武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律《本則》

法番号:2004年法律第114号

略称: 特定公共施設利用法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関し、指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「指定行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 2003年法律第79号。以下「 事態対処法 」という。第1条 《目的 この法律は、武力攻撃事態等武力攻…》 撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻 、同条第5号、同条第7号、 第9条第1項 《政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に…》 至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針以下「対処基本方針」という。を定めるものとする。 及び 第11条第1項 《対策本部の長は、事態対策本部長以下「対策…》 本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。 に規定する当該用語の意義による。

2項 この法律において「 対処措置等 」とは、 事態対処法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻 イ(1及び2)に掲げる措置並びに対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じてアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動及び外国軍隊( 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 2004年法律第113号第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号 に規定する外国軍隊をいう。)が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動並びに国民の保護のための措置( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第2条第3項 《3 この法律において「国民の保護のための…》 措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生 の国民の保護のための措置をいう。 第18条第1項第1号 《市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民…》 の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 において同じ。)をいう。

3項 この法律において「 特定公共施設等 」とは、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波をいう。

4項 この法律において「 港湾施設 」とは、 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 各号の 港湾施設 国有財産法 1948年法律第73号第3条第3項 《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》 有財産をいう。 又は 地方自治法 1947年法律第67号第238条第4項 《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》 て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 の普通財産であるものを除く。)をいう。

5項 この法律において「 飛行場施設 」とは、 空港法 1956年法律第80号第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の施設並びに当該空港及び地方管理空港以外の政令で定める公共の用に供する飛行場( 航空法 1952年法律第231号第56条の4第1項 《国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため…》 必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。 の規定に基づき公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のある自衛隊の設置する飛行場を含む。)の施設をいう。

6項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法(1952年法律第180号)第2条第1項の道路、 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す の一般自動車道その他の一般交通の用に供する道をいう。

7項 この法律において「 電波 」とは、 電波 法(1950年法律第131号)第2条第1号の電波をいう。

3条 (対策本部長の責務)

1項 対策本部長は、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るためには 特定公共施設等 の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、特定公共施設等の利用に関する総合的な調整を図るに際しては、国民の理解と協力を得つつ、適切にこれを行うものとする。

4条 (港湾管理者等の責務)

1項 港湾管理者及び 飛行場施設 の管理者は、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るためには 港湾施設 及び飛行場施設の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、港湾施設及び飛行場施設を管理運営するに際しては、これらの利用に関する指針を踏まえ、対策本部長との緊密な連携を図りつつ、適切にこれを行うものとする。

5条 (指定行政機関等の責務)

1項 前条に規定するもののほか、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「指定地方公共機関」…》 とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。その他の公共的施設を管理する法人及び の指定地方公共機関をいう。)は、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るためには 特定公共施設等 の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、対処措置等を実施するに際しては、対策本部長がそれぞれの特定公共施設等ごとに定めるその利用に関する指針を踏まえ、適切にこれを利用し、又は利用させるものとする。

2章 港湾施設の利用

6条 (港湾施設の利用指針)

1項 対策本部長は、武力攻撃事態等において、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、 港湾施設 の利用に関する指針(以下この条及び次条において「 港湾施設の利用指針 」という。)を定めることができる。

2項 港湾施設 の利用指針は、特定の地域における港湾施設に関し、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある 対処措置等 の概要及びその期間その他の対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るために必要と認められる基本的な事項について定めるものとする。

3項 対策本部長は、 港湾施設 の利用指針を定める場合には、関係する地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関の意見を聴かなければならない。

4項 対策本部長は、 港湾施設 の利用指針を定めるため必要があると認めるときは、関係する地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

5項 対策本部長は、 港湾施設 の利用指針を定めたときは、関係する指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関に通知するとともに、公にすることにより国の安全が害されるおそれがある事項を除き、その内容を公示するものとする。

6項 対策本部長は、事態の推移に応じ、適時に 港湾施設 の利用指針の見直しを行うものとする。

7項 第3項から第5項までの規定は、 港湾施設 の利用指針を変更し、又は廃止する場合について準用する。

7条 (港湾施設の利用の要請)

1項 対策本部長は、特定の 港湾施設 に関し、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図る上で特定の者の優先的な利用を確保することが特に必要であると認めるときは、港湾施設の利用指針に基づき、当該特定の港湾施設の名称、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の内容及びその期間その他の具体的な事項を明らかにして、当該特定の港湾施設の港湾管理者に対し、当該特定の港湾施設の全部又は一部を特定の者に優先的に利用させるよう要請することができる。

2項 前項の要請を受けた港湾管理者は、同項の要請に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

8条 (港湾施設の許可の変更等)

1項 港湾管理者は、前条第1項の要請に基づきその管理する特定の 港湾施設 を利用させる場合において、必要があると認めるときは、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消すことができる。

2項 港湾管理者は、前項の規定により当該特定の 港湾施設 の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消した場合において、現に停泊中の船舶の移動が必要であると認めるときは、当該船舶の船長その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第4項において「 当該船舶の船長等 」という。)に対し、当該船舶の移動を命ずることができる。

9条 (港湾施設の利用に関する内閣総理大臣の措置)

1項 内閣総理大臣は、特定の 港湾施設 について 第7条第1項 《対策本部長は、特定の港湾施設に関し、対処…》 措置等の的確かつ迅速な実施を図る上で特定の者の優先的な利用を確保することが特に必要であると認めるときは、港湾施設の利用指針に基づき、当該特定の港湾施設の名称、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある の要請に基づく所要の利用が確保されない場合において、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該特定の港湾施設の港湾管理者に対し、当該所要の利用を確保すべきことを指示することができる。

2項 前条の規定は、港湾管理者が前項の指示に従いその管理する特定の 港湾施設 を利用させる場合について準用する。

3項 内閣総理大臣は、第1項の指示を行ってもなお所要の利用が確保されないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護若しくは武力攻撃の排除を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該港湾管理者に通知した上で、国土交通大臣を指揮し、当該特定の 港湾施設 の利用に係る許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせることができる。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定により当該特定の 港湾施設 の利用に係る許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせた場合において、現に停泊中の船舶の移動が必要であると認めるときは、国土交通大臣を指揮し、 当該船舶の船長等 に対し、当該船舶の移動を命じさせることができる。

3章 飛行場施設の利用

10条 (飛行場施設の利用指針)

1項 対策本部長は、武力攻撃事態等において、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、 飛行場施設 の利用に関する指針(以下この条及び次条において「 飛行場施設の利用指針 」という。)を定めることができる。

2項 第6条第2項 《2 港湾施設の利用指針は、特定の地域にお…》 ける港湾施設に関し、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間その他の対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るために必要と認められる基本的な事項について定めるものとする。 から第7項までの規定は、 飛行場施設 の利用指針について準用する。この場合において、同条第2項中「特定の地域における 港湾施設 」とあるのは、「特定の地域における飛行場施設」と読み替えるものとする。

11条 (準用)

1項 第7条 《港湾施設の利用の要請 対策本部長は、特…》 定の港湾施設に関し、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図る上で特定の者の優先的な利用を確保することが特に必要であると認めるときは、港湾施設の利用指針に基づき、当該特定の港湾施設の名称、特定の者の優先的な から 第9条 《港湾施設の利用に関する内閣総理大臣の措置…》 内閣総理大臣は、特定の港湾施設について第7条第1項の要請に基づく所要の利用が確保されない場合において、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除を図るため特に必要があると認めるときは、対 までの規定は、特定の 飛行場施設 の利用の確保について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4章 道路の利用

12条 (道路の利用指針)

1項 対策本部長は、武力攻撃事態等において、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、 道路 の利用に関する指針(以下この条において「 道路の利用指針 」という。)を定めることができる。

2項 第6条第2項 《2 港湾施設の利用指針は、特定の地域にお…》 ける港湾施設に関し、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間その他の対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るために必要と認められる基本的な事項について定めるものとする。 から第7項までの規定は、 道路 の利用指針について準用する。この場合において、同条第2項中「特定の地域における 港湾施設 」とあるのは、「特定の地域における道路」と読み替えるものとする。

5章 海域の利用

13条 (海域の利用指針)

1項 対策本部長は、武力攻撃事態等において、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、海域の利用に関する指針(以下この条、次条及び 第21条 《緊急対処事態における特定公共施設等の利用…》 政府は、緊急対処事態事態対処法第22条第1項の緊急対処事態をいう。においては、これに的確かつ迅速に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、第6条、第7条第11条において準用する において「 海域の利用指針 」という。)を定めることができる。

2項 第6条第2項 《2 港湾施設の利用指針は、特定の地域にお…》 ける港湾施設に関し、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間その他の対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るために必要と認められる基本的な事項について定めるものとする。 から第7項までの規定は、 海域の利用指針 について準用する。この場合において、同条第2項中「特定の地域における 港湾施設 」とあるのは、「特定の海域」と読み替えるものとする。

14条 (船舶の航行制限等)

1項 海上保安庁長官は、 海域の利用指針 に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

2項 海上保安庁長官は、船舶乗組員に対し、 海域の利用指針 の内容及び前項の処分に係る情報を迅速に提供しなければならない。

6章 空域の利用

15条 (空域の利用指針)

1項 対策本部長は、武力攻撃事態等において、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、空域の利用に関する指針(以下この条及び次条において「 空域の利用指針 」という。)を定めることができる。

2項 第6条第2項 《2 港湾施設の利用指針は、特定の地域にお…》 ける港湾施設に関し、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間その他の対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るために必要と認められる基本的な事項について定めるものとする。 から第7項までの規定は、 空域の利用指針 について準用する。この場合において、同条第2項中「特定の地域における 港湾施設 」とあるのは、「特定の空域」と読み替えるものとする。

16条 (航空機の飛行制限等)

1項 国土交通大臣は、 空域の利用指針 に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、 航空法 第80条 《飛行の禁止区域 航空機は、国土交通省令…》 で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。第96条 《航空交通の指示 航空機は、航空交通管制…》 又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 2 第2 及び 第99条 《情報の提供 国土交通大臣は、国土交通省…》 令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。 2 航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行 の規定による措置を適切に実施しなければならない。

7章 電波の利用

17条 (電波の利用指針)

1項 対策本部長は、武力攻撃事態等において、 対処措置等 の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、 電波 の利用に関する指針(以下この条及び次条において「 電波の利用指針 」という。)を定めることができる。

2項 第6条第2項 《2 港湾施設の利用指針は、特定の地域にお…》 ける港湾施設に関し、特定の者の優先的な利用を確保する必要がある対処措置等の概要及びその期間その他の対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るために必要と認められる基本的な事項について定めるものとする。 から第7項までの規定は、 電波 の利用指針について準用する。この場合において、同条第2項中「特定の地域における 港湾施設 」とあるのは、「特定の電波」と読み替えるものとする。

18条 (電波の利用調整)

1項 総務大臣は、無線局( 電波 法第2条第5号の無線局をいう。以下この条において同じ。)が行う第1号に掲げる無線通信のうち特定のものを、他の無線局が行う同号又は第2号に掲げる無線通信に優先させるため特に必要があると認めるときは、電波の利用指針に基づき、当該特定の無線通信を行う無線局について、 電波法 第104条の2第1項 《予備免許、免許、許可又は第27条の21第…》 1項の登録には、条件又は期限を付することができる。 の規定により付した免許の条件の変更、 自衛隊法 1954年法律第165号第112条第3項 《3 自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線…》 設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。 の規定による総務大臣の定めの変更その他当該無線局の運用に関し必要な措置を講ずることができる。

1号 事態対処法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻 イ(1)若しくは(2)に掲げる措置又は国民の保護のための措置を実施するために必要な無線通信

2号 電波 法第102条の2第1項各号に掲げる無線通信(前号に掲げる無線通信を除く。

2項 前項の規定により総務大臣が特定の無線通信を行う無線局について必要な措置を講じた場合においては、当該無線局により当該特定の無線通信を行った者は、総務大臣による無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用の確保に資するため、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3項 第1項第1号に掲げる無線通信を行う無線局は、同項の規定により総務大臣が特定の無線通信を行う無線局について必要な措置を講じた場合において当該無線局により当該特定の無線通信を行うときを除き、同項各号に掲げる無線通信を行う他の無線局に対し、その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

4項 第1項第1号に掲げる無線通信を行う無線局については、 電波 法第56条の規定は、適用しない。

8章 雑則

19条 (損失の補償)

1項 国は、 第8条第1項 《港湾管理者は、前条第1項の要請に基づきそ…》 の管理する特定の港湾施設を利用させる場合において、必要があると認めるときは、当該特定の港湾施設の利用に係る許可その他の処分を変更し、又は取り消すことができる。 第9条第2項 《2 前条の規定は、港湾管理者が前項の指示…》 に従いその管理する特定の港湾施設を利用させる場合について準用する。 第11条 《準用 第7条から第9条までの規定は、特…》 定の飛行場施設の利用の確保について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第7条第1項 港湾施設の利用 において準用する場合を含む。及び 第11条 《準用 第7条から第9条までの規定は、特…》 定の飛行場施設の利用の確保について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第7条第1項 港湾施設の利用 において準用する場合を含む。及び 第9条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の指示を行って…》 もなお所要の利用が確保されないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護若しくは武力攻撃の排除を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応 第11条 《準用 第7条から第9条までの規定は、特…》 定の飛行場施設の利用の確保について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第7条第1項 港湾施設の利用 において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。

20条 (罰則)

1項 第14条第1項 《海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき…》 、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。 ただし、特定の海域を航行することができる の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

21条 (緊急対処事態における特定公共施設等の利用)

1項 政府は、緊急対処事態( 事態対処法 第22条第1項 《政府は、緊急対処事態武力攻撃の手段に準ず…》 る手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含 の緊急対処事態をいう。)においては、これに的確かつ迅速に対処し、 特定公共施設等 の円滑かつ効果的な利用を確保するため、 第6条 《指定公共機関の責務 指定公共機関は、国…》 及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。第7条 《国と地方公共団体との役割分担 武力攻撃…》 事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方 第11条 《対策本部の組織 対策本部の長は、事態対…》 策本部長以下「対策本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。 2 対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 において準用する場合を含む。)、 第10条 《対策本部の設置 内閣総理大臣は、対処基…》 本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法1947年法律第5号第12条第4項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に事態対策本部以下「対策本部」という。第12条 《対策本部の所掌事務 対策本部は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属第13条 《指定行政機関の長の権限の委任 指定行政…》 機関の長当該指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項の委員会若しくは第2条第5号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあって第14条第2項 《2 前項の場合において、当該地方公共団体…》 の長その他の執行機関及び指定公共機関次条及び第16条において「地方公共団体の長等」という。は、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対し 海域の利用指針 の内容に係る部分に限る。及び 第15条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、国…》 民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第1項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定 から 第17条 《安全の確保 政府は、地方公共団体及び指…》 定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。 までの規定に準じ、特定公共施設等の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を適切に講ずるものとする。

22条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

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