1条 (法第14条第1項及び第17条第4項の資格認定審査請求)
1項 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 (2004年法律第117号。以下「 法 」という。)
第14条第1項
《前条第1項の通知を受けた被拘束者は、同項…》
の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面次項において「審査請求書」という。を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審
又は
第17条第4項
《4 第1項に規定する被拘束者は、軍隊等非…》
構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定又は前条第2項の規定による抑留する必要性がない旨の判定に不服があるときは、同条第3項の通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載し
に規定する書面には、 法 第14条第1項
《前条第1項の通知を受けた被拘束者は、同項…》
の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面次項において「審査請求書」という。を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審
又は
第17条第4項
《4 第1項に規定する被拘束者は、軍隊等非…》
構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定又は前条第2項の規定による抑留する必要性がない旨の判定に不服があるときは、同条第3項の通知を受けた時から24時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載し
に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 資格認定審査請求( 法 第3条第13号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号。以下
に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「 資格認定審査請求人 」という。)の氏名及び生年月日
2号 法 第13条第1項
《抑留資格認定官は、調査の結果、被拘束者が…》
抑留対象者に該当しない旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。
又は
第16条第3項
《3 抑留資格認定官は、被拘束者が抑留対象…》
者軍隊等非構成員捕虜に限る。に該当する旨の抑留資格認定をしたときは、防衛省令で定めるところにより、直ちに、当該被拘束者にその旨及び前項の判定の結果を通知しなければならない。
の通知を受けた年月日時
3号 資格認定審査請求の年月日時
2項 前項の書面には、 資格認定審査請求人 が署名しなければならない。
3条 (法第106条第1項の資格認定審査請求)
1項 法 第106条第1項
《第18条の規定による抑留令書の発付を受け…》
た者は、第16条第1項又は第3項の抑留資格認定同項の抑留資格認定にあっては、同条第2項の規定による抑留する必要性についての判定を含む。第121条第2項及び第3項を除き、以下同じ。に不服があるときは、政
の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 資格認定審査請求人 の氏名及び生年月日
2号 資格認定審査請求の趣旨及び理由
3号 法 第19条第2項
《2 認定補佐官は、抑留令書を執行するとき…》
は、その抑留される者に抑留令書を示して、速やかに、その者を捕虜収容所長に引き渡さなければならない。
の規定により抑留令書が示された年月日
4号 資格認定審査請求の年月日
2項 前項の書面には、 資格認定審査請求人 が署名しなければならない。
3項 法 第106条第1項
《第18条の規定による抑留令書の発付を受け…》
た者は、第16条第1項又は第3項の抑留資格認定同項の抑留資格認定にあっては、同条第2項の規定による抑留する必要性についての判定を含む。第121条第2項及び第3項を除き、以下同じ。に不服があるときは、政
の規定により口頭で資格認定審査請求をするときは、 資格認定審査請求人 は、第1項に規定する事項を陳述しなければならない。
4項 前項の資格認定審査請求があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜資格認定等審査会の庶務を処理する防衛省本省の職員( 法 第106条第3項
《3 第1項の資格認定審査請求は、抑留資格…》
認定官又は捕虜収容所長を経由してすることができる。
の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由する場合においては、抑留資格認定官若しくはそのあらかじめ指名する職員又は捕虜収容所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
5項 法 第106条第3項
《3 第1項の資格認定審査請求は、抑留資格…》
認定官又は捕虜収容所長を経由してすることができる。
の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して資格認定審査請求があったときは、その経由した抑留資格認定官又は捕虜収容所長は、第1項又は前項の書面を、直ちに、捕虜資格認定等審査会に送付しなければならない。