)の規定に基づき、砂糖の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (精製の方法)
1項 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 (1965年政令第282号。以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は…》
、粗糖、高糖度原料糖分蜜法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計旋光度を測定するものに限る。の読みで98・五度以上
の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 高糖度原料糖( 令
第3条第1項
《法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は…》
、粗糖、高糖度原料糖分蜜法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計旋光度を測定するものに限る。の読みで98・五度以上
の高糖度原料糖をいう。以下同じ。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしよ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法
2号 高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法
1条の2 (輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
1項 令
第4条第4号
《輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し 第…》
4条 法第5条第1項の規定による指定糖同項の指定糖をいう。以下同じ。の独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関
ロの農林水産省令で定める食品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、菓子(ベーカリー製品を含む。)、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量の100分の四十以上のしよ糖を含有するものとする。
2項 令
第4条第4号
《輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し 第…》
4条 法第5条第1項の規定による指定糖同項の指定糖をいう。以下同じ。の独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関
ハの農林水産省令で定める製品は、イタコン酸、ポリオキシアルキレンサッカロース、デキストラン、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル及び硝酸塩を主とする爆薬とする。
2条 (粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)
1項 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 (1965年法律第109号。以下「 法 」という。)
第7条第1号
《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》
第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂
の規定により平均輸入価格( 法
第6条第1項
《粗糖の平均輸入価格以下この節及び次節にお…》
いて「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛り
の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国以外の国又は地域から輸入された高糖度原料糖、精製糖であつて 関税法 (1954年法律第61号)
第56条第1項
《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》
くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ
に規定する保税工場又は同法第61条第1項の規定により指定された場所における保税作業(同法第56条第1項に規定する保税作業をいう。)によつて粗糖を原料として製造されたもの(以下「 保税精製糖 」という。)、氷砂糖、角砂糖及び砂糖水以外の特殊糖( 令
第3条第1項
《法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は…》
、粗糖、高糖度原料糖分蜜法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計旋光度を測定するものに限る。の読みで98・五度以上
の特殊糖をいう。以下同じ。)については、当該平均輸入価格を次の表の上欄に掲げる指定糖(法第5条第1項の指定糖をいう。以下同じ。)たる砂糖の種類に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖については、当該平均輸入価格を高糖度原料糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額から粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額を控除して得た額を加えて得た額(法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、 保税精製糖 以外の精製糖については、付録第1の算式によつて算出される当該精製糖の輸入価格に付録第2の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該平均輸入価格を精製糖についての同表の下欄に掲げる係数(以下「 精製歩留り 」という。)で除して得た額を超えるとき及び法第9条第1項第1号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、特殊糖たる砂糖水については、当該平均輸入価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を特殊糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとする。
3条
1項 法
第7条第2号
《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》
第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂
イの規定により平均輸入価格に砂糖含有率(同号イの砂糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、特定混合糖( 保税精製糖 以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、かつ、加工していない混合糖(同号の混合糖をいう。以下同じ。)のうち、粉状又は粒状のものをいう。以下同じ。)以外の混合糖については、当該乗じて得た額を0・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとし、特定混合糖については、付録第3の算式によつて算出される額に付録第4の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該乗じて得た額を0・九五五で除して得た額を超えるときは、当該除して得た額)から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
4条
1項 法
第7条第2号
《輸入に係る指定糖の買入れの価格 第7条 …》
第5条第1項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格粗糖以外の砂
ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
5条 (粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
1項 法
第9条第1項第1号
《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》
しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ
イの規定により砂糖調整基準価格に加減すべき額の算出は、当該砂糖調整基準価格(当該指定糖が砂糖水である場合にあつては、当該砂糖調整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額)を
第2条
《定義 この法律において「甘味資源作物」…》
とは、てん菜及びさとうきびをいう。 2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。 3 この法律において「粗糖」とは、分みつ操作を加えて糖みつを分離すること
の表の上欄に掲げる指定糖たる砂糖の種類に応じ同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該砂糖調整基準価格を控除してするものとする。
2項 法
第9条第1項第2号
《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》
しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ
イの規定により砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該乗じて得た額を0・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
3項 第1項の規定は 法
第9条第1項第1号
《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》
しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ
ハの規定により同号ハの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、前項の規定は同条第1項第2号ハの規定により同項第1号ハの異性化糖軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。
4項 第1項の規定は 法
第9条第1項第1号
《前条第1項の規定による機構の指定糖の売戻…》
しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下こ
ニの規定により同号ニの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、第2項の規定は同条第1項第2号ニの規定により同項第1号ニの加糖調製品軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。
6条 (異性化糖の規格等)
1項 令
第13条
《異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数…》
量への換算 法第9条第3項第1号の規定による異性化糖輸入に係る混合異性化糖同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。に含まれる異性化糖を含む。の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める
の農林水産省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。
7条 (異性化糖の規格)
1項 法
第9条第3項第1号
《3 異性化糖軽減額は、第12条第1項の砂…》
糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第1号に掲げる数量を第2号に掲げる数量で除して得た数を第3号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻し
の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が55パーセントとする。
8条 (輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額)
1項 法
第10条
《買入れ及び売戻しの価格の減額 第5条第…》
1項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第7条に規定する買入れの価格及び法第9条第1項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする。
2項 法
第10条
《買入れ及び売戻しの価格の減額 第5条第…》
1項の規定による売渡しに係る指定糖が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定糖につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
の規定により買入れ及び売戻しの価格の減額を受けようとする者は、法第5条第2項の売渡申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を独立行政法人農畜産業振興 機構 (以下「 機構 」という。)に提出しなければならない。
9条 (異性化糖の製造施設)
1項 法
第11条第1項
《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》
製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を
の農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。)を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。
10条 (標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出)
1項 法
第13条第1項
《第11条第1項の規定による売渡しに係る異…》
性化糖以下「国内産異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区
の農林水産省令で定める規格の区分は、
第6条
《平均輸入価格 粗糖の平均輸入価格以下こ…》
の節及び次節において「平均輸入価格」という。は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運
の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、当該異性化糖平均供給価格に当該規格の区分に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た額から当該異性化糖平均供給価格を控除してするものとする。
11条
1項 前条の規定は、 法
第13条第2項第1号
《2 第11条第2項の規定による売渡しに係…》
る異性化糖以下「輸入異性化糖」という。又は混合異性化糖以下「輸入混合異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の
及び第2号イの農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第1号の規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額及び同項第2号イの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(同号イの異性化糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
12条
1項 法
第13条第2項第2号
《2 第11条第2項の規定による売渡しに係…》
る異性化糖以下「輸入異性化糖」という。又は混合異性化糖以下「輸入混合異性化糖」という。についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の
ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる異性化糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
13条 (標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
1項 第10条
《標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価…》
格の算出 法第13条第1項の農林水産省令で定める規格の区分は、第6条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。に加減
の規定は、 法
第15条第1項第1号
《前条第1項の規定による機構の異性化糖等の…》
売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。 1 国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条に
及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第3号ロの農林水産省令で定める規格の区分並びに同条第1項第1号イの規定により異性化糖調整基準価格に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額、同項第3号イの規定により異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同条第2項第1号ロの規定により異性化糖標準価格に加減すべき額及び同項第3号ロの規定により異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
14条 (輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
1項 第8条
《輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格…》
の減額 法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第7条に規定する買入れの価格及び法第9条第1項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当
の規定は、 法
第16条
《輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの…》
価格の減額 第11条第2項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額する
の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、
第8条第1項
《機構は、第5条第1項の規定による指定糖の…》
売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。
中「法第7条」とあるのは「法第13条第2項」と、「及び法第9条第1項」とあるのは「並びに法第15条第1項及び第2項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該異性化糖等」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第11条第8項」と読み替えるものとする。
15条 (異性化糖を製造しようとする者等の届出)
1項 法
第18条第1項
《第11条第1項の施設により異性化糖を製造…》
しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
の規定による届出は、法第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の15日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう。)にあつてはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに、書面でしなければならない。
16条 (異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)
1項 法
第18条第1項
《第11条第1項の施設により異性化糖を製造…》
しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 異性化糖を製造しようとする場合
イ 異性化糖を製造しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 異性化糖の製造場の所在地
ハ 異性化糖の製造場の敷地の状況
ニ 異性化糖製造施設の構造
ホ 異性化糖の製造開始の年月日
ヘ その他農林水産大臣の定める事項
2号 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合
イ 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 異性化糖の製造場の所在地
ハ 製造の廃止の年月日又は休止の期間
17条 (変更の届出)
1項 異性化糖製造者は、
第15条
《異性化糖を製造しようとする者等の届出 …》
法第18条第1項の規定による届出は、法第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の15日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者同
の規定により届け出た前条各号に定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を書面で届け出なければならない。
17条の2 (輸入加糖調製品の買入れの価格の算出)
1項 法
第18条の4第1号
《輸入加糖調製品の買入れの価格 第18条の…》
4 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。 1 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖
の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、次に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖平均輸入価格(法第18条の3第1項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加糖調製品糖含有率(同号の加糖調製品糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格が当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する価格を超えるときは、当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に付録第5の算式によつて算出される係数を乗じて得た額)から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
1号 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)別表第1第1,806・10号の1に掲げるもの
2号 関税暫定措置法 別表第1第1,806・20号の2の(一)のAに掲げるもの
3号 関税暫定措置法 別表第1第1,806・20号の2の(一)のBに掲げるもの
4号 関税暫定措置法 別表第1第1,806・32号の2の(一)に掲げるもの
5号 関税暫定措置法 別表第1第1,806・90号の2の(二)のAに掲げるもの
6号 関税暫定措置法 別表第1第1,901・90号の2の(一)のAの(b)に掲げるもの
7号 関税暫定措置法 別表第1第2,005・40号の1の(二)に掲げるもの
8号 関税暫定措置法 別表第1第2,005・51号の1の(二)に掲げるもの
9号 関税暫定措置法 別表第1第2,008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げるもの
10号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・11号の1に掲げるもの
11号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・12号の1の(一)に掲げるもの
12号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・12号の2の(二)のAの(b)に掲げるもの
13号 関税暫定措置法 別表第1第2,101・20号の2の(二)のAの(b)に掲げるもの
14号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・10号の2の(一)のBに掲げるもの
15号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のイに掲げるもの
16号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げるもの
17号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げるもの
18号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅰ)に掲げるもの
19号 関税暫定措置法 別表第1第2,106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げるもの
17条の3
1項 法
第18条の4第2号
《輸入加糖調製品の買入れの価格 第18条の…》
4 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額とする。 1 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖
の農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の物の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
17条の4 (輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
1項 法
第18条の6第1項第1号
《前条第1項の規定による機構の輸入加糖調製…》
品の売戻しの価格は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。を乗じて得た
の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、
第17条
《異性化糖の移出の制限 異性化糖製造者は…》
、第11条第1項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。
の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖調整基準価格(法第18条の2第1項の加糖調製品糖調整基準価格をいう。以下この項において同じ。)に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格が当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する価格を超えるときは、当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に付録第5の算式によつて算出される係数を乗じて得た額)から当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
2項 法
第18条の6第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、同項の輸入加…》
糖調製品の輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、前条第1項の規定による機構
の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、
第17条
《異性化糖の移出の制限 異性化糖製造者は…》
、第11条第1項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。
の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖標準価格(法第18条の2第1項第2号の加糖調製品糖標準価格をいう。以下この項において同じ。)に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(その額が法第18条の4第1号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額に満たないときは、その加えて得た額)から当該加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
17条の5 (輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)
1項 第8条
《輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格…》
の減額 法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第7条に規定する買入れの価格及び法第9条第1項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当
の規定は、 法
第18条の7
《輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の…》
減額 第18条の2第1項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減
の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、
第8条第1項
《機構は、第5条第1項の規定による指定糖の…》
売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。
中「法第7条」とあるのは「法第18条の四」と、「及び法第9条第1項」とあるのは「並びに法第18条の6第1項及び第2項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該輸入加糖調製品」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第18条の2第6項」と読み替えるものとする。
18条 (甘味資源作物交付金の交付の申請)
1項 令
第25条第1項
《法第19条第1項の規定による甘味資源作物…》
交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。
の甘味資源作物交付金の交付の申請は、 機構 に対し、その申請に係る甘味資源作物の対象国内産糖製造事業者への売渡しの日から3月以内に、当該甘味資源作物の糖度別の数量を明らかにしてしなければならない。
19条 (対象甘味資源作物生産者の要件)
1項 法
第19条第1項
《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》
るところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象甘味資源作物生産者」
の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 てん菜の生産者 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (2006年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「対象農業者」とは、…》
次に掲げる要件に該当する者をいう。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第13条第1項に規定する認定農業者 ロ 農業経営基盤強化促進法第14条の
に規定する 対象農業者 (以下「 対象農業者 」という。)であつて、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。
2号 さとうきびの生産者次のイからハまでのいずれにも該当すること。
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1) 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第13条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》
者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
に規定する認定農業者、同法第14条の5第1項に規定する認定就農者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織( 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 (2006年農林水産省令第59号)
第3条
《委託を受けて農作業を行う組織の要件 法…》
第2条第4項第1号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号。以下「基盤強化法」という。第23条第7項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第4項に
各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2) さとうきびの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、さとうきびの生産者から 機構 に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、一ヘクタール以上(さとうきびの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したさとうきびの売渡しを当該団体の名義をもつて行うものに限り、法人を除く。)であつてさとうきびの生産者を構成員とするものにあつては、4・五ヘクタール以上)であること。
(3) 機械の共同利用その他の方法によりさとうきびの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「 基幹作業 」という。)を共同して行う団体( 基幹作業 に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第1号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であつてその基幹作業に係るさとうきびの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から 機構 に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が4・五ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
(4) 次に掲げる者に対し 基幹作業 を委託していること。
(i) (1)又は(2)に掲げる者
(ii) 委託を受けて農作業を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団体にあつては、 基幹作業 に係る管理者の定めのあるものに限る。)であつてその基幹作業面積の合計が4・五ヘクタール以上であるもの
ロ その者がさとうきびを栽培している地域において、さとうきびの生産に関する中期的な見通し及びその実現に向けた計画が、その者を構成員とする生産者団体等により策定されていること。
ハ 農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行つていること。
20条 (甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度)
1項 法
第19条第1項
《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》
るところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象甘味資源作物生産者」
の農林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする。
1号 用途
第24条
《 第5条第1項の規定による指定糖の売渡し…》
の申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの
の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産糖の製造用
2号 糖度てん菜にあつては7・〇度以上、さとうきびにあつては5・五度以上
21条 (甘味資源作物の売渡しの期間)
1項 法
第20条第1項
《甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源…》
作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源
の農林水産省令で定める期間は、てん菜にあつては毎年10月1日からその翌年の2月末日まで、さとうきびにあつては毎年10月1日からその翌年の5月31日までとする。
22条 (国内産糖交付金の交付の申請)
1項 令
第27条第1項
《法第21条の規定による国内産糖交付金の交…》
付は、対象国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。
の国内産糖交付金の交付の申請は、 機構 に対し、その申請に係る国内産糖の国内における販売の日から3月以内に、当該国内産糖が製造された砂糖年度別にその数量を区分してしなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間に申請をすることが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
23条 (砂糖年度別の国内産糖の合計数量)
1項 前条の砂糖年度別に区分された国内産糖の数量の合計数量は、対象国内産糖製造事業者ごとに、その者に対する対象甘味資源作物生産者、 対象農業者 又は経営所得安定対策交付金(てん菜の生産面積に応じて交付する交付金又はてん菜の品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者からの売渡しに係る甘味資源作物(当該国内産糖が製造された砂糖年度の開始の日の属する年の1月1日から12月31日までには種されたてん菜又は当該年の10月1日からその翌年の9月30日までに収穫されたさとうきびに限る。)の数量を国内産糖の数量に換算した数量を超えないものとする。
24条 (国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)
1項 法
第21条
《国内産糖交付金の交付 機構は、予算の範…》
囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内において製造
の農林水産省令で定める種類及び規格は、次の表に掲げるとおりとする。
25条 (国内産糖を製造する施設の基準)
1項 法
第21条第1号
《国内産糖交付金の交付 第21条 機構は、…》
予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内にお
の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 てん菜糖を製造する施設原料さい断設備、糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、1日の原料処理能力が二千五百トン以上であること。
2号 甘しや糖を製造する施設原料さい断設備、原料圧搾設備又は糖汁浸出設備、清浄設備、濃縮設備、結晶設備及び分みつ設備を有し、かつ、1日の原料処理能力が三百トン以上であること。
26条 (対象甘味資源作物生産者との約定の基準)
1項 法
第21条第2号
《国内産糖交付金の交付 第21条 機構は、…》
予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内にお
の農林水産省令で定める基準は、対象国内産糖製造事業者により販売される国内産糖の販売収入が、対象甘味資源作物生産者と対象国内産糖製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨として甘味資源作物の生産費の額と国内産糖の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
27条 (対象国内産糖製造事業者の経営改善計画)
1項 法
第21条第3号
《国内産糖交付金の交付 第21条 機構は、…》
予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内にお
の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画(以下「 経営改善計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 経営の改善の目標
2号 経営の改善による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
3号 経営の改善の内容及び実施時期
4号 経営の改善の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5号 経営の改善に伴う労務に関する事項
2項 農林水産大臣は、 法
第21条第3号
《国内産糖交付金の交付 第21条 機構は、…》
予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内にお
の認定の申請があつた場合において、その申請に係る 経営改善計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同号の認定をするものとする。
1号 経営改善計画 の実施により、経営の改善が円滑かつ確実に遂行され、生産性及び財務内容の健全性が相当程度向上すると見込まれるものであること。
2号 経営改善計画 の実施により、地域における甘味資源作物の安定的な生産を阻害するものでないこと。
3号 経営改善計画 の実施により、従業員の地位を不当に害するものでないこと。
3項 前項の認定を受けた対象国内産糖製造事業者は、当該認定に係る 経営改善計画 を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
4項 第2項の規定は、前項の認定について準用する。
28条 (国内産糖の販売の期間)
1項 法
第22条第1項
《国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造…》
事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
の農林水産省令で定める期間は、毎年10月1日からその翌年の9月30日までとする。
29条 (国内産糖の種類)
1項 法
第22条第2項
《2 国内産糖交付金の単価は、農林水産省令…》
で定める国内産糖の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。 1 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作
の農林水産省令で定める国内産糖の種類は、てん菜糖及び甘しや糖とする。
30条 (砂糖年度を区分した期間)
1項 法
第24条第1項
《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》
申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申
の規定による砂糖年度を区分した期間は、10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで及び7月1日から9月30日までとする。
31条 (通常年の売戻しの数量等)
1項 法
第24条第1項
《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》
申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申
の通常年の砂糖年度を区分した期間における 機構 の指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎として定めるものとする。
32条 (通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
1項 法
第24条第1項
《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》
申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申
の通常年の砂糖年度を区分した期間における輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該輸入数量等(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
33条 (売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
1項 第5条第1項
《法第9条第1項第1号イの規定により砂糖調…》
整基準価格に加減すべき額の算出は、当該砂糖調整基準価格当該指定糖が砂糖水である場合にあつては、当該砂糖調整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を第2条の表の上欄に掲げる指定
の規定は 法
第24条第1項
《第5条第1項の規定による指定糖の売渡しの…》
申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量混合糖にあつては、当該売渡しの申
の規定により同項の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出について、
第5条第2項
《2 前項の規定による指定糖の売渡しは、当…》
該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
の規定は法第24条第1項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ、準用する。
34条 (機構への売渡しの申込みのない期間)
1項 法
第24条第2項
《2 前項に規定する農林水産大臣の通知は、…》
前条第1項の規定による告示が行われた日当該告示が行われた日後4日から同条第2項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の砂糖年度を区分した期間にあつては、当該期間の初日前3日までに農林水産省令で
の農林水産省令で定める過去一定年間は、 機構 への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前五砂糖年度とする。
35条 (異性化糖の規格等に関する規定の準用)
1項 令
第33条
《異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への…》
換算 第13条の規定は、法第25条第1項の規定による異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量又は異性化糖等の売戻しの数量混合異性化
において準用する令第13条の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ
第6条
《異性化糖の規格等 令第13条の農林水産…》
省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。 異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合以下「果糖含有率」
の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
36条 (異性化糖等の通常年の売戻しの数量等)
1項 法
第25条第1項
《第11条第1項又は第2項の規定による異性…》
化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る
の通常年の砂糖年度を区分した期間における 機構 の異性化糖等(法第11条第2項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の売戻しの数量(混合異性化糖(法第9条第3項第1号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖等の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(当該売戻しの数量がないときは、当該異性化糖等の製造数量等又は輸入数量等)を基礎として定めるものとする。
37条 (異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
1項 法
第25条第1項
《第11条第1項又は第2項の規定による異性…》
化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る
の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該異性化糖の製造数量等又は当該異性化糖等の輸入数量等を基礎とし、異性化糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
38条 (売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
1項 第10条
《標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価…》
格の算出 法第13条第1項の農林水産省令で定める規格の区分は、第6条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。に加減
の規定は、 法
第25条第1項第1号
《第11条第1項又は第2項の規定による異性…》
化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第1項の砂糖年度を区分した期間における異性化糖等の売渡申込数量混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る
及び第3号の農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第1号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額及び同項第3号の規定により同項第1号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
39条 (異性化糖等の機構への売渡しの申込みのない期間)
1項 第34条
《機構への売渡しの申込みのない期間 法第…》
24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間は、機構への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前五砂糖年度とする。
の規定は、 法
第25条第2項
《2 前条第2項の規定は前項に規定する農林…》
水産大臣の通知について、同条第3項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。
において準用する法第24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。
39条の2 (輸入加糖調製品の通常年の売戻しに係る加糖調製品糖の数量等)
1項 法
第25条の2第1項
《第18条の2第1項の規定による輸入加糖調…》
製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第24条第1項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその
の通常年の砂糖年度を区分した期間における 機構 の輸入加糖調製品の売戻しに係る加糖調製品糖の数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量(当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量がない年度にあつては、当該年度における加糖調製品糖の輸入数量)を基礎として定めるものとする。
39条の3 (加糖調製品糖の通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
1項 法
第25条の2第1項
《第18条の2第1項の規定による輸入加糖調…》
製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第24条第1項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその
の通常年の砂糖年度を区分した期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の加糖調製品糖の輸入数量等を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
39条の4 (売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
1項 法
第25条の2第1項第2号
《第18条の2第1項の規定による輸入加糖調…》
製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第24条第1項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその
の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、
第17条
《異性化糖の移出の制限 異性化糖製造者は…》
、第11条第1項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、機構に売り渡し、かつ、機構から買い戻した後でなければ、移出してはならない。
の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出は、加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に同条の農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
39条の5 (輸入加糖調製品の機構への売渡しの申込みのない期間)
1項 第34条
《機構への売渡しの申込みのない期間 法第…》
24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間は、機構への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前五砂糖年度とする。
の規定は、 法
第25条の2第2項
《2 第24条第2項の規定は前項に規定する…》
農林水産大臣の通知について、同条第3項の規定は前項第2号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。
において準用する法第24条第2項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。
40条 (輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
1項 令
第37条第2号
《輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡…》
し 第37条 法第27条第1項の規定による指定でん粉等同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。 1 当該申込みに係る指定でん粉等の
イの農林水産省令で定める製品は、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖及びコーンスターチとする。
2項 令
第37条第2号
《輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡…》
し 第37条 法第27条第1項の規定による指定でん粉等同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。 1 当該申込みに係る指定でん粉等の
ロの農林水産省令で定める製品は、プラスチックとする。
41条 (輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
1項 第8条
《輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格…》
の減額 法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第7条に規定する買入れの価格及び法第9条第1項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当
の規定は、 法
第32条
《買入れ及び売戻しの価格の減額 第27条…》
第1項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、
第8条第1項
《機構は、第5条第1項の規定による指定糖の…》
売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。
中「法第7条」とあるのは「法第29条」と、「法第9条第1項」とあるのは「法第31条第1項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該指定でん粉等」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第27条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
42条 (でん粉原料用いも交付金の交付の申請)
1項 令
第45条第1項
《法第33条第1項の規定によるでん粉原料用…》
いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。
のでん粉原料用いも交付金の交付の申請は、 機構 に対し、その申請に係るでん粉原料用いもの対象国内産いもでん粉製造事業者への売渡し(対象でん粉原料用いも生産者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、その製造の委託を受けた者への引渡し)の日から3月以内に、当該でん粉原料用いもの品位別の数量を明らかにしてしなければならない。
43条 (対象でん粉原料用いも生産者の要件)
1項 法
第33条第1項
《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》
るところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象でん粉原
の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 でん粉の製造の用に供するばれいしよ(以下「 でん粉原料用ばれいしよ 」という。)の生産者 対象農業者 であつて、その者の でん粉原料用ばれいしよ の作付面積が七ヘクタール以上であること。
2号 でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下「 でん粉原料用かんしよ 」という。)の生産者次のイからハまでのいずれにも該当すること。
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(1) 農業経営基盤強化促進法
第13条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》
者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
に規定する認定農業者、同法第14条の5第1項に規定する認定就農者又は同法第23条第4項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織( 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
第3条
《委託を受けて農作業を行う組織の要件 法…》
第2条第4項第1号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号。以下「基盤強化法」という。第23条第7項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第4項に
各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。
(2) かんしよの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、かんしよの生産者から 機構 に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、0・五ヘクタール以上(かんしよの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したかんしよの売渡しを当該団体の名義をもつて行うものに限り、法人を除く。)であつてかんしよの生産者を構成員とするものにあつては、3・五ヘクタール以上)であること。
(3) 機械の共同利用その他の方法によりかんしよの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「 基幹作業 」という。)を共同して行う団体( 基幹作業 に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は 農業協同組合法
第72条の10第1項第1号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であつてその基幹作業に係るかんしよの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から 機構 に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が3・五ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。
(4) 次に掲げる者に対し 基幹作業 を委託していること。
(i) (1)又は(2)に掲げる者
(ii) 委託を受けて農作業を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団体にあつては、 基幹作業 に係る管理者の定めのあるものに限る。)であつてその基幹作業面積の合計が3・五ヘクタール以上であるもの
ロ 対象国内産いもでん粉製造事業者とあらかじめ締結した売渡しに関する契約に基づき生産していること。
ハ 農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行つていること。
44条 (でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途)
1項 法
第33条第1項
《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》
るところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象でん粉原
の農林水産省令で定める用途は、
第48条
《国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる…》
国内産いもでん粉の用途及び規格 法第35条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 種類 用途 規格 ばれいし
の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産いもでん粉(同表の中欄に掲げる用途のものに限る。)の製造用とする。
45条 (でん粉原料用いもの売渡しの期間)
1項 法
第34条第1項
《でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん…》
粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事
の農林水産省令で定める期間は、 でん粉原料用ばれいしよ にあつては毎年8月1日から12月31日まで、 でん粉原料用かんしよ にあつては毎年8月1日からその翌年の1月31日までとする。
46条 (国内産いもでん粉交付金の交付の申請)
1項 令
第47条第1項
《法第35条の規定による国内産いもでん粉交…》
付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。
の国内産いもでん粉交付金の交付の申請は、 機構 に対し、その申請に係る国内産いもでん粉の国内における販売の日から3月以内に、当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度別にその数量を区分してしなければならない。
47条 (でん粉年度別の国内産いもでん粉の合計数量)
1項 前条のでん粉年度別に区分された国内産いもでん粉の数量の合計数量は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、その者が対象でん粉原料用いも生産者、 対象農業者 又は経営所得安定対策交付金( でん粉原料用ばれいしよ の生産面積に応じて交付する交付金又はでん粉原料用ばれいしよの品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。以下この条において同じ。)の交付を受けた者から売渡しを受けたでん粉原料用いも(当該国内産いもでん粉が製造されたでん粉年度の開始の日の属する年の1月1日から12月31日までに植付けされたものに限り、対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の数量を国内産いもでん粉の数量に換算した数量を超えないものとする。
48条 (国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)
1項 法
第35条
《国内産いもでん粉交付金の交付 機構は、…》
予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもで
の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
49条 (国内産いもでん粉を製造する施設の基準)
1項 法
第35条第1号
《国内産いもでん粉交付金の交付 第35条 …》
機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内
の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 ばれいしよでん粉を製造する施設磨砕設備、脱汁設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、1日の原料処理能力が四百八十トン以上であること。
2号 かんしよでん粉を製造する施設磨砕設備、ふるい分け設備、精製設備、脱水設備(スラリー状のもののみを製造する場合を除く。)、乾燥設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設備(生でん粉又はスラリー状のもののみを製造する場合を除く。)を有し、かつ、1日の原料処理能力が六十トン以上であること。
50条 (対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準)
1項 法
第35条第2号
《国内産いもでん粉交付金の交付 第35条 …》
機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内
の農林水産省令で定める基準は、対象国内産いもでん粉製造事業者により販売される国内産いもでん粉の販売収入が、対象でん粉原料用いも生産者と対象国内産いもでん粉製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨としてでん粉原料用いもの生産費の額と国内産いもでん粉の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。
51条 (対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画)
1項 第27条
《対象国内産糖製造事業者の経営改善計画 …》
法第21条第3号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画以下「経営改善計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営の改善の目標 2 経営の改善による生産性
の規定は、 法
第35条第3号
《国内産いもでん粉交付金の交付 第35条 …》
機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内
の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画について準用する。この場合において、同条第2項中「法第21条第3号」とあるのは「法第35条第3号」と、同項第2号中「甘味資源作物」とあるのは「でん粉原料用いも」と、同条第3項中「対象国内産糖製造事業者」とあるのは「対象国内産いもでん粉製造事業者」と読み替えるものとする。
52条 (国内産いもでん粉の販売の期間)
1項 法
第36条第1項
《国内産いもでん粉交付金の金額は、対象国内…》
産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する
の農林水産省令で定める期間は、毎年10月1日からその翌年の9月30日までとする。
53条 (国内産いもでん粉の種類)
1項 法
第36条第2項
《2 国内産いもでん粉交付金の単価は、農林…》
水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額から第3号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。 1 対象でん粉原料用いも生産者
の農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類は、ばれいしよでん粉及びかんしよでん粉とする。