電源線に係る費用に関する省令《附則》

法番号:2004年経済産業省令第119号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (電源線に係る費用の算定に関する特例)

1項 2005年3月31日以前において、接続供給に係る工事費負担金に係る契約を締結し、かつ、2011年4月30日以前に接続供給を開始する特定規模電気事業者の発電所に係る 電源線 のうち、当該発電所の構内と構外の境界を起点とし、当該起点から数えて一番目の送電線路と接続する箇所以降の電源線に係る費用については、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。

3条 (みなし小売電気事業者に係る経過措置)

1項 改正法 附則第18条第1項の認可の申請又は改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 電気事業法 第19条第4項の規定による届出をしようとする改正法附則第18条第1項の特定小売供給約款(以下単に「特定小売供給約款」という。)で設定する料金を算定するに当たっては、 みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、 電源線 に係る費用を水力発電費、火力発電費、原子力発電費又は新エネルギー等発電等費に整理するものとする。

2項 第2条 《電源線に係る費用の範囲 電源線に係る費…》 用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 減価償却費 2 電気事業報酬 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。 1 電源線に係る土地の取 の規定にかかわらず、みなし小売電気事業者は、 電源線 に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなして特定小売供給約款で設定する料金を定めることができる。

附 則(2010年3月31日経済産業省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

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