景観法《本則》

法番号:2004年法律第110号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (基本理念)

1項 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2項 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3項 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

4項 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

5項 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

3条 (国の責務)

1項 国は、前条に定める 基本理念 以下「 基本理念 」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、 基本理念 に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

4条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

5条 (事業者の責務)

1項 事業者は、 基本理念 にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

6条 (住民の責務)

1項 住民は、 基本理念 にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

7条 (定義)

1項 この法律において「 景観行政団体 」とは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項及び 第98条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適 において「 指定都市 」という。)の区域にあっては指定都市、同法第252条の22第1項の 中核市 以下この項及び 第98条第1項 《指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市…》 町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。 において「 中核市 」という。)の区域にあっては中核市、その他の区域にあっては都道府県をいう。ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、 第98条第1項 《指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市…》 町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。 の規定により第2章第1節から第4節まで、第4章及び第5章の規定に基づく事務(同条において「 景観行政事務 」という。)を処理する市町村の区域にあっては、当該市町村をいう。

2項 この法律において「 建築物 」とは、 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 建築物 をいう。

3項 この法律において「 屋外広告物 」とは、 屋外広告物 法(1949年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

4項 この法律において「 公共施設 」とは、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

5項 この法律において「国立公園」とは 自然公園法 1957年法律第161号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する国立公園を、「国定公園」とは同条第3号に規定する国定公園をいう。

6項 この法律において「都市計画区域」とは 都市計画法 1968年法律第100号第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。

2章 景観計画及びこれに基づく措置 > 1節 景観計画の策定等

8条 (景観計画)

1項 景観行政団体 は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(水面を含む。以下この項、 第11条 《住民等による提案 第8条第1項に規定す…》 る土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上 及び 第14条第2項 《2 景観行政団体は、都市計画区域又は準都…》 市計画区域内の土地について前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会に当該計画提案に において同じ。)の区域について、良好な景観の形成に関する計画(以下「 景観計画 」という。)を定めることができる。

1号 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域

2号 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域

3号 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの

4号 住宅市街地の開発その他 建築物 若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの

5号 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域

2項 景観計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 景観計画 の区域(以下「 景観計画区域 」という。

2号 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

3号 第19条第1項の景観重要建造物又は 第28条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要樹木の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款に の景観重要樹木の指定の方針(当該 景観計画 区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。

4号 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの

屋外広告物 の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項

当該 景観計画 区域内の 道路法 1952年法律第180号)による道路、 河川法 1964年法律第167号)による河川、 都市公園法 1956年法律第79号)による都市公園、 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)による津波防護施設、海岸保全区域等( 海岸法 1956年法律第101号第2条第3項 《3 この法律において「海岸管理者」とは、…》 第3条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域以下「海岸保全区域等」という。について第5条第1項から第4項まで及び第37条の2第1項並びに第37条の3第1項から第3項までの規定によりその に規定する海岸保全区域等をいう。以下同じ。)に係る海岸、 港湾法 1950年法律第218号)による港湾、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)による漁港、 自然公園法 による公園事業(又は同法第10条第2項に規定する公共団体が執行するものに限る。)に係る施設その他政令で定める 公共施設 以下「 特定公共施設 」と総称する。)であって、良好な景観の形成に重要なもの(以下「 景観重要公共施設 」という。)の整備に関する事項

景観重要公共施設 に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なもの

(1) 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の許可の基準

(2) 河川法 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し 又は 第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれこれらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可の基準

(3) 都市公園法 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 又は 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 若しくは第3項の許可の基準

(4) 津波防災地域づくりに関する法律 第22条第1項 《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》 者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 又は 第23条第1項 《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については の許可の基準

(5) 海岸法 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又第37条 《義務履行のために要する費用 この法律又…》 はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 の四又は 第37条の5 《一般公共海岸区域における行為の制限 一…》 般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 1 土石を採 の許可の基準

(6) 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の許可の基準

(7) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の許可の基準

第55条第1項 《漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合す…》 ることができない。 の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

自然公園法 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 又は 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の許可(政令で定める行為に係るものに限る。)の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの(当該 景観計画 区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。

3項 前項各号に掲げるもののほか、 景観計画 においては、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。

4項 第2項第2号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。

1号 第16条第1項第4号 《国定公園事業は、都道府県が執行する。 た…》 だし、道路法1952年法律第180号その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。 の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき行為

2号 次に掲げる制限であって、 第16条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。 若しくは第6項又は 第17条第1項 《環境大臣は第10条第3項の認可を受けた者…》 に対し、都道府県知事は第16条第3項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その の規定による規制又は措置の基準として必要なもの

建築物 又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の形態又は色彩その他の意匠(以下「 形態意匠 」という。)の制限

建築物 又は工作物の高さの最高限度又は最低限度

壁面の位置の制限又は 建築物 の敷地面積の最低限度

その他 第16条第1項 《国定公園事業は、都道府県が執行する。 た…》 だし、道路法1952年法律第180号その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。 の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限

5項 景観計画 は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。

6項 景観計画 は、 環境基本法 1993年法律第91号第15条第1項 《政府は、環境の保全に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画以下「環境基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する環境基本計画(当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。)との調和が保たれるものでなければならない。

7項 都市計画区域について定める 景観計画 は、 都市計画法 第6条の2第1項 《都市計画区域については、都市計画に、当該…》 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。

8項 市町村である 景観行政団体 が定める 景観計画 は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域について定めるものにあっては、 都市計画法 第18条の2第1項 《市町村は、議会の議決を経て定められた当該…》 市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を定めるものとする。 の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するものでなければならない。

9項 景観計画 に定める第2項第4号ロ及びハに掲げる事項は、 景観重要公共施設 の種類に応じて、政令で定める 公共施設 の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければならない。

10項 第2項第4号ニに掲げる事項を定める 景観計画 は、同項第1号及び第4号ニに掲げる事項並びに第3項に規定する事項については、 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第4条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で…》 定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 の農業振興地域整備基本方針に適合するとともに、市町村である 景観行政団体 が定めるものにあっては、農業振興地域整備計画(同法第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に適合するものでなければならない。

11項 景観計画 に定める第2項第4号ホに掲げる事項は、 自然公園法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する公園計画に適合するものでなければならない。

9条 (策定の手続)

1項 景観行政団体 は、 景観計画 を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

2項 景観行政団体 は、 景観計画 を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県である 景観行政団体 は、 景観計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

4項 景観行政団体 は、 景観計画 に前条第2項第4号ロ又はハに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該 景観重要公共施設 の管理者(景観行政団体であるものを除く。)に協議し、その同意を得なければならない。

5項 景観行政団体 は、 景観計画 に前条第2項第4号ホに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、国立公園等管理者(国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

6項 景観行政団体 は、 景観計画 を定めたときは、その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

7項 前各項の規定は、 景観行政団体 が、 景観計画 を定める手続に関する事項(前各項の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

8項 前各項の規定は、 景観計画 の変更について準用する。

10条 (特定公共施設の管理者による要請)

1項 特定公共施設 の管理者は、 景観計画 を策定し、又は策定しようとする 景観行政団体 に対し、当該景観計画に係る景観計画区域(景観計画を策定しようとする景観行政団体に対しては、当該景観行政団体が策定しようとする景観計画に係る景観計画区域となるべき区域)内の当該管理者の管理に係る特定公共施設について、これを 景観重要公共施設 として当該景観計画に 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当又はハに掲げる事項を定めるべきことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る景観計画の部分の素案を添えなければならない。

2項 景観計画 に定められた 景観重要公共施設 の管理者は、 景観行政団体 に対し、当該景観計画について、 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当又はハに掲げる事項の追加又は変更を要請することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

3項 景観行政団体 は、前2項の要請があった場合には、これを尊重しなければならない。

11条 (住民等による提案)

1項 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他1時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。以下「 借地権 」という。)を有する者(以下この条において「 土地所有者等 」という。)は、1人で、又は数人が共同して、 景観行政団体 に対し、 景観計画 の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。

2項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして 景観行政団体 の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、景観行政団体に対し、 景観計画 の策定又は変更を提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。

3項 前2項の規定による提案(以下「 計画提案 」という。)は、当該 計画提案 に係る 景観計画 の素案の対象となる土地(又は地方公共団体の所有している土地で 公共施設 の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。)の区域内の 土地所有者等 の3分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する 借地権 の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の二以上となる場合に限る。)を得ている場合に、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、行うものとする。

12条 (計画提案に対する景観行政団体の判断等)

1項 景観行政団体 は、 計画提案 が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて 景観計画 の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

13条 (計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)

1項 景観行政団体 は、前条の規定により 計画提案 を踏まえて 景観計画 の策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現することとなるものであるときは、 第9条第2項 《2 景観行政団体は、景観計画を定めようと…》 するときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会の意見を聴か の規定により当該景観計画の案について意見を聴く都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。

14条 (計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)

1項 景観行政団体 は、 第12条 《計画提案に対する景観行政団体の判断等 …》 景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成 の規定により同条の判断をした結果、 計画提案 を踏まえて 景観計画 の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。

2項 景観行政団体 は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地について前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該 計画提案 に係る 景観計画 の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

15条 (景観協議会)

1項 景観計画 区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、 景観行政団体 、景観計画に定められた 景観重要公共施設 の管理者及び 第92条第1項 《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》 一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし の規定により指定された景観整備機構(当該景観行政団体が都道府県であるときは関係市町村を、当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「 景観行政団体等 」という。)は、景観 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。この場合において、景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、関係行政機関及び観光関係団体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業、電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、住民その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者を加えることができる。

2項 協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3項 第1項前段の協議を行うための会議において協議がととのった事項については、 協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

2節 行為の規制等

16条 (届出及び勧告等)

1項 景観計画 区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第4号に掲げる行為にあっては、 景観行政団体 の条例。以下この条において同じ。)で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。

1号 建築物 の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「 建築等 」という。

2号 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「 建設等 」という。

3号 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する開発行為その他政令で定める行為

4号 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として 景観計画 に従い 景観行政団体 の条例で定める行為

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を 景観行政団体 の長に届け出なければならない。

3項 景観行政団体 の長は、前2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が 景観計画 に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

4項 前項の勧告は、第1項又は第2項の規定による届出のあった日から30日以内にしなければならない。

5項 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、 景観行政団体 の長にその旨を通知しなければならない。

6項 景観行政団体 の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、 景観計画 に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

7項 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。

1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

3号 景観重要建造物について、 第22条第1項 《二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域…》 に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項から第3項まで並びに第21条の三中 の規定による許可を受けて行う行為

4号 景観計画 第8条第2項第4号 《2 準都市計画区域については、都市計画に…》 、前項第1号から第2号の二まで、第3号高度地区に係る部分に限る。、第6号、第7号、第12号都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる ロに掲げる事項が定められた 景観重要公共施設 の整備として行う行為

5号 景観重要公共施設 について、 第8条第2項第4号 《2 準都市計画区域については、都市計画に…》 、前項第1号から第2号の二まで、第3号高度地区に係る部分に限る。、第6号、第7号、第12号都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる ハ(1)から(7)までに規定する許可( 景観計画 にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為

6号 第55条第2項第1号 《2 都市計画事業を施行しようとする者その…》 他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと又は次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出る の区域内の農用地区域( 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域をいう。)内において同法第15条の2第1項の許可を受けて行う同項に規定する開発行為

7号 国立公園又は国定公園の区域内において、 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ホに規定する許可( 景観計画 にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為

8号 第61条第1項の 景観地区 次号において「 景観地区 」という。)内で行う 建築物 建築等

9号 景観計画 に定められた工作物の 建設等 の制限の全てについて 第72条第2項 《2 前項前段の規定に基づく条例以下「景観…》 地区工作物制限条例」という。で工作物の形態意匠の制限を定めたものには、第63条、第64条、第66条、第68条及び前条の規定の例により、当該条例の施行に必要な市町村長による計画の認定、違反工作物に対する 景観地区 工作物制限条例による制限が定められている場合における当該景観地区内で行う工作物の建設等

10号 地区計画等( 都市計画法 第4条第9項 《9 この法律において「地区計画等」とは、…》 第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。 に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。 第76条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が において同じ。)、特定 建築物 地区整備計画( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。 第76条第1項 《計画整備組合は、参事及び会計主任を選任し…》 、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(同法第32条第2項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。 第76条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が において同じ。)、歴史的風致維持向上地区整備計画( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第2項第1号 《2 歴史的風致維持向上地区計画については…》 、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号から第4号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 主として街区内の居住者、 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。 第76条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が において同じ。)、沿道地区整備計画( 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 に規定する沿道地区整備計画をいう。 第76条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が において同じ。又は集落地区整備計画( 集落地域整備法 1987年法律第63号第5条第3項 《3 集落地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお に規定する集落地区整備計画をいう。 第76条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が において同じ。)が定められている区域に限る。)内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又は増築その他の政令で定める行為

11号 その他政令又は 景観行政団体 の条例で定める行為

17条 (変更命令等)

1項 景観行政団体 の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、特定届出対象行為(前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。第7項及び次条第1項において同じ。)について、 景観計画 に定められた 建築物 又は工作物の 形態意匠 の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、前条第3項の規定は、適用しない。

2項 前項の処分は、前条第1項又は第2項の届出をした者に対しては、当該届出があった日から30日以内に限り、することができる。

3項 第1項の処分は、前条第1項又は第2項の届出に係る 建築物 若しくは工作物又はこれらの部分の 形態意匠 が政令で定める他の法令の規定により義務付けられたものであるときは、当該義務の履行に支障のないものでなければならない。

4項 景観行政団体 の長は、前条第1項又は第2項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他第2項の期間内に第1項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、90日を超えない範囲でその理由が存続する間、第2項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、前条第1項又は第2項の届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。

5項 景観行政団体 の長は、第1項の処分に違反した者又はその者から当該 建築物 又は工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、 景観計画 に定められた建築物又は工作物の 形態意匠 の制限に適合させるため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずることができる。

6項 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、 景観行政団体 の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

7項 景観行政団体 の長は、第1項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該 建築物 の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす影響を調査させることができる。

8項 第6項の規定により 原状回復等 を行おうとする者及び前項の規定により立入検査又は立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

9項 第7項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

18条 (行為の着手の制限)

1項 第16条第1項 《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省 又は第2項の規定による届出をした者は、 景観行政団体 がその届出を受理した日から30日(特定届出対象行為について前条第4項の規定により同条第2項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為(根切り工事その他の政令で定める工事に係るものを除く。 第103条第4号 《第103条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第17条第7項又は第71条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告 において同じ。)に着手してはならない。ただし、特定届出対象行為について前条第1項の命令を受け、かつ、これに基づき行う行為については、この限りでない。

2項 景観行政団体 の長は、 第16条第1項 《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省 又は第2項の規定による届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。

3節 景観重要建造物等 > 1款 景観重要建造物の指定等

19条 (景観重要建造物の指定)

1項 景観行政団体 の長は、 景観計画 に定められた景観重要建造物の指定の方針(次条第3項において「 指定方針 」という。)に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節において同じ。)で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として指定することができる。

2項 景観行政団体 の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員。次条第2項及び 第21条第1項 《景観行政団体の長は、第19条第1項の規定…》 により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要建造物の所有者 において同じ。)の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の規定は、 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、適用しない。

20条 (景観重要建造物の指定の提案)

1項 景観計画 区域内の建造物の所有者は、当該建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、 景観行政団体 の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2項 第92条第1項 《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》 一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし の規定により指定された 景観整備機構 以下この節及び第5節において「 景観整備機構 」という。)は、 景観計画 区域内の建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該建造物の所有者の同意を得て、 景観行政団体 の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案することができる。

3項 景観行政団体 の長は、前2項の規定による提案に係る建造物について、 指定方針 、前条第1項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要建造物として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

21条 (指定の通知等)

1項 景観行政団体 の長は、 第19条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい の規定により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者(当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要建造物の所有者及び当該提案に係る 景観整備機構 )に通知しなければならない。

2項 景観行政団体 は、 第19条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい の規定による景観重要建造物の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

22条 (現状変更の規制)

1項 何人も、 景観行政団体 の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

2項 景観行政団体 の長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る行為が当該景観重要建造物の良好な景観の保全に支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3項 景観行政団体 の長は、第1項の許可の申請があった場合において、当該景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

4項 第1項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、 景観行政団体 の長に協議しなければならない。

23条 (原状回復命令等)

1項 景観行政団体 の長は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該景観重要建造物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要建造物の良好な景観を保全するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、 景観行政団体 の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3項 前項の規定により 原状回復等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

24条 (損失の補償)

1項 景観行政団体 は、 第22条第1項 《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》 れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常 の許可を受けることができないために損失を受けた景観重要建造物の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該許可の申請に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当する場合における当該許可の申請に係る行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による損失の補償については、 景観行政団体 の長と損失を受けた者が協議しなければならない。

3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 景観行政団体 の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

25条 (景観重要建造物の所有者の管理義務等)

1項 景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。

2項 景観行政団体 は、条例で、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。

26条 (管理に関する命令又は勧告)

1項 景観行政団体 の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは損するおそれがあると認められるとき、又は前条第2項の規定に基づく条例が定められている場合にあっては景観重要建造物の管理が当該条例に従って適切に行われていないと認められるときは、当該景観重要建造物の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

27条 (指定の解除)

1項 景観行政団体 の長は、景観重要建造物について、 第19条第3項 《3 第1項の規定は、文化財保護法1950…》 年法律第214号の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、適用しない。 に規定する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2項 景観行政団体 の長は、景観重要建造物について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

3項 第21条第1項 《景観行政団体の長は、第19条第1項の規定…》 により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要建造物の所有者 の規定は、前2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

2款 景観重要樹木の指定等

28条 (景観重要樹木の指定)

1項 景観行政団体 の長は、 景観計画 に定められた景観重要樹木の指定の方針(次条第3項において「 指定方針 」という。)に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令(都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に該当するものを、景観重要樹木として指定することができる。

2項 景観行政団体 の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、その指定をしようとする樹木の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員。次条第2項及び 第30条第1項 《景観行政団体の長は、第28条第1項の規定…》 により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び において同じ。)の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の規定は、 文化財保護法 の規定により特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された樹木については、適用しない。

29条 (景観重要樹木の指定の提案)

1項 景観計画 区域内の樹木の所有者は、当該樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、 景観行政団体 の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。この場合において、当該樹木に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2項 景観整備機構 は、 景観計画 区域内の樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得て、 景観行政団体 の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することができる。

3項 景観行政団体 の長は、前2項の規定による提案に係る樹木について、 指定方針 、前条第1項の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要樹木として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

30条 (指定の通知等)

1項 景観行政団体 の長は、 第28条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要樹木の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款に の規定により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者(当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び当該提案に係る 景観整備機構 )に通知しなければならない。

2項 景観行政団体 は、 第28条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要樹木の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款に の規定による景観重要樹木の指定があったときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

31条 (現状変更の規制)

1項 何人も、 景観行政団体 の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

2項 第22条第2項 《2 景観行政団体の長は、前項の許可の申請…》 があった場合において、その申請に係る行為が当該景観重要建造物の良好な景観の保全に支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 から第4項までの規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする。

32条 (原状回復命令等についての準用)

1項 第23条 《原状回復命令等 景観行政団体の長は、前…》 条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該景観重要建造物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定 の規定は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第2項において準用する 第22条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の許可の申…》 請があった場合において、当該景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。 の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。この場合において、 第23条第1項 《景観行政団体の長は、前条第1項の規定に違…》 反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該景観重要建造物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要 中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする。

2項 第24条 《損失の補償 景観行政団体は、第22条第…》 1項の許可を受けることができないために損失を受けた景観重要建造物の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、当該許可の申請に係る行為をするについて、他の法律法律に基づく命令及び条例を含む。 の規定は、前条第1項の許可を受けることができないために受けた景観重要樹木の所有者の損失について準用する。

33条 (景観重要樹木の所有者の管理義務等)

1項 景観重要樹木の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。

2項 景観行政団体 は、条例で、景観重要樹木の管理の方法の基準を定めることができる。

34条 (管理に関する命令又は勧告)

1項 景観行政団体 の長は、景観重要樹木の管理が適当でないため当該景観重要樹木が滅失し若しくは枯死するおそれがあると認められるとき、又は前条第2項の規定に基づく条例が定められている場合にあっては景観重要樹木の管理が当該条例に従って適切に行われていないと認められるときは、当該景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

35条 (指定の解除)

1項 景観行政団体 の長は、景観重要樹木について、 第28条第3項 《3 第1項の規定は、文化財保護法の規定に…》 より特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された樹木については、適用しない。 に規定する樹木に該当するに至ったとき、又は滅失、枯死その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2項 景観行政団体 の長は、景観重要樹木について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

3項 第30条第1項 《景観行政団体の長は、第28条第1項の規定…》 により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び の規定は、前2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

3款 管理協定

36条 (管理協定の締結等)

1項 景観行政団体 又は 景観整備機構 は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員。 第42条第1項 《都市緑地法1973年法律第72号第81条…》 第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人であって同法第82条第1号イの業務を行うもの以下この節において「緑地保全・緑化推進法人」という。は、景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めると において同じ。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 管理協定 」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。

1号 管理協定 の目的となる景観重要建造物(以下「 協定建造物 」という。又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「 協定樹木 」という。

2号 協定建造物 又は 協定樹木 の管理の方法に関する事項

3号 管理協定 の有効期間

4号 管理協定 に違反した場合の措置

2項 管理協定 の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

1号 協定建造物 又は 協定樹木 の利用を不当に制限するものでないこと。

2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令(都市計画区域外の 協定樹木 に係る 管理協定 にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に適合するものであること。

3項 景観整備機構 管理協定 を締結しようとするときは、あらかじめ、 景観行政団体 の長の認可を受けなければならない。

37条 (管理協定の縦覧等)

1項 景観行政団体 又はその長は、それぞれ 管理協定 を締結しようとするとき、又は前条第3項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 管理協定 について、 景観行政団体 又はその長に意見書を提出することができる。

38条 (管理協定の認可)

1項 景観行政団体 の長は、 第36条第3項 《3 景観整備機構が管理協定を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。 の規定による 管理協定 の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。

1号 申請手続が法令に違反しないこと。

2号 管理協定 の内容が、 第36条第2項 《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令都市計画区域外の協定樹木に 各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

39条 (管理協定の公告)

1項 景観行政団体 又はその長は、それぞれ 管理協定 を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

40条 (管理協定の変更)

1項 第36条第2項 《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令都市計画区域外の協定樹木に 及び第3項並びに前3条の規定は、 管理協定 において定められた事項の変更について準用する。

41条 (管理協定の効力)

1項 第39条 《管理協定の公告 景観行政団体又はその長…》 は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。前条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった 管理協定 は、その公告があった後において当該 協定建造物 又は 協定樹木 の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。

42条 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

1項 都市緑地法 1973年法律第72号第81条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法1998…》 年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号 の規定により指定された 緑地保全・緑化推進法人 であって同法第82条第1号イの業務を行うもの(以下この節において「 緑地保全・緑化推進法人 」という。)は、景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、同条各号に掲げる業務のほか、当該景観重要樹木の所有者と 管理協定 を締結して、当該景観重要樹木の管理及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2項 前項の場合においては、 都市緑地法 第83条 《地方公共団体との連携 推進法人は、地方…》 公共団体との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。 中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務又は 景観法 第42条第1項 《都市緑地法1973年法律第72号第81条…》 第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人であって同法第82条第1号イの業務を行うもの以下この節において「緑地保全・緑化推進法人」という。は、景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めると に規定する業務」とする。

3項 第36条第2項 《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令都市計画区域外の協定樹木に 及び第3項並びに 第37条 《管理協定の縦覧等 景観行政団体又はその…》 長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第3項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人 から前条までの規定は、前2項の規定により 緑地保全・緑化推進法人 が業務を行う場合について準用する。

4款 雑則

43条 (所有者の変更の場合の届出)

1項 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を 景観行政団体 の長に届け出なければならない。

44条 (台帳)

1項 景観行政団体 の長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2項 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木に関する台帳にあっては、国土交通省令・農林水産省令)で定める。

45条 (報告の徴収)

1項 景観行政団体 の長は、必要があると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木の現状について報告を求めることができる。

46条 (助言又は援助)

1項 景観重要建造物の所有者は 景観行政団体 又は 景観整備機構 に対し、景観重要樹木の所有者は景観行政団体又は景観整備機構若しくは 緑地保全・緑化推進法人 に対し、それぞれ景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

4節 景観重要公共施設の整備等

47条 (景観重要公共施設の整備)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ロの 景観重要公共施設 の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。

48条 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例)

1項 景観計画 景観重要公共施設 として定められた 道路法 による道路(以下「 景観重要道路 」という。)に関する 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 1995年法律第39号第3条 《電線共同溝を整備すべき道路の指定 道路…》 管理者は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況等を勘案して、その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は の規定の適用については、同条第1項中「その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため」とあるのは「景観計画( 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画をいう。)に即し、その景観の整備と安全な交通の確保を図るため」と、「特に必要である」とあるのは「必要である」と、同条第2項中「市町村を除く。࿹」とあるのは「市町村を除く。)、当該指定に係る道路の存する区域において 景観行政団体 景観法 第7条第1項 《この法律において「景観行政団体」とは、地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項及び第98条第1項において「指定都市」という。の区域にあっては指定都市、同法第252条の22第1項の中核市以下この項及び第98条 に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)である都道府県(当該指定に係る道路の道路管理者が都道府県である場合の当該都道府県及び次項の規定による要請をした都道府県を除く。)」と、同条第3項中「市町村」とあるのは「市町村又は景観行政団体である都道府県」とする。

49条 (道路法の特例)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(1)の許可の基準に関する事項が定められた 景観重要道路 についての 道路法 第33条 《道路の占用の許可基準 道路管理者は、道…》 路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限第36条第2項 《2 道路管理者は、前項の計画書に基づく工…》 事前項ただし書の規定による工事を含む。のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第33条第1項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第32条第1項又は第3 及び 第87条第1項 《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》 規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。 の規定の適用については、同法第33条及び 第36条第2項 《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令都市計画区域外の協定樹木に 中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ハ(1)の許可の基準」と、同法第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は良好な景観を形成する」とする。

50条 (河川法の規定による許可の特例)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(2)の許可の基準が定められた 景観重要公共施設 である 河川法 による河川(以下この条において「 景観重要河川 」という。)の河川区域(同法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。)内の土地における同法第24条、 第25条 《景観重要建造物の所有者の管理義務等 景…》 観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。 2 景観行政団体は、条例で、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることが第26条第1項 《景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理…》 が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀き損するおそれがあると認められるとき、又は前条第2項の規定に基づく条例が定められている場合にあっては景観重要建造物の管理が当該条例に従って適切に行わ 又は 第27条第1項 《景観行政団体の長は、景観重要建造物につい…》 て、第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為については、当該 景観重要河川 の河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(2)の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。

51条 (都市公園法の規定による許可の特例等)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(3)の許可の基準( 都市公園法 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた 景観重要公共施設 である同法による都市公園(以下この条において「 景観重要都市公園 」という。)における同法第5条第1項の許可を要する行為については、当該 景観重要都市公園 の公園管理者(同項に規定する公園管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(3)の許可の基準に適合しない場合には、同項の許可をしてはならない。

2項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(3)の許可の基準( 都市公園法 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 又は第3項の許可に係るものに限る。)が定められた 景観重要都市公園 についての同法第7条の規定の適用については、同条中「政令で定める技術的基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準及び 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ハ(3)の許可の基準」とする。

51条の2 (津波防災地域づくりに関する法律の特例)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(4)の許可の基準が定められた 景観重要公共施設 である 津波防災地域づくりに関する法律 による津波防護施設についての同法第22条第2項及び 第23条第2項 《2 前項の規定により原状回復又はこれに代…》 わるべき必要な措置以下この条において「原状回復等」という。を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、 の規定の適用については、同法第22条第2項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ハ(4)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第23条第2項中「前条第2項」とあるのは「 景観法 第51条の2 《津波防災地域づくりに関する法律の特例 …》 景観計画に第8条第2項第4号ハ4の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同法 の規定により読み替えて適用する前条第2項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第2項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第1項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。

52条 (海岸法の特例等)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(5)の許可の基準( 海岸法 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の許可に係るものに限る。)が定められた 景観重要公共施設 である海岸保全区域等に係る海岸(次項において「 景観重要海岸 」という。)についての同法第7条第2項及び 第8条第2項 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 の規定の適用については、同法第7条第2項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ハ(5)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第8条第2項中「前条第2項」とあるのは「 景観法 第52条第1項 《景観計画に第8条第2項第4号ハ5の許可の…》 基準海岸法第7条第1項又は第8条第1項の許可に係るものに限る。が定められた景観重要公共施設である海岸保全区域等に係る海岸次項において「景観重要海岸」という。についての同法第7条第2項及び第8条第2項の の規定により読み替えて適用する前条第2項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第2項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第1項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。

2項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(5)の許可の基準( 海岸法 第37条 《義務履行のために要する費用 この法律又…》 はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 の四又は 第37条の5 《一般公共海岸区域における行為の制限 一…》 般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 1 土石を採 の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた 景観重要海岸 の一般公共海岸区域(同法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域をいう。)内における同法第37条の四又は第37条の5の許可を要する行為については、当該景観重要海岸の海岸管理者(同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(5)の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。

53条 (港湾法の特例)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(6)の許可の基準が定められた 景観重要公共施設 である 港湾法 による港湾についての同法第37条第2項の規定の適用については、同項中「又は第3条の3第9項」とあるのは「若しくは第3条の3第9項」と、「与えるものである」とあるのは「与えるものであり、又は 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ハ(6)の許可の基準に適合しないものである」とする。

54条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

1項 景観計画 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ハ(7)の許可の基準が定められた 景観重要公共施設 である 漁港及び漁場の整備等に関する法律 による漁港についての同法第39条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「又は漁港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」とあるのは「与え、又は 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ハ(7)の許可の基準に適合しない」と、同条第3項中「保全上」とあるのは「保全上又は良好な景観の形成上」とする。

5節 景観農業振興地域整備計画等

55条 (景観農業振興地域整備計画)

1項 市町村は、 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ニに掲げる基本的な事項が定められた 景観計画 に係る景観計画区域のうち農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 の規定により指定された地域をいう。)内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地(同法第3条第1号に規定する農用地をいう。以下同じ。及び農業用施設その他の施設の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、景観農業振興地域整備計画を定めることができる。

2項 景観農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 景観農業振興地域整備計画の区域

2号 前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項

3号 第1号の区域内における 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第2号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 、第2号の二及び第4号に掲げる事項

3項 景観農業振興地域整備計画は、 景観計画 及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、 農業振興地域の整備に関する法律 第4条第3項 《3 農業振興地域整備基本方針は、国土形成…》 計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設 に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項第1号の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。

4項 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第4項 《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》 地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得第10条第2項 《2 市町村の定める農業振興地域整備計画は…》 、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。第11条 《農業振興地域整備計画の案の縦覧等 市町…》 村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の第9項後段及び第12項を除く。)、 第12条 《農業振興地域整備計画の公告等 都道府県…》 又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地 並びに 第13条第1項 《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》 本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地 前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第8条第4項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの࿸以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第11条第3項中「農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内」とあるのは「景観農業振興地域整備計画( 景観法 第55条第1項 《市町村は、第8条第2項第4号ニに掲げる基…》 本的な事項が定められた景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するととも の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に係る同条第2項第1号の区域内」と、「当該農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同条第10項中「農用地区域」とあるのは「 景観法 第55条第2項第1号 《2 景観農業振興地域整備計画においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 景観農業振興地域整備計画の区域 2 前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 3 第1号の区域内における農業振興地域の整備に関する法 の区域」と、同条第11項中「農用地等としての利用に供する」とあるのは「景観農業振興地域整備計画に従つて利用する」と、同法第13条第1項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 景観計画 若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、「生じたときは、政令で定めるところにより」とあるのは「生じたときは」と、同条第4項中「࿸第12項」とあるのは「࿸ 第9条 《策定の手続 景観行政団体は、景観計画を…》 定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分 後段及び第12項」と、「同条第2項」とあるのは「 第8条第4項 《4 第2項第2号の行為の制限に関する事項…》 には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。 1 第16条第1項第4号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき行為 2 次に掲げる制限であっ 中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの࿸以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第12条第2項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。

56条 (土地利用についての勧告)

1項 市町村長は、前条第2項第1号の区域内にある土地が景観農業振興地域整備計画に従って利用されていない場合において、景観農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を当該景観農業振興地域整備計画に従って利用すべき旨を勧告することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。

57条 (農地法の特例)

1項 前条第2項に規定する場合において、同項の規定により 景観整備機構 が指定されたときは、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第5項 《5 その区域内の農地面積都市計画法196…》 8年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。の区域内の農地面積生産緑地法1974年法律第68号第3条 の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、前条第2項の勧告に係る協議が調ったことによりその勧告を受けた者がその勧告に係る農地又は採草放牧地( 農地法 1952年法律第229号第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以下同じ。)につき当該景観整備機構のために使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとするときは、同法第3条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の許可をすることができる。

2項 前条第2項の勧告に係る協議が調ったことにより 景観整備機構 のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地の賃貸借については、 農地法 第17条 《農地又は採草放牧地の賃貸借の更新 農地…》 又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前まで賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又 本文並びに 第18条第1項 《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》 令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する 本文、第7項及び第8項の規定は、適用しない。

58条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

1項 都道府県知事等( 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 に規定する都道府県知事等をいう。)は、同項の許可をしようとする場合において、同項に規定する開発行為に係る土地が 第55条第2項第1号 《2 景観農業振興地域整備計画においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 景観農業振興地域整備計画の区域 2 前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 3 第1号の区域内における農業振興地域の整備に関する法 の区域内にあるときは、当該開発行為が同法第15条の2第4項各号のいずれかに該当するほか、当該開発行為により当該開発行為に係る土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用することが困難となると認めるときは、これを許可してはならない。

2項 前項の許可についての 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第5項 《5 第1項の許可には、当該開発行為に係る…》 土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。 の規定の適用については、同項中「農業上の利用を確保するために」とあるのは、「農業上の利用又は 景観法 第55条第1項 《市町村は、第8条第2項第4号ニに掲げる基…》 本的な事項が定められた景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するととも の規定により定められた景観農業振興地域整備計画に従つた利用を確保するために」とする。

59条 (市町村森林整備計画の変更)

1項 市町村は、 森林法 1951年法律第249号第10条の6第2項 《2 市町村は、前項の規定による通知を受け…》 たときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。 及び第3項に規定する場合のほか、その区域内にある同法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、 景観計画 に即してその公益的機能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、同法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画の一部を変更することができる。

2項 前項の規定による変更は、 森林法 第10条の6第3項 《3 市町村は、前項の場合を除くほか、森林…》 の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。 の規定によりしたものとみなす。

6節 自然公園法の特例

60条

1項 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当 ホに掲げる事項が定められた 景観計画 に係る景観計画区域内における 自然公園法 第20条第4項 《4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号…》 に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。第21条第4項 《4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号…》 に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 及び 第22条第4項 《4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号…》 に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 の規定の適用については、これらの規定中「環境省令で定める基準」とあるのは、「環境省令で定める基準及び 景観法 第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ホの許可の基準」とする。

3章 景観地区等 > 1節 景観地区 > 1款 景観地区に関する都市計画

61条

1項 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、 景観地区 を定めることができる。

2項 景観地区 に関する都市計画には、 都市計画法 第8条第3項第1号 《3 地域地区については、都市計画に、第1…》 及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別 及び第3号に掲げる事項のほか、第1号に掲げる事項を定めるとともに、第2号から第4号までに掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。この場合において、これらに相当する事項が定められた 景観計画 に係る景観計画区域内においては、当該都市計画は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。

1号 建築物 形態意匠 の制限

2号 建築物 の高さの最高限度又は最低限度

3号 壁面の位置の制限

4号 建築物 の敷地面積の最低限度

2款 建築物の形態意匠の制限

62条 (建築物の形態意匠の制限)

1項 景観地区 内の 建築物 形態意匠 は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りでない。

63条 (計画の認定)

1項 景観地区 内において 建築物 建築等 をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も、同様とする。

2項 市町村長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る 建築物 の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る 建築物 の計画が前条の規定に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

4項 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の 建築物 建築等 の工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。 第102条第3号 《第102条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項の規定による景観行政団体の長の命令又は第70条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者 2 第63条第1項の規定に違反して、申請書を提 において同じ。)は、することができない。

5項 第1項の申請書、第2項の認定証及び第3項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

64条 (違反建築物に対する措置)

1項 市町村長は、 第62条 《建築物の形態意匠の制限 景観地区内の建…》 築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。 ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りで の規定に違反した 建築物 があるときは、 建築等 工事主(建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。)、当該建築物の建築等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。)若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該建築物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 市町村長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

3項 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る 建築物 又はその敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

4項 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

5項 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

65条 (違反建築物の設計者等に対する措置)

1項 市町村長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、当該処分に係る 建築物 の設計者、工事監理者( 建築士法 1950年法律第202号第2条第8項 《8 この法律で「工事監理」とは、その者の…》 責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 に規定する工事監理をする者をいう。以下同じ。)若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業( 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業をいう。以下同じ。)に係る取引をした宅地建物取引業者(同条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、 建築士法 建設業法 1949年法律第100号又は 宅地建物取引業法 の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、 建築士法 建設業法 又は 宅地建物取引業法 による業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした市町村長に通知しなければならない。

66条 (国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に関する手続の特例)

1項 又は地方公共団体の 建築物 については、 第63条 《計画の認定 景観地区内において建築物の…》 建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。 当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしよ から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2項 景観地区 内の 建築物 建築等 をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下この条において「 国の機関等 」という。)である場合においては、当該 国の機関等 は、当該工事に着手する前に、その計画を市町村長に通知しなければならない。

3項 市町村長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る 建築物 の計画が 第62条 《建築物の形態意匠の制限 景観地区内の建…》 築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。 ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りで の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした 国の機関等 に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4項 第2項の通知に係る 建築物 建築等 の工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

5項 市町村長は、国又は地方公共団体の 建築物 第62条 《建築物の形態意匠の制限 景観地区内の建…》 築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。 ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りで の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する 国の機関等 に通知し、 第64条第1項 《市町村長は、第62条の規定に違反した建築…》 物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若 に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

67条 (条例との関係)

1項 第63条第2項 《2 市町村長は、前項の申請書を受理した場…》 合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければ 及び前条第3項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

68条 (工事現場における認定の表示等)

1項 景観地区 内の 建築物 建築等 の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。)、工事施工者(建築物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について 第63条第2項 《2 市町村長は、前項の申請書を受理した場…》 合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければ 又は 第66条第3項 《3 市町村長は、前項の通知を受けた場合に…》 おいては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る建築物の計画が第62条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2項 景観地区 内の 建築物 建築等 の工事の施工者は、当該工事に係る 第63条第2項 《2 市町村長は、前項の申請書を受理した場…》 合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければ 又は 第66条第3項 《3 市町村長は、前項の通知を受けた場合に…》 おいては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る建築物の計画が第62条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

69条 (適用の除外)

1項 第62条 《建築物の形態意匠の制限 景観地区内の建…》 築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。 ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りで から前条までの規定は、次に掲げる 建築物 については、適用しない。

1号 第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された 建築物

2号 文化財保護法 の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された 建築物

3号 文化財保護法 第143条第1項 《市町村は、都市計画法1968年法律第10…》 0号第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。 この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の の伝統的建造物群保存地区内にある 建築物

4号 第2号に掲げる 建築物 であったものの原形を再現する建築物で、市町村長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

5号 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない 建築物 として市町村の条例で定めるもの

2項 景観地区 に関する都市計画が定められ、又は変更された際現に存する 建築物 又は現に 建築等 の工事中の建築物が、 第62条 《登録有形文化財の所在の変更 登録有形文…》 化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の20日前ま の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、適用しない。

3項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する 建築物 又はその部分に対しては、適用しない。

1号 景観地区 に関する都市計画の変更前に 第62条 《登録有形文化財の所在の変更 登録有形文…》 化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の20日前ま の規定に違反している 建築物 又はその部分

2号 景観地区 に関する都市計画が定められ、又は変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手した 建築物

3号 景観地区 に関する都市計画が定められ、又は変更された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した 建築物 の当該工事に係る部分

70条 (形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置)

1項 市町村長は、前条第2項の規定により 第62条 《建築物の形態意匠の制限 景観地区内の建…》 築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。 ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りで から 第68条 《工事現場における認定の表示等 景観地区…》 内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。、工事施工者建築物に までの規定の適用を受けない 建築物 について、その 形態意匠 景観地区 における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の改築、模様替、色彩の変更その他都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限に適合するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、市町村は、当該命令に基づく措置によって通常生ずべき損害を時価によって補償しなければならない。

2項 前項の規定によって補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その決定の通知を受けた日から1月以内に 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

71条 (報告及び立入検査)

1項 市町村長は、この款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 建築物 の所有者、管理者若しくは占有者、 建築等 工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、建築物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、建築物、建築材料その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3款 工作物等の制限

72条 (工作物の形態意匠等の制限)

1項 市町村は、 景観地区 内の工作物について、政令で定める基準に従い、条例で、その 形態意匠 の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域(当該景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。第4項において同じ。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。同項において同じ。)の設置の制限を定めることができる。この場合において、これらの制限に相当する事項が定められた 景観計画 に係る景観計画区域内においては、当該条例は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。

2項 前項前段の規定に基づく条例(以下「 景観地区工作物制限条例 」という。)で工作物の 形態意匠 の制限を定めたものには、 第63条 《計画の認定 景観地区内において建築物の…》 建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。 当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしよ第64条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 62条の規定に違反した建築物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は第66条 《国又は地方公共団体の建築物に対する認定等…》 に関する手続の特例 国又は地方公共団体の建築物については、第63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 2 景観地区内の建築物の建築等をしようとする者が国の機関又は第68条 《工事現場における認定の表示等 景観地区…》 内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。、工事施工者建築物に 及び前条の規定の例により、当該条例の施行に必要な市町村長による計画の認定、違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置に関する規定を定めることができる。

3項 前項の規定は、 第63条第2項 《2 市町村長は、前項の申請書を受理した場…》 合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければ 及び 第66条第3項 《3 市町村長は、前項の通知を受けた場合に…》 おいては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る建築物の計画が第62条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の の規定の例により 景観地区 工作物制限条例に定めた市町村長の認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、当該条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

4項 工作物の高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めた 景観地区 工作物制限条例には、 第64条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 62条の規定に違反した建築物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は 及び前条の規定の例により、当該条例の施行に必要な違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置に関する規定を定めることができる。

5項 景観地区 工作物制限条例には、市町村長は、当該条例の規定により 第64条第1項 《市町村長は、第62条の規定に違反した建築…》 物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若 の処分に相当する処分をしたときは、当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、 建設業法 の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない旨を定めることができる。

6項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定に基づく 景観地区 工作物制限条例の規定により同項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る請負人について、 建設業法 による業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該通知をした市町村長に通知しなければならない。

73条 (開発行為等の制限)

1項 市町村は、 景観地区 内において、 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する 開発行為 次節において「 開発行為 」という。)その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。

2項 都市計画法 第51条 《 第29条第1項若しくは第2項、第35条…》 の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすること の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

2節 準景観地区

74条 (準景観地区の指定)

1項 市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の 景観計画 区域のうち、相当数の 建築物 の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準 景観地区 を指定することができる。

2項 市町村は、準 景観地区 を指定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該準景観地区の区域の案を、当該準景観地区を指定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された準 景観地区 の区域の案について、市町村に意見書を提出することができる。

4項 市町村は、第1項の規定により準 景観地区 を指定しようとするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあっては、都道府県知事の同意を得なければならない。

5項 景観地区 の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することにより行う。

6項 前各項の規定は、準 景観地区 の変更について準用する。

75条 (準景観地区内における行為の規制)

1項 市町村は、準 景観地区 内における 建築物 又は工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制(建築物については、 建築基準法 第68条の9第2項 《2 景観法第74条第1項の準景観地区内に…》 おいては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。 の規定に基づく条例により行われるものを除く。)をすることができる。

2項 市町村は、準 景観地区 内において、 開発行為 その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。

3項 都市計画法 第51条 《 第29条第1項若しくは第2項、第35条…》 の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすること の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

3節 地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限

76条

1項 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定 建築物 地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物(以下この条において「 建築物等 」という。)の 形態意匠 の制限が定められている区域に限る。)内における建築物等の形態意匠について、政令で定める基準に従い、条例で、当該地区計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものとしなければならないこととすることができる。

2項 前項の規定による制限は、 建築物 等の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、当該地区計画等の区域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

3項 第1項の規定に基づく条例(以下「 地区計画等 形態意匠 条例 」という。)には、 第63条 《計画の認定 景観地区内において建築物の…》 建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。 当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしよ第64条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 62条の規定に違反した建築物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は第66条 《国又は地方公共団体の建築物に対する認定等…》 に関する手続の特例 国又は地方公共団体の建築物については、第63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 2 景観地区内の建築物の建築等をしようとする者が国の機関又は第68条 《工事現場における認定の表示等 景観地区…》 内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。、工事施工者建築物に 及び 第71条 《報告及び立入検査 市町村長は、この款の…》 規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の の規定の例により、当該条例の施行のため必要な市町村長による計画の認定、違反 建築物 又は違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置に関する規定を定めることができる。

4項 前項の規定は、 第63条第2項 《2 市町村長は、前項の申請書を受理した場…》 合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければ 及び 第66条第3項 《3 市町村長は、前項の通知を受けた場合に…》 おいては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る建築物の計画が第62条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の の規定の例により 地区計画等形態意匠条例 に定めた市町村長の認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、当該条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

5項 地区計画等形態意匠条例 には、市町村長は、当該条例の規定により 第64条第1項 《市町村長は、第62条の規定に違反した建築…》 物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若 の処分に相当する処分をしたときは、当該処分が 建築物 建築等 に係る場合にあっては当該処分に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を 建築士法 建設業法 又は 宅地建物取引業法 の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、当該処分が工作物の 建設等 に係る場合にあっては当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を 建設業法 の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない旨を定めることができる。

6項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定に基づく 地区計画等形態意匠条例 の規定により同項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、 建築士法 建設業法 又は 宅地建物取引業法 による業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該通知をした市町村長に通知しなければならない。

4節 雑則

77条 (仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和)

1項 非常災害があった場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの内においては、災害により破損した 建築物 若しくは工作物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の 建築等 若しくは応急仮設工作物の 建設等 若しくは設置でその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、この章の規定は、適用しない。

1号 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために 建築等 又は 建設等 若しくは設置をするもの

2号 被災者が自ら使用するために 建築等 をする 建築物 でその延べ面積が政令で定める規模以内のもの

2項 災害があった場合において 建築等 又は 建設等 若しくは設置をする停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設 建築物 若しくは応急仮設工作物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物若しくは仮設工作物については、この章の規定は、適用しない。

3項 前2項の応急仮設 建築物 建築等 又は応急仮設工作物の 建設等 若しくは設置をした者は、その工事を完了した後3月を超えてこの章の規定の適用を受けないで当該建築物又は工作物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なおこの章の規定の適用を受けないで当該建築物又は工作物を存続することができる。

4項 市町村長は、前項の許可の申請があった場合において、良好な景観の形成に著しい支障がないと認めるときは、2年以内の期間を限って、その許可をすることができる。

5項 市町村長は、第3項の許可の申請があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

78条 (国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助)

1項 市町村長は、都道府県知事又は国土交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2項 国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村長に対し、この章の規定の適用に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

79条 (市町村長に対する指示等)

1項 国土交通大臣は、市町村長がこの章の規定若しくは当該規定に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠っている場合において、国の利害に重大な関係がある 建築物 に関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項 市町村長は、正当な理由がない限り、前項の規定により国土交通大臣が行った指示に従わなければならない。

3項 国土交通大臣は、市町村長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第1項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

80条 (書類の閲覧)

1項 市町村長は、 第63条第1項 《景観地区内において建築物の建築等をしよう…》 とする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。 当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も の認定その他この章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分に関する書類であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。

4章 景観協定

81条 (景観協定の締結等)

1項 景観計画 区域内の一団の土地( 公共施設 の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び 借地権 を有する者( 土地区画整理法 1954年法律第119号第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号。以下「 大都市住宅等供給法 」という。第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「 土地所有者等 」という。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(以下「 景観協定 」という。)を締結することができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項 景観協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 景観協定 の目的となる土地の区域(以下「 景観協定区域 」という。

2号 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの

建築物 形態意匠 に関する基準

建築物 の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準

工作物の位置、規模、構造、用途又は 形態意匠 に関する基準

樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項

屋外広告物 の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

農用地の保全又は利用に関する事項

その他良好な景観の形成に関する事項

3号 景観協定 の有効期間

4号 景観協定 に違反した場合の措置

3項 景観協定 においては、前項各号に掲げるもののほか、 景観計画 区域内の土地のうち、景観協定区域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するものとして景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の 土地所有者等 が希望するもの(以下「 景観協定区域隣接地 」という。)を定めることができる。

4項 景観協定 は、 景観行政団体 の長の認可を受けなければならない。

82条 (認可の申請に係る景観協定の縦覧等)

1項 景観行政団体 の長は、前条第4項の規定による 景観協定 の認可の申請があったときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 景観協定 について、 景観行政団体 の長に意見書を提出することができる。

83条 (景観協定の認可)

1項 景観行政団体 の長は、 第81条第4項 《4 景観協定は、景観行政団体の長の認可を…》 受けなければならない。 の規定による 景観協定 の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。

1号 申請手続が法令に違反しないこと。

2号 土地、 建築物 又は工作物の利用を不当に制限するものでないこと。

3号 第81条第2項 《2 景観協定においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観協定の目的となる土地の区域以下「景観協定区域」という。 2 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの イ 建築物の形態意匠に関する基準 ロ 建築物の敷地、位 各号に掲げる事項(当該 景観協定 において景観協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該景観協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令・農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

2項 建築主事又は建築副主事を置かない市町村である 景観行政団体 の長は、 第81条第2項第2号 《2 景観協定においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観協定の目的となる土地の区域以下「景観協定区域」という。 2 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの イ 建築物の形態意匠に関する基準 ロ 建築物の敷地、位 ロに掲げる事項を定めた 景観協定 について前項の認可をしようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議しなければならない。

3項 景観行政団体 の長は、第1項の認可をしたときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 景観協定 の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

84条 (景観協定の変更)

1項 景観協定 区域内における 土地所有者等 当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、 景観行政団体 の長の認可を受けなければならない。

2項 前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

85条 (景観協定区域からの除外)

1項 景観協定 区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該景観協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について 借地権 が消滅した場合においては、当該借地権の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該景観協定区域から除外されるものとする。

2項 景観協定 区域内の土地で 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は 大都市住宅等供給法 第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、 土地区画整理法 第91条第3項 《3 第1項の場合において、同項に規定する…》 地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ大都市住宅等供給法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。大都市住宅等供給法第83条において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該景観協定区域から除外されるものとする。

3項 前2項の規定により 景観協定 区域内の土地が当該景観協定区域から除外された場合においては、当該 借地権 を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る 土地所有者等 当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を 景観行政団体 の長に届け出なければならない。

4項 第83条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》 たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し の規定は、前項の規定による届出があった場合その他 景観行政団体 の長が第1項又は第2項の規定により 景観協定 区域内の土地が当該景観協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。

86条 (景観協定の効力)

1項 第83条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》 たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し 第84条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった 景観協定 は、その公告のあった後において当該景観協定区域内の 土地所有者等 となった者(当該景観協定について 第81条第1項 《景観計画区域内の一団の土地公共施設の用に…》 供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び借地権を有する者土地区画整理法1954年法律第119号第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第 又は 第84条第1項 《景観協定区域内における土地所有者等当該景…》 観協定の効力が及ばない者を除く。は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。 の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

87条 (景観協定の認可の公告のあった後景観協定に加わる手続等)

1項 景観協定 区域内の土地の所有者( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該景観協定の効力が及ばないものは、 第83条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》 たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し 第84条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、 景観行政団体 の長に対して書面でその意思を表示することによって、当該景観協定に加わることができる。

2項 景観協定 区域隣接地の区域内の土地に係る 土地所有者等 は、 第83条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》 たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し 第84条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更の認可につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、 景観行政団体 の長に対して書面でその意思を表示することによって、景観協定に加わることができる。ただし、当該土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に 借地権 の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

3項 景観協定 区域隣接地の区域内の土地に係る 土地所有者等 で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、景観協定区域の一部となるものとする。

4項 第83条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》 たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があった場合について準用する。

5項 景観協定 は、第1項又は第2項の規定により当該景観協定に加わった者がその時において所有し、又は 借地権 を有していた当該景観協定区域内の土地( 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する 第83条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》 たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し の規定による公告のあった後において 土地所有者等 となった者(当該景観協定について第2項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

88条 (景観協定の廃止)

1項 景観協定 区域内の 土地所有者等 当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、 第81条第4項 《4 景観協定は、景観行政団体の長の認可を…》 受けなければならない。 又は 第84条第1項 《景観協定区域内における土地所有者等当該景…》 観協定の効力が及ばない者を除く。は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。 の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、 景観行政団体 の長の認可を受けなければならない。

2項 景観行政団体 の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

89条 (土地の共有者等の取扱い)

1項 土地又は 借地権 が数人の共有に属するときは、 第81条第1項 《景観計画区域内の一団の土地公共施設の用に…》 供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び借地権を有する者土地区画整理法1954年法律第119号第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第第84条第1項 《景観協定区域内における土地所有者等当該景…》 観協定の効力が及ばない者を除く。は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。第87条第1項 《景観協定区域内の土地の所有者土地区画整理…》 法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該景観協定の効力が及ばないものは、第83条第3項第84条第2項において準用する場合を含む。の規 及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて1の所有者又は借地権を有する者とみなす。

90条 (1の所有者による景観協定の設定)

1項 景観計画 区域内の一団の土地( 第81条第1項 《景観計画区域内の一団の土地公共施設の用に…》 供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び借地権を有する者土地区画整理法1954年法律第119号第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第 の政令で定める土地を除く。)で、1の所有者以外に 土地所有者等 が存しないものの所有者は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、 景観行政団体 の長の認可を受けて、当該土地の区域を 景観協定 区域とする景観協定を定めることができる。

2項 景観行政団体 の長は、前項の規定による 景観協定 の認可の申請が 第83条第1項 《景観行政団体の長は、第81条第4項の規定…》 による景観協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものでな 各号のいずれにも該当し、かつ、当該景観協定が良好な景観の形成のため必要であると認める場合に限り、当該景観協定を認可するものとする。

3項 第83条第2項 《2 建築主事又は建築副主事を置かない市町…》 村である景観行政団体の長は、第81条第2項第2号ロに掲げる事項を定めた景観協定について前項の認可をしようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議しなければ 及び第3項の規定は、前項の規定による認可について準用する。

4項 第2項の規定による認可を受けた 景観協定 は、認可の日から起算して3年以内において当該景観協定区域内の土地に二以上の 土地所有者等 が存することとなった時から、 第83条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》 たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し の規定による認可の公告のあった景観協定と同1の効力を有する景観協定となる。

91条 (借主等の地位)

1項 景観協定 に定める事項が 建築物 又は工作物の借主の権限に係る場合においては、その景観協定については、当該建築物又は工作物の借主を 土地所有者等 とみなして、この章の規定を適用する。

2項 景観協定 に農用地の保全又は利用に関する事項を定める場合においては、その景観協定については、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を 土地所有者等 とみなして、この章の規定を適用する。

5章 景観整備機構

92条 (指定)

1項 景観行政団体 の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 景観整備機構 以下「 機構 」という。)として指定することができる。

2項 景観行政団体 の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 機構 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 機構 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を 景観行政団体 の長に届け出なければならない。

4項 景観行政団体 の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

93条 (機構の業務)

1項 機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

2号 管理協定 に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。

3号 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の 公共施設 に関する事業若しくは 景観計画 に定められた 景観重要公共施設 に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。

4号 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

5号 第55条第2項第1号 《2 景観農業振興地域整備計画においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 景観農業振興地域整備計画の区域 2 前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 3 第1号の区域内における農業振興地域の整備に関する法 の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。

6号 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。

7号 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

94条 (機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)

1項 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第4条第1項 《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》 有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す の規定は、 機構 に対し、前条第4号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

95条 (監督等)

1項 景観行政団体 の長は、 第93条 《機構の業務 機構は、次に掲げる業務を行…》 うものとする。 1 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理 各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項 景観行政団体 の長は、 機構 第93条 《機構の業務 機構は、次に掲げる業務を行…》 うものとする。 1 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 景観行政団体 の長は、 機構 が前項の規定による命令に違反したときは、 第92条第1項 《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》 一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし の規定による指定を取り消すことができる。

4項 景観行政団体 の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

96条 (情報の提供等)

1項 及び関係地方公共団体は、 機構 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

6章 雑則

97条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

98条 (市町村による景観行政事務の処理)

1項 指定都市 又は 中核市 以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって 景観行政事務 を処理することができる。

2項 前項の規定により 景観行政事務 を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。

3項 その長が前項の規定による協議をした市町村は、 景観行政事務 の処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

99条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

100条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

101条

1項 第17条第5項 《5 景観行政団体の長は、第1項の処分に違…》 反した者又はその者から当該建築物又は工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合させるため必要な限度において、その原状回復を の規定による 景観行政団体 の長の命令又は 第64条第1項 《市町村長は、第62条の規定に違反した建築…》 物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若 の規定による市町村長の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

102条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条第1項 《景観行政団体の長は、良好な景観の形成のた…》 めに必要があると認めるときは、特定届出対象行為前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。第7項及び次条第1項において同じ。について、景観計画に定めら の規定による 景観行政団体 の長の命令又は 第70条第1項 《市町村長は、前条第2項の規定により第62…》 条から第68条までの規定の適用を受けない建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有 の規定による市町村長の命令に違反した者

2号 第63条第1項 《景観地区内において建築物の建築等をしよう…》 とする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。 当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

3号 第63条第4項 《4 第2項の認定証の交付を受けた後でなけ…》 れば、同項の建築物の建築等の工事根切り工事その他の政令で定める工事を除く。第102条第3号において同じ。は、することができない。 の規定に違反して、 建築物 建築等 の工事をした者

4号 第77条第3項 《3 前2項の応急仮設建築物の建築等又は応…》 急仮設工作物の建設等若しくは設置をした者は、その工事を完了した後3月を超えてこの章の規定の適用を受けないで当該建築物又は工作物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、市町村長の許 の規定に違反して、応急仮設 建築物 又は応急仮設工作物を存続させた者

103条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第1項 《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省 又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第17条第7項 《7 景観行政団体の長は、第1項の規定の施…》 行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存 又は 第71条第1項 《市町村長は、この款の規定の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第17条第7項 《7 景観行政団体の長は、第1項の規定の施…》 行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存 の規定による立入検査若しくは立入調査又は 第71条第1項 《市町村長は、この款の規定の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、 の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

4号 第18条第1項 《第16条第1項又は第2項の規定による届出…》 をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から30日特定届出対象行為について前条第4項の規定により同条第2項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間を経過した後でなければ、当該届出に係 の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者

5号 第22条第1項 《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》 れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常 又は 第31条第1項 《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》 れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 の規定に違反して、行為をした者

6号 第22条第3項 《3 景観行政団体の長は、第1項の許可の申…》 請があった場合において、当該景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。 第31条第2項 《2 第22条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の許可について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

7号 第23条第1項 《景観行政団体の長は、前条第1項の規定に違…》 反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該景観重要建造物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要 第32条第1項 《第23条の規定は、前条第1項の規定に違反…》 した者又は同条第2項において準用する第22条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。 この場合において、第23条第1項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木 において準用する場合を含む。)の規定による 景観行政団体 の長の命令に違反した者

8号 第68条 《工事現場における認定の表示等 景観地区…》 内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。、工事施工者建築物に の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

104条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

105条

1項 第26条 《管理に関する命令又は勧告 景観行政団体…》 の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀き損するおそれがあると認められるとき、又は前条第2項の規定に基づく条例が定められている場合にあっては景観重要建造物の管理 又は 第34条 《管理に関する命令又は勧告 景観行政団体…》 の長は、景観重要樹木の管理が適当でないため当該景観重要樹木が滅失し若しくは枯死するおそれがあると認められるとき、又は前条第2項の規定に基づく条例が定められている場合にあっては景観重要樹木の管理が当該条 の規定による 景観行政団体 の長の命令に違反した者は、310,000円以下の過料に処する。

106条

1項 第45条 《報告の徴収 景観行政団体の長は、必要が…》 あると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木の現状について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。

107条

1項 第43条 《所有者の変更の場合の届出 景観重要建造…》 又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、60,000円以下の過料に処する。

108条

1項 第72条第1項 《市町村は、景観地区内の工作物について、政…》 令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域当該景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた第73条第1項 《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》 第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。第75条第1項 《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》 工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ 若しくは第2項又は 第76条第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、510,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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