別記様式第1号(
第1条
《インターネット異性紹介事業の開始の届出 …》
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律以下「法」という。第7条第1項の規定による届出は、別記様式第1号の事業開始届出書次項において「開始届出書」という。を提出する
関係)
別記様式第2号(
第2条
《インターネット異性紹介事業の廃止等の届出…》
法第7条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。 1 インターネット異性紹介事業を廃止した場合 別記様式第2号の
関係)
別記様式第3号(
第2条
《インターネット異性紹介事業の廃止等の届出…》
法第7条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。 1 インターネット異性紹介事業を廃止した場合 別記様式第2号の
関係)
別記様式第4号(
第7条
《指示の方法 法第13条及び法第15条第…》
2項第1号に規定する指示は、別記様式第4号の指示書により行うものとする。
関係)
別記様式第5号(
第8条
《停止命令等の方法 法第14条及び法第1…》
5条第2項第2号に規定する命令は、別記様式第5号の命令書により行うものとする。
関係)
別記様式第6号(
第9条
《処分移送通知書の様式 法第15条第1項…》
同条第3項において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
関係)
別記様式第7号(
第10条
《報告等の要求 法第16条に規定する報告…》
又は資料の提出は、別記様式第7号の報告等要求書により求めるものとする。
関係)
別記様式第8号(
第12条
《登録の申請 法第18条第1項の登録以下…》
単に「登録」という。を受けようとする者は、別記様式第8号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家公安委員会に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者が個人である場合は、第1条第3項第1
関係)
別記様式第9号(
第13条
《登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更…》
の届出 法第18条第6項の規定による届出は、別記様式第9号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。
関係)
別記様式第10号(
第15条
《登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の…》
届出 法第23条第1項の規定による届出は、別記様式第10号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。
関係)
別記様式第11号(
第16条
《改善命令の方法 法第24条に規定する命…》
令は、別記様式第11号の改善命令書により行うものとする。
関係)
別記様式第12号(
第17条
《登録の取消しの通知 法第25条の規定に…》
より登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第12号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。
関係)
別記様式第13号(
第18条
《報告等の要求 法第26条に規定する報告…》
又は資料の提出は、別記様式第13号の報告等要求書により求めるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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