附 則
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2005年3月25日政令第75号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
法番号:2004年政令第117号
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
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