別表第1号 技術基準適合認定のための審査(第5条、第8条、第25条及び第27条関係)
1号 技術基準 適合認定のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
1 設計の審査
技術基準 適合認定の求めに係る端末機器(以下「 申込機器 」という。)の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要を説明した資料、外観、構造及び寸法を記載した外観図、接続系統図、ブロック図並びに機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料により、設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
2 試験
申込機器 について、 技術基準 ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。または、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類が提出された場合は、当該申込機器の提出を要しないものとし、試験に代えて当該試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類等により適合性の審査を行うものとする。
(1) 法
第87条第1項第2号
《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》
以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う
の 較正等 を受けた 測定器等 を使用して試験を行ったものであること。
(2) 技術基準 ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により行った試験であること。
別表第2号 設計認証のための審査(第5条、第19条、第25条及び第35条関係)
1号 第19条
《基礎的電気通信役務の届出契約約款 基礎…》
的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で
及び
第35条
《電気通信設備の接続に関する命令等 総務…》
大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事
の設計認証のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
1 設計の審査
別表第1号1の規定は、設計認証の求めに係る端末機器の設計の内容が 技術基準 に適合するものであるかどうかについて審査を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器以下「 申込機器 」という。)」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
2 試験
別表第1号2の規定は、設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の端末機器の審査又は当該1の端末機器の試験結果を記載した書類の審査について準用する。この場合において、「 申込機器 」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と、「当該申込機器」とあるのは「当該設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
3 確認の方法の審査
設計認証に係る確認方法書(端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第3号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであって、端末機器の取扱いに係る工場等の全部が別表第3号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録認定機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく1の端末機器により、設計認証の求めに係る設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて審査を行う。ただし、2において準用する別表第1号2の規定により当該1の端末機器が提出されなかった場合は、当該設計認証に係る確認方法書及び試験結果を記載した書類等により審査を行うことができる。
別表第3号 設計認証に係る確認方法書の記載事項(第19条及び第35条関係)
0 設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
事項 |
記載内容 |
|
1 |
組織並びに管理者の責任及び権限 |
法第57条第1項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明 |
2 |
設計合致義務を履行するための管理方法 |
設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切に履行されることの説明 |
3 |
端末機器の検査 |
設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明 |
4 |
測定器等の管理 |
端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明 |
5 |
その他 |
その他設計合致義務を履行するために必要な事項 |
別表第4号 技術基準適合自己確認の検証の方法(第41条関係)
1号 第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
の 技術基準 適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
1 設計の検証
別表第1号1の規定は、 技術基準 適合自己確認に係る特定端末機器(以下「 確認機器 」という。)の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器以下「 申込機器 」という。)」とあるのは「技術基準適合自己確認に係る 確認機器 」と読み替えるものとする。
2 試験
確認機器 について、次に従って試験を行い、かつ、 技術基準 に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
(1) 別表第1号二(1)及び(2)の規定は、 確認機器 の検証について準用する。
(2) 試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
ア 別表第1号2に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
イ その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
(3) 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(2)の取決めに従って適正に得られたものであることを検証しなければならない。
3 確認の方法の検証
技術基準 適合自己確認に係る確認方法書(特定端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第5号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであって、特定端末機器の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第5号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る設計に基づく1の特定端末機器により、技術基準適合自己確認に係る設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表第5号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項(第41条関係)
1号 別表第3号の規定は、 技術基準 適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「 法
第57条第1項
《登録認定機関による設計認証を受けた者以下…》
「認証取扱業者」という。は、当該設計認証に係る設計以下「認証設計」という。に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。
」とあるのは「法第64条第1項」と、「端末機器」とあるのは「特定端末機器」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。
別表第6号 修理の確認の手順(第45条第2項第5号及び第4項関係)
1号 修理の確認を要する特定端末機器(以下この表において「 確認する機器 」という。)について、次のとおり試験を行い、 技術基準 に適合することを検証する。
1 別表第1号2の規定を 確認する機器 の試験の検証について準用する。この場合において、同二中「 申込機器 」とあるのは「修理の確認を要する特定端末機器」と読み替えるものとする。
2 試験は、法別表第3に掲げる 測定器等 であって、 法
第87条第1項第2号
《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》
以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う
イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(
第5条の2
《法第87条第1項第2号の総務省令で定める…》
事項 法第87条第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器
の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して行う。
3 確認する機器 の試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、その受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決める。
(1) 別表第1号2に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
(2) 法別表第3に掲げる 測定器等 であって、 法
第87条第1項第2号
《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》
以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う
イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年(
第5条の2
《法第87条第1項第2号の総務省令で定める…》
事項 法第87条第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器
の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
(3) 確認する機器 に記録された情報の管理方法
(4) その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
4 試験を他の者に委託する場合は、当該委託した試験の結果が3の取決めに従って適正に得られたものであり、かつ、 技術基準 に適合することを検証し、確認する。
5 二以上の 確認する機器 の検証において、当該確認する機器のうちの一部のものについて試験を行った結果、当該確認する機器のうちのその他のものが設計に合致していることが合理的に推定できるときは、当該確認する機器のうちのその他のものについて、試験を省略することができる。
別表第7号 修理体制、管理体制等の管理(第45条第3項第1号関係)
0 修理体制、管理体制等の管理に関する説明は、次の表に掲げる事項とする。
事項 |
記載内容 |
|
1 |
組織並びに管理者の責任及び権限 |
法第68条の7の義務を履行するために必要な業務を管理し、実行し、又は検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明 |
2 |
法第68条の7の義務を履行するための管理の方法 |
法第68条の7の義務を履行するために必要な特定端末機器の取扱いにおける管理の方法に関する規程が具体的かつ体系的に整備され、それに基づき当該義務が適切に履行されることの説明 |
3 |
特定端末機器の修理の方法 |
法第68条の7の義務を履行するために必要な特定端末機器の修理の手順に関する規程及び修理の確認の手順に関する規程が整備され、それに基づき修理及び修理の確認が適切に行われることの説明 |
4 |
測定器その他の設備の管理 |
特定端末機器の修理の確認に必要な測定器等の管理に関する規程が整備され、それに基づき測定器等の設備の管理が適切に行われていることの説明 |
5 |
その他 |
その他法第68条の7の義務を履行するために必要な事項 |
様式第1号 (第5条、第6条及び第25条関係)
けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第86条第3項の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 組、 第6条 《登録認定機関の登録の更新 登録認定機関…》
の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第5条の規定は、前項の登録の更新について準用する。及び 第25条 《承認の申請 法第104条第1項の承認を…》
受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。 2 法第104条第4項において準用する法第86関係)
様式第2号 (第5条、第11条及び第25条関係)
けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第86条第3項の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 組、 第11条 《役員等の選任及び解任の届出 登録認定機…》
関は、法第93条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあって及び 第25条 《承認の申請 法第104条第1項の承認を…》
受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。 2 法第104条第4項において準用する法第86関係)
様式第3号 (第5条及び第25条関係)
けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第86条第3項の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 組及び 第25条 《承認の申請 法第104条第1項の承認を…》
受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。 2 法第104条第4項において準用する法第86関係)
様式第4号 (第7条及び第26条関係)
登録認定機関は、法第90条第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 3及び 第26条 《承認認定機関の氏名又は名称等の変更の届出…》
承認認定機関は、法第104条第4項において準用する法第90条第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事関係)
様式第5号 (第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託す、 第19条 《設計認証のための審査等 登録認定機関は…》
、その登録に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第2号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第8条第2項の規定は、前項の設計認証について準用する。 この場合において、「別、 第27条 《技術基準適合認定のための審査等 承認認…》
定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 承認認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託す及び 第35条 《設計認証のための審査等 承認認定機関は…》
、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第2号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第27条第2項の規定は、前項の設計認証について準用する。 この場合において、「関係)
様式第6号 (第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 登録認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託す、 第19条 《設計認証のための審査等 登録認定機関は…》
、その登録に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第2号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第8条第2項の規定は、前項の設計認証について準用する。 この場合において、「別、 第27条 《技術基準適合認定のための審査等 承認認…》
定機関は、その承認に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 承認認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託す及び 第35条 《設計認証のための審査等 承認認定機関は…》
、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第2号に定めるところにより審査を行わなければならない。 2 第27条第2項の規定は、前項の設計認証について準用する。 この場合において、「関係)
様式第7号 (第10条、第22条、第29条及び第38条関係)
を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、 第22条 《表示 法第58条の規定により表示を付す…》
るときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器、 第29条 《表示 法第104条第4項において準用す…》
る法第53条第2項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法当該表示を付すことが困難及び 第38条 《表示 法第104条第7項において準用す…》
る法第58条の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法当該表示を付すことが困難又は不合理であ関係)
様式第8号 (第11条及び第23条関係)
関は、法第93条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあって及び 第23条 《準用 第11条から第13条まで、第16…》
条及び第17条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第15条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第11条第1項中「関係)
様式第9号 (第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
4条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録認定機関は、法第94条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、 第23条 《準用 第11条から第13条まで、第16…》
条及び第17条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第15条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第11条第1項中「、 第31条 《業務規程の届出 承認認定機関は、法第1…》
04条第4項において準用する法第94条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 承認認定機関は、法第104条第4項において準用する法及び 第39条 《準用 第30条、第31条及び第33条の…》
規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第32条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第30条から第32条までの規定中「関係)
様式第10号 (第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
4条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録認定機関は、法第94条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、 第23条 《準用 第11条から第13条まで、第16…》
条及び第17条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第15条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第11条第1項中「、 第31条 《業務規程の届出 承認認定機関は、法第1…》
04条第4項において準用する法第94条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 承認認定機関は、法第104条第4項において準用する法及び 第39条 《準用 第30条、第31条及び第33条の…》
規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第32条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第30条から第32条までの規定中「関係)
様式第11号 (第16条、第23条、第33条及び第39条)
登録認定機関は、法第99条第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲、 第23条 《準用 第11条から第13条まで、第16…》
条及び第17条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第15条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第11条第1項中「、 第33条 《技術基準適合認定の業務の休廃止の届出 …》
承認認定機関は、法第104条第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合認定の業務の範囲 2 休及び 第39条 《準用 第30条、第31条及び第33条の…》
規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第32条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。 この場合において、第30条から第32条までの規定中「)
様式第12号 (第41条関係)
3条第2項の技術基準適合自己確認を行おうとするときは、別表第4号に定めるところにより検証を行わなければならない。 2 製造業者又は輸入業者は、法第63条第3項の届出をしようとするときは、同項第1号から関係)
様式第13号 (第41条関係)
3条第2項の技術基準適合自己確認を行おうとするときは、別表第4号に定めるところにより検証を行わなければならない。 2 製造業者又は輸入業者は、法第63条第3項の届出をしようとするときは、同項第1号から関係)
様式第14号 (第43条関係)
るときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 様式第14号による表示を技術基準適合自己確認をした特定端末機器の見やすい箇所に付す方法当該表示を付すことが困難又は不合理である特定端末機器にあ関係)
様式第15号 (第45条関係)
を受けようとする者は、様式第15号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第68条の3第3項の修理方法書以下「修理方法書」という。には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 修理の手順関係)
様式第16号 (第45条及び第49条関係)
を受けようとする者は、様式第15号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第68条の3第3項の修理方法書以下「修理方法書」という。には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 修理の手順及び 第49条 《変更の届出 登録修理業者は、法第68条…》
の6第4項の届出をしようとするときは、様式第18号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第16号の誓約書を添付しなけれ関係)
様式第17号 (第47条関係)
録を受けようとする登録修理業者は、様式第17号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第68条の6第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特定端末機器の範囲を縮小するものとす関係)
様式第18号 (第49条関係)
の6第4項の届出をしようとするときは、様式第18号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第16号の誓約書を添付しなけれ関係)
様式第19号 (第51条関係)
表示は、様式第19号によるものとする。 2 登録修理業者は、法第68条の8第3項の規定により修理した特定端末機器に付されている表示と同1の表示を付するときは、当該付されている表示が、様式第7号による表関係)
様式第20号 (第52条関係)
の10第1項の届出をしようとするときは、様式第20号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。関係)