携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律《本則》

法番号:2005年法律第31号

略称: 携帯電話不正利用防止法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、携帯音声通信事業者による携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備等の譲渡等に関する措置等を定めることにより、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 携帯音声通信 」とは、携帯して使用するために開設する 無線局 第4項において「 無線局 」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。

2項 この法律において「 携帯音声通信役務 」とは、 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する 電気通信役務 以下「 電気通信役務 」という。)のうち 携帯音声通信 に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 携帯音声通信事業者 」とは、 電気通信事業法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者のうち 携帯音声通信 役務を提供するものをいう。

4項 この法律において「 携帯音声通信端末設備 」とは、 電気通信事業法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信設備のうち 携帯音声通信 を行うための 無線局 の無線設備をいう。

5項 この法律において「 通話可能端末設備 」とは、 携帯音声通信 端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備( 電気通信事業法 第9条第1号 《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》 を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。

6項 この法律において「 契約者特定記録媒体 」とは、 携帯音声通信 事業者との間で携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「 役務提供契約 」という。)を締結している者(以下「 契約者 」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯音声通信端末設備その他の設備( 通話可能端末設備 を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通話可能端末設備を構成するものをいう。

2章 本人確認等

3条 (契約締結時の本人確認義務等)

1項 携帯音声通信 事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、 役務提供契約 を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする 相手方 以下この条及び 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 において「 相手方 」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「 本人特定事項 」という。)の確認(以下「 本人確認 」という。)を行わなければならない。

1号 自然人氏名、住居及び生年月日

2号 法人名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2項 携帯音声通信 事業者は、 相手方 本人確認 を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために 役務提供契約 を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(第4項及び 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 において「 代表者等 」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

3項 相手方 が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該 携帯音声通信 事業者との間で現に 役務提供契約 の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第1項の規定を適用する。

4項 相手方 前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下この項及び 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 において同じ。及び 代表者等 は、 携帯音声通信 事業者が 本人確認 を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の 本人特定事項 を偽ってはならない。

4条 (本人確認記録の作成義務等)

1項 携帯音声通信 事業者は、 本人確認 を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、 本人特定事項 その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「 本人確認記録 」という。)を作成しなければならない。

2項 携帯音声通信 事業者は、 本人確認 記録を、 役務提供契約 が終了した日から3年間保存しなければならない。

5条 (譲渡時の本人確認義務等)

1項 携帯音声通信 事業者は、 通話可能端末設備 又は 契約者 特定記録媒体(以下「 通話可能端末設備等 」という。)の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての 役務提供契約 上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供を受けようとする者(以下「 譲受人等 」という。)について、 譲受人等 本人特定事項 の確認(以下「 譲渡時 本人確認 」という。)を行わなければならない。

2項 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項まで及び前条の規定は、前項の規定により 携帯音声通信 事業者が 譲渡時本人確認 を行う場合について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項までの規定中「 相手方 」とあるのは「 譲受人等 」と、同条第2項及び第4項中「 本人確認 」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」とあるのは「 第11条第2号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第5条第1項 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け 」と、前条第1項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。

6条 (媒介業者等による本人確認等)

1項 携帯音声通信 事業者は、 本人確認 又は 譲渡時本人確認 を、当該携帯音声通信事業者のために 役務提供契約 の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「 媒介業者等 」という。)に行わせることができる。

2項 携帯音声通信 事業者は、前項の規定により 本人確認 又は 譲渡時本人確認 媒介業者等 に行わせることとした場合には、 第3条第1項 《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》 提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に 及び第2項の規定又は前条第1項の規定及び同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。

3項 第3条 《契約締結時の本人確認義務等 携帯音声通…》 信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方 及び 第4条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》 きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 の規定は、第1項の規定により 媒介業者等 本人確認 を行う場合について準用する。この場合において、 第3条 《契約締結時の本人確認義務等 携帯音声通…》 信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方 中「 携帯音声通信 事業者」とあるのは「媒介業者等」と、 第4条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》 きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 中「本人確認を行ったとき」とあるのは「 第6条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時…》 本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「媒介業者等」という。に行わせることができる。 の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。

4項 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項まで、 第4条 《本人確認記録の作成義務等 携帯音声通信…》 事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならな 及び前条第1項の規定は、第1項の規定により 媒介業者等 譲渡時本人確認 を行う場合について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項までの規定中「 携帯音声通信 事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「 相手方 」とあるのは「 譲受人等 」と、同条第2項及び第4項中「 本人確認 」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」とあるのは「 第11条第2号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第5条第1項 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け 」と、 第4条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》 きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 中「本人確認を行ったとき」とあるのは「 第6条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時…》 本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「媒介業者等」という。に行わせることができる。 の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第1項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。

7条 (譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾)

1項 契約者 は、自己が契約者となっている 役務提供契約 に係る 通話可能端末設備 等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ 携帯音声通信 事業者の承諾を得なければならない。

2項 携帯音声通信 事業者は、 譲受人等 につき 譲渡時本人確認 を行った後又は前条第1項の規定により 媒介業者等 が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。

8条 (契約者確認の求め)

1項 警察署長は、 携帯音声通信 役務の不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る 通話可能端末設備 等につき 役務提供契約 を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る 契約者 について次条第1項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。

1号 この法律に規定する罪( 第19条 《 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第3条…》 第4項第5条第2項、第6条第3項及び第4項並びに第9条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第10条第2項 から 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者 2 第10条 まで及び 第26条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第19条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第19条 《 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第3条…》 第4項第5条第2項、第6条第3項及び第4項並びに第9条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第10条第2項 から 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者 2 第10条 までの罪に係る部分に限る。)の罪に限る。)に当たる行為が行われたと認めるに足りる相当の理由がある場合

2号 携帯音声通信 役務が 刑法 1907年法律第45号第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 の罪又は 第249条 《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》 、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 の罪に当たる行為その他携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合

2項 国家公安委員会は、前項に規定する国家公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

9条 (契約者確認)

1項 前条第1項の規定により確認の求めを受けた 携帯音声通信 事業者は、当該 契約者 について、総務省令で定める方法により、 本人特定事項 その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての 役務提供契約 上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「 契約者確認 」という。)を行うことができる。

2項 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。

3項 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項までの規定は、第1項の規定により 携帯音声通信 事業者が 契約者 確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「 相手方 」とあるのは「契約者」と、同条第2項及び第4項中「 本人確認 」とあるのは「契約者確認」と、「 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」とあるのは「 第11条第4号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第9条第1項 《前条第1項の規定により確認の求めを受けた…》 携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項と 」と読み替えるものとする。

10条 (貸与業者の貸与時の本人確認義務等)

1項 通話可能端末設備 等を有償で貸与することを業とする者(以下「 貸与業者 」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「 貸与契約 」という。)を締結するに際しては、当該 貸与契約 を締結しようとする 相手方 以下「 貸与の相手方 」という。)について、次の各号に掲げる 貸与の相手方 の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「 貸与時 本人特定事項 」という。)の確認(以下「 貸与時 本人確認 」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。

1号 自然人氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項及び生年月日

2号 法人名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2項 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項まで及び 第4条 《本人確認記録の作成義務等 携帯音声通信…》 事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならな の規定は、前項の規定により 貸与業者 貸与時本人確認 を行う場合について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する から第4項までの規定中「 携帯音声通信 事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「 相手方 本人確認 を行う場合において、会社」とあるのは「会社」と、「 役務提供契約 」とあるのは「 貸与契約 」と、「当該相手方と」とあるのは「 貸与の相手方 と」と、「当該相手方の本人確認」とあるのは「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、「及び 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 において」とあるのは「において」と、「、本人確認を行わなければならない」とあるのは「貸与時本人確認を行わなければ、 通話可能端末設備 等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第3項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「第1項」とあるのは「 第10条第1項 《通話可能端末設備等を有償で貸与することを…》 業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「貸与の相手方」という。について、次の 」と、同条第4項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「及び 第11条第1号 《携帯音声通信役務等の提供の拒否 第11条…》 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。 1 相手方 において」とあるのは「において」と、「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「 本人特定事項 」とあるのは「 貸与時本人特定事項 」と、 第4条 《本人確認記録の作成義務等 携帯音声通信…》 事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならな 中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「本人確認記録」とあるのは「貸与時本人確認記録」と、同条第1項中「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、同条第2項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。

11条 (携帯音声通信役務等の提供の拒否)

1項 携帯音声通信 事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他 役務提供契約 に係る 通話可能端末設備 等により提供される当該携帯音声通信役務以外の 電気通信役務 の提供を拒むことができる。

1号 相手方 又は 代表者等 本人確認 に応じない場合(当該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。

2号 譲受人等 又は 代表者等 譲渡時本人確認 に応じない場合(当該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。

3号 第7条第1項 《契約者は、自己が契約者となっている役務提…》 供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。 の規定に違反して 通話可能端末設備 等が譲渡された場合

4号 契約者 又は 代表者等 第9条第1項 《前条第1項の規定により確認の求めを受けた…》 携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項と の規定による 本人特定事項 の確認に応じない場合(当該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。

5号 前条第1項又は同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する の規定に違反して 通話可能端末設備 等が交付された場合

12条 (媒介業者等の監督)

1項 携帯音声通信 事業者は、 第6条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時…》 本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「媒介業者等」という。に行わせることができる。 の規定により 本人確認 又は 譲渡時本人確認 媒介業者等 に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3章 監督

13条 (報告)

1項 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 携帯音声通信 事業者( 媒介業者等 を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

14条 (立入検査)

1項 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に 携帯音声通信 事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、 本人確認 記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2項 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

15条 (是正命令)

1項 総務大臣は、 携帯音声通信 事業者が、その業務に関して 第3条第1項 《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》 提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に 、同条第2項若しくは第3項( 第5条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで及び前条の…》 規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第4条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》 きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 第5条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで及び前条の…》 規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「 並びに 第6条第3項 《3 第3条及び第4条第1項の規定は、第1…》 項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1 及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項( 第5条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで及び前条の…》 規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「 及び 第6条第4項 《4 第3条第2項から第4項まで、第4条及…》 び前条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「 において準用する場合を含む。)、 第5条第1項 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け第7条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき…》 譲渡時本人確認を行った後又は前条第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。 又は 第12条 《媒介業者等の監督 携帯音声通信事業者は…》 、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 媒介業者等 が、その業務に関して 第6条第3項 《3 第3条及び第4条第1項の規定は、第1…》 項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1 において準用する 第3条第1項 《携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の…》 提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方以下この条及び第11条第1号に から第3項までの規定又は 第6条第4項 《4 第3条第2項から第4項まで、第4条及…》 び前条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「 において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する 若しくは第3項若しくは 第5条第1項 《携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又…》 は契約者特定記録媒体以下「通話可能端末設備等」という。の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受け の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4章 雑則

16条 (情報の提供)

1項 国家公安委員会は、 携帯音声通信 役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、 役務提供契約 の締結の際の 本人特定事項 の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。

16条の2 (国民の理解を深めるための措置)

1項 及び地方公共団体は、 携帯音声通信 役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

16条の3 (総務大臣と国家公安委員会との協力)

1項 総務大臣及び国家公安委員会は、 携帯音声通信 役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。

17条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。

18条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

19条

1項 本人特定事項 を隠ぺいする目的で、 第3条第4項 《4 相手方前項の規定により相手方とみなさ…》 れる自然人を含む。以下この項及び第11条第1号において同じ。及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはな 第5条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで及び前条の…》 規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「第6条第3項 《3 第3条及び第4条第1項の規定は、第1…》 項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1 及び第4項並びに 第9条第3項 《3 第3条第2項から第4項までの規定は、…》 第1項の規定により携帯音声通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 貸与時本人特定事項 を隠ぺいする目的で、 第10条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》 の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方 において準用する 第3条第4項 《4 相手方前項の規定により相手方とみなさ…》 れる自然人を含む。以下この項及び第11条第1号において同じ。及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはな の規定に違反した者も、同様とする。

20条

1項 第7条第1項 《契約者は、自己が契約者となっている役務提…》 供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。 の規定に違反して、業として有償で 通話可能端末設備 等を譲渡した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 相手方 第7条第1項 《契約者は、自己が契約者となっている役務提…》 供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。 の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る 通話可能端末設備 等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

21条

1項 自己が 契約者 となっていない 役務提供契約 に係る 通話可能端末設備 等を他人に譲渡した者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 相手方 通話可能端末設備 等に係る 役務提供契約 契約者 となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第10条第1項 《通話可能端末設備等を有償で貸与することを…》 業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「貸与の相手方」という。について、次の 又は同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する の規定に違反して 通話可能端末設備 等を交付した者

2号 第10条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》 の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方 において準用する 第4条第1項 《携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったと…》 きは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録以下「本人確認記録」という。を作成しなければならない。 の規定に違反して 貸与時本人確認 記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者

3号 第10条第2項 《2 第3条第2項から第4項まで及び第4条…》 の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。 この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方 において準用する 第4条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を…》 、役務提供契約が終了した日から3年間保存しなければならない。 の規定に違反して 貸与時本人確認 記録を保存しなかった者

2項 相手方 第10条第1項 《通話可能端末設備等を有償で貸与することを…》 業とする者以下「貸与業者」という。は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約以下「貸与契約」という。を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方以下「貸与の相手方」という。について、次の 又は同条第2項において準用する 第3条第2項 《2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確…》 認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき次項に規定する の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る 通話可能端末設備 等の交付を受けた者は、510,000円以下の罰金に処する。

23条

1項 第20条 《 第7条第1項の規定に違反して、業として…》 有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 相手方が第7条第1項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で第21条第1項 《自己が契約者となっていない役務提供契約に…》 係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、510,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項又は前条第1項第1号の罪に当たる行為の 相手方 となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、510,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 第15条 《是正命令 総務大臣は、携帯音声通信事業…》 者が、その業務に関して第3条第1項、同条第2項若しくは第3項第5条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。、第4条第1項第5条第2項並びに第6条第3項及び第4項において準用する場合を含む。若し の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第13条 《報告 総務大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、携帯音声通信事業者媒介業者等を含む。次条において同じ。に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

2号 第14条第1項 《総務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

26条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第19条 《 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第3条…》 第4項第5条第2項、第6条第3項及び第4項並びに第9条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第10条第2項 から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。