制定文
内閣は、 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (2005年法律第31号)
第8条第1項第2号
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
第8条第1項第2号
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
1号 刑法 (1907年法律第45号) 第250条 《未遂罪 この章の罪の未遂は、罰する。…》 (同法第246条又は第249条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪
2号 大麻取締法(1948年法律第124号)第24条の二(譲渡に係る部分に限る。)の罪
3号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二(譲渡に係る部分に限る。)の罪
4号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
の四(これらの規定中譲渡に係る部分に限る。)の罪
5号 あへん法(1954年法律第71号)第52条(譲渡に係る部分に限る。)の罪
6号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付け…》
を行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 その貸
(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)又は第3項(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)の罪
7号 売春防止法 (1956年法律第118号)
第6条第1項
《売春の周旋をした者は、2年以下の拘禁刑又…》
は60,000円以下の罰金に処する。
又は第2項第3号の罪
8号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第47条第2号
《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定
又は
第47条の3第2号
《第47条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。 1 第4条第1項の登録
(同法第11条第2項第1号(広告に係る部分に限る。)又は第2号に係る部分に限る。)の罪
9号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第3条第1項第13号
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
若しくは第14号若しくは第2項(同号に係る部分に限る。)又は
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(同法第3条第1項第13号又は第14号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪