武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令《本則》

法番号:2004年政令第393号

略称: 捕虜取扱い法施行令・捕虜取扱法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(2004年法律第117号)第14条第1項、第17条第4項、第25条及び第106条第1項並びに同法第155条第5項において準用する 刑事訴訟法 1948年法律第131号第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第14条第1項及び第17条第4項の資格認定審査請求)

1項 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 2004年法律第117号。以下「」という。第14条第1項 《前条第1項の通知を受けた被拘束者は、同項…》 の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面次項において「審査請求書」という。を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審 又は 第17条第4項 《4 第1項に規定する被拘束者は、軍隊等非…》 構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定又は前条第2項の規定による抑留する必要性がない旨の判定に不服があるときは、同条第3項の通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載し に規定する書面には、 第14条第1項 《前条第1項の通知を受けた被拘束者は、同項…》 の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面次項において「審査請求書」という。を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審 又は 第17条第4項 《4 第1項に規定する被拘束者は、軍隊等非…》 構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定又は前条第2項の規定による抑留する必要性がない旨の判定に不服があるときは、同条第3項の通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載し に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 資格認定審査請求( 第3条第13号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号。以下 に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「 資格認定審査請求人 」という。)の氏名及び生年月日

2号 第13条第1項 《抑留資格認定官は、調査の結果、被拘束者が…》 抑留対象者に該当しない旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。 又は 第16条第3項 《3 抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象…》 者軍隊等非構成員捕虜に限る。に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨及び前項の判定の結果を通知しなければならない。 の通知を受けた年月日時

3号 資格認定審査請求の年月日時

2項 前項の書面には、 資格認定審査請求人 が署名しなければならない。

2条 (指定赤十字国際機関)

1項 第25条 《利益保護国等への配慮 捕虜収容所長は、…》 利益保護国代表並びに指定赤十字国際機関赤十字国際機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。及び指定援助団体防衛大臣が指定する被収容者への援助を目的とする団体をいう。以下同じ。の代表が第3条約及び に規定する政令で定める赤十字国際機関は、赤十字国際委員会とする。

3条 (法第106条第1項の資格認定審査請求)

1項 第106条第1項 《第18条の規定による抑留令書の発付を受け…》 た者は、第16条第1項又は第3項の抑留資格認定同項の抑留資格認定にあっては、同条第2項の規定による抑留する必要性についての判定を含む。第121条第2項及び第3項を除き、以下同じ。に不服があるときは、政 の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 資格認定審査請求人 の氏名及び生年月日

2号 資格認定審査請求の趣旨及び理由

3号 第19条第2項 《2 認定補佐官は、抑留令書を執行するとき…》 は、その抑留される者に抑留令書を示して、速やかに、その者を捕虜収容所長に引き渡さなければならない。 の規定により抑留令書が示された年月日

4号 資格認定審査請求の年月日

2項 前項の書面には、 資格認定審査請求人 が署名しなければならない。

3項 第106条第1項 《第18条の規定による抑留令書の発付を受け…》 た者は、第16条第1項又は第3項の抑留資格認定同項の抑留資格認定にあっては、同条第2項の規定による抑留する必要性についての判定を含む。第121条第2項及び第3項を除き、以下同じ。に不服があるときは、政 の規定により口頭で資格認定審査請求をするときは、 資格認定審査請求人 は、第1項に規定する事項を陳述しなければならない。

4項 前項の資格認定審査請求があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜資格認定等審査会の庶務を処理する防衛省本省の職員( 第106条第3項 《3 第1項の資格認定審査請求は、抑留資格…》 認定官又は捕虜収容所長を経由してすることができる。 の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由する場合においては、抑留資格認定官若しくはそのあらかじめ指名する職員又は捕虜収容所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

5項 第106条第3項 《3 第1項の資格認定審査請求は、抑留資格…》 認定官又は捕虜収容所長を経由してすることができる。 の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して資格認定審査請求があったときは、その経由した抑留資格認定官又は捕虜収容所長は、第1項又は前項の書面を、直ちに、捕虜資格認定等審査会に送付しなければならない。

4条 (押収物還付等公告令の準用)

1項 押収物還付等公告令 1953年政令第342号第2条 《 公告は、検察官が行う場合にあつては検察…》 庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ14日間掲示する方法によつて行う。 ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。 2 掲示場第3条第1項 《検察官が刑事訴訟法第499条第1項又は第…》 2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。 1 刑事訴訟法第499条第1項又は第2項の規定により公告する旨 2 検察庁名 3 事件名及び押収番号 4 品名及び数量 5第2号を除く。及び 第4条 《 公告は、一回行うものとする。 2 検察…》 又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第2条第1項本文の期間を延長することができる。 の規定は、 第155条第5項 《5 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》 499条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものと において準用する 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 の規定に基づく公告について準用する。この場合において、同令第2条第1項中「検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ」とあるのは「捕虜収容所の掲示場に」と、同令第3条第1項中「検察官が 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 又は第2項」とあるのは「捕虜収容所長が 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 2004年法律第117号第155条第5項 《5 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》 499条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものと において準用する 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 」と、同項第1号中「 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 又は第2項」とあるのは「 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第155条第5項 《5 刑事訴訟法1948年法律第131号第…》 499条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものと において準用する 刑事訴訟法 第499条第1項 《押収物の還付を受けるべき者の所在が判らな…》 いため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 」と、同項第3号中「事件名及び押収番号」とあるのは「現金の持参又は送付の年月日その他これを特定するに足りる事項」と、同項第4号中「品名及び数量」とあるのは「金額」と、同令第4条第2項中「検察官又は司法警察員」とあるのは「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。