経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則《別表など》

法番号:2003年経済産業省令第38号

略称: 経済産業省関係特区法施行規則

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別表

化学物質の種類

製造されたアルコールの数量1キロリットルにつき含有すべき化学物質の数量

メタノール(日本産業規格K一五〇一「メタノール」に規定するものをいう。

25キログラム

ベンゼン(日本産業規格K2,435―一「ベンゼン」に規定するものをいう。

5キログラム

トルエン(日本産業規格K2,435―二「トルエン」に規定するものをいう。

7・5キログラム

メチルエチルケトン(日本産業規格K一五二四「メチルエチルケトン」に規定するものをいう。

10キログラム

イソプロピルアルコール(日本産業規格K一五二二「イソプロピルアルコール」に規定するものをいう。

35キログラム

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