武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則《本則》

法番号:2005年内閣府令第9号

略称: 捕虜取扱い法施行規則・捕虜取扱法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(2004年法律第117号)第6条第1項及び第3項、第8条第4項第4号、 第13条第1項 《法又は第16条第3項同条第2項の規定によ…》 り抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。の規定による被拘束者への通知は、別記様式第7号の抑留資格認定通知書甲により行うものとする。 及び第4項第5号、第15条第2項第4号(同法第17条第5項において準用する場合を含む。)、 第16条第1項 《法第15条第2項法第17条第5項において…》 準用する場合を含む。に規定する仮収容令書の様式は、別記様式第11号による。 及び第3項、第17条第3項第5号、 第18条第5号 《送還への同意 第18条 法第139条第2…》 項に規定する同意は、別記様式第13号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。 2 法第139条第1項の規定により通知を受けた者が、傷病の程度その他やむを得ない事情により重傷病捕虜等第21条 《送還実績等の通知 法第148条第3項に…》 規定する捕虜収容所長が送還及び移出の実績を捕虜代表に通知する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 1 送還 法第144条第1項の規定により執行され、法第146条 、第139条第2項、第143条第7号、第146条第2項、第148条第3項及び第4項、第153条第1項第3号、第158条、第160条並びに第171条第2項の規定に基づき、並びに同法第8条第3項、 第9条 《身体検査調書 抑留資格認定官等は、法第…》 11条第3項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。 2 前項の身体検査調書の様式は、防衛大臣が定めるものとする。 、第143条、第168条、第174条第2項及び第4項並びに第175条第2項及び第5項の規定を実施するため、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則を次のように定める。


1章 拘束及び抑留資格認定の手続

1条 (法第6条第1項に規定する部隊等)

1項 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 2004年法律第117号。以下「」という。第6条第1項 《出動自衛官は、第4条の規定による拘束をし…》 たときは、防衛大臣の定めるところにより、速やかに、被拘束者を指定部隊長自衛隊法第8条に規定する部隊等であって、連隊、自衛艦その他の防衛省令で定めるものの長をいう。以下同じ。に引き渡さなければならない。 に規定する防衛省令で定める部隊等( 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等をいう。以下この条及び 第34条 《非常勤の隊員等の特例 予備自衛官、即応…》 予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員第36条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。、第41条の2第1項若 において同じ。)は、次に掲げる部隊等とする。

1号 連隊

2号

3号 団に準ずる隊であって防衛大臣が定めるもの

4号 特科隊

5号 後方支援隊

6号 駐屯地司令( 自衛隊法施行令 1954年政令第179号第51条第1項 《駐屯地ごとに、駐屯地司令を置く。…》 に規定する駐屯地司令をいい、方面総監部又は前各号に掲げる部隊の所在する駐屯地の駐屯地司令を除く。)が所属する部隊等(自衛隊地区病院を除く。

7号 自衛艦

8号 航空基地隊(地方総監部の所在地に所在する航空基地隊を除く。

9号 基地隊

10号 防備隊

11号 基地司令( 自衛隊法施行令 第51条の3第1項 《基地ごとに、基地司令を置く。…》 に規定する基地司令をいい、航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令を除く。)が所属する部隊等

12号 前各号に掲げる部隊等に準ずるものとして防衛大臣が定める部隊等

2条 (引渡し時の報告)

1項 第6条第3項 《3 出動自衛官は、前2項の規定による引渡…》 しをする場合には、防衛省令で定めるところにより、拘束の日時及び場所その他必要な事項をその引渡しをする指定部隊長又は抑留資格認定官に報告しなければならない。 に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第4条に規定する出動自衛官をいう。)が書面により行うものとし、その様式は防衛大臣が定めるものとする。

3条 (確認記録)

1項 第8条第4項第4号 《4 確認記録には、次に掲げる事項を記載し…》 かつ、指定部隊長がその識別符号個人を識別するために防衛大臣の定めるところにより指定部隊長に付された数字、記号又は符号をいう。を記入しなければならない。 1 被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証 に規定する防衛省令で定める事項は、確認記録の番号とする。

2項 第8条第3項 《3 指定部隊長は、第1項の規定による確認…》 の結果について、確認記録を作成しなければならない。 に規定する確認記録は、防衛大臣の定める様式により作成するものとする。

4条 (判断通知書)

1項 第9条第1項 《指定部隊長は、前条第1項の規定による確認…》 の結果、被拘束者が抑留対象者に該当しないと判断したときは、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。 に規定する被拘束者(法第5条第1項に規定する被拘束者をいう。以下同じ。)に対する通知は、別記様式第1号の判断通知書により行うものとする。

5条 (判断同意書)

1項 第9条第3項 《3 第1項の場合において、被拘束者が抑留…》 対象者に該当しない旨の判断に同意したときは、指定部隊長は、当該被拘束者に対し、当該判断に同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、前条第4項の規定による確認記録の写しを交付の上、直ちにこれを放免し に規定する被拘束者が署名する文書の様式は、別記様式第2号による。

6条 (抑留資格認定官の管轄)

1項 第9条第4項 《4 前項の規定により放免する場合を除き、…》 指定部隊長は、防衛大臣の定めるところにより、遅滞なく、被拘束者を確認記録とともに管轄の抑留資格認定官に引き渡さなければならない。 に規定する抑留資格認定官の管轄は、別表の上欄の組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる抑留資格認定官について、同表の下欄のとおりとする。

7条 (供述調書の作成)

1項 抑留資格認定官又は 第11条第5項 《5 抑留資格認定官は、防衛大臣の定めると…》 ころによりその指揮監督する自衛官の中から指定した者以下この節において「認定補佐官」という。に、前各項の規定による調査を行わせることができる。 に規定する認定補佐官(次条第2項及び 第9条第1項 《指定部隊長は、前条第1項の規定による確認…》 の結果、被拘束者が抑留対象者に該当しないと判断したときは、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。 において「 抑留資格認定官等 」という。)は、法第11条第1項又は第2項の規定による取調べにおいて必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。

2項 捕虜収容所長は、 第11条第2項 《2 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため…》 必要があるときは、参考人の出頭を求め、当該参考人を取り調べることができる。 この場合において、当該参考人が他の抑留資格認定官の管理する収容区画等第172条第1項に規定する区画又は施設をいう。に留め置か の規定により抑留資格認定官から依頼された参考人の取調べを行うときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。

8条 (参考人の出頭の要求等)

1項 第11条第2項 《2 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため…》 必要があるときは、参考人の出頭を求め、当該参考人を取り調べることができる。 この場合において、当該参考人が他の抑留資格認定官の管理する収容区画等第172条第1項に規定する区画又は施設をいう。に留め置か の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第3号の呼出通知書により行うものとする。

2項 抑留資格認定官等 は、自ら管理する 第11条第2項 《2 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため…》 必要があるときは、参考人の出頭を求め、当該参考人を取り調べることができる。 この場合において、当該参考人が他の抑留資格認定官の管理する収容区画等第172条第1項に規定する区画又は施設をいう。に留め置か に規定する収容区画等に留め置かれている者については、同項の規定による参考人の出頭を求めることなく、その承諾を得て、参考人として取り調べることができる。

9条 (身体検査調書)

1項 抑留資格認定官等 は、 第11条第3項 《3 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため…》 必要があるときは、被拘束者の所持品又は身体の検査をすることができる。 ただし、女性の被拘束者の身体を検査する場合には、緊急を要するときを除き、女性の自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。第 の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。

2項 前項の身体検査調書の様式は、防衛大臣が定めるものとする。

10条 (公務所等への照会の方式)

1項 第11条第4項 《4 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため…》 必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 の規定により公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めるときは、別記様式第4号の抑留資格認定事項照会書により行うものとする。

11条 (認定調査記録)

1項 第12条第1項 《抑留資格認定官は、前条第1項から第4項ま…》 での規定による調査を行ったときは、その結果について、認定調査記録を作成し、かつ、自らこれに署名しなければならない。 ただし、同条第5項の規定により認定補佐官が当該調査を行ったときは、当該認定補佐官が、 又は第2項の規定により作成する認定調査記録の様式は、別記様式第5号による。

12条 (抑留資格認定書)

1項 第13条第1項 《抑留資格認定官は、調査の結果、被拘束者が…》 抑留対象者に該当しない旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。 並びに 第16条第1項 《抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象者第…》 3条第6号ロ、ハ又はニに掲げる者以下この条、次条及び第121条第2項において「軍隊等非構成員捕虜」という。を除く。に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘 及び第3項の規定による抑留資格認定並びに同条第2項の規定による抑留する必要性についての判定は、別記様式第6号の抑留資格認定書により行うものとする。

13条 (抑留資格認定通知書)

1項 第13条第1項 《抑留資格認定官は、調査の結果、被拘束者が…》 抑留対象者に該当しない旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。 又は 第16条第3項 《3 抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象…》 者軍隊等非構成員捕虜に限る。に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨及び前項の判定の結果を通知しなければならない。同条第2項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第7号の抑留資格認定通知書()により行うものとする。

2項 第16条第1項 《抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象者第…》 3条第6号ロ、ハ又はニに掲げる者以下この条、次条及び第121条第2項において「軍隊等非構成員捕虜」という。を除く。に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘 又は第3項(同条第2項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合を除く。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第8号の抑留資格認定通知書()により行うものとする。

14条 (認定等同意書)

1項 第13条第3項 《3 第1項の場合において、被拘束者が同項…》 の抑留資格認定に同意したときは、抑留資格認定官は、当該被拘束者に対し、当該認定に同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、次項の規定による放免書を交付の上、直ちにこれを放免しなければならない。 第 及び 第17条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する被…》 拘束者が、軍隊等非構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定及び前条第2項の規定による抑留する必要性がない旨の判定に同意したときは、これに同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、次項の規定による放免書 に規定する被拘束者が署名する文書の様式は、別記様式第9号による。

15条 (放免書)

1項 第13条第4項 《4 前項の規定により交付される放免書には…》 、次に掲げる事項を記載し、かつ、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。 1 被拘束者の氏名及び生年月日 2 拘束の日時及び場所 3 放免の理由 4 交付年月日 5 その他防衛省令で定める事 及び 第17条第3項 《3 前項の規定により交付する放免書には、…》 次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。 1 被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等 2 拘束の日時及び場所 3 放免の理由 4 交付年月日 5 その他 に規定する放免書の様式は、別記様式第10号による。

16条 (仮収容令書)

1項 第15条第2項 《2 前項の規定により発付される仮収容令書…》 には、次に掲げる事項を記載し、かつ、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。 1 被拘束者の氏名及び生年月日 2 拘束の日時及び場所 3 発付年月日 4 その他防衛省令で定める事項法第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する仮収容令書の様式は、別記様式第11号による。

17条 (抑留令書)

1項 第18条 《抑留令書の方式 第16条第5項の規定に…》 より発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。 1 被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等 2 拘束の日時及び場所 3 抑留資格抑 に規定する抑留令書の様式は、別記様式第12号による。

2章 抑留の終了

18条 (送還への同意)

1項 第139条第2項 《2 前項の通知を受けた者が、防衛省令の定…》 めるところにより送還に同意したときは、捕虜収容所長は、速やかに、第143条の規定による送還令書を発付するものとする。 に規定する同意は、別記様式第13号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。

2項 第139条第1項 《捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機…》 事態において、捕虜収容所に収容されている捕虜、衛生要員又は宗教要員のうち、送還対象重傷病者に該当すると認めるものがあるときは、速やかに、その者に対し、その旨及び送還に同意する場合には送還される旨の通知 の規定により通知を受けた者が、傷病の程度その他やむを得ない事情により重傷病捕虜等送還同意書に自ら署名することができないときは、当該者の利益を代表すべき捕虜代表が代わりに署名することができる。この場合において、当該捕虜代表は、その代わりに署名した理由を記載するものとする。

19条 (送還令書の様式)

1項 第143条 《送還令書の方式 第139条第2項、第1…》 40条第1項第4項において準用する場合を含む。若しくは第2項、第141条第2項又は前条の規定により発付される送還令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、捕虜収容所長がこれに記名押印するものとする。 1 に規定する送還令書の様式は、別記様式第14号による。

20条 (送還令書を執行したとみなす方法)

1項 第146条第1項 《送還令書の発付を受けた者が、第3条第6号…》 ロ、ヘ又はチに掲げる者に該当し、かつ、敵国軍隊等が属する外国以外の国籍を有する者であるときは、防衛大臣は、その者の希望により、その国籍又は市民権の属する国に向け、我が国から退去することを許可することが の規定により我が国から退去することを許可された者に係る送還令書は、防衛大臣の定めるところにより捕虜収容所長が指定した出国便を運航する運送業者へ当該者を引き渡した時に執行されたものとみなす。

21条 (送還実績等の通知)

1項 第148条第3項 《3 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるとこ…》 ろにより、送還及び移出の実績を捕虜代表に通知するものとする。 に規定する捕虜収容所長が送還及び移出の実績を捕虜代表に通知する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

1号 送還法第144条第1項の規定により執行され、 第146条第2項 《2 前項の規定により我が国から退去するこ…》 とを許可された者については、防衛省令で定めるところにより、我が国から退去した時にその者に係る送還令書が執行されたものとみなす。 の規定により執行されたものとみなされ、又は法第149条第2項の規定により失効した送還令書の写しの送付

2号 移出法第147条第2項の規定により失効した抑留令書の写しの送付

22条 (送還計画等の周知)

1項 捕虜収容所長は、 第141条第1項 《捕虜収容所長は、第137条第5項の規定に…》 より終了時送還基準の通知を受けたときは、遅滞なく、当該終了時送還基準に従い送還の実施に係る計画以下「送還実施計画」という。の案を作成し、防衛大臣の承認を受けるものとする。 送還実施計画を変更する場合も の規定により送還実施計画(同項に規定する送還実施計画をいう。次項において同じ。)を作成し、又は変更したときは、捕虜収容所内に掲示するものとする。

2項 捕虜収容所長は、前項の規定による送還実施計画の掲示に際して、当該送還実施計画の根拠となる国際約束の概要を、併せて掲示するものとする。

3項 捕虜収容所長は、毎月一回以上定期的に次に掲げる実績を、捕虜収容所内に掲示するものとする。

1号 第144条 《送還令書の執行 送還令書は、防衛大臣の…》 定めるところにより、捕虜収容所に勤務する自衛官その他の自衛官が執行するものとする。 2 前項の自衛官は、同項の規定により送還令書を執行するときは、送還される被収容者に対し、送還令書又はその写しを示して の規定による送還

2号 第146条 《送還の特例 送還令書の発付を受けた者が…》 、第3条第6号ロ、ヘ又はチに掲げる者に該当し、かつ、敵国軍隊等が属する外国以外の国籍を有する者であるときは、防衛大臣は、その者の希望により、その国籍又は市民権の属する国に向け、我が国から退去することを の規定による退去

3号 第147条 《移出 捕虜収容所長は、第137条第5項…》 の規定により移出基準の通知を受けたときは、当該移出基準に従い、移出をすべき捕虜に該当すると認める者の移出をすることができる。 2 前項の規定により移出基準に定められた第3条約の締約国に移出として捕虜を の規定による移出

4号 第149条 《防衛大臣による放免 防衛大臣は、送還令…》 書の発付を受けた被収容者について、送還実施計画に基づき送還することが当該被収容者の利益を著しく害すると認める特段の事情があるときは、捕虜収容所長に当該被収容者を放免するよう命ずることができる。 2 前 の規定による放免

3章 部隊等における領置

23条 (領置してはならない私用の物品)

1項 第153条第1項第3号 《指定部隊長又は抑留資格認定官は、第6条第…》 1項若しくは第2項又は第9条第4項の規定による引渡しを受けた被拘束者がその引渡しの際に所持する現金及び物品以下「金品」という。を領置することができる。 ただし、次に掲げる物品については、領置してはなら に規定する防衛省令で定める私用の物品は、結婚指輪又はこれに準ずる宝飾品とする。

24条 (領置金品の記録)

1項 指定部隊長又は抑留資格認定官は、 第153条第1項 《指定部隊長又は抑留資格認定官は、第6条第…》 1項若しくは第2項又は第9条第4項の規定による引渡しを受けた被拘束者がその引渡しの際に所持する現金及び物品以下「金品」という。を領置することができる。 ただし、次に掲げる物品については、領置してはなら の規定により被拘束者から領置した金品(同項に規定する金品をいう。)について品目、員数その他必要な事項を記録する帳簿を作成しなければならない。

4章 遺留物

25条 (被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)

1項 第158条 《死亡者等の遺留物 被拘束者又は被収容者…》 の死亡その他防衛省令で定める場合において、当該被拘束者又は被収容者から領置していた現金又は物品であって遺留されたものがあるときは、防衛省令で定めるところにより、これを返還しなければならない。 ただし、 に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第24条第1項に規定する被収容者をいう。)が逃走した場合とする。

26条 (遺留物の返還)

1項 第158条 《死亡者等の遺留物 被拘束者又は被収容者…》 の死亡その他防衛省令で定める場合において、当該被拘束者又は被収容者から領置していた現金又は物品であって遺留されたものがあるときは、防衛省令で定めるところにより、これを返還しなければならない。 ただし、 に規定する遺留物の返還は、抑留される者が法第144条の規定により送還される際に携行を許可されない物品の取扱いの例により防衛大臣が定めるところにより、捕虜収容所長が行うものとする。ただし、特段の国際約束があるときはこれによるものとする。

5章 補則

27条 (混成医療委員の指定)

1項 防衛大臣は、 第168条第1項 《防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態…》 に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第137条第1項第1号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者以下「混成医療委員」という の規定により混成医療委員(同項に規定する混成医療委員をいう。次項において同じ。)を指定したときは、指定した者に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。

1号 氏名及び生年月日

2号 身分証明書番号等

3号 その他防衛大臣が定める事項

2項 混成医療委員は、 第168条第1項 《防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態…》 に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第137条第1項第1号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者以下「混成医療委員」という に規定する措置をとる場合又は診断を行う場合には、前項に規定する書面をその見やすい位置に着用しなければならない。

3項 第1項の書面の様式は、防衛大臣が定める。

28条 (外国混成医療委員への告知)

1項 防衛大臣は、前条の場合において、 第168条第1項 《防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態…》 に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第137条第1項第1号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者以下「混成医療委員」という に規定する外国混成医療委員に対して、法第169条、第170条及び第183条の規定の内容について告知しなければならない。

29条 (被拘束者の死亡時の措置)

1項 被拘束者を拘束している指定部隊長又は抑留資格認定官は、当該被拘束者が死亡したときは、医師である隊員の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因その他必要な事項について防衛大臣の定めるところにより記録しておかなければならない。

2項 前項の規定によるもののほか、被拘束者が死亡した場合の措置については、防衛大臣が定める。

30条 (麻薬の譲受け)

1項 第174条第2項 《2 自衛隊麻薬診療施設の開設者は、麻薬及…》 び向精神薬取締法第26条第3項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員からの麻薬の譲渡の相手方となることができる。 の規定により、自衛隊麻薬診療施設(同条第1項に規定する自衛隊麻薬診療施設をいう。次項において同じ。)の開設者が麻薬( 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第2条第1号 《定義等 第2条 この法律において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大 に規定する麻薬のうち、同法第12条第1項及び第2項に規定する麻薬を除いたものをいう。)の譲渡の相手方となるときは、防衛大臣の定めるところにより作成した麻薬譲受確認証の副本をその相手方に交付しなければならない。

2項 前項の麻薬譲受確認証の正本は、譲渡の相手方となった自衛隊麻薬診療施設の開設者が、譲渡の相手方となった日から2年間、保存しなければならない。

31条 (向精神薬の譲受け)

1項 第174条第4項 《4 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及…》 び向精神薬取締法第50条の16第1項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に向精神薬同法第2条第1項第6号に規定する向精神薬をいう。第176条第1項において同じ。を譲り渡すことができる。 の規定により、自衛隊病院等(法第33条第1項に規定する自衛隊病院等をいう。次項及び 第33条 《医薬品である覚醒剤原料の譲受け 法第1…》 75条第5項の規定により、自衛隊病院等の開設者が医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した医薬品である覚醒剤原料譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。 において同じ。)の開設者が向精神薬( 麻薬及び向精神薬取締法 第2条第6号 《定義等 第2条 この法律において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大 に規定する向精神薬をいう。次項において同じ。)を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した向精神薬譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。

2項 前項の向精神薬譲受確認証の正本は、当該向精神薬を譲り受けた自衛隊病院等の開設者が、譲り受けた日から2年間、保存しなければならない。

32条 (覚醒剤の譲受け)

1項 第175条第2項 《2 自衛隊覚醒剤施用機関は、覚醒剤取締法…》 第17条第2項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から覚醒剤を譲り受けることができる。 の規定により、自衛隊覚醒剤施用機関(同条第1項に規定する自衛隊覚醒剤施用機関をいう。次項において同じ。)が覚醒剤を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した覚醒剤譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。

2項 前項の覚醒剤譲受確認証の正本は、当該覚醒剤を譲り受けた自衛隊覚醒剤施用機関において、譲り受けた日から2年間、保存しなければならない。

33条 (医薬品である覚醒剤原料の譲受け)

1項 第175条第5項 《5 自衛隊病院等の開設者は、覚醒剤取締法…》 第30条の9の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から医薬品である覚醒剤原料を譲り受けることができる。 の規定により、自衛隊病院等の開設者が医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した医薬品である覚醒剤原料譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。

2項 前項の医薬品である覚醒剤原料譲受確認証の正本は、当該覚醒剤を譲り受けた自衛隊病院等の開設者が、譲り受けた日から2年間、保存しなければならない。

34条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、抑留資格認定の手続及び部隊等における領置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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