景観法施行規則《別表など》
法番号:2004年国土交通省令第100号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1 (第10条関係)(A4)
様式第1(
第10条
《景観重要建造物等の所有者に対する損失の補…》
償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式 令第14条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。
関係)(A4)
様式第2 (第19条第1項関係)(A4)
様式第2(
第19条第1項
《法第63条第5項の国土交通省令で定める同…》
条第1項の申請書は、別記様式第2による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び別記様式第3による建築等計画概要書を添付したものとする。 ただし、建築物の建築等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図
関係)(A4)
様式第3 (第19条第1項、第31条第1項関係)(A4)
様式第3(
第19条第1項
《法第63条第5項の国土交通省令で定める同…》
条第1項の申請書は、別記様式第2による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び別記様式第3による建築等計画概要書を添付したものとする。 ただし、建築物の建築等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図
、
第31条第1項
《法第80条の国土交通省令で定める書類は、…》
別記様式第3による建築等計画概要書及び別記様式第9による景観法令による処分の概要書とし、かつ、当該書類は、同条の処分に係る建築物若しくは工作物若しくは建築物若しくは工作物の敷地の所有者、管理者若しくは
関係)(A4)
様式第4 (第20条第1項関係)(A4)
様式第4(
第20条第1項
《法第63条第5項の国土交通省令で定める同…》
条第2項の認定証の様式は、別記様式第4のとおりとする。
関係)(A4)
様式第5 (第21条第1項関係)(A4)
様式第5(
第21条第1項
《法第63条第5項の国土交通省令で定める同…》
条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第5のとおりとする。
関係)(A4)
様式第6 (第21条第3項関係)(A4)
様式第6(
第21条第3項
《3 法第63条第5項の国土交通省令で定め…》
る同条第3項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第6のとおりとする。
関係)(A4)
様式第7 (第24条関係)
様式第7(
第24条
《工事現場における認定の表示の方法 法第…》
68条第1項の表示は、別記様式第7により行うものとする。
関係)
様式第8 (第25条関係)(A4)
様式第8(
第25条
《形態意匠の制限に適合しない建築物に対する…》
措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式 令第18条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第8のとおりとする。
関係)(A4)
様式第9 (第31条第1項関係)(A4)
様式第9(
第31条第1項
《法第80条の国土交通省令で定める書類は、…》
別記様式第3による建築等計画概要書及び別記様式第9による景観法令による処分の概要書とし、かつ、当該書類は、同条の処分に係る建築物若しくは工作物若しくは建築物若しくは工作物の敷地の所有者、管理者若しくは
関係)(A4)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。