制定文
独立行政法人国立高等専門学校機構法 (2003年法律第113号)
第12条第3項
《3 国立高等専門学校の授業料その他の費用…》
に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
の規定に基づき、 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (授業料、入学料及び検定料の標準額等)
1項 国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校 機構 (以下「 機構 」という。)が定める。
1号 授業料の年額二三四、600円(商船に関する学科の在学期間が6月の最終の学年にあっては、一一七、300円)
2号 入学料八四、600円
3号 検定料一六、500円
2項 国立高等専門学校の専攻科において、当該学校の定めるところにより、当該専攻科の修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該専攻科の修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、 機構 が定める。
3条 (授業料の徴収方法等)
1項 各年度に係る授業料の徴収は、当該年度において、学期その他の期間に区分して行うことを原則とする。ただし、学生の申出があったときは、一括して徴収することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。
4条
1項 当該年度における在学期間が12月に満たない者の授業料は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。
2項 商船に関する学科の在学期間が6月の最終の学年については、前項中「12月」とあるのは「6月」と、「12分の一」とあるのは「6分の一」とする。
5条 (入学料の徴収方法)
1項 入学料は、入学を許可するときに徴収することを原則とする。
6条 (検定料の徴収方法)
1項 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収することを原則とする。
7条 (寄宿料の標準額等)
1項 寄宿舎の寄宿料の月額は、居室一室当たりの収容定員が1人であるものにあっては800円を、その他のものにあっては700円をそれぞれ標準として、 機構 が定める。
2項 寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月分を徴収することを原則とする。
3項 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、その申出又は承諾があった月分の寄宿料を併せて徴収することができる。
8条 (授業料等の上限額等)
1項 機構 は、国立高等専門学校の授業料の年額、入学料、入学等に係る検定料又は寄宿料の月額を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、
第2条第1項
《国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及…》
び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校機構以下「機構」という。が定める。 1 授業料の年額 二三四、600円商船に関す
又は前条第1項の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額を超えない範囲内において、これらを定めることができる。
9条 (経済的負担の軽減のための措置)
1項 機構 は、経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。
10条 (雑則)
1項 国立高等専門学校に在学する者のうち学生以外の者に係る費用及びこの省令に規定する費用以外の費用に関しては、 機構 が定める。