制定文
電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第18条第1項の規定並びに同法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第19条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の規定により託送…》
供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
及び第6項の規定に基づき、 みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 を次のように定める。
1章 総則
1条
1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)、 電気事業法 (以下「 法 」という。)、 電気事業法 施行規則 (1995年通商産業省令第77号。以下「 施行規則 」という。)、電気事業 会計規則 (1965年通商産業省令第57号。以下「 会計規則 」という。)及び 電源線に係る費用に関する省令 (2004年経済産業省令第119号。以下「 電源線省令 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
2号 「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
3号 「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。
2章 認可料金の算定 > 1節 原価等の算定
2条 (認可料金の原価等の算定)
1項 改正法 附則第18条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気 事業者 (以下「 事業者 」という。)は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「 原価算定期間 」という。)を定め、当該 原価算定期間 において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「 原価等 」という。)を算定しなければならない。
2項 4月1日を始期とする 原価算定期間 を定めた場合にあっては、前項で定める 原価等 は、事業年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び
第4条
《事業報酬の算定 事業者は、事業報酬とし…》
て、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表又は第三表並びに様式第2第二表から第四表までにより事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表を作成しなければならない。 2 電気
の規定により算定される事業報酬の合計額から
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額(以下「 期間原価等 」という。)を合計した額とする。
3項 10月1日を始期とする 原価算定期間 を定めた場合にあっては、第1項で定める 原価等 は、原価算定期間の開始の日から6月の期間及び終了の日まで6月の期間を含む事業年度の 期間原価等 をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を含む事業年度の翌事業年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度までの事業年度ごとの期間原価等を合計した額とする。
3条 (営業費の算定)
1項 事業者 は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含み、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号。以下「 再生可能エネルギー電気特措法 」という。)
第16条
《特定契約及び1時調達契約の申込みに応ずる…》
義務 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が
の規定により一般送配電事業者及び配電事業者が認定事業者( 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第5項に規定する認定事業者をいう。)より調達する電気の代金のうち、再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気に係るものを除く。以下この条、
第6条
《原価等の整理 事業者沖縄電力株式会社以…》
下「沖縄電力」という。を除く。以下この款において同じ。は、第3条第1項に規定する営業費項目、第4条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、
、
第8条
《 事業者は、前条の規定により整理された送…》
配電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連
及び
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
において同じ。)、非化石証書購入費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「 営業費項目 」という。)の額の合計額を算定し、様式第1第一表及び様式第2第一表により営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。
2項 次の各号に掲げる 営業費項目 の額は、別表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
1号 役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給実績値及び 法
第29条
《 電気事業者は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度に
の規定による届出をした供給計画(以下単に「供給計画」という。)等を基に算定した額
2号 燃料費火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)、核燃料費及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額
3号 使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費実績値及び供給計画等を基に算定した額
4号 修繕費普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額
5号 水利使用料 河川法 (1964年法律第167号)に定めるところにより算定した流水占用料等の額
6号 減価償却費供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
において同じ。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(1965年政令第97号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の100分の50に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)
7号 固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税 地方税法 (1950年法律第226号)、 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額
8号 他社購入電源費及び非化石証書購入費供給計画等を基に算定した額
9号 建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)実績値及び供給計画等を基に算定した額
10号 株式交付費償却及び社債発行費償却交付費及び発行費を3年間均等償却するものとして算定した額
11号 法人税等発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金並びに会社法(2005年法律第86号)に定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法、 地方法人税法 及び 地方税法 (道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額
4条 (事業報酬の算定)
1項 事業者 は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第1第二表又は第三表並びに様式第2第二表から第四表までにより事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表を作成しなければならない。
2項 電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、第1号に掲げる額から第2号に掲げる一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る電気事業報酬の額を減じて得た額とする。
1号 特定固定資産、建設中の資産、使用済燃料再処理関連加工仮勘定、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「 レートベース 」という。)の額の合計額に、第5項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額
2号 レートベース であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額に第6項の規定により算定される一般送配電事業の報酬率を乗じて得た額
3項 前項の規定にかかわらず、 事業者 の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の全部若しくは一部の譲渡しがあり、又は事業者について分割(小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があった場合における電気事業報酬の額は、別表第1第一表により分類し、第1号に掲げる額から第2号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額(事業者の営む一般送配電事業の全部の譲渡し又は事業者についての分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。)がないときは前項第2号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額)を減じて得た額に、第3号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
1号 事業者 及び特別関係事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した者(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限る。)及び当該者又は事業者を子会社とする会社であって、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まない者をいう。以下同じ。)の レートベース の額の合計額に、第5項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額
2号 改正法 附則第9条第1項又は 法
第18条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域における…》
託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
若しくは第5項による 事業者 又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可又は届出に当たり、 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 (2022年経済産業省令第61号。以下「 算定省令 」という。)
第9条第2項
《2 事業報酬の額は、別表第1第一表により…》
分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの以下「レートベース」という。の額の合計額に、第4項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とす
又は 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 (2015年経済産業省令第57号。以下「 旧託送料金算定規則 」という。)第5条第2項の規定により算定された電気事業報酬の額
3号 事業者 及び特別関係事業者(発電事業者であるものに限る。)の レートベース の額の合計額のうち、事業者のレートベースの額の合計額の占める割合
4項 次の各号に掲げる レートベース の額は、別表第1第二表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
1号 特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
2号 建設中の資産建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に100分の50を乗じて得た額
3号 使用済燃料再処理関連加工仮勘定使用済燃料再処理関連加工仮勘定の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
4号 核燃料資産核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
5号 特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
6号 運転資本営業資本の額(前条第1項に掲げる 営業費項目 の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費(核燃料減損額及び核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))に限る。)、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、原子力廃止関連仮勘定償却費、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、12分の1・5を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として12分の1・5を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額
7号 繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
5項 報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。
1号 自己資本報酬率全てのみなし小売電気 事業者 たる法人(当該法人を子会社とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(全てのみなし小売電気事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率
2号 他人資本報酬率全てのみなし小売電気 事業者 たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率
6項 一般送配電事業の報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。
1号 自己資本報酬率全ての一般送配電 事業者 たる法人(当該法人を子会社とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(全ての一般送配電事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率
2号 他人資本報酬率直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般送配電 事業者 たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た率を加重平均して算定した率を加えて得た率
5条 (控除収益の算定)
1項 事業者 は、控除収益として、他社販売電源料( 再生可能エネルギー電気特措法 第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。
第6条
《原価等の整理 事業者沖縄電力株式会社以…》
下「沖縄電力」という。を除く。以下この款において同じ。は、第3条第1項に規定する営業費項目、第4条第1項に規定する電気事業報酬及び前条第1項に規定する控除収益項目以下「期間原価等項目」という。のうち、
、
第8条
《 事業者は、前条の規定により整理された送…》
配電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連
及び
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
において同じ。)、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、電気事業雑収益、預金利息、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益(以下「 控除収益項目 」という。)の額の合計額を算定し、様式第1第四表及び様式第2第五表により控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。
2項 控除収益項目 の額は、別表第1第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。
2節 料金の算定 > 1款 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の特定小売供給約款に係る料金の算定
6条 (原価等の整理)
1項 事業者 ( 沖縄電力 株式会社(以下「 沖縄電力 」という。)を除く。以下この款において同じ。)は、
第3条第1項
《事業者は、営業費として、役員給与、給料手…》
当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、委託費
に規定する 営業費項目 、
第4条第1項
《事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の…》
額を算定し、様式第1第二表又は第三表並びに様式第2第二表から第四表までにより事業報酬総括表、事業報酬明細表及び一般送配電事業等に係る事業報酬明細表を作成しなければならない。
に規定する電気事業報酬及び前条第1項に規定する 控除収益項目 (以下「 期間 原価等 項目 」という。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬(以下「 基礎原価等項目 」という。)として前節の規定により算定された額の 原価算定期間 における合計額を、 基礎原価等項目 ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。
1号 水力発電費
2号 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)
3号 原子力発電費
4号 新エネルギー等発電等費
5号 販売費
6号 一般管理費等(一般管理費、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬をいう。以下同じ。)
2項 事業者 は、前項の規定により同項第6号に掲げる部門に整理された 基礎原価等項目 を、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、同項第1号から第5号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。
3項 事業者 は、第一次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第5号までに掲げる部門に整理された 基礎原価等項目 及び前項又は第5項の規定により第1項第1号から第5号までに掲げる部門に整理された、同項第6号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第3により部門整理表を作成しなければならない。
4項 事業者 は、前項の規定により各部門に整理された第一次整理原価について、販売費の部門の第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、給電設備に係る第一次整理原価(以下「 給電費 」という。)、調定及び集金に係る第一次整理原価(以下「 需要家費 」という。)並びにその他販売費(以下「 一般販売費 」という。)に配分することにより整理し、様式第4により販売費整理表を作成しなければならない。
5項 第2項及び前項の規定において、 事業者 の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第2項及び前項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
6項 事業者 は、 期間原価等 項目のうち、購入販売電源項目(他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費を除く。
第8条
《 事業者は、前条の規定により整理された送…》
配電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連
において同じ。)、非化石証書購入費及び他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。
第8条
《 事業者は、前条の規定により整理された送…》
配電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連
において同じ。)をいう。以下この款において同じ。)として、
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
又は前条の規定により算定された額を、発生の主な原因及び発電原動力の種別を勘案して、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に整理される額に、それぞれ、第3項の規定により水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及びに整理された第一次整理原価を加えて得た額を、 基礎原価等項目 及び購入販売電源項目ごとに、総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理しなければならない。
7条
1項 事業者 は、送配電非関連費として、 基礎原価等項目 及び購入販売電源項目ごとに、前条第6項の規定により総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理された第二次整理原価、同条第4項の規定により 給電費 、 需要家費 及び 一般販売費 に整理された第一次整理原価を整理しなければならない。
8条
1項 事業者 は、前条の規定により整理された送配電非関連費( 需要家費 及び 一般販売費 を除く。以下この項において同じ。)を、 基礎原価等項目 及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費(以下「 送配電非関連固定費 」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費(以下「 送配電非関連可変費 」という。)に配分することにより整理し、様式第5により送配電非関連費明細表を作成しなければならない。ただし、火力発電費であって、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第3項
《3 この法律において「ばい煙処理施設」と…》
は、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
に規定するばい煙処理施設に係る送配電非関連費(以下「 環境対策費 」という。)については、 送配電非関連可変費 に配分することにより整理しなければならない。
1号 役員給与、退職給与金、厚生費、水利使用料、補償費、賃借料、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、研究費、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬にあっては、 送配電非関連固定費
2号 給料手当、給料手当振替額(貸方)、雑給、消耗品費、修繕費、委託費、養成費、諸費、他社購入電源費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)及び他社販売電源料にあっては、 送配電非関連固定費 又は 送配電非関連可変費
3号 燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費( 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (2000年法律第117号。以下「 特定放射性廃棄物法 」という。)
第11条第1項
《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》
その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務
及び第2項の規定による拠出金( 特定放射性廃棄物法 第2条第8項第2号に掲げるものに係るものを除く。)に限る。)及び非化石証書購入費にあっては、 送配電非関連可変費
2項 事業者 は、前項第2号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3項 第1項の規定において、 事業者 の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第1項第1号及び第3号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9条 (需要等の算定)
1項 事業者 は、送配電非関連需要(当該事業者が小売供給を行う場合の需要をいう。以下この款において同じ。)について、 原価算定期間 における次の各号に掲げる値を、非特定需要(特別高圧需要、高圧需要及び低圧需要(特定需要を除く。)を合成した需要をいう。以下この款において同じ。)及び特定需要ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
1号 最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「 最大電力 」という。)
2号 4月1日から9月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「 夏期尖頭時責任電力 」という。)
3号 10月1日から翌年3月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「 冬期尖頭時責任電力 」という。)
4号 その電気を供給する事業の用に供するために 事業者 が発電し、又は放電する電気の量及び他の者から受電する電気の量を合計して得た値から当該事業者がその小売電気事業等(小売電気事業及び発電事業(その小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うために使用する電気の量を控除して得た値の平均値(以下「 発受電等量 」という。)
5号 月ごとの契約 口数 を合計して得た値(以下「 口数 」という。)
2項 第4項及び第6項の規定において、 事業者 の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
3項 事業者 は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第6により送配電非関連需要明細表を作成しなければならない。
4項 事業者 は、送配電非関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
1号 非特定需要及び特定需要の 最大電力 を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合
2号 非特定需要及び特定需要の 夏期尖頭時責任電力 を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
3号 非特定需要及び特定需要の 冬期尖頭時責任電力 を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
4号 非特定需要及び特定需要の 発受電等量 を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの発受電等量の占める割合
5項 事業者 は、送配電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、非特定需要及び特定需要ごとに、同項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に1を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。
6項 事業者 は、送配電非関連需要について、第1項第5号又は第2項の規定により算定された値を基に、非特定需要及び特定需要の 口数 を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの口数の占める割合を算定しなければならない。
10条 (需要種別への配分等)
1項 事業者 は、
第7条
《 事業者は、送配電非関連費として、基礎原…》
価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第6項の規定により総水力発電費、総火力発電費、総新エネルギー等発電等費及び総原子力発電費に整理された第二次整理原価、同条第4項の規定により給電費、需要家費及び一
の規定により整理された 需要家費 の合計額、
第8条第1項
《事業者は、前条の規定により整理された送配…》
電非関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費以下「送配電非関連固
又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの 送配電非関連固定費 の合計額及び 送配電非関連可変費 の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非特定需要及び特定需要ごとに、配分することにより整理しなければならない。
2項 事業者 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
11条
1項 事業者 は、送配電非関連費として、 期間原価等 項目のうちの原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益として前節の規定により算定された額の 原価算定期間 における合計額を整理しなければならない。
2項 事業者 は、前項の規定により整理された送配電非関連費を、 送配電非関連固定費 に整理しなければならない。
3項 事業者 は、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により整理された 送配電非関連固定費 の額を、
第9条第5項
《5 事業者は、送配電非関連需要について、…》
前項各号の規定により算定された割合を基に、非特定需要及び特定需要ごとに、同項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に1を乗じて得た値の合計の値を、
の規定により算定された値により配分し、追加固定費に整理しなければならない。
12条
1項 事業者 は、 送配電非関連固定費 、 送配電非関連可変費 及び 需要家費 として、
第6条第4項
《4 事業者は、前項の規定により各部門に整…》
理された第一次整理原価について、販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、給電設備に係る第一次整理原価以下「給電費」という。、調定及び集金に係る
又は同条第5項の規定により整理された 一般販売費 を、
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
2項 事業者 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により配分し、非特定需要及び特定需要それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
13条
1項 事業者 は、 期間原価等 項目のうち、
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
の規定により電気事業雑収益及び預金利息(以下「 第一次追加項目 」という。)として算定された額を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
1号 第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から
第12条
《 事業者は、送配電非関連固定費、送配電非…》
関連可変費及び需要家費として、第6条第4項又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を、第10条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこ
までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額の
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から
第12条
《 事業者は、送配電非関連固定費、送配電非…》
関連可変費及び需要家費として、第6条第4項又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を、第10条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこ
までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び 需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連固定費
2号 第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から
第12条
《 事業者は、送配電非関連固定費、送配電非…》
関連可変費及び需要家費として、第6条第4項又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を、第10条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこ
までの規定により整理された 送配電非関連可変費 の合計額の
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から
第12条
《 事業者は、送配電非関連固定費、送配電非…》
関連可変費及び需要家費として、第6条第4項又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を、第10条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこ
までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び 需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連可変費
3号 第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から
第12条
《 事業者は、送配電非関連固定費、送配電非…》
関連可変費及び需要家費として、第6条第4項又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を、第10条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこ
までの規定により整理された 需要家費 の合計額の
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から
第12条
《 事業者は、送配電非関連固定費、送配電非…》
関連可変費及び需要家費として、第6条第4項又は同条第5項の規定により整理された一般販売費を、第10条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこ
までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び需要家費の合計額の合計額に占める割合需要家費
2項 事業者 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、非特定需要及び特定需要それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
14条
1項 事業者 は、 期間原価等 項目のうち、
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
の規定により事業税及び電力費振替勘定(貸方)(以下「第二次追加項目」という。)として算定された額を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
1号 第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から前条までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額の
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び 需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連固定費
2号 第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から前条までの規定により整理された 送配電非関連可変費 の合計額の
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から前条までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び 需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連可変費
3号 第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から前条までの規定により整理された 需要家費 の合計額の
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
から前条までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び需要家費の合計額の合計額に占める割合需要家費
2項 事業者 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、非特定需要及び特定需要それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
15条
1項 事業者 は、送配電非関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加 需要家費 として、
第11条
《 事業者は、送配電非関連費として、期間原…》
価等項目のうちの原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。、他社販売電源料原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当
から前条までの規定により整理された送配電非関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、非特定需要及び特定需要ごとに整理しなければならない。
16条
1項 事業者 は、次の各号に掲げる費用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。
1号 第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有 需要家費 並びに前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費送配電非関連費
2号 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために当該 事業者 が使用する電気(特定需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含む。以下同じ。)として、一般送配電事業者が法第18条第1項の認可の申請をした託送供給等約款又は一般送配電事業者が同項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は 法
第19条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額送配電関連費
3号 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額として、配電 事業者 が法第27条の12の11第1項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)に基づき算定した額配電関連費
17条
1項 事業者 は、総固定費、総可変費、総 需要家費 及び総送配電関連費として、
第10条
《需要種別への配分等 事業者は、第7条の…》
規定により整理された需要家費の合計額、第8条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、非
の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、
第15条
《 事業者は、送配電非関連費のうちの総追加…》
固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第11条から前条までの規定により整理された送配電非関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、非特定需要及び特定需要ごとに整理しなけれ
の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額、前条第2号の規定により整理された送配電関連費並びに前条第3号の規定により整理された配電関連費を整理しなければならない。
2項 事業者 の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合、送配電関連費及び配電関連費の整理にあたっては、当該複数の供給区域ごとに整理しなければならない。
18条 (供給区域別料金の決定等)
1項 料金は、特定需要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総 需要家費 及び総送配電関連費の合計額(以下「 特定需要 原価等 」という。)と 原価算定期間 における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
2項 事業者 は、 特定需要原価等 を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。なお、 法
第17条の2第1項
《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》
期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を
に規定する経済産業省令で定める期間(以下「 算定期間 」という。)内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、
第16条第2号
《第16条 経済産業大臣は、第8条第1項の…》
許可を受けた一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 2 経済産業大臣は
の規定により算定された送配電関連費及び同条第3号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
3項 事業者 の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合にあっては、当該複数の供給区域ごとの送配電関連費及び配電関連費の差異を勘案して供給区域ごとに料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、配電事業者の供給区域にあっては、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の供給区域と同額の料金を設定することができる。
4項 事業者 は、第2項で定めた基準(ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
5項 事業者 は、第2項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
6項 事業者 は、 原価算定期間 における特定需要の料金収入を、第2項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
7項 事業者 は、第1項に規定する 特定需要原価等 と前項により算定した 原価算定期間 における特定需要の料金収入を整理し、様式第8第一表により特定需要原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。
19条 (燃料費等の変動額認可料金の算定)
1項 事業者 は、 改正法 附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(
第35条
《変動額届出料金の算定 事業者沖縄電力を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第18条まで
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)
第19条第4項
《4 事業者は、非特定需要及び特定需要ごと…》
に、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号の規定により算定した割合この項の規定により配分した場合はその割合により配分し、特別
又は改正法附則第18条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の特定小売供給約款を届け出る前に定めていた特定小売供給約款で設定した料金)を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、
第2条
《認可料金の原価等の算定 改正法附則第1…》
8条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位と
から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
1号 燃料費の変動額(社会的経済的事情の変動による 改正法 附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因する変動額(以下「 外生的燃料費等変動相当額 」という。)に限る。以下この条及び
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
において同じ。)
2号 使用済燃料再処理等拠出金費の変動額( 外生的燃料費等変動相当額 に限る。以下この条及び
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
において同じ。)
3号 特定放射性廃棄物処分費の変動額( 外生的燃料費等変動相当額 に限る。以下この条及び
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
において同じ。)
4号 他社購入電源費の変動額( 外生的燃料費等変動相当額 に限る。以下この条及び
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
において同じ。)
5号 他社販売電源料の変動額( 外生的燃料費等変動相当額 に限る。以下この条及び
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
において同じ。)
6号 事業税の変動額( 外生的燃料費等変動相当額 に限る。以下この条及び
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
において同じ。)
2項 事業者 は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「 特別変動額 」という。)の合計額を算定し、様式第9により 特別変動額 総括表を作成しなければならない。
1号 事業者 は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
及びこの号の規定により算定された額(
第35条
《変動額届出料金の算定 事業者沖縄電力を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第18条まで
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は 改正法 附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、
第35条第2項第1号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特定変動額」という。の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、
に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額(同条第1項第1号に規定する石油石炭税変動相当額をいう。以下この項及び
第33条第2項
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額として
において同じ。)を含む。)を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
2号 事業者 は、使用済燃料再処理等拠出金費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
及びこの号の規定により算定された額を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
3号 事業者 は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第8号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
及びこの号の規定により算定された額(
第35条
《変動額届出料金の算定 事業者沖縄電力を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第18条まで
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は 改正法 附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、
第35条第2項第2号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特定変動額」という。の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、
に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
4号 事業者 は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第5条第2項
《2 控除収益項目の額は、別表第1第一表に…》
より分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。
及びこの号の規定により算定された額(
第35条
《変動額届出料金の算定 事業者沖縄電力を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第18条まで
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は 改正法 附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、
第35条第2項第3号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特定変動額」という。の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、
に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
5号 事業者 は、事業税の変動額として、前各号に掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
3項 事業者 は、前項の規定により算定された 特別変動額 を 送配電非関連可変費 に配分することにより整理し、様式第10により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4項 事業者 は、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により整理された 送配電非関連可変費 の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第9条第4項第4号
《4 事業者は、送配電非関連需要について、…》
第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 非特定需要及び特定需要の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合
の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
5項 事業者 は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、特定需要について、様式第11により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第12により特別 原価等 集計表を作成しなければならない。
6項 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第20条第5項
《5 第2項及び前項の規定において、沖縄電…》
力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第2項及び前項の基準によらないことができる。 この場合においては、経済産
(37条の2の規定により準用する場合を含む。第37条第6項において同じ。)又は同項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7項 事業者 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の 特定需要原価等 及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費、
第36条第4項
《4 事業者は、非特定需要及び特定需要ごと…》
に、前項の規定により送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第2項第3号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第5項の規定により算定した割合この項の規定により配分した場
の規定により整理された特殊変動費又は
第35条第4項
《4 事業者は、非特定需要及び特定需要ごと…》
に、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定により算定した割合この号
の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8項 事業者 は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9項 事業者 は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10項 事業者 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第36条第10項
《10 事業者は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第19条第10項又は第35条第10項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収
又は同項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11項 事業者 は、第6項に規定する特別変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第36条第11項
《11 事業者は、第4項の規定により整理さ…》
れた特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第19条第11項又は第35条第
又は同項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第13第一表により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
2款 沖縄電力株式会社の特定小売供給約款に係る料金の算定
20条 (原価等の整理)
1項 沖縄電力 は、 期間原価等 項目のうち、 基礎原価等項目 として前節の規定により算定された額の 原価算定期間 における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならない。ただし、1の発電所又は蓄電所内に存する発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備に係る基礎原価等項目については、当該発電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電等費、送電費、変電費及び配電費に配分することにより整理しなければならない。
1号 水力発電費(水力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る 基礎原価等項目 を除く。以下同じ。)
2号 火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいい、火力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る 基礎原価等項目 を除く。以下同じ。)
3号 原子力発電費(原子力発電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る 基礎原価等項目 を除く。以下同じ。)
4号 新エネルギー等発電等費(新エネルギー等発電所又は蓄電所内に存する送電設備、変電設備及び配電設備に係る 基礎原価等項目 を除く。以下同じ。)
5号 送電費(発電所又は蓄電所内に存する送電設備に係る 基礎原価等項目 を含む。以下同じ。)
6号 変電費(発電所又は蓄電所内に存する変電設備に係る 基礎原価等項目 を含む。以下同じ。)
7号 配電費(発電所又は蓄電所内に存する配電設備に係る 基礎原価等項目 を含む。以下同じ。)
8号 販売費
9号 一般管理費等
2項 沖縄電力 は、前項の規定により同項第9号に掲げる部門に整理された 基礎原価等項目 を、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、同項第1号から第8号までに掲げる部門にそれぞれ配分することにより整理しなければならない。
3項 沖縄電力 は、第一次整理原価として、第1項の規定により同項第1号から第8号までに掲げる部門に整理された 基礎原価等項目 及び前項又は第5項の規定により第1項第1号から第8号までに掲げる部門に整理された、同項第9号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第3により部門整理表を作成しなければならない。
4項 沖縄電力 は、前項の規定により各部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理し、様式第4の2により販売費整理表を作成しなければならない。
1号 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費(以下「 水力・火力・新エネルギー等発電等費 」という。)の部門の第一次整理原価を、それぞれ、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第三表及び第四表に掲げる基準により、離島等供給に係る第一次整理原価(以下「 離島等供給費 」という。)及び 離島等供給費 以外の第一次整理原価(以下「 非離島等供給費 」という。)に整理し、非離島供給費に整理された 水力・火力・新エネルギー等発電等費 の部門の第一次整理原価を、発生の主な原因に応じて、電気の周波数の値の維持、接続供給及び電力量調整供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整並びに揚水式発電設備における揚水運転及び蓄電設備の運用(当該設備の建設及び維持管理に要する一切の費用を含む。)、電気の電圧の値の維持並びにその発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備の維持(以下「 電気の周波数の値の維持等 」という。)であって離島以外の指定旧供給区域に係るものに係る第一次整理原価(以下「 アンシラリーサービス費 」という。)及び アンシラリーサービス費 以外の第一次整理原価(以下「 非アンシラリーサービス費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。
2号 販売費の部門の第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第一表、第二表及び第四表に掲げる基準により、 離島等供給費 及び 非離島等供給費 に整理し、離島等供給費及び非離島等供給費に整理された販売費の部門の第一次整理原価を、 給電費 、 需要家費 及び 一般販売費 に配分することにより整理しなければならない。
3号 前号の規定により 非離島等供給費 のうちの 給電費 に整理された第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、一般送配電事業等に係る第一次整理原価(以下「 ネットワーク給電費 」という。)と ネットワーク給電費 以外の第一次整理原価(以下「 非ネットワーク給電費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。
4号 第2号の規定により 非離島等供給費 のうちの 需要家費 に整理された第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、一般送配電事業等に係る第一次整理原価(以下「 ネットワーク需要家費 」という。)と ネットワーク需要家費 以外の第一次整理原価(以下「 非ネットワーク需要家費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。
5号 第2号の規定により 非離島等供給費 のうちの 一般販売費 に整理された第一次整理原価を、 基礎原価等項目 ごとに、別表第2第一表及び第二表に掲げる基準により、一般送配電事業等に係る第一次整理原価(以下「 ネットワーク一般販売費 」という。)と ネットワーク一般販売費 以外の第一次整理原価(以下「 非ネットワーク一般販売費 」という。)に配分することにより整理しなければならない。
5項 第2項及び前項の規定において、 沖縄電力 の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第2項及び前項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
6項 沖縄電力 は、 期間原価等 項目のうちの他社購入電源費、非化石証書購入費及び他社販売電源料(以下この款において「 購入販売電源項目 」という。)として
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
又は
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
の規定により算定された額を、発生の主な原因及び発電原動力の種別を勘案して、水力発電費のうちの離島供給費、火力発電費のうちの離島供給費、新エネルギー等発電等費のうちの離島供給費、 アンシラリーサービス費 、水力発電費のうちの 非アンシラリーサービス費 、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費及び原子力発電費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費及び原子力発電費に整理される額に、それぞれ、第4項第1号又は前項の規定により水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価並びに第3項の規定により原子力発電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、 基礎原価等項目 及び 購入販売電源項目 ごと(水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費及び新エネルギー等発電等費のうちの総非アンシラリーサービス費については、非アンシラリーサービス費及び購入販売電源項目ごと)に、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電等費のうちの総非アンシラリーサービス費及び総原子力発電費に整理しなければならない。
21条
1項 沖縄電力 は、送配電非関連費として、 基礎原価等項目 及び 購入販売電源項目 ごとに、前条第6項の規定により水力発電費のうちの総 非アンシラリーサービス費 、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電等費のうちの総非アンシラリーサービス費及び総原子力発電費に整理された第二次整理原価、同条第4項第3号の規定により 非ネットワーク給電費 に整理された第一次整理原価、同項第4号の規定により 非ネットワーク需要家費 に整理された第一次整理原価並びに同項第5号の規定により 非ネットワーク一般販売費 として整理された第一次整理原価を整理しなければならない。ただし、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費及び新エネルギー等発電等費のうちの総非アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価については、非アンシラリーサービス費及び購入販売電源項目ごとに整理しなければならない。
22条
1項 沖縄電力 は、前条の規定により整理された送配電非関連費( 非ネットワーク需要家費 及び 非ネットワーク一般販売費 を除く。以下この項において同じ。)を、 非アンシラリーサービス費 、 基礎原価等項目 及び 購入販売電源項目 ごとに、次の各号に掲げる基準により、 送配電非関連固定費 及び 送配電非関連可変費 に配分することにより整理し、様式第5の2により送配電非関連費明細表を作成しなければならない。ただし、 環境対策費 については、送配電非関連可変費に配分することにより整理しなければならない。
1号 第8条第1項第1号に掲げる 基礎原価等項目 にあっては、 送配電非関連固定費
2号 第8条第1項第2号に掲げる 基礎原価等項目 及び 購入販売電源項目 にあっては、 送配電非関連固定費 又は 送配電非関連可変費
3号 第8条第1項第3号に掲げる 基礎原価等項目 にあっては、 送配電非関連可変費
2項 沖縄電力 は、前項第2号に掲げる基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3項 第1項の規定において、 沖縄電力 の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、第1項第1号及び第3号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
23条 (需要等の算定)
1項 沖縄電力 は、送配電非関連需要(沖縄電力が小売供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、 原価算定期間 における次の各号に掲げる値を、非特定需要(特別高圧需要、高圧需要(特定需要を除く。)及び低圧需要(特定需要を除く。)を合成した需要をいう。)、特定高圧需要(高圧需要である特定需要をいう。以下この項及び
第30条
《 沖縄電力は、次の各号に掲げる費用を、そ…》
れぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。
において同じ。)及び特定低圧需要(低圧需要である特定需要をいう。以下この項及び
第30条
《 沖縄電力は、次の各号に掲げる費用を、そ…》
れぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。
において同じ。)(以下この款において「三需要種別」という。)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
1号 最大電力
2号 夏期尖頭時責任電力
3号 冬期尖頭時責任電力
4号 発受電等量
5号 口数
2項 第4項及び第6項の規定において、 沖縄電力 の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
3項 沖縄電力 は、第1項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第6の2により送配電非関連需要明細表を作成しなければならない。
4項 沖縄電力 は、送配電非関連需要について、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
1号 三需要種別の 最大電力 を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
2号 三需要種別の 夏期尖頭時責任電力 を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
3号 三需要種別の 冬期尖頭時責任電力 を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
4号 三需要種別の 発受電等量 を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電等量の占める割合
5項 沖縄電力 は、送配電非関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、三需要種別ごとに、前項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に1を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。
6項 沖縄電力 は、送配電非関連需要について、第1項第5号又は第2項の規定により算定された値を基に、三需要種別の 口数 を合計した値のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合を算定しなければならない。
24条 (需要種別への配分等)
1項 沖縄電力 は、
第21条
《 沖縄電力は、送配電非関連費として、基礎…》
原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、前条第6項の規定により水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、新エネルギー等発電等費のうちの総非アンシラリーサ
の規定により整理された 非ネットワーク需要家費 の合計額、
第22条第1項
《沖縄電力は、前条の規定により整理された送…》
配電非関連費非ネットワーク需要家費及び非ネットワーク一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、非アンシラリーサービス費、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、送配電
又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの 送配電非関連固定費 の合計額及び 送配電非関連可変費 の合計額を、それぞれ、次項に定めるところにより、三需要種別ごとに、配分することにより整理しなければならない。
2項 沖縄電力 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
25条
1項 沖縄電力 は、 送配電非関連固定費 、 送配電非関連可変費 及び 非ネットワーク需要家費 として、
第20条第4項第5号
《4 沖縄電力は、前項の規定により各部門に…》
整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理し、様式第4の2により販売費整理表を作成しなければならない。 1 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費以下「水力・火力・新エネルギ
又は同条第5項の規定により整理された 非ネットワーク一般販売費 を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
2項 沖縄電力 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別ごとに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
26条
1項 沖縄電力 は、 原価算定期間 における接続検討料( 期間原価等 項目のうち電気事業雑収益として前節の規定により算定された額のうち、系統接続に係る検討に際し発生する検討料をいう。)に相当する額(以下「 接続検討料相当額 」という。)を算定し、 送配電非関連固定費 に加える額として整理しなければならない。
27条
1項 沖縄電力 は、 期間原価等 項目のうち、
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
の規定により 第一次追加項目 として算定された額を、
第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
及び
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
の規定により整理された送配電非関連費の合計額の、
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
に規定する 基礎原価等項目 の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、原子力廃止関連仮勘定償却費、電源開発促進税、託送収益、 事業者 間精算収益として
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
又は
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
の規定により算定された額並びに総電気事業報酬額から電気事業報酬の額を控除した額の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
2項 沖縄電力 は、前項の規定により送配電非関連費に整理された 第一次追加項目 を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
1号 第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
及び
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
の規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額の
第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
及び
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び 非ネットワーク需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連固定費
2号 第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
及び
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
の規定により整理された 送配電非関連可変費 の合計額の
第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
及び
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
の規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び 非ネットワーク需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連可変費
3号 第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
及び
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
の規定により整理された 非ネットワーク需要家費 の合計額の
第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
及び
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
の規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合非ネットワーク需要家費
3項 沖縄電力 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別ごとに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
28条
1項 沖縄電力 は、 期間原価等 項目のうち、
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
の規定により第二次追加項目として算定された額を、
第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
から前条までの規定により整理された送配電非関連費の合計額の、
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
に規定する 基礎原価等項目 の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、原子力廃止関連仮勘定償却費、電源開発促進税、託送収益、 事業者 間精算収益として
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
又は
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
の規定により算定された額、総電気事業報酬額から電気事業報酬の額を控除した額並びに 算定省令
第10条第3項
《3 追加事業報酬額は、前項の規定により算…》
定された追加事業報酬対象額に前条第4項の規定により算定された報酬率を乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額とする。
又は 旧託送料金算定規則
第6条第2項
《2 追加事業報酬の額は、第4項の規定によ…》
り算定される連系設備特別報酬額から第5項の規定により事業者が定める還元額及び第6項の規定により算定される内部留保相当額控除額の合計額を控除して得た額とする。
の規定により算定された追加事業報酬の額の合計額に占める割合により、送配電非関連費に配分することにより整理しなければならない。
2項 沖縄電力 は、前項の規定により送配電非関連費に整理された第二次追加項目を、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。
1号 第24条
《 一般電気事業者は、送配電関連費について…》
、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第13条第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ
から前条までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額の
第24条
《 一般電気事業者は、送配電関連費について…》
、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第13条第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ
から前条までの規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び 非ネットワーク需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連固定費
2号 第24条
《 一般電気事業者は、送配電関連費について…》
、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第13条第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ
から前条までの規定により整理された 送配電非関連可変費 の合計額の
第24条
《 一般電気事業者は、送配電関連費について…》
、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第13条第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ
から前条までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、送配電非関連可変費の合計額及び 非ネットワーク需要家費 の合計額の合計額に占める割合送配電非関連可変費
3号 第24条
《 一般電気事業者は、送配電関連費について…》
、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第13条第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ
から前条までの規定により整理された 非ネットワーク需要家費 の合計額の
第24条
《 一般電気事業者は、送配電関連費について…》
、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第13条第2項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ
から前条までの規定により整理された 送配電非関連固定費 の合計額、 送配電非関連可変費 の合計額及び非ネットワーク需要家費の合計額の合計額に占める割合非ネットワーク需要家費
3項 沖縄電力 は、次の表の上欄に掲げる送配電非関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別ごとに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
29条
1項 沖縄電力 は、送配電非関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加 非ネットワーク需要家費 として、
第25条
《 沖縄電力は、送配電非関連固定費、送配電…》
非関連可変費及び非ネットワーク需要家費として、第20条第4項第5号又は同条第5項の規定により整理された非ネットワーク一般販売費を、前条の規定により整理された送配電非関連固定費の合計額、送配電非関連可変
から前条までの規定により整理された送配電非関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加非ネットワーク需要家費の合計額を、三需要種別ごとに整理しなければならない。
30条
1項 沖縄電力 は、次の各号に掲げる費用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別(特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。)について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。
1号 第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有 非ネットワーク需要家費 並びに前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費送配電非関連費
2号 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために 沖縄電力 が使用する電気(特定需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含む。以下同じ。)を、一般送配電 事業者 が法第18条第1項の認可の申請をした託送供給等約款又は一般送配電事業者が同項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は 法
第19条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額送配電関連費
3号 特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額として、配電 事業者 が法第27条の12の11第1項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)に基づき算定した額配電関連費
31条
1項 沖縄電力 は、総固定費、総可変費、総 需要家費 及び総送配電関連費として、
第24条
《需要種別への配分等 沖縄電力は、第21…》
条の規定により整理された非ネットワーク需要家費の合計額、第22条第1項又は第3項の規定により整理された送配電非関連費ごとの送配電非関連固定費の合計額及び送配電非関連可変費の合計額を、それぞれ、次項に定
の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有 非ネットワーク需要家費 に、
第29条
《 沖縄電力は、送配電非関連費のうちの総追…》
加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費として、第25条から前条までの規定により整理された送配電非関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加非ネットワーク需要家費の合計額を、三需要種別
の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加非ネットワーク需要家費をそれぞれ加えて得た額、前条第2号の規定により整理された送配電関連費並びに前条第3号の規定により整理された配電関連費を整理しなければならない。
2項 沖縄電力 の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合、送配電関連費及び配電関連費の整理にあたっては、当該複数の供給区域ごとに整理しなければならない。
32条 (供給区域別料金の決定等)
1項 料金は、二需要種別ごとの前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総 需要家費 及び総送配電関連費の合計額(以下「 需要種別 原価等 」という。)と 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入が一致するように設定されなければならない。
2項 沖縄電力 は、 需要種別原価等 を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による需要種別原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。なお、 算定期間 内において、一般送配電 事業者 が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、
第30条第2号
《第30条 沖縄電力は、次の各号に掲げる費…》
用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければなら
の規定により算定された送配電関連費及び同条第3号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
3項 沖縄電力 の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合にあっては、当該複数の供給区域ごとの送配電関連費及び配電関連費の差異を勘案して当該複数の供給区域ごとに料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、配電 事業者 の供給区域にあっては沖縄電力の供給区域と同額の料金を設定することができる。
4項 沖縄電力 は、第2項で定めた基準(前項ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
5項 沖縄電力 は、第2項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
6項 沖縄電力 は、 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入を、第2項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
7項 沖縄電力 は、第1項に規定する 需要種別原価等 と前項により算定した 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入を整理し、様式第8第二表により需要種別原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。
33条 (燃料費等の変動額認可料金の算定)
1項 沖縄電力 は、 改正法 附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(
第38条
《変動額届出料金の算定 沖縄電力は、旧法…》
第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第20条から第32条までの規定にかかわらず、
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、当該変更後の特定小売供給約款を届け出る前に定めていた特定小売供給約款で設定した料金)を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、
第2条
《認可料金の原価等の算定 改正法附則第1…》
8条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位と
から
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
まで及び
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
1号 燃料費の変動額
2号 使用済燃料再処理等拠出金費の変動額
3号 特定放射性廃棄物処分費の変動額
4号 他社購入電源費の変動額
5号 他社販売電源料の変動額
6号 事業税の変動額
2項 沖縄電力 は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「 特別変動額 」という。)の合計額を算定し、様式第9により 特別変動額 総括表を作成しなければならない。
1号 沖縄電力 は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
及びこの号の規定により算定された額(
第38条
《変動額届出料金の算定 沖縄電力は、旧法…》
第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第20条から第32条までの規定にかかわらず、
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は 改正法 附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、
第38条第2項第1号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特定変動額」という。の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額とし
に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
2号 沖縄電力 は、使用済燃料再処理等拠出金費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
及びこの号の規定により算定された額を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
3号 沖縄電力 は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第8号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
及びこの号の規定により算定された額(
第38条
《変動額届出料金の算定 沖縄電力は、旧法…》
第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第20条から第32条までの規定にかかわらず、
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は 改正法 附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、
第38条第2項第2号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特定変動額」という。の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額とし
に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
4号 沖縄電力 は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第5条第2項
《2 控除収益項目の額は、別表第1第一表に…》
より分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。
及びこの号の規定により算定された額(
第38条
《変動額届出料金の算定 沖縄電力は、旧法…》
第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第20条から第32条までの規定にかかわらず、
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は 改正法 附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、
第38条第2項第3号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特定変動額」という。の合計額を算定し、様式第18により特定変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額とし
に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
5号 沖縄電力 は、事業税の変動額として、前各号に掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した 外生的燃料費等変動相当額 を整理しなければならない。
3項 沖縄電力 は、前項の規定により算定された 特別変動額 を 送配電非関連可変費 に配分することにより整理し、様式第10により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4項 沖縄電力 は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された 送配電非関連可変費 の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第23条第4項第4号
《4 沖縄電力は、送配電非関連需要について…》
、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合 2 三需要種別の夏期
の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。
5項 沖縄電力 は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、二需要種別ごとについて、様式第11により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第12の2により特別 原価等 集計表を作成しなければならない。
6項 料金は、二需要種別ごとの前項の規定により整理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7項 沖縄電力 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の 需要種別原価等 及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8項 沖縄電力 は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9項 沖縄電力 は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10項 沖縄電力 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11項 沖縄電力 は、第6項に規定する特別変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第13第二表により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
3章 届出料金の算定 > 1節 みなし小売電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の特定小売供給約款に係る届出料金の算定
34条 (届出料金に関する準用)
1項 第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
及び第2項並びに
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
から
第18条
《供給区域別料金の決定等 料金は、特定需…》
要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「特定需要原価等」という。と原価算定期間における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
までの規定は、 旧法 第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする 事業者 ( 沖縄電力 を除く。次項において同じ。)が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 旧法 第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を 期間原価等 項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする 事業者 にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
3項 第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
及び第2項並びに
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
から
第18条
《供給区域別料金の決定等 料金は、特定需…》
要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「特定需要原価等」という。と原価算定期間における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
までの規定は、 旧法 第19条第3項の規定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
35条 (変動額届出料金の算定)
1項 事業者 ( 沖縄電力 を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、 旧法 第19条第3項又は 改正法 附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、
第2条
《認可料金の原価等の算定 改正法附則第1…》
8条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位と
から
第18条
《供給区域別料金の決定等 料金は、特定需…》
要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「特定需要原価等」という。と原価算定期間における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
まで及び前条第1項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
1号 燃料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「 石油石炭税変動相当額 」という。)に限る。以下この条及び
第38条
《変動額届出料金の算定 沖縄電力は、旧法…》
第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第20条から第32条までの規定にかかわらず、
において同じ。)
2号 他社購入電源費の変動額( 石油石炭税変動相当額 に限る。以下この条及び
第38条
《変動額届出料金の算定 沖縄電力は、旧法…》
第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第20条から第32条までの規定にかかわらず、
において同じ。)
3号 他社販売電源料の変動額( 石油石炭税変動相当額 に限る。以下この条及び
第38条
《変動額届出料金の算定 沖縄電力は、旧法…》
第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第5条まで及び第20条から第32条までの規定にかかわらず、
において同じ。)
2項 事業者 は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「 特定変動額 」という。)の合計額を算定し、様式第18により 特定変動額 総括表を作成しなければならない。
1号 事業者 は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第19条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 事業者…》
は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第35条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた事業者にあっては、
第19条第2項第1号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、特
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含む。)を基に算定した 石油石炭税変動相当額 を整理しなければならない。
2号 事業者 は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第8号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第19条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 事業者…》
は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第35条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた事業者にあっては、
第19条第2項第3号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、特
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含む。)を基に算定した 石油石炭税変動相当額 を整理しなければならない。
3号 事業者 は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第19条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 事業者…》
は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第35条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた事業者にあっては、
第19条第2項第4号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、特
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含む。)を基に算定した 石油石炭税変動相当額 を整理しなければならない。
3項 事業者 は、前項の規定により算定された 特定変動額 を、 送配電非関連可変費 に整理し、様式第19により特定送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4項 事業者 は、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により整理された 送配電非関連可変費 の合計額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第9条第4項第4号
《4 事業者は、送配電非関連需要について、…》
第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 非特定需要及び特定需要の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
5項 事業者 は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、特定需要について、様式第20により特定送配電非関連費等計算表を作成し、様式第21により特定 原価等 集計表を作成しなければならない。
6項 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特定変動可変費と特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第19条第6項
《6 料金は、特定需要の前項の規定により整…》
理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第20条第5項37条の2の規定により準用する場
又は次条第6項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7項 事業者 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の 特定需要原価等 及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費、
第19条第4項
《4 事業者は、非特定需要及び特定需要ごと…》
に、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号の規定により算定した割合この項の規定により配分した場合はその割合により配分し、特別
の規定により整理された特別変動可変費及び次条第4項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8項 事業者 は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9項 事業者 は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10項 事業者 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第19条第10項
《10 事業者は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第36条第10項又は同項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を
又は次条第10項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11項 事業者 は、第6項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第19条第11項
《11 事業者は、第6項に規定する特別変動…》
可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第36条第11項又は同項の規定により算
又は次条第11項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第22第一表により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
36条 (送配電関連費等の変動額届出料金の算定)
1項 事業者 は、 旧法 第19条第3項又は 改正法 附則第18条第3項の規定により改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、
第2条
《認可料金の原価等の算定 改正法附則第1…》
8条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位と
から
第18条
《供給区域別料金の決定等 料金は、特定需…》
要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「特定需要原価等」という。と原価算定期間における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
1号 第16条第2号
《第16条 事業者は、次の各号に掲げる費用…》
を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び
の規定により算定された送配電関連費の変動額
2号 第16条第3号
《第16条 事業者は、次の各号に掲げる費用…》
を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び
の規定により算定された配電関連費の変動額
3号 原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額( 施行規則
第45条の21の11第1項
《一般送配電事業者第45条の21の13第1…》
項の通知を受けた者に限る。以下この条において同じ。は、当該通知に従い、廃炉円滑化負担金次条第1項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。をその接続供給の相手方又はその供給区域内に供給区域がある配電事業者から
の規定による廃炉円滑化負担金(原子力廃止関連仮勘定簿価( 会計規則
第28条の3第1項
《前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項…》
第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
に規定する原子力廃止関連仮勘定簿価をいう。)及び原子力廃止関連費用相当額(同項に規定する原子力廃止関連費用相当額をいう。)に係るものに限る。)の承認に起因する減額に限る。次項第3号において同じ。)
4号 他社購入電源費の変動額( 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 (2016年経済産業省令第22号。以下「 託送料金算定規則 」という。)
第1条第2項第3号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「基準託送供給料金」とは、法第18条第1項の規定により定めようとし、又は変更しようとする託送供給等約款同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があ
に規定する発電側託送供給料金に係るものであって、一般送配電 事業者 が法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は 法
第19条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)又は配電事業者が法第27条の12の11第1項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)で設定した料金の変更に起因する変動額(以下「 発電側託送供給料金変動相当額 」という。)に限る。以下この条及び
第39条
《送配電関連費等の変動額届出料金の算定 …》
沖縄電力は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款旧法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後
において同じ。)
5号 他社販売電源料の変動額( 発電側託送供給料金変動相当額 に限る。以下この条及び
第39条
《送配電関連費等の変動額届出料金の算定 …》
沖縄電力は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款旧法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後
において同じ。)
2項 事業者 は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じ、第3号から第5号までに掲げる額を加えて得る方法により整理した変動額(以下この条において「 特殊変動額 」という。)を算定し、様式第14により 特殊変動額 総括表を作成しなければならない。
1号 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額を、一般送配電 事業者 が法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は 法
第19条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額及び配電事業者が法第27条の12の11第1項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)に基づき算定した額
2号 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第16条第2号
《第16条 事業者は、次の各号に掲げる費用…》
を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び
又は前号の規定により算定された送配電関連費の額及び同条第3号又は前号の規定により算定された配電関連費の額
3号 原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額
4号 他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第8号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
(
第34条第1項
《第2条第1項及び第2項並びに第3条から第…》
18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者沖縄電力を除く。次項において同じ。が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場
又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第19条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 事業者…》
は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第35条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた 事業者 にあっては、
第19条第2項第3号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、特
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含み、前条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、前条第2項第2号に掲げる方法により整理した 石油石炭税変動相当額 を含む。)を基に算定した 発電側託送供給料金変動相当額
5号 他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
(
第34条第1項
《第2条第1項及び第2項並びに第3条から第…》
18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者沖縄電力を除く。次項において同じ。が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場
又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第19条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 事業者…》
は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第35条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた 事業者 にあっては、
第19条第2項第4号
《2 事業者は、前項各号に掲げる変動額につ…》
いて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 事業者は、燃料費の変動額として、特
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含み、前条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、前条第2項第3号に掲げる方法により整理した 石油石炭税変動相当額 を含む。)を基に算定した 発電側託送供給料金変動相当額
3項 事業者 は、前項の規定により算定された 特殊変動額 のうち同項第1号及び第2号に係る部分を送配電関連費及び配電関連費に配分し、並びに同項第3号から第5号までに係る部分を送配電非関連費に配分し、送配電非関連費に整理された特殊変動額のうち同項第3号に係る部分を 送配電非関連固定費 に整理し、同項第4号及び第5号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第8条第2項
《2 事業者は、前項第2号に掲げる基準につ…》
いて、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
において設定した基準(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより送配電非関連固定費又は 送配電非関連可変費 に整理し、様式第14の2により特殊送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4項 事業者 は、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により 送配電非関連固定費 に整理された 特殊変動額 のうち第2項第3号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第9条第5項
《5 事業者は、送配電非関連需要について、…》
前項各号の規定により算定された割合を基に、非特定需要及び特定需要ごとに、同項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に1を乗じて得た値の合計の値を、
の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより追加固定費に整理し、送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第2項第4号及び第5号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第9条第5項
《5 事業者は、送配電非関連需要について、…》
前項各号の規定により算定された割合を基に、非特定需要及び特定需要ごとに、同項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に1を乗じて得た値の合計の値を、
の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動固定費に整理し、非特定需要及び特定需要ごとに、前項の規定により 送配電非関連可変費 に整理された特殊変動額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第9条第4項第4号
《4 事業者は、送配電非関連需要について、…》
第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 非特定需要及び特定需要の最大電力を合計した値のうちに非特定需要及び特定需要ごとの最大電力の占める割合
(
第34条第1項
《第2条第1項及び第2項並びに第3条から第…》
18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者沖縄電力を除く。次項において同じ。が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場
又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動可変費に整理し、送配電関連費及び配電関連費に整理された特殊変動額並びに追加固定費、特殊変動固定費及び特殊変動可変費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整理しなければならない。
5項 事業者 は、送配電関連費、配電関連費及び送配電非関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要について、様式第15により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式第16により特殊 原価等 集計表を作成しなければならない。
6項 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第19条第6項
《6 料金は、特定需要の前項の規定により整…》
理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第20条第5項37条の2の規定により準用する場
又は
第35条第6項
《6 料金は、特定需要の前項の規定により整…》
理された特定変動可変費と特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、
の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7項 事業者 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の 特定需要原価等 及び特殊変動費並びに第4項の規定により整理された特殊変動費、
第19条第4項
《4 事業者は、非特定需要及び特定需要ごと…》
に、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号の規定により算定した割合この項の規定により配分した場合はその割合により配分し、特別
の規定により整理された特別変動可変費及び
第35条第4項
《4 事業者は、非特定需要及び特定需要ごと…》
に、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定により算定した割合この号
の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、配電事業者の供給区域にあっては、一般送配電事業者の供給区域と同額の料金を設定することができる。なお、 算定期間 内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、
第16条第2号
《第16条 事業者は、次の各号に掲げる費用…》
を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、特定需要について、様式第7により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければならない。 1 第10条の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び
の規定により算定された送配電関連費及び同条第3号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
8項 事業者 は、前項で定めた基準(前項ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9項 事業者 は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金を設定する場合は、この限りでない。
10項 事業者 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第19条第10項
《10 事業者は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第36条第10項又は同項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を
又は
第35条第10項
《10 事業者は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第19条第10項又は次条第10項の規定により算定
の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11項 事業者 は、第4項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における特定需要の料金収入及びこの項、
第19条第11項
《11 事業者は、第6項に規定する特別変動…》
可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第36条第11項又は同項の規定により算
又は
第35条第11項
《11 事業者は、第6項に規定する特定変動…》
可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及
の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第17第一表により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
2節 沖縄電力株式会社の特定小売供給約款に係る届出料金の算定
37条 (届出料金に関する準用)
1項 第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
及び第2項、
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
から
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
まで並びに
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
から
第32条
《供給区域別料金の決定等 料金は、二需要…》
種別ごとの前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「需要種別原価等」という。と原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入が一致するように設定されなければ
までの規定は、 旧法 第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする 沖縄電力 が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 沖縄電力 は、 旧法 第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を 期間原価等 項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
3項 第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
及び第2項、
第3条
《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》
役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費
から
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
まで並びに
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
から
第32条
《供給区域別料金の決定等 料金は、二需要…》
種別ごとの前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「需要種別原価等」という。と原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入が一致するように設定されなければ
までの規定は、 旧法 第19条第3項の規定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
38条 (変動額届出料金の算定)
1項 沖縄電力 は、 旧法 第19条第3項又は 改正法 附則第18条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、
第2条
《認可料金の原価等の算定 改正法附則第1…》
8条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位と
から
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
まで及び
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
から
第32条
《供給区域別料金の決定等 料金は、二需要…》
種別ごとの前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「需要種別原価等」という。と原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入が一致するように設定されなければ
までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
1号 燃料費の変動額
2号 他社購入電源費の変動額
3号 他社販売電源料の変動額
2項 沖縄電力 は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「 特定変動額 」という。)の合計額を算定し、様式第18により 特定変動額 総括表を作成しなければならない。
1号 沖縄電力 は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、
第33条第2項第1号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額として
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含む。)を基に算定した 石油石炭税変動相当額 を整理しなければならない。
2号 沖縄電力 は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第8号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、
第33条第2項第3号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額として
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含む。)を基に算定した 石油石炭税変動相当額 を整理しなければならない。
3号 沖縄電力 は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた沖縄電力にあっては、
第33条第2項第4号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額として
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含む。)を基に算定した 石油石炭税変動相当額 を整理しなければならない。
3項 沖縄電力 は、前項の規定により算定された 特定変動額 を、 送配電非関連可変費 に整理し、様式第19により特定送配電非関連費等明細表を作成しなければならない。
4項 沖縄電力 は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された 送配電非関連可変費 の合計額を特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第23条第4項第4号
《4 沖縄電力は、送配電非関連需要について…》
、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合 2 三需要種別の夏期
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
5項 沖縄電力 は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、二需要種別ごとについて、様式第20により特定送配電非関連費等計算表を作成し、様式第21の2により特定 原価等 集計表を作成しなければならない。
6項 料金は、二需要種別ごとの前項の規定により整理された特定変動可変費と特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7項 沖縄電力 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の 需要種別原価等 及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8項 沖縄電力 は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9項 沖縄電力 は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10項 沖縄電力 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11項 沖縄電力 は、第6項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
(前条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定された当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第22第二表により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
39条 (送配電関連費等の変動額届出料金の算定)
1項 沖縄電力 は、 旧法 第19条第3項又は 改正法 附則第18条第3項の規定により改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、
第2条
《認可料金の原価等の算定 改正法附則第1…》
8条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位と
から
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
まで及び
第20条
《原価等の整理 沖縄電力は、期間原価等項…》
目のうち、基礎原価等項目として前節の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、基礎原価等項目ごとに、次の各号に掲げる部門に、発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理しなければならな
から
第32条
《供給区域別料金の決定等 料金は、二需要…》
種別ごとの前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額以下「需要種別原価等」という。と原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入が一致するように設定されなければ
までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。
1号 第30条第2号
《第30条 沖縄電力は、次の各号に掲げる費…》
用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければなら
の規定により算定された送配電関連費の変動額
2号 第30条第3号
《第30条 沖縄電力は、次の各号に掲げる費…》
用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければなら
の規定により算定された配電関連費の変動額
3号 他社購入電源費の変動額
4号 他社販売電源料の変動額
2項 沖縄電力 は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じ、第3号及び第4号に掲げる額を加えて得る方法により整理した変動額(以下この条において「 特殊変動額 」という。)を算定し、様式第14により 特殊変動額 総括表を作成しなければならない。
1号 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額を、一般送配電 事業者 が法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は 法
第19条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額及び配電事業者が法第27条の12の11第1項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)に基づき算定した額
2号 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第30条第2号
《第30条 沖縄電力は、次の各号に掲げる費…》
用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければなら
又は前号の規定により算定された送配電関連費の額及び同条第3号又は前号の規定により算定された配電関連費の額
3号 他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第3条第2項第8号
《2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別…》
表第1第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 1 役員給与、給料手当、給料手当振替額貸方、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第29条の規
(
第37条第1項
《第2条第1項及び第2項、第3条から第5条…》
まで並びに第20条から第32条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする沖縄電力が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用
又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた 沖縄電力 にあっては、
第33条第2項第3号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額として
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含み、前条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、前条第2項第2号に掲げる方法により整理した 石油石炭税変動相当額 を含む。)を基に算定した 発電側託送供給料金変動相当額
4号 他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第5条
《控除収益の算定 事業者は、控除収益とし…》
て、他社販売電源料再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給する電気の料金を除く。第6条、第8条及び第20条において同じ。、託送収益接続供給託送収益を除く。以下同じ。、電気事
(
第37条第1項
《第2条第1項及び第2項、第3条から第5条…》
まで並びに第20条から第32条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする沖縄電力が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用
又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 改正法 附則第18条第1項の変更の認可を受けた 沖縄電力 にあっては、
第33条第2項第4号
《2 沖縄電力は、前項各号に掲げる変動額に…》
ついて、次の各号に掲げる方法により整理した変動額以下この条において「特別変動額」という。の合計額を算定し、様式第9により特別変動額総括表を作成しなければならない。 1 沖縄電力は、燃料費の変動額として
に掲げる方法により整理した 外生的燃料費等変動相当額 を含み、前条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 旧法 第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た沖縄電力にあっては、前条第2項第3号に掲げる方法により整理した 石油石炭税変動相当額 を含む。)を基に算定した 発電側託送供給料金変動相当額
3項 沖縄電力 は、前項の規定により算定された 特殊変動額 のうち同項第1号及び第2号に係る部分を送配電関連費及び配電関連費に配分し、並びに同項第3号及び第4号に係る部分を送配電非関連費に配分し、送配電非関連費に整理された特殊変動額を、
第22条第2項
《2 沖縄電力は、前項第2号に掲げる基準に…》
ついて、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
において設定した基準により、 送配電非関連固定費 又は 送配電非関連可変費 に整理し、様式第14の2により特殊送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4項 沖縄電力 は、三需要種別ごとに、前項の規定により 送配電非関連固定費 に整理された 特殊変動額 を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第23条第5項
《5 沖縄電力は、送配電非関連需要について…》
、前項各号の規定により算定された割合を基に、三需要種別ごとに、前項第1号の割合に2を、同項第2号の割合に0・5を、同項第3号の割合に0・5を、同項第4号の割合に1を乗じて得た値の合計の値を、四で除して
の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動固定費に整理し、三需要種別ごとに、前項の規定により 送配電非関連可変費 に整理された特殊変動額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第23条第4項第4号
《4 沖縄電力は、送配電非関連需要について…》
、第1項又は第2項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。 1 三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合 2 三需要種別の夏期
(
第37条第1項
《第2条第1項及び第2項、第3条から第5条…》
まで並びに第20条から第32条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする沖縄電力が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用
又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動可変費に整理し、送配電関連費及び配電関連費に整理された特殊変動額並びに特殊変動固定費及び特殊変動可変費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整理しなければならない。
5項 沖縄電力 は、送配電関連費、配電関連費及び送配電非関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、二需要種別ごとについて、様式第15により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式第16の2により特殊 原価等 集計表を作成しなければならない。
6項 料金は、二需要種別ごとの前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7項 沖縄電力 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の 需要種別原価等 及び特殊変動費並びに第4項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、配電 事業者 の供給区域にあっては、沖縄電力の供給区域と同額の料金を設定することができる。なお、 算定期間 内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、
第30条第2号
《第30条 沖縄電力は、次の各号に掲げる費…》
用を、それぞれ当該各号に定める費用に整理し、二需要種別特定高圧需要及び特定低圧需要をいう。以下この款において同じ。について、様式第7の2により送配電非関連費及び送配電関連費等計算表を作成しなければなら
の規定により算定された送配電関連費及び同条第3号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
8項 沖縄電力 は、前項で定めた基準(前項ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9項 沖縄電力 は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10項 沖縄電力 は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11項 沖縄電力 は、第4項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に
第2条第1項
《改正法附則第18条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者以下「事業者」という。は、4月1日又は10月1日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間以下
の規定により定められた 原価算定期間 における二需要種別ごとの料金収入及びこの項の規定により算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における二需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第17第二表により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
4章 燃料費調整制度
40条 (燃料費調整制度)
1項 事業者 は、
第18条第2項
《2 事業者は、特定需要原価等を基に、契約…》
種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。 なお、法第17条の2第1項に規定する経済産
及び第3項(
第34条第1項
《第2条第1項及び第2項並びに第3条から第…》
18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者沖縄電力を除く。次項において同じ。が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場
又は第3項において準用する場合を含む。)、
第19条第7項
《7 事業者は、特定小売供給約款で設定した…》
料金を算定した際の特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費、第36条第4項の規定により整理された特殊変動費又は第35条第4項の規定により整理された特定変動可変費
、
第36条第7項
《7 事業者は、特定小売供給約款で設定した…》
料金を算定した際の特定需要原価等及び特殊変動費並びに第4項の規定により整理された特殊変動費、第19条第4項の規定により整理された特別変動可変費及び第35条第4項の規定により整理された特定変動可変費を基
、
第32条第2項
《2 沖縄電力は、需要種別原価等を基に、契…》
約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による需要種別原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。 なお、算定期間内において、一般送配電事業
(
第37条第1項
《第2条第1項及び第2項、第3条から第5条…》
まで並びに第20条から第32条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする沖縄電力が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用
又は第3項において準用する場合を含む。)、
第33条第7項
《7 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際の需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘
、前条第7項、
第35条第7項
《7 事業者は、特定小売供給約款で設定した…》
料金を算定した際の特定需要原価等及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費、第19条第4項の規定により整理された特別変動可変費及び次条第4項の規定により整理された特殊変動費を基
又は前条第7項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される基準平均燃料価格と第3項の規定により算定される実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される基準平均燃料価格に1・5を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される基準平均燃料価格に0・5を乗じて得た額)に第4項の規定により算定される基準 調整 単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下「 調整 」という。)を行わなければならない。
2項 基準平均 燃料 価格は、 改正法 附則第18条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款の認可の申請の日(
第19条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 事業者…》
は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第35条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の
又は
第33条
《燃料費等の変動額認可料金の算定 沖縄電…》
力は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改
の規定により
第19条第1項
《事業者は、改正法附則第18条第1項の規定…》
により同項の認可を受けた特定小売供給約款第35条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するもの
各号に掲げる変動額又は
第33条第1項
《沖縄電力は、改正法附則第18条第1項の規…》
定により同項の認可を受けた特定小売供給約款第38条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定による
各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けた 事業者 にあっては、当該変更の認可を受ける前に定めていた特定小売供給約款の認可の申請の日)若しくは 旧法 第19条第4項の規定により変更しようとする特定小売供給約款の届出の日において公表されている直近3月分(直近1月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近3月分)の小売電気事業等の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下「 燃料 」という。)ごとの円建て貿易統計価格( 関税法 (1954年法律第61号)
第102条第1項第1号
《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》
事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸
に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、小売電気事業等の用に供する石油の1リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を当該燃料の1キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に 原価算定期間 において小売電気事業等の用に供する当該燃料の発熱量が当該期間において小売電気事業等の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合を乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(次項において「 換算係数 」という。)を乗じて得た額を合計した額とする。
3項 実績平均 燃料 価格は、 調整 を行う月の5月前から3月前までの期間において小売電気事業等の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、 換算係数 を乗じて得た額の合計額とする。
4項 基準 調整 単価は、1,000円を単位として調整すべき1キロワット時当たりの単価として、 原価算定期間 において小売電気事業等の用に供する 燃料 ごとの発熱量の総和を小売電気事業等の用に供する石油の1リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。
41条 (離島供給に係る燃料費調整制度)
1項 事業者 は、
第18条第2項
《2 事業者は、特定需要原価等を基に、契約…》
種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。 なお、法第17条の2第1項に規定する経済産
及び第3項(
第34条第1項
《第2条第1項及び第2項並びに第3条から第…》
18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者沖縄電力を除く。次項において同じ。が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場
又は第3項において準用する場合を含む。)、
第19条第7項
《7 事業者は、特定小売供給約款で設定した…》
料金を算定した際の特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費、第36条第4項の規定により整理された特殊変動費又は第35条第4項の規定により整理された特定変動可変費
、
第36条第7項
《7 事業者は、特定小売供給約款で設定した…》
料金を算定した際の特定需要原価等及び特殊変動費並びに第4項の規定により整理された特殊変動費、第19条第4項の規定により整理された特別変動可変費及び第35条第4項の規定により整理された特定変動可変費を基
、
第32条第2項
《2 沖縄電力は、需要種別原価等を基に、契…》
約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による需要種別原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。 なお、算定期間内において、一般送配電事業
(
第37条第1項
《第2条第1項及び第2項、第3条から第5条…》
まで並びに第20条から第32条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする沖縄電力が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用
又は第3項において準用する場合を含む。)、
第33条第7項
《7 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際の需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘
、
第39条第7項
《7 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際の需要種別原価等及び特殊変動費並びに第4項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定し
、
第35条第7項
《7 事業者は、特定小売供給約款で設定した…》
料金を算定した際の特定需要原価等及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費、第19条第4項の規定により整理された特別変動可変費及び次条第4項の規定により整理された特殊変動費を基
又は
第38条第7項
《7 沖縄電力は、特定小売供給約款で設定し…》
た料金を算定した際の需要種別原価等及び特定変動可変費並びに第4項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘
の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、 託送料金算定規則 第32条第1項の規定に基づき算定された額により、増額又は減額を行うことができる。