制定文 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (2005年法律第31号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 (2005年総務省令第81号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 譲渡時本人確認記録 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 第3条第2項から第4項まで及び前条の…》
規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「
において読み替えて準用する 法
第4条第1項
《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》
きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
の規定により作成する本人確認記録をいう。
2号 施行時利用者本人確認記録法附則第2条第2項において読み替えて準用する 法
第4条第1項
《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》
きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
の規定により作成する本人確認記録をいう。
3号 本人確認記録等本人確認記録(法附則第2条第3項の規定により本人確認記録とみなされる記録、譲渡時本人確認記録及び施行時利用者本人確認記録を含む。)及び貸与時本人確認記録をいう。
4号 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号。次号において「 電子署名法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
の電子署名をいう。
5号 電子証明書自然人にあっては、 電子署名法
第8条
《承継 第4条第1項の認定を受けた者以下…》
「認定認証事業者」という。がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事
に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)
第4条第1号
《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》
6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証
に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書をいい、法人にあっては、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
6号 書留郵便等書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。)又はこれらに準ずるものをいう。
7号 転送不要郵便物等その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。
8号 本人限定受取郵便等その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。
9号 特定事項伝達型本人限定受取郵便等本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名あて人本人の住居を確認し、名あて人本人から写真付き本人確認書類(第11号に規定する書類をいう。以下同じ。)の提示を受け、かつ、本人確認記録等の作成に関し必要な事項を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。
10号 引受番号等引受番号(書留郵便等又は本人限定受取郵便等の取扱いに際してそれらを識別するための番号をいう。)又はこれに準ずるものをいう。
11号 写真付き本人確認書類
第5条第1項第1号
《登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親…》
族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表し
又は第3号(同項第1号ロからニまで及びヘ並びに同項第2号に掲げるものを除く。)に規定する書類をいう。
12号 本人確認用画像情報自然人又はその代表者等( 法
第3条第2項
《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》
認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する
(法第5条第2項及び法第10条第2項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。次号において同じ。)に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌の画像情報をいう。
13号 特定本人確認用画像情報自然人又はその代表者等に携帯音声通信事業者又は貸与業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該自然人又はその代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。
2条 (携帯音声通信役務)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「携帯音声通信役務」…》
とは、電気通信事業法1984年法律第86号第2条第3号に規定する電気通信役務以下「電気通信役務」という。のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する
の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)
第3条第1項第1号
《法第9条第1号の総務省令で定める基準は、…》
設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 端末系伝送路設備端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。の設置の区域が1の市町村特別区を含む。の区域
に規定する端末系伝送路設備に接続される移動端末設備( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いることにより通話することを可能とするために 電気通信番号規則 (令和元年総務省令第4号)別表に掲げる音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号を使用して提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者( 電気通信事業法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。
3条 (本人確認の方法)
1項 法
第3条第1項
《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》
提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に
の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 自然人( 法
第3条第3項
《3 相手方が国、地方公共団体、人格のない…》
社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっ
の規定により相手方とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか
イ 当該自然人又はその代表者等( 法
第3条第2項
《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》
認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する
(法第5条第2項及び法第10条第2項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。
第13条
《契約者の本人特定事項の確認の方法 法第…》
9条第1項の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第9条第3項において読み替えて準用する法第3条第3項の規
、
第14条
《代表者等の本人特定事項の確認の方法 法…》
第9条第3項において読み替えて準用する法第3条第2項の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居
及び
第16条
《通話可能端末設備等を所持していることを確…》
認する方法 法第9条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人みなし契約者を除く。 当該自然人に対して、本人確認記録に記録さ
を除き、以下同じ。)から
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
(ニ及びヘを除く。)又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第1号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は1を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ 当該自然人若しくはその代表者等から
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又はその代表者等から同号ホに掲げるもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、当該自然人との役務提供契約に係る携帯音声通信端末設備若しくは契約者特定記録媒体又は当該役務提供契約の締結に係る文書(以下「 携帯音声通信端末設備等 」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法
ニ 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)
第2条第1項
《この法律において「半導体集積回路」とは、…》
半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
に規定する半導体集積回路をいう。)が組み込まれたものに限る。次条第1項第4号、
第11条第1項第1号
《回路配置利用権者は、業として設定登録を受…》
けている回路配置以下「登録回路配置」という。を利用する権利を専有する。 ただし、その回路配置利用権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がその登録回路配置を利用する権利を専有する範囲について
ニ、
第19条第1項第1号
《回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権…》
を目的とする質権は、回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権の対価又は登録回路配置の利用に対しその回路配置利用権者若しくは専用利用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。 ただ
ニ及び第3号ニ並びに
第20条第1項第4号
《回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利…》
用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。
において同じ。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ホ 当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号
《法人その他使用者の業務に従事する者が職務…》
上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第3号に規定するもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の住居にあてて、 携帯音声通信端末設備等 を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ヘ 当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号
《法人その他使用者の業務に従事する者が職務…》
上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の住居にあてて、 携帯音声通信端末設備等 を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ト 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、 携帯音声通信端末設備等 を送付する方法
チ 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
2号 法人次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号
《法人その他使用者の業務に従事する者が職務…》
上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号
《法人その他使用者の業務に従事する者が職務…》
上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
又は第3号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、 携帯音声通信端末設備等 を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号
《法人その他使用者の業務に従事する者が職務…》
上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、 携帯音声通信端末設備等 を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
2項 前項第1号ロ、ホ及びヘ並びに第2号ロ及びハに掲げる方法による 携帯音声通信端末設備等 の送付は、提示、送付又は送信された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。
3項 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該相手方について、本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。
4項 前項の確認の方法は、相手方から役務提供契約の締結の際に示された本人特定事項を、当該相手方の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
5項 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったものとみなすことができる。
4条 (代表者等の本人確認の方法)
1項 法
第3条第2項
《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》
認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する
の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
1号 代表者等から次条第1項第1号(ニ及びヘを除く。)又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法
2号 代表者等から次条第1項第1号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3号 代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法
4号 代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
5号 代表者等から次条第1項第1号ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第3号に規定するもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
6号 代表者等から次条第1項第1号又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
7号 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を送付する方法
2項 前項第2号、第5号又は第6号に掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
3項 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が代表者等について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該代表者等について本人確認を行ったものとみなすことができる。
5条 (本人確認書類)
1項 第3条第1項
《法の総務省令で定める方法は、次の各号に掲…》
げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第3条第3項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該自然人又はその代表者等法第3条第2
及び前条第1項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類(以下「 本人確認書類 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第1号イからハまで、ホ及びヘ並びに第2号ロに掲げる書類並びに第3号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。
1号 自然人(第3号に規定する外国人を除く。)
イ 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証若しくは同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)又は同法第14条の2第4項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して船舶観光上陸許可書の交付を受けた者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。
第17条
《住居の確認を要しない外国人 法第10条…》
第1項の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した者とする。
及び
第19条第1項
《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい
において同じ。)
ロ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は自衛官診療証(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ハ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ホ イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該自然人の写真があるもの
ヘ イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
2号 法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)
イ 当該法人の設立の登記に係る 商業登記法 (1963年法律第125号)
第10条第1項
《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》
れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
に規定する登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
3号 外国人(本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(1960年条約第7号)第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(1954年条約第12号)第3条第1項の規定により本邦に入国し、在留している者を除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前各号に規定する書類のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に規定する書類に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
2項 携帯音声通信事業者は、 本人確認書類 若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるとき、住居の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路の住居の情報の記録が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のある第5号及び第6号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。)のいずれかの提示若しくは送付又はその写しの送付を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。
1号 本人確認書類 (役務提供契約の締結の際における住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。)
2号 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
3号 所得税法 (1965年法律第33号)
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
に規定する社会保険料の領収証書
4号 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
5号 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。)
6号 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に掲げるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
6条 (役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)
1項 法
第3条第3項
《3 相手方が国、地方公共団体、人格のない…》
社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっ
(法第5条第2項、第6条第3項及び第4項、第9条第3項並びに附則第2条第2項及び
第3条第3項
《3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契…》
約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該相手方について、本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うこ
において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国
2号 地方公共団体
3号 人格のない社団又は財団
4号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)
5号 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)
6号 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
7条 (本人確認記録の作成方法)
1項 法
第4条第1項
《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》
きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第10条第2項
《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》
の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方
において同じ。)又はマイクロフィルムによる方法とする。
8条 (本人確認記録の記録事項)
1項 法
第4条第1項
《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》
きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
2号 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
3号 相手方に係る次に掲げる事項
イ 本人確認を行った日付
ロ 本人特定事項
ハ 本人確認を行った方法
ニ 本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項
4号 役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
イ 本人確認を行った日付
ロ 本人特定事項
ハ 本人確認を行った方法
ニ 本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
5号 役務提供契約を
第6条
《媒介業者等による本人確認等 携帯音声通…》
信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「媒介業者等」という。に行わせることができる。 2 携帯音声通信事業
に規定するもの(以下「 国等 」という。)と締結したときは、当該 国等 の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項
2項 前項第3号イ又は第4号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
1号 第3条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》
提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に
イ若しくは第2号イ又は
第4条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》
きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
に規定する方法携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日
2号 第3条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》
提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に
ハ又はニに規定する方法携帯音声通信事業者が当該送信を受けた日
3号 第3条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》
提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に
ロ又はホからトまでのいずれか若しくは第2号ロ若しくはハ又は
第4条第1項第2号
《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》
きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。
から第5号までのいずれかに規定する方法 携帯音声通信端末設備等 が相手方又は代表者等に送達又は交付された日
4号 第3条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》
提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に
チ又は第2号ニに規定する方法携帯音声通信事業者が電子証明書を受信した日
5号 第3条第4項
《4 相手方前項の規定により相手方とみなさ…》
れる自然人を含む。以下この項及び第11条第1号において同じ。及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはな
に規定する方法携帯音声通信事業者が当該照合を行った日
9条 (本人確認記録の作成及び保存の特例)
1項 携帯音声通信事業者は、
第3条第5項
《5 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通…》
信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を
又は
第4条第3項
《3 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通…》
信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が代表者等について本人確認を行
の規定により相手方又は代表者等について本人確認を行ったものとみなされるときは、当該他の携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存していることをもって、当該携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
10条 (本人確認に用いた書類等の保存)
1項 携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から
第5条第1項
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
及び第2項に規定する書類の写しが送付されたとき又は特定本人確認用画像情報、本人確認用画像情報若しくは写真付き 本人確認書類 に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けたときは、当該写し又は情報を、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から3年間保存するものとする。
2項 前項の保存は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによるものとする。
11条 (譲渡時本人確認の方法等)
1項 法
第5条第1項
《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》
は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け
の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 自然人( 法
第5条第2項
《2 第3条第2項から第4項まで及び前条の…》
規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「
において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか
イ 当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
(ニ及びヘを除く。)又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第1号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は1を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ 当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法
ニ 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き 本人確認書類 に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ホ 当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第3号に規定するもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ヘ 当該自然人又はその代表者等から
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ト 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、契約の名義変更に係る文書を送付する方法
チ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
2号 法人次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該法人の代表者等から
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
2項 前項第1号ロ、ホ及びヘ並びに第2号ロ及びハに掲げる方法による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
3項 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該譲受人等について、本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であることを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。
4項 前項の確認の方法は、譲受人等から契約者の名義変更の際に示された本人特定事項を、当該譲受人等の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
5項 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。
6項 第4条
《代表者等の本人確認の方法 法第3条第2…》
項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から次条第1項第1号ニ及びヘを除く。又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法 2 代表者等から次条第1項第1号
、
第5条
《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》
項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ
及び
第7条
《本人確認記録の作成方法 法第4条第1項…》
の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条第2
から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条 (媒介業者等による本人確認の方法等)
1項 第3条第1項
《法の総務省令で定める方法は、次の各号に掲…》
げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第3条第3項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該自然人又はその代表者等法第3条第2
及び第2項、
第4条第1項
《法第3条第2項の規定による代表者等の本人…》
確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から次条第1項第1号ニ及びヘを除く。又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法 2 代表者等から次条第1項第1号ニ又はヘに掲げる書類の提示を
及び第2項、
第5条
《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》
項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ
、
第7条
《本人確認記録の作成方法 法第4条第1項…》
の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条第2
、
第8条
《本人確認記録の記録事項 法第4条第1項…》
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 相手方
(第2項第4号を除く。)並びに
第10条
《本人確認に用いた書類等の保存 携帯音声…》
通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第5条第1項及び第2項に規定する書類の写しが送付されたとき又は特定本人確認用画像情報、本人確認用画像情報若しくは写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路
の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 第4条第1項
《法第3条第2項の規定による代表者等の本人…》
確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から次条第1項第1号ニ及びヘを除く。又は第3号に規定する書類の提示を受ける方法 2 代表者等から次条第1項第1号ニ又はヘに掲げる書類の提示を
及び第2項、
第5条
《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》
項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ
、
第7条
《本人確認記録の作成方法 法第4条第1項…》
の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条第2
、
第8条
《本人確認記録の記録事項 法第4条第1項…》
の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 相手方
(第2項第4号を除く。)、
第10条
《本人確認に用いた書類等の保存 携帯音声…》
通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第5条第1項及び第2項に規定する書類の写しが送付されたとき又は特定本人確認用画像情報、本人確認用画像情報若しくは写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路
並びに
第11条第1項
《法第5条第1項の総務省令で定める方法は、…》
次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人法第5条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。 次に掲げる方
及び第2項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (契約者の本人特定事項の確認の方法)
1項 法
第9条第1項
《前条第1項の規定により確認の求めを受けた…》
携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項と
の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 自然人( 法
第9条第3項
《3 第3条第2項から第4項までの規定は、…》
第1項の規定により携帯音声通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあ
において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により契約者とみなされる自然人(以下本条及び
第16条
《通話可能端末設備等を所持していることを確…》
認する方法 法第9条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人みなし契約者を除く。 当該自然人に対して、本人確認記録に記録さ
において「 みなし契約者 」という。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか
イ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
(ニ及びヘを除く。)又は第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等(当該契約者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条、次条及び
第16条
《通話可能端末設備等を所持していることを確…》
認する方法 法第9条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人みなし契約者を除く。 当該自然人に対して、本人確認記録に記録さ
において同じ。)から当該書類の提示を受ける方法。ただし、当該代表者等からの同項第1号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は1を限り発行又は発給されたものに限る。
ロ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2号 法人当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の提示を受ける方法
3号 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ 国等 に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下「 所在地等 」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて みなし契約者 に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
(ニ及びヘを除く。)又は第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法
ロ 国等 に対して、当該国等の 所在地等 にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて みなし契約者 に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ又はヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2項 携帯音声通信事業者は、 本人確認書類 の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。
1号 自然人( みなし契約者 を除く。)次に掲げる方法のいずれか
イ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第3号に規定するもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2号 法人次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3号 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ 国等 に対して、当該国等の 所在地等 にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて みなし契約者 に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第3号に規定するもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ロ 国等 に対して、当該国等の 所在地等 にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて みなし契約者 に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3項 第3条第2項
《2 前項第1号ロ、ホ及びヘ並びに第2号ロ…》
及びハに掲げる方法による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示、送付又は送信された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載
及び
第5条
《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》
項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ
の規定は、携帯音声通信事業者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
14条 (代表者等の本人特定事項の確認の方法)
1項 法
第9条第3項
《3 第3条第2項から第4項までの規定は、…》
第1項の規定により携帯音声通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあ
において読み替えて準用する法第3条第2項の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
1号 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
(ニ及びヘを除く。)又は第3号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受ける方法
2号 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2項 携帯音声通信事業者は、 本人確認書類 の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。
1号 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第3号に規定するもの(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2号 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
又は第3号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3項 第4条第2項
《2 前項第2号、第5号又は第6号に掲げる…》
方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えること
及び
第5条
《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》
項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ
の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
15条 (役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項)
1項 法
第9条第1項
《前条第1項の規定により確認の求めを受けた…》
携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項と
の総務省令で定める事項は、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結している契約者が当該通話可能端末設備等を所持していることの確認の求めを受けた場合において、当該通話可能端末設備等を所持していることとする。
1号 法
第8条第1項第1号
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
に該当するとき(法第19条及び第26条(法第19条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合を除く。)
2号 法
第8条第1項第1号
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
に該当する場合(法第19条及び第26条(法第19条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合に限る。)であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等が法第7条第1項の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき
3号 法
第8条第1項第2号
《警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用…》
の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安
に該当する場合であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等が法第7条第1項の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき
16条 (通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法)
1項 法
第9条第1項
《前条第1項の規定により確認の求めを受けた…》
携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項と
の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 自然人( みなし契約者 を除く。)当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該自然人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又は代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
2号 法人当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該法人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
3号 みなし契約者 国等に対して、当該 国等 の 所在地等 にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該国等が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
17条 (住居の確認を要しない外国人)
1項 法
第10条第1項
《通話可能端末設備等を有償で貸与することを…》
業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「貸与の相手方」という。について、次の
の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した者とする。
18条 (住居に代わる確認事項)
1項 法
第10条第1項
《通話可能端末設備等を有償で貸与することを…》
業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「貸与の相手方」という。について、次の
の総務省令で定める事項は、国籍及び旅券等の番号とする。
19条 (貸与時本人確認の方法)
1項 法
第10条第1項
《通話可能端末設備等を有償で貸与することを…》
業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「貸与の相手方」という。について、次の
の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 自然人(
第17条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。
の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時 みなし契約者 (法第10条第2項において読み替えて準用する 法
第3条第3項
《3 相手方が国、地方公共団体、人格のない…》
社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっ
の規定により契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか
イ 当該自然人又はその代表者等から
第24条
《 第15条の規定による命令に違反した者は…》
、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》
は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け
イ若しくはホ又は第3号に規定する書類(同項第1号ホに規定する書類にあっては、1を限り発行又は発給されたものに限る。)であって当該自然人の写真があるものの提示を受ける方法
ロ 当該自然人又はその代表者等から
第24条
《 第15条の規定による命令に違反した者は…》
、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》
は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け
ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表者等から
第24条
《 第15条の規定による命令に違反した者は…》
、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》
は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け
若しくは第3号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1) 当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、当該自然人との貸与契約に係る通話可能端末設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書(以下「 貸与時通話可能端末設備等 」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する措置
(2) 当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、 貸与時通話可能端末設備等 を本人限定受取郵便等により送付する措置
ハ 当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法
ニ 当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き 本人確認書類 に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ホ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、 貸与時通話可能端末設備等 を送付する方法
ヘ 電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
2号 第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人当該外国人から、旅券等又は船舶観光上陸許可書の提示を受ける方法
3号 貸与時 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該貸与時 みなし契約者 又はその代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
イ若しくはホ又は第3号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法
ロ 当該貸与時 みなし契約者 又はその代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに規定する書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
若しくは第3号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、 貸与時通話可能端末設備等 を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法
ニ 当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き 本人確認書類 に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ホ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該貸与時 みなし契約者 に対して、 貸与時通話可能端末設備等 を送付する方法
ヘ 電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該貸与時 みなし契約者 から受信する方法
4号 法人次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
に規定する書類の提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第2号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
に規定する書類又はその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。以下この条及び次条において同じ。)にあてて、 貸与時通話可能端末設備等 を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
2項 前項第1号ロ(1)、第3号ロ又は第4号ロに規定する方法による 貸与時通話可能端末設備等 の送付は、提示又は送付された書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方に貸与時通話可能端末設備等を交付することをもって代えることができる。
3項 貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第1項第4号ロに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、送付された書類又はその写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第2項
《2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類若…》
しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるとき、住居の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路の住居の情報の記
に規定する書類(有効期間又は有効期限のある
第5条第2項第5号
《2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類若…》
しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるとき、住居の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路の住居の情報の記
及び第6号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。次項において同じ。)又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しの記載により当該法人の営業所であると認められる場所にあてて、 貸与時通話可能端末設備等 を送付することができる。
4項 貸与業者は、貸与時 みなし契約者 (
第22条第3号
《貸与契約の締結の任に当たっている自然人を…》
貸与の相手方とみなすもの 第22条 法第10条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4
及び第7号で規定するもののために現に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第1項第3号ロに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与時みなし契約者の住居に代えて、
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第2項
《2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類若…》
しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結の際におけるものと異なるとき、住居の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路の住居の情報の記
に規定する書類又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所にあてて、 貸与時通話可能端末設備等 を送付することができる。
5項 貸与業者は、過去3年以内に貸与契約を締結したことのある者と貸与契約を締結する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該貸与の相手方について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
1号 当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去3年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法
2号 当該貸与の相手方しか知り得ない事項その他の当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
20条 (代表者等の貸与時本人確認の方法)
1項 法
第10条第2項
《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》
の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方
において読み替えて準用する法第3条第2項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
1号 代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
イ若しくはホ又は第3号に規定する書類であって当該代表者等の写真があるものの提示を受ける方法
2号 代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示又は代表者等から
第24条
《準用 第5条及び第7条の規定は、貸与業…》
者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第5条第1項 第3条第1項及び前条第1
において読み替えて準用する
第5条第1項第1号
《第3条第1項及び前条第1項に規定する方法…》
において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イからハまで、ホ及
若しくは同項第3号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3号 代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法
4号 代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き 本人確認書類 に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
5号 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を送付する方法
2項 前項第2号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
3項 貸与業者は、過去3年以内に代表者等として貸与契約の締結の任に当たったことのある者を代表者等として貸与契約を締結する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該代表者等について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
1号 当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去3年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法
2号 当該代表者等しか知り得ない事項その他の当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
21条 (貸与時本人確認記録の記録事項)
1項 法
第10条第2項
《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》
の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方
において読み替えて準用する法第4条第1項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貸与時本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
2号 貸与時本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
3号 通話可能端末設備等に係る次に掲げる事項
イ 貸与した通話可能端末設備等の数
ロ 貸与した通話可能端末設備等の電話番号
4号 貸与の相手方に係る次に掲げる事項
イ 貸与時本人確認を行った日付
ロ 貸与時本人特定事項
ハ 貸与時本人確認を行った方法
ニ 貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項
ホ 第19条第1項第1号
《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい
ロ若しくはハ、第3号ロ若しくはハ又は第4号ロに掲げる方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
ヘ 第19条第1項第1号
《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい
ロ(1)に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払い方法を特定するに足りる事項
5号 貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
イ 貸与時本人確認を行った日付
ロ 貸与時本人特定事項
ハ 貸与時本人確認を行った方法
ニ 貸与時本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
ホ 第20条第1項第2号
《法第10条第2項において読み替えて準用す…》
る法第3条第2項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から第24条において読み替えて準用する第5条第1項第1号イ若しくはホ又は第3号に規定する書類
又は第3号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
6号 貸与契約を
第22条
《貸与契約の締結の任に当たっている自然人を…》
貸与の相手方とみなすもの 法第10条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国 2 地方公共団体 3 人格のない社団又は財団 4 独立行政
に規定する者と締結したときは、当該貸与の相手方の名称その他の当該貸与の相手方を特定するに足りる事項
7号 第19条第2項
《2 前項第1号ロ1、第3号ロ又は第4号ロ…》
に規定する方法による貸与時通話可能端末設備等の送付は、提示又は送付された書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方
又は
第20条第2項
《2 前項第2号に規定する方法による貸与の…》
相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
に規定する方法で交付したときは、交付した者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、当該貸与の相手方又は当該代表者等であることを確認した方法及び交付した時刻
8号 第19条第5項又は
第20条第3項
《3 貸与業者は、過去3年以内に代表者等と…》
して貸与契約の締結の任に当たったことのある者を代表者等として貸与契約を締結する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該代表者等について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。 1 当該
に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、貸与時本人確認記録に記録されている者と当該貸与の相手方又は当該代表者等が同一であることを確認した方法
2項 前項第4号イ又は第5号イの貸与時本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
1号 第19条第1項第1号
《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい
イ、第2号、第3号イ若しくは第4号イ又は
第20条第1項第1号
《法第10条第2項において読み替えて準用す…》
る法第3条第2項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から第24条において読み替えて準用する第5条第1項第1号イ若しくはホ又は第3号に規定する書類
に規定する方法貸与業者が当該提示を受けた日
2号 第19条第1項第1号
《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい
ハ若しくはニ又は第3号ハ若しくはニに規定する方法貸与業者が当該送信を受けた日
3号 第19条第1項第1号
《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい
ロ若しくはハ、第3号ロ若しくはハ、若しくは第4号ロ又は
第20条第1項第2号
《法第10条第2項において読み替えて準用す…》
る法第3条第2項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 1 代表者等から第24条において読み替えて準用する第5条第1項第1号イ若しくはホ又は第3号に規定する書類
若しくは第3号に規定する方法 貸与時通話可能端末設備等 が貸与の相手方又は代表者等に届いた日
4号 第19条第1項第1号
《法第10条第1項の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人第17条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者法第10条第2項におい
ニ、第3号ニ又は第4号ハに規定する方法貸与業者が電子証明書を受信した日
5号 第19条第5項
《5 貸与業者は、過去3年以内に貸与契約を…》
締結したことのある者と貸与契約を締結する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該貸与の相手方について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。 1 当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に
又は
第20条第3項
《3 貸与業者は、過去3年以内に代表者等と…》
して貸与契約の締結の任に当たったことのある者を代表者等として貸与契約を締結する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該代表者等について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。 1 当該
に規定する方法貸与業者が当該照合を行った日
22条 (貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)
1項 法
第10条第2項
《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》
の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方
において読み替えて準用する法第3条第3項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国
2号 地方公共団体
3号 人格のない社団又は財団
4号 独立行政法人
5号 国又は地方公共団体が出資金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)
6号 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
7号 外国に本店又は主たる事務所を有する法人
23条 (貸与時本人確認記録を作成する期間)
1項 法
第10条第2項
《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》
の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方
において読み替えて準用する法第4条第1項の総務省令で定める期間は、3日とする。
24条 (準用)
1項 第5条
《本人確認書類 第3条第1項及び前条第1…》
項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類以下「本人確認書類」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。 ただし、第1号イ
及び
第7条
《本人確認記録の作成方法 法第4条第1項…》
の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第10条第2
の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
25条 (媒介業者等の監督)
1項 法
第12条
《媒介業者等の監督 携帯音声通信事業者は…》
、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し
の規定により携帯音声通信事業者が行わなければならない媒介業者等に対する監督は、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「 本人確認等 」という。)の手順等に関する文書を作成し、当該媒介業者等に配布するとともに、 本人確認等 が適正かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置を講ずることにより行うこととする。
1号 媒介業者等が行う 本人確認等 の業務を監督する責任者の選任
2号 媒介業者等が行う 本人確認等 の業務に関する監査
3号 本人確認等 の業務を行う者に対する当該業務に関する研修の実施
4号 前各号に掲げるもののほか、 本人確認等 の適正かつ円滑な実施に関し必要な措置