携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律《附則》

法番号:2005年法律第31号

略称: 携帯電話不正利用防止法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条第2項 《2 国家公安委員会は、前項に規定する国家…》 公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。 及び 第9条第2項 《2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を…》 定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。 の規定公布の日

2号 第8条第1項 《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》 の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安第9条第1項 《前条第1項の規定により確認の求めを受けた…》 携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項と 及び第3項、 第10条 《貸与業者の貸与時の本人確認義務等 通話…》 可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「第11条 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 携帯音…》 声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方又は代表第4号及び第5号に係る部分に限る。)、 第16条 《情報の提供 国家公安委員会は、携帯音声…》 通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者 2 第10条第23条 《 第20条、第21条第1項若しくは第2項…》 又は前条第1項第1号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、510,000円以下の罰金に処する。 第22条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者 2 第10条第 に係る部分に限る。以下この号において同じ。並びに 第26条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第19条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者 2 第10条 及び 第23条 《 第20条、第21条第1項若しくは第2項…》 又は前条第1項第1号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、510,000円以下の罰金に処する。 に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2条 (経過措置)

1項 携帯音声通信 事業者は、この法律の施行の際現に 役務提供契約 に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者(以下「 施行時利用者 」という。)について、総務省令で定める日までの間に、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、 施行時利用者 本人特定事項 の確認(以下「 施行時利用者 本人確認 」という。)を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

1号 携帯音声通信 事業者によりこの法律の施行の日前に 第3条第1項 《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》 提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に の規定に準じ 施行時利用者 を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合

2号 施行時利用者 本人確認が行われるまでの間に 譲渡時本人確認 が行われる場合

3号 施行時利用者 本人確認が行われるまでの間に 役務提供契約 が終了した場合

2項 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項まで及び 第4条 《本人確認記録の作成義務等 携帯音声通信…》 事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならな の規定は、前項の規定により 携帯音声通信 事業者が 施行時利用者 本人確認を行う場合について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項までの規定中「 相手方 」とあるのは「施行時利用者」と、同条第2項及び第4項中「 本人確認 」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」とあるのは「附則第4条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「附則第2条第1項」と、 第4条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》 きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。

3項 第1項第1号に規定する確認に関する記録は、 本人確認 記録とみなして、 第4条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を…》 、役務提供契約が終了した日から3年間保存しなければならない。 の規定を適用する。

3条

1項 携帯音声通信 事業者は、 施行時利用者 本人確認を 媒介業者等 に行わせることができる。

2項 携帯音声通信 事業者は、前項の規定により 媒介業者等 施行時利用者 本人確認を行わせることとした場合には、前条第1項の規定及び同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。

3項 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項まで、 第4条 《本人確認記録の作成義務等 携帯音声通信…》 事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならな第12条 《媒介業者等の監督 携帯音声通信事業者は…》 、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し 及び前条第1項の規定は、第1項の規定により 媒介業者等 施行時利用者 本人確認を行う場合について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項までの規定中「 携帯音声通信 事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「 相手方 」とあるのは「施行時利用者」と、同条第2項及び第4項中「 本人確認 」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」とあるのは「附則第4条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「附則第2条第1項」と、 第4条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》 きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 中「本人確認を行ったとき」とあるのは「附則第3条第1項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認に関する事項」と、 第12条 《媒介業者等の監督 携帯音声通信事業者は…》 、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し 中「 第6条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時…》 本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「媒介業者等」という。に行わせることができる。 」とあるのは「附則第3条第1項」と、「本人確認又は 譲渡時本人確認 」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「当該本人確認又は当該譲渡時本人確認」とあるのは「当該施行時利用者本人確認」と、前条第1項中「携帯音声通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は」と読み替えるものとする。

4条

1項 携帯音声通信 事業者は、 施行時利用者 であって附則第2条第1項本文(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの又は 代表者等 が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、当該携帯音声通信役務の提供その他 役務提供契約 に係る 通話可能端末設備 により提供される当該携帯音声通信役務以外の 電気通信役務 の提供を拒むことができる。

5条

1項 総務大臣は、 携帯音声通信 事業者が、 施行時利用者 本人確認の業務に関して附則第2条第1項の規定、同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する 若しくは第3項若しくは 第4条 《本人確認記録の作成義務等 携帯音声通信…》 事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならな の規定又は附則第3条第3項において準用する 第4条 《本人確認記録の作成義務等 携帯音声通信…》 事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならな 若しくは 第12条 《媒介業者等の監督 携帯音声通信事業者は…》 、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 媒介業者等 が、 施行時利用者 本人確認の業務に関して附則第3条第3項において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する 若しくは第3項又は附則第2条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6条

1項 前条の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 本人特定事項 を隠ぺいする目的で、附則第2条第2項において準用する 第3条第4項 《4 相手方前項の規定により相手方とみなさ…》 れる自然人を含む。以下この項及び第11条第1号において同じ。及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはな の規定又は附則第3条第3項において準用する 第3条第4項 《4 相手方前項の規定により相手方とみなさ…》 れる自然人を含む。以下この項及び第11条第1号において同じ。及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはな の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後1年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2008年6月18日法律第76号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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