制定文
内閣は、 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 (2004年法律第114号)
第2条第5項
《5 この法律において「飛行場施設」とは、…》
空港法1956年法律第80号第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の施設並びに当該空港及び地方管理空港以外の政令で定める公共の用に供する飛行場航空法1952年法律第23
及び
第19条第2項
《2 前項に定めるもののほか、損失の補償に…》
関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共の用に供する飛行場)
1項 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「飛行場施設」とは、…》
空港法1956年法律第80号第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の施設並びに当該空港及び地方管理空港以外の政令で定める公共の用に供する飛行場航空法1952年法律第23
の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。
1号 航空法 (1952年法律第231号)
第38条第1項
《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》
定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第3項に規定する公共の用に供するものに限り、 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第1項
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)
2号 自衛隊の設置する飛行場であって、 航空法
第56条の4第1項
《国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため…》
必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。
の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの
2条 (損失の補償の申請手続等)
1項 法
第19条第1項
《国は、第8条第1項第9条第2項第11条に…》
おいて準用する場合を含む。及び第11条において準用する場合を含む。及び第9条第3項第11条において準用する場合を含む。の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償し
の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3項 第1項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 請求額及びその明細
3号 損失の発生した日時又は期間
4号 損失の発生した区域又は場所
5号 損失の内容