不動産登記規則《別表など》

法番号:2005年法務省令第18号

略称: 不登規則

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別記第1号 (第74条第3項関係)

別記第1号( 第74条第3項 《3 第1項の土地所在図、地積測量図、建物…》 図面及び各階平面図は、別記第1号及び第2号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 関係)

別記第2号 (第74条第3項関係)

別記第2号( 第74条第3項 《3 第1項の土地所在図、地積測量図、建物…》 図面及び各階平面図は、別記第1号及び第2号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 関係)

別記第3号 (第80条第2項関係)

別記第3号( 第80条第2項 《2 書面申請において提出する地役権図面電…》 磁的記録に記録して提出するものを除く。は、別記第3号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 関係)

別記第4号 (第94条第2項関係)

別記第4号( 第94条第2項 《2 法第29条第2項に規定する登記官の身…》 分を証する書面は、別記第4号様式によるものとする。 関係)

別記第4号の2 (第158条の9第3項関係)

別記第4号の2( 第158条の9第3項 《3 第1項に規定する場合には、申出人は、…》 当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第4号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。 1 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする 関係)

別記第5号 (第197条第2項第5号並びに附則第12条第2項及び第4項関係)

別記第5号( 第197条第2項第5号 《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》 書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 土地の登記記録 別記第7号様 並びに附則第12条第2項及び第4項関係)

別記第6号 (第181条第2項関係)

別記第6号( 第181条第2項 《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》 より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号 関係)

別記第7号 (第197条第2項第1号関係)

別記第7号( 第197条第2項第1号 《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》 書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 土地の登記記録 別記第7号様 関係)

別記第8号 (第197条第2項第2号関係)

別記第8号( 第197条第2項第2号 《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》 書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 土地の登記記録 別記第7号様 関係)

別記第9号 (第197条第2項第3号関係)

別記第9号( 第197条第2項第3号 《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》 書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 土地の登記記録 別記第7号様 関係)

別記第10号 (第197条第2項第4号関係)

別記第10号( 第197条第2項第4号 《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》 書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 土地の登記記録 別記第7号様 関係)

別記第11号 (第198条第1項関係)

別記第11号( 第198条第1項 《登記事項要約書は、別記第11号様式により…》 、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義 関係)

別記第12号 (第198条第2項関係)

別記第12号( 第198条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、登記官は、請…》 求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。 関係)

別記第13号 (附則第21条第3項関係)

別記第13号(附則第21条第3項関係)

別表1 (第4条第1項関係)土地の登記記録

第一欄

第二欄

地図番号欄

地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号

土地の表示欄

不動産番号欄

不動産番号

所在欄

所在

地番欄

地番

地目欄

地目

地積欄

地積

原因及びその日付欄

登記原因及びその日付

河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨

閉鎖の事由

登記の日付欄

登記の年月日

閉鎖の年月日

所有者欄

所有者及びその持分

別表2 (第4条第2項関係)区分建物でない建物の登記記録

第一欄

第二欄

所在図番号欄

建物所在図の番号

主である建物の表示欄

不動産番号欄

不動産番号

所在欄

所在(附属建物の所在を含む。

建物の名称があるときは、その名称

家屋番号欄

家屋番号

種類欄

種類

構造欄

構造

床面積欄

床面積

原因及びその日付欄

登記原因及びその日付

建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨

閉鎖の事由

登記の日付欄

登記の年月日

閉鎖の年月日

附属建物の表示欄

符号欄

附属建物の符号

種類欄

附属建物の種類

構造欄

附属建物の構造

附属建物が区分建物である場合における当該附属建物が属する一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称

附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容

床面積欄

附属建物の床面積

原因及びその日付欄

附属建物に係る登記の登記原因及びその日付

附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨

登記の日付欄

附属建物に係る登記の年月日

所有者欄

所有者及びその持分

別表3 (第4条第3項関係)区分建物である建物の登記記録

第一欄

第二欄

一棟の建物の表題部

専有部分の家屋番号欄

一棟の建物に属する区分建物の家屋番号

一棟の建物の表示欄

所在欄

一棟の建物の所在

所在図番号欄

建物所在図の番号

建物の名称欄

一棟の建物の名称

構造欄

一棟の建物の構造

床面積欄

一棟の建物の床面積

原因及びその日付欄

一棟の建物に係る登記の登記原因及びその日付

建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨

閉鎖の事由

登記の日付欄

一棟の建物に係る登記の年月日

閉鎖の年月日

敷地権の目的である土地の表示欄

土地の符号欄

敷地権の目的である土地の符号

所在及び地番欄

敷地権の目的である土地の所在及び地番

地目欄

敷地権の目的である土地の地目

地積欄

敷地権の目的である土地の地積

登記の日付欄

敷地権に係る登記の年月日

敷地権の目的である土地の表題部の登記事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があることによる建物の表題部の変更の登記又は更正の登記の登記原因及びその日付

区分建物の表題部

専有部分の建物の表示欄

不動産番号欄

不動産番号

家屋番号欄

区分建物の家屋番号

建物の名称欄

区分建物の名称

種類欄

区分建物の種類

構造欄

区分建物の構造

床面積欄

区分建物の床面積

原因及びその日付欄

区分建物に係る登記の登記原因及びその日付

共用部分である旨

団地共用部分である旨

建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨

登記の日付欄

区分建物に係る登記の年月日

附属建物の表示欄

符号欄

附属建物の符号

種類欄

附属建物の種類

構造欄

附属建物の構造

附属建物が区分建物である場合におけるその一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称

附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容

床面積欄

附属建物の床面積

原因及びその日付欄

附属建物に係る登記の登記原因及びその日付

附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨

登記の日付欄

附属建物に係る登記の年月日

敷地権の表示欄

土地の符号欄

敷地権の目的である土地の符号

敷地権の種類欄

敷地権の種類

敷地権の割合欄

敷地権の割合

原因及びその日付欄

敷地権に係る登記の登記原因及びその日付

附属建物に係る敷地権である旨

登記の日付欄

敷地権に係る登記の年月日

所有者欄

所有者及びその持分

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