制定文
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (2003年法律第83号)
第7条
《インターネット異性紹介事業の届出 イン…》
ターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管
、
第8条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法1907年法律第45号第182条、児童福祉法1947
及び
第14条
《事業の停止等 インターネット異性紹介事…》
業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等この法律に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定め
の規定に基づき、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (インターネット異性紹介事業の開始の届出)
1項 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の規定による届出は、別記様式第1号の事業 開始届出書 (次項において「 開始届出書 」という。)を提出することにより行うものとする。
2項 前項の規定により都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に 開始届出書 を提出する場合においては、事業の本拠となる 事務所 (事務所のない者にあっては、住居。以下「 事務所 」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
3項 法
第7条第1項
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の国家 公安委員会 規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ 住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 法
第8条第1号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法1907年法律第45号第182条、児童福祉法1
から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
2号 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る 法
第8条第7号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法1907年法律第45号第182条、児童福祉法1
イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するための電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「 送信元識別符号 」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
4号 第5項第1号に規定する方法が
第5条第1項第4号
《電気通信事業に関し条約に別段の定めがある…》
ときは、その規定による。
に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類
イ 当該委託を受ける者が個人である場合は、次に掲げる書類
(1) 第1号イ及びハに掲げる書類
(2) 第5条第2項第1号
《2 前項第4号の識別符号付与業務の委託を…》
受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 1 次のいずれにも該当しないこと。 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に
イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3) 第5条第2項第1号
《2 前項第4号の識別符号付与業務の委託を…》
受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 1 次のいずれにも該当しないこと。 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に
ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
ロ 当該委託を受ける者が法人である場合は、次に掲げる書類
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 第5条第2項第1号
《2 前項第4号の識別符号付与業務の委託を…》
受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 1 次のいずれにも該当しないこと。 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に
トに規定する者に係るイ(1)から(3)までに掲げる書類
4項 法
第7条第1項第4号
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の国家 公安委員会 規則で定める連絡先は、次のとおりとする。
1号 事務所 の電話番号
2号 事務所 の電子メールアドレス
5項 法
第7条第1項第6号
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第11条
《児童でないことの確認 インターネット異…》
性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。 ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規
の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
2号 前号に規定する方法が
第5条第1項第4号
《国及び地方公共団体は、児童によるインター…》
ネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 法人にあっては、
第5条第2項第1号
《2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又…》
はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
トに規定する者の氏名及び住所
ハ 第5条第1項第4号に規定する業務の実施の方法
3号 第3項第3号の 送信元識別符号
2条 (インターネット異性紹介事業の廃止等の届出)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》
インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、
の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
1号 インターネット異性紹介事業を廃止した場合別記様式第2号の事業 廃止届出書 (以下「 廃止届出書 」という。)
2号 法
第7条第1項
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
各号に掲げる事項(以下「 届出事項 」という。)に変更があった場合別記様式第3号の 届出事項 変更届出書(以下「 変更届出書 」という。)
2項 前項の規定により 公安委員会 に 廃止届出書 又は 変更届出書 を提出する場合においては、 事務所 の所在地を管轄する警察署長を経由して、インターネット異性紹介事業の廃止又は 届出事項 の変更の日から14日(当該届出に前条第3項第2号イに規定する登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
3項 法
第7条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》
インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、
の国家 公安委員会 規則で定める書類は、 届出事項 に変更があった場合の届出にあっては、前条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係るものとする。
2条の2 (心身の故障により事業を適正に行うことができない者)
1項 法
第8条第5号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法1907年法律第45号第182条、児童福祉法1
の国家 公安委員会 規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3条 (児童による利用の禁止の明示方法)
1項 法
第10条第1項
《インターネット異性紹介事業者は、その行う…》
インターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1号 広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。)児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。
2号 広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において「 送信者 」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を 送信者 に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。)当該電子メールの受信をする者が使用する通信端末機器の映像面において、当該電子メールに係る表題部に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすること。
3号 広告又は宣伝を音声により行う場合児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。
4条 (児童による利用の禁止の伝達方法)
1項 法
第10条第2項
《2 前項に規定するもののほか、インターネ…》
ット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第11条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。
5条 (児童でないことの確認の方法)
1項 法
第11条
《児童でないことの確認 インターネット異…》
性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。 ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規
本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
1号 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
2号 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
3号 あらかじめ、前2号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第3項
《3 この法律において「アクセス制御機能」…》
とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている
に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
4号 インターネット異性紹介事業者が、第1号又は第2号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「 識別符号付与業務 」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
2項 前項第4号の 識別符号付与業務 の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
1号 次のいずれにも該当しないこと。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は 法 の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ホ 精神機能の障害により 識別符号付与業務 を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ヘ 法
第13条
《指示 インターネット異性紹介事業者がそ…》
の行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該
、法第14条又は法第15条第2項の規定による処分を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む。)
ト 法人でその役員又は 識別符号付与業務 に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
2号 異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の 識別符号付与業務 の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
3号 当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。
3項 第1項の規定にかかわらず、特定情報提供役務の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足りる。
1号 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
2号 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
4項 前項に規定する「特定情報提供役務」とは、次に掲げるものをいう。
1号 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「 特定情報 」という。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務
イ 異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
ロ 住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
2号 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの 特定情報 をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務
3号 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に 特定情報 を伝達することができるようにする役務
6条 (本人を特定する事項の確認の方法)
1項 法
第11条
《児童でないことの確認 インターネット異…》
性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。 ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規
ただし書の国家 公安委員会 規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。
1号 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジットカードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該クレジットカードが有効であることを確認すること。
2号 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。
2項 法
第11条
《児童でないことの確認 インターネット異…》
性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。 ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規
ただし書に規定する本人を特定する事項の確認の方法は、インターネット異性紹介事業者が前項の確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付している場合にあっては、当該異性交際希望者からインターネットを利用してその識別符号の送信を受けることをもって足りる。
7条 (指示の方法)
1項 法
第13条
《指示 インターネット異性紹介事業者がそ…》
の行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該
及び法第15条第2項第1号に規定する指示は、別記様式第4号の指示書により行うものとする。
8条 (停止命令等の方法)
1項 法
第14条
《事業の停止等 インターネット異性紹介事…》
業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等この法律に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定め
及び法第15条第2項第2号に規定する命令は、別記様式第5号の命令書により行うものとする。
9条 (処分移送通知書の様式)
1項 法
第15条第1項
《公安委員会は、インターネット異性紹介事業…》
者に対し第13条の規定による指示又は前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事
(同条第3項において準用する場合を含む。)の国家 公安委員会 規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
10条 (報告等の要求)
1項 法
第16条
《報告又は資料の提出 公安委員会は、第7…》
条から前条まで第12条第2項を除く。の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第7号の報告等要求書により求めるものとする。
11条 (国家公安委員会への報告事項等)
1項 法
第17条第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 1 第7条の規定による届
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2項 法
第17条第2項
《2 公安委員会は、インターネット異性紹介…》
事業者が前項第2号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第7条第1項第1号
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
から第3号までに掲げる事項
2号 法
第7条第1項
《インターネット異性紹介事業を行おうとする…》
者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第3号を除き、以下「事務所」という。の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委
の規定による届出に係る届出受理番号
3号 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
4号 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
5号 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
12条 (登録の申請)
1項 法
第18条第1項
《インターネット異性紹介事業者による第12…》
条第1項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務以下「誘引
の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第8号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家 公安委員会 に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が個人である場合は、
第1条第3項第1号
《3 法第7条第1項の国家公安委員会規則で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 イ 住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国
イに掲げる書類
2号 登録を受けようとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る
第1条第3項第1号
《3 法第7条第1項の国家公安委員会規則で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 イ 住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国
イに掲げる書類
3号 法
第18条第4項第1号
《4 国家公安委員会は、第2項の申請をした…》
者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する2人以上の者が誘引情報提供業務
イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類
4号 法
第18条第4項第2号
《4 国家公安委員会は、第2項の申請をした…》
者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する2人以上の者が誘引情報提供業務
イに規定する専任の管理者の氏名を記載した書類
5号 法
第18条第4項第2号
《4 国家公安委員会は、第2項の申請をした…》
者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する2人以上の者が誘引情報提供業務
ロに規定する文書として、次に掲げるもの
イ 誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書
ロ 誘引情報提供業務に関する教育訓練に関する事項を記載した文書
ハ 誘引情報提供業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書
ニ その他誘引情報提供業務の実施に関し必要な事項を記載した文書
6号 登録を受けようとする者が 法
第18条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 2
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
7号 登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
13条 (登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)
1項 法
第18条第6項
《6 登録誘引情報提供機関は、前項第2号又…》
は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第9号の登録事項 変更届出書 を提出することにより行うものとする。
14条 (誘引情報提供業務の実施基準)
1項 法
第21条
《誘引情報提供業務の方法 登録誘引情報提…》
供機関は、第18条第4項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。
の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次のとおりとする。
1号 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
2号 法
第18条第4項第1号
《4 国家公安委員会は、第2項の申請をした…》
者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する2人以上の者が誘引情報提供業務
イ又はロのいずれかに該当する者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
3号 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
4号 第12条第5号
《児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止…》
措置 第12条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインター
に掲げる文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
5号 インターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を当該インターネット異性紹介事業者に提供する場合において、その日時並びに当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の内容及びその 送信元識別符号 の記録を作成し、その作成の日から1年間保存すること。
6号 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
15条 (登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 法
第23条第1項
《登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務…》
を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第10号の誘引情報提供業務休 廃止届出書 を提出することにより行うものとする。
16条 (改善命令の方法)
1項 法
第24条
《改善命令 国家公安委員会は、登録誘引情…》
報提供機関が第21条の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
に規定する命令は、別記様式第11号の改善命令書により行うものとする。
17条 (登録の取消しの通知)
1項 法
第25条
《登録の取消し 国家公安委員会は、登録誘…》
引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第18条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第18条第6項又は第23条第1項の規定に違反したとき。
の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第12号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。
18条 (報告等の要求)
1項 法
第26条
《報告又は資料の提出 国家公安委員会は、…》
誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第13号の報告等要求書により求めるものとする。
19条 (誘引情報提供業務の実施に係る報告)
1項 登録誘引情報提供機関は、3月ごとに、その期間内にインターネット異性紹介事業者に提供した禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家 公安委員会 に報告しなければならない。