国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令《本則》

法番号:2004年政令第300号

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制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第12条第1項、第31条第1項、第54条第2項及び第74条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (改定率の改定の特例の対象となる給付)

1項 特例障害農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金をいう。以下同じ。及び特例遺族農林年金( 2001年統合法 附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2004年改正法 」という。)附則第12条第1項の政令で定める給付とする。

2条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

1項 特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、 2004年改正法 附則第31条第1項の政令で定める給付とする。

3条 (2014年4月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に用いる率)

1項 2014年4月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について、 2004年改正法 附則第54条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第54条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第31条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第45条第2項及び第46条第2項に規定する当該年度の 国民年金法 1959年法律第141号第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、2004年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第54条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第31条の規定による改正前の2001年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は、0・961とする。

4条 (特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に関する経過措置についての読替え)

1項 2014年4月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について 2004年改正法 附則第54条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第54条第1項の規定を適用する場合において、2002年1月以後の旧農林共済組合員期間( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、2004年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第54条第2項の規定にかかわらず、2004年改正法第31条の規定による改正前の2001年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に0・九七〇(2001年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、0・九六一)を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

2項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第106条第2項 《2 沖縄農林共済組合の成立の時にその組合…》 員となつた者につき沖縄農林共済組合法附則第5条の規定によりその組合員であつた期間とみなされた期間1946年1月29日以後の期間に限る。のうちその成立の際まで引き続いている期間は、農林共済組合法第21条 の規定により旧農林共済組合( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する 2004年改正法 附則第54条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第54条第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「࿹を乗じて得た額」とあるのは、「)を乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が25年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第106条第2項 《2 沖縄農林共済組合の成立の時にその組合…》 員となつた者につき沖縄農林共済組合法附則第5条の規定によりその組合員であつた期間とみなされた期間1946年1月29日以後の期間に限る。のうちその成立の際まで引き続いている期間は、農林共済組合法第21条 の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。)の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えるものとする。

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