2004年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令《附則》

法番号:2004年政令第117号

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附 則

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日政令第75号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

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