別表 (第6条関係)
区分 |
抑留資格認定官 |
管轄 |
陸上自衛隊 |
北部方面総監 東北方面総監 東部方面総監 中部方面総監 西部方面総監 |
この項の抑留資格認定官欄の各官職が自衛隊法施行令第14条及び別表第2において責任者とされている警備区域の区域 |
海上自衛隊 |
大湊地方総監 横須賀地方総監 呉地方総監 佐世保地方総監 舞鶴地方総監 |
この項の抑留資格認定官欄の各官職が長である地方隊が自衛隊法施行令第27条及び別表第4において責任部隊とされている警備区域の区域 |
航空自衛隊 |
北部航空方面隊司令官 |
北海道、青森県、岩手県、秋田県 |
中部航空方面隊司令官 |
宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県 |
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西部航空方面隊司令官 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
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南西航空方面隊司令官 |
沖縄県 |
別記様式第1号 (第4条関係)
拘束者法第5条第1項に規定する被拘束者をいう。以下同じ。に対する通知は、別記様式第1号の判断通知書により行うものとする。関係)
別記様式第2号 (第5条関係)
拘束者が署名する文書の様式は、別記様式第2号による。関係)
別記様式第3号 (第8条関係)
の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第3号の呼出通知書により行うものとする。 2 抑留資格認定官等は、自ら管理する法第11条第2項に規定する収容区画等に留め置かれている者については、同項の規定に関係)
別記様式第4号 (第10条関係)
項の規定により公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めるときは、別記様式第4号の抑留資格認定事項照会書により行うものとする。関係)
別記様式第5号 (第11条関係)
項の規定により作成する認定調査記録の様式は、別記様式第5号による。関係)
別記様式第6号 (第12条関係)
第16条第1項及び第3項の規定による抑留資格認定並びに同条第2項の規定による抑留する必要性についての判定は、別記様式第6号の抑留資格認定書により行うものとする。関係)
別記様式第7号 (第13条関係)
条第3項同条第2項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。の規定による被拘束者への通知は、別記様式第7号の抑留資格認定通知書甲により行うものとする。 2 法第16条第1項又は第3項同関係)
別記様式第8号 (第13条関係)
条第3項同条第2項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。の規定による被拘束者への通知は、別記様式第7号の抑留資格認定通知書甲により行うものとする。 2 法第16条第1項又は第3項同関係)
別記様式第9号 (第14条関係)
7条第2項に規定する被拘束者が署名する文書の様式は、別記様式第9号による。関係)
別記様式第10号 (第15条関係)
3項に規定する放免書の様式は、別記様式第10号による。関係)
別記様式第11号 (第16条関係)
第5項において準用する場合を含む。に規定する仮収容令書の様式は、別記様式第11号による。関係)
別記様式第12号 (第17条関係)
の様式は、別記様式第12号による。関係)
別記様式第13号 (第18条関係)
する同意は、別記様式第13号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。 2 法第139条第1項の規定により通知を受けた者が、傷病の程度その他やむを得ない事情により重傷病捕虜等送還同意関係)
別記様式第14号 (第19条関係)
送還令書の様式は、別記様式第14号による。関係)