官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令《附則》

法番号:2005年政令第193号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。