不動産登記規則《附則》

法番号:2005年法務省令第18号

略称: 不登規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この省令による改正後の 不動産登記規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の 不動産登記法 施行細則(以下「 旧細則 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2項 この省令の施行前にした 旧細則 の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、 新規則 の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

3条 (登記簿の改製)

1項 登記所は、その事務について法附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の 不動産登記法 1899年法律第24号。以下「 旧法 」という。第14条 《地図等 登記所には、地図及び建物所在図…》 を備え付けるものとする。 2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 3 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物 に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第2条第9号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第3条第1項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。

2項 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。

3項 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。

4項 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

4条 (未指定事務に係る旧登記簿)

1項 新規則 第4条 《登記記録の編成 土地の登記記録の表題部…》 は、別表1の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。 2 建物次項の建物を除く。の登記記録の表題部は、別表2の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第第8条 《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》 鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。第9条 《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》 されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと第90条 《不動産番号 登記官は、法第27条第4号…》 の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は1個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。第92条第2項 《2 登記官は、前項の場合には、速やかに、…》 表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。第116条 《区分建物の家屋番号 区分建物である建物…》 の登記記録の表題部には、建物の表題部の登記事項のほか、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の家屋番号を記録するものとする。 2 登記官は、区分建物である建物の家屋番号に関する変更の登記又は更正の第117条 《区分建物の登記記録の閉鎖 登記官は、区…》 分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物以下この条において「閉鎖建物」という。が属する一棟の建物に他の建物附属建物として登記されているものを除く。が存す第122条 《区分建物の表題部の変更の登記 法第51…》 条第5項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。 1 敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積 2 敷地権の種類 2 法第53条第2項において準用する第51条第5項の法務省令で定め第194条第2項 《2 登記事項証明書の交付送付の方法による…》 交付を除く。の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。 及び 第195条 《 削除…》 から 第198条 《登記事項要約書の作成 登記事項要約書は…》 、別記第11号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が2人以上であると までの規定は、法附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 」という。)を受けた事務について、その 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 の日から適用する。

2項 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 がされるまでの間は、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第24条ノ2第1項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、 旧細則 第1条から 第10条 《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》 部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を まで、 第11条 《建物所在図 建物所在図は、地図及び建物…》 図面を用いて作成することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令1965年政令第330号第6条第2項同令から第13条までにおいて準用する場合を含む。の建第13条 《地図の記録事項 地図には、次に掲げる事…》 項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 地図の番号当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号 3 縮尺 4 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角第35条 《1の申請情報によって申請することができる…》 場合 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2 甲建物 から 第35条 《1の申請情報によって申請することができる…》 場合 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2 甲建物 ノ三まで、 第48条 《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押 ノ2から 第54条 《受領証の交付の請求 書面申請をした申請…》 人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。 2 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同1の内容を記載した書面を提出し ノ二まで、 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ九、 第63条 《登記識別情報の通知の方法 登記識別情報…》 の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられた ノ二、 第64条 《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》 第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署第64条 《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》 第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署 ノ二及び 第71条 《前の住所地への通知 法第23条第2項の…》 通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。 2 法第23条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第23条第2項の登記義務 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 がされるまでの間における前項の事務についての 新規則 の適用については、新規則本則( 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記第27条の5第1号 《登記簿保存簿等 第27条の5 次の各号に…》 掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。 1 登記簿保存簿 登記記録の保存状況 2 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況 3 地図保存簿又は建物所在図保存簿 並びに 第28条第1号 《保存期間 第28条 次の各号に掲げる情報…》 の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記記録閉鎖登記記録閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。を除く。 永久 2 地図及び地図に準ずる図面閉鎖したものを含む。 永久 3 建物所在図閉鎖したも 、第4号及び第5号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第6条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第27条の5第1号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第28条第1号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第4号及び第5号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第31条第1項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第56条第1項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに 不動産所在事項 」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第193条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第1項中「登記事項証明書、 登記事項要約書 地図等 の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面又は 土地所在図等 の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第21条第1項(法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第193条第1項第4号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、 第196条第1項 《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》 類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち 各号(同項第1号、第3号及び第4号を同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第193条第1項第5号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第202条第1項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。

4項 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。

5項 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。

5条 (閉鎖登記簿)

1項 新規則 第193条第1項 《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》 全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ第194条第1項 《前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同…》 条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面以下この章において「請求書」という。を登記所に提出する方法によりしなければならない。第202条第1項 《地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記…》 官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。第203条第1項 《法第119条第1項及び第2項、第120条…》 第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。 及び 第204条 《送付に要する費用の納付方法 請求書を登…》 記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に の規定は、法附則第4条第1項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。

2項 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、 旧細則 第35条から 第35条 《1の申請情報によって申請することができる…》 場合 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2 甲建物 ノ三までの規定は、なおその効力を有する。

3項 新規則 第30条 《登記記録の滅失等 登記官は、登記記録又…》 は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査 及び 第32条 《管轄転属による登記記録等の移送 不動産…》 の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録さ の規定は、第1項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。

6条 (旧登記簿が滅失した場合の回復手続)

1項 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けていない事務に係る旧登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、 旧法 第19条、 第23条 《職権表示登記等書類つづり込み帳 職権表…》 示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号以下「立件番号」という。の順序に従ってつづり込むものとする。 及び 第69条 《登記識別情報を記載した書面の廃棄 登記…》 官は、第66条第1項第2号前条第2項後段において準用する場合を含む。の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審 から 第75条 《土地所在図及び地積測量図の作成単位 土…》 地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。 2 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。 までに規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。

2項 前項に規定する手続により交付された登記済証は、 旧法 第60条の規定により還付された登記済証とみなす。

3項 旧細則 第22条及び 第60条 《補正 登記官は、申請の補正をすることが…》 できる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。 2 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなけれ から 第60条 《補正 登記官は、申請の補正をすることが…》 できる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。 2 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなけれ ノ三までの規定は、第1項の旧登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧細則第22条第1項中「 不動産登記法 第23条 《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》 定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実 ノ告示」とあるのは「 新規則 附則第6条第1項ニ規定スル手続ノ告示」と、旧細則第60条中「 不動産登記法 第60条第1項 《権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 ノ手続」とあるのは「 旧法 第60条第1項ニ規定スル手続」と、旧細則第60条ノ二中「 不動産登記法 第72条第1項 《抹消された登記権利に関する登記に限る。の…》 回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができ 」とあるのは「新規則附則第6条第1項」と、旧細則第60条ノ三中「 不動産登記法 第74条第1項 《所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の…》 者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号その他の法律の規定によ 」とあるのは「新規則附則第6条第1項」と、「同法第72条第1項」とあるのは「旧法第72条第1項」とする。

4項 法の施行の際、現に 旧法 の規定により行われている第1項に規定する手続については、なお従前の例による。 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けていない事務が 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定を受けた際、現に当該事務について第1項の規定により行われている手続についても、同様とする。

7条 (第3条指定を受けている登記所からの移送)

1項 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けている甲登記所の管轄から当該事務について 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。

2項 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部及び権利部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

3項 乙登記所が第1項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。

4項 第2項の場合において、同項の書面に 旧法 第125条若しくは 第127条第1項 《登記官は、甲建物からその附属建物を分割し…》 て乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。 の規定又は 新規則 第166条第1項 《登記官は、二以上の不動産に関する権利を目…》 的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき第168条第2項に規定する場合を除く。は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末 若しくは 第168条第2項 《2 登記官は、一又は二以上の不動産に関す…》 る権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同1の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請 若しくは第4項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。

8条 (第3条指定を受けていない登記所からの移送)

1項 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、法附則第3条第1項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。

2項 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。

3項 乙登記所の登記官は、第1項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。

4項 前条第2項後段及び第4項の規定は第1項本文の場合について、前条第3項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第2項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第4項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。

9条 (共同担保目録)

1項 共同担保目録に関する事務について 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けていない登記所(以下「 共担未指定登記所 」という。)において二以上の不動産に関する権利を目的とする 担保権 の保存、設定又は処分の登記を申請する場合( 書面申請 をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同1の債権を担保するため他の二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときであっても、1の共同担保目録を添付すれば足りる。

2項 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする 担保権 の保存又は設定の登記をした後、 共担未指定登記所 において同1の債権を担保するため他の1の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、1の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同1の債権を担保するため他の1の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものであるときであっても、1の共同担保目録を添付すれば足りる。

3項 共担未指定登記所 において 担保権 の登記がある土地の分筆の登記、建物の分割の登記、建物の区分の登記又は敷地権付き区分建物について敷地権を抹消することとなる登記の申請をする場合の共同担保目録については、なお従前の例による。ただし、これらの登記をする前の不動産に関する権利が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関する権利とともに担保権の目的であったときであっても、1の共同担保目録を添付すれば足りる。

4項 前3項の規定により共同担保目録が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保目録は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。

5項 旧細則 第43条ノ2から 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ四までの規定は、第1項から第3項までの規定により 共担未指定登記所 に提出すべき共同担保目録について、なおその効力を有する。

10条

1項 共担未指定登記所 においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。

2項 共担未指定登記所 において 電子申請 により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。

3項 前項の規定による共同担保目録は、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。この省令その他の法令の規定により登記官が作成した共同担保目録についても、同様とする。

4項 前条第1項から第3項までの規定により 共担未指定登記所 において 書面申請 により共同担保目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第83条第2項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、 新規則 第19条 《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》 み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳 の規定にかかわらず、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。

5項 前条第4項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同1の記号及び目録番号を付すものとする。

6項 第1項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。

7項 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。

8項 共同担保目録に掲げた不動産であって 共担未指定登記所 の管轄区域内にあるものの全部又は一部の所在地が他の登記所に転属した場合において共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はその記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。

9項 旧細則 第57条ノ4から 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ六まで( 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ4第3項を除く。)の規定は、 共担未指定登記所 において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第57条ノ4第1項中「 不動産登記法 第127条第2項 《2 筆界調査委員は、前項の職務を行うのに…》 必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。 ノ規定ニ依リ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為ストキハ」とあるのは「 新規則 第168条第3項 《3 登記官は、前項の場合において、前の登…》 記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 ノ規定ニ依ル記録ヲ為ストキハ」と、「 申請書 」とあるのは「申請ノ」と、同条第2項中「 不動産登記法 第128条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調…》 査委員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 2 弁護士法1949年法律第205号、司法書士法1950年法 ノ規定ニ依ル附記ヲ為スニハ」とあるのは「新規則第170条第1項(同条第5項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第2項ノ規定ニ依ル記録ヲ為スニハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「新規則附則第10条第9項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ4第2項」と、「 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ四又ハ 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ五」とあるのは「新規則附則第9条第5項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ四又ハ新規則附則第10条第9項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ五」と、旧細則第57条ノ5第1項中「 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ二、 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ3第1項及ビ 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ四」とあるのは「新規則附則第9条第5項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ二、 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ3第1項及ビ 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ四」とする。

11条

1項 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある共同担保目録は、法第83条第2項の共同担保目録とみなす。

12条 (信託目録)

1項 信託目録に関する事務について 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けていない登記所(以下「 信託目録未指定登記所 」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。

2項 信託目録未指定登記所 において 電子申請 により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を別記第5号様式により作成しなければならない。

3項 前項の規定による信託目録は、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。

4項 信託目録未指定登記所 において信託の登記の申請を 書面申請 によりするときは、申請人は、別記第5号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。信託目録に関する事務について 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けた登記所において、その登記簿が附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)である不動産について、信託の登記の申請を書面申請によりするときも、同様とする。

5項 前項の規定により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第97条第3項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、 新規則 第19条 《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》 み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳 の規定にかかわらず、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。

6項 旧細則 第16条ノ4第1項、 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ6から 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ九まで、 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ十及び 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ11の規定は、 信託目録未指定登記所 の信託目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第16条ノ4第1項中「信託原簿」とあるのは「信託目録」と、「 申請書 」とあるのは「申請ノ」と、旧細則第43条ノ六中「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、「附録第10号様式」とあるのは「 不動産登記規則 2005年法務省令第18号)別記第5号様式」と、旧細則第43条ノ七及び 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ八中「信託原簿用紙」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面ノ用紙」と、旧細則第43条ノ九中「 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ三」とあるのは「 新規則 附則第9条第5項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル 第43条 《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》 る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報 ノ三」と、「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、旧細則第57条ノ十及び 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 ノ十一中「信託原簿」とあるのは「信託目録」とする。

13条

1項 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある信託原簿は、法第97条第3項の信託目録とみなす。

14条 (共同担保目録等の改製)

1項 附則第3条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。

14条の2 (第3条指定に関する経過措置)

1項 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定 を受けた事務のうち、附則第3条第1項(附則第14条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。以下同じ。)に関する事務は、法附則第3条第1項、第4項及び第7項並びに附則第4条第1項、第2項、第4項及び第5項、 第6条第1項 《登記官は、登記記録に記録されている事項が…》 過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。 及び第4項、 第7条第1項 《登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若…》 しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項第8条第1項 《登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖…》 の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。第10条第1項 《地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに…》 、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地 、第8項及び第9項並びに 第12条第1項 《登記官は、新たな地図を備え付けた場合にお…》 いて、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。 及び第6項の適用については、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 指定を受けていない事務とみなす。

15条 (法附則第6条の指定前の登記手続)

1項 新規則 電子申請 に関する規定は、法附則第6条の指定(以下「 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 」という。)の日からその 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 に係る登記手続について適用する。

2項 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって 不動産所在事項 、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は 申請書 と同1の内容を記載した書面を提出するものとする。

3項 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第117条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を 旧法 第60条第1項に規定する登記原因を証する書面又は 申請書 の副本とみなす。

4項 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたときを含む。

2号 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から3月以内に登記済証を受領しない場合

3号 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。

4号 申請人が第2項に規定する書面を提出しなかった場合

5項 新規則 第64条第2項 《2 前項第1号及び第4号の申出をするとき…》 は、その旨を申請情報の内容とするものとする。 の規定は、前項第1号及び第3号の申出をするときについて準用する。

6項 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第3項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第2項の規定により提出された書面又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条の規定により提出された登記済証を 旧法 第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは 申請書 の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。

8項 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 がされるまでの間における 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定を受けていない登記手続についての 新規則 第70条 《事前通知 法第23条第1項の通知は、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者で の適用については、同条中「法第22条」とあるのは、「法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条」とする。

9項 旧細則 第44条ノ17の規定は、 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 がされるまでの間、 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。

16条 (法附則第7条の登記手続)

1項 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 を受けた登記手続において、申請人が法附則第7条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、 旧法 第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。

16条の2 (第6条指定に関する経過措置)

1項 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 を受けた登記手続のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記手続は、法附則第6条第1項並びに附則第15条第1項、第2項、第6項、第8項及び第9項並びに 第16条 《地図等の訂正 地図に表示された土地の区…》 又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又 の適用については、 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定を受けていない登記手続とみなす。

17条 (電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)

1項 新規則 第194条第3項 《3 登記事項証明書の交付の請求は、前2項…》 の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。

2項 前項の指定は、告示してしなければならない。

17条の2 (前条第1項の規定による指定に関する経過措置)

1項 前条第1項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第1項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。

18条 (予告登記の抹消)

1項 登記官は、職権で、 旧法 第3条に規定する予告登記の抹消をすることができる。

2項 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

19条 (旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記)

1項 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第5条第1項の規定による分割による権利の変更の登記は、増額の登記についてする付記登記によってするものとする。この場合において、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記録し、かつ、分割前の旧根抵当権(同法附則第2条に規定する旧根抵当権をいう。以下同じ。)の登記についてする付記登記によって分割後の極度額を記録しなければならない。

2項 新規則 第152条第2項 《2 登記官は、前項の場合において、抹消に…》 係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。 この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消 の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときについて準用する。

3項 登記官は、 民法 の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定による分離による権利の変更の登記をするときは、当該1の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記についてする付記登記によって記録し、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記録に抹消する記号を記録しなければならない。

4項 新規則 第170条第1項 《登記官は、二以上の不動産に関する権利が担…》 保権の目的である場合において、その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに 、第3項及び第4項の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。

20条 (民法の一部改正に伴う経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(2004年法律第147号)の施行の日の前日までの間における 新規則 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の 及び 第165条 《根抵当権等の分割譲渡の登記 第3条第5…》 号の規定にかかわらず、民法第398条の12第2項同法第361条において準用する場合を含む。の規定により根質権又は根抵当権所有権以外の権利を目的とするものを除く。を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記に の規定の適用については、新規則第3条第2号ロ中「第398条の8第1項又は第2項」とあるのは「第398条ノ9第1項又は第2項」と、同号ハ中「第398条の12第2項」とあるのは「第398条ノ12第2項」と、同号ニ中「第398条の14第1項ただし書」とあるのは「第398条ノ14第1項ただし書」と、新規則第165条第1項及び第2項中「第398条の12第2項」とあるのは「第398条ノ12第2項」とする。

21条 (電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)

1項 電子申請 をする場合において、令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。

2項 前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から2日以内に提出するものとする。

3項 第1項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第13号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

1号 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項

2号 令附則第5条第1項の規定により提供する添付情報の表示

4項 第1項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は 信書便 の役務であって当該 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

5項 前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第5条第1項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。

22条

1項 令附則第5条第4項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。

2項 令附則第5条第4項の電磁的記録の提供は、法第64条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。

3項 令附則第5条第4項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。

23条

1項 第17条第1項 《登記官は、電子申請において提供された申請…》 情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。 の規定にかかわらず、令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報が提供された場合には、当該書面は、 第19条 《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》 み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳 から 第22条 《建物図面つづり込み帳等 建物図面つづり…》 込み帳には、建物図面及び各階平面図これらのものが書面である場合に限る。をつづり込むものとする。 2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。 3 閉鎖建物図面つ までの規定に従い、 第18条第2号 《帳簿 第18条 登記所第14号及び第15…》 号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 土地図面つづり込み帳 4 地役権図面つづり込み帳 5 建物図面つづり から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

24条

1項 第38条第3項 《3 登記官は、書面申請がされた場合におい…》 て、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。 ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 及び 第39条第3項 《3 登記官は、書面申請がされた場合におい…》 て、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。 前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。 の規定は、令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。

2項 第45条 《申請書等の文字 申請書申請情報の全部を…》 記録した磁気ディスクを除く。以下この款第53条を除く。において同じ。その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは第49条 《委任状への記名押印等の特例 令第18条…》 第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面以下「委任状」という。について公証人又はこれに準第50条 《承諾書への記名押印等の特例 令第19条…》 第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 2 第48条第1号から第3号までの規定は、令 及び 第55条 《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》 た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用 の規定は、令附則第5条第1項の規定による書面の提出について準用する。この場合において、 第55条第1項 《書面申請をした申請人は、申請書の添付書面…》 磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用する場合を含む。、第49条第 中「 申請書 添付書面 」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。

3項 令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における 第60条第2項 《2 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の…》 区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法 2 書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は の規定の適用については、同項第1号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。

4項 令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における 第63条第7項 《7 前項の送付に要する費用は、郵便切手又…》 は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法により納付しなければならない。 の規定の適用については、同項中「 申請書 」とあるのは、「附則第21条第3項の用紙」とする。

25条

1項 電子申請 の場合における法第23条第1項に規定する申出は、当分の間、法第22条に規定する登記義務者が、 第70条第1項 《法第23条第1項の通知は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代 の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、 委任状 に押印したものと同1の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法によることができる。

附 則(2005年8月15日法務省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第68条第7項 《7 令第4条並びに第7条第1項第1号及び…》 第2号の規定は、第1項の証明の請求をする場合同条の規定については、資格者代理人により第1項の証明の請求をする場合を除く。について準用する。 この場合において、令第4条ただし書中「申請する登記の目的並び の改正規定は、2005年8月29日から施行する。

附 則(2005年11月11日法務省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省令第43号)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (電子情報処理組織を使用する方法による地図等の情報の内容を証明した書面又は土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求)

1項 この省令による改正後の 不動産登記規則 以下この条において「 新規則 」という。第200条第4項 《4 第194条第2項及び第3項並びに第1…》 97条の2の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。 又は 第201条第4項 《4 第194条第2項及び第3項並びに第1…》 97条の2の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。 において準用する 新規則 第194条第3項 《3 登記事項証明書の交付の請求は、前2項…》 の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を の規定は、 不動産登記規則 附則第17条第1項の規定により法務大臣が指定した登記所のうち、法務大臣が別に定める登記所における新規則第200条第2項の書面又は同令第201条第2項の書面の交付の請求について適用する。

附 則(2007年9月28日法務省令第57号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 不動産登記規則 第70条 《事前通知 法第23条第1項の通知は、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者で の改正規定及び 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 の規定は、 郵政民営化法 2005年法律第97号)の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。

2項 不動産登記規則 附則第12条第1項に規定する 信託目録未指定登記所 の登記官が同条第2項の規定により作成すべき信託目録の様式は、信託法の施行の日前に登記の申請がされた登記については、なお従前の例による。

3条

1項 不動産登記規則 別記第4号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。

2項 前項の規定は、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。

附 則(2008年1月11日法務省令第1号)

1項 この省令は、2008年1月15日から施行する。

附 則(2008年7月22日法務省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年7月22日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 不動産登記規則 の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 不動産登記規則 の規定により生じた効力を妨げない。

2項 この省令の施行の際現に 不動産登記規則 第29条 《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》 電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。 の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。

附 則(2008年11月25日法務省令第62号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 不動産登記規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 不動産登記規則 以下「 旧規則 」という。)により生じた効力を妨げない。

3条

1項 新規則 別記第5号及び第7号から第10号までは、登記所ごとに日本工業規格X〇二一三(2004年2月20日において経済産業大臣が公示した工業標準化法(1949年法律第185号)第14条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録について行うものとして法務大臣が指定した共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明書の作成に係る事務について、その指定の日から適用する。

2項 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

3項 第1項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない共同担保目録若しくは信託目録又は登記事項証明書の作成に係る事務については、 旧規則 別記第5号及び第7号から第10号までは、なおその効力を有する。

附 則(2009年4月23日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日法務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 不動産登記規則 第77条 《地積測量図の内容 地積測量図には、次に…》 掲げる事項を記録しなければならない。 1 地番区域の名称 2 方位 3 縮尺 4 地番隣接地の地番を含む。 5 地積及びその求積方法 6 筆界点間の距離 7 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定す 及び 第231条第6項 《6 第10条第4項並びに第77条第3項及…》 び第4項の規定は、法第143条第2項の図面について準用する。 この場合において、第77条第3項中「第1項第9号」とあるのは「第231条第4項第7号」と読み替えるものとする。 の改正規定は、2010年7月1日から施行する。

2条 (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 不動産登記規則 の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 不動産登記規則 により生じた効力を妨げない。

3条

1項 この省令の施行前にされた登記の申請又は 不動産登記規則 第16条第1項 《地図に表示された土地の区画又は地番に誤り…》 があるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあ の申出については、なお従前の例による。

附 則(2011年1月12日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 不動産登記規則 第64条 《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》 第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署第69条 《登記識別情報を記載した書面の廃棄 登記…》 官は、第66条第1項第2号前条第2項後段において準用する場合を含む。の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審第181条第2項 《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》 より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号第182条 《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》 付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録第182条 《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》 付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 の二及び別記第6号の改正規定、 第8条 《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》 鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 の規定、 第9条 《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》 されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと の規定、 第10条 《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》 部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を 船舶登記規則 第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、 第11条 《建物所在図 建物所在図は、地図及び建物…》 図面を用いて作成することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令1965年政令第330号第6条第2項同令から第13条までにおいて準用する場合を含む。の建 農業用動産抵当登記規則 第40条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、 第12条 《地図等の閉鎖 登記官は、新たな地図を備…》 え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。 2 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合に の規定並びに 第14条 《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》 次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物 の規定2011年6月27日

2号 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 不動産登記規則 第189条第7項 《7 国税に係る共通的な手続並びに納税者の…》 権利及び義務に関する法律1962年法律第66号第75条第1項の規定による審査請求に対する裁決により確定した課税標準の金額による登録免許税を納付して登記の申請をする場合には、申請人は、当該課税標準の金額 の改正規定 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日

2条 (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 不動産登記規則 の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 不動産登記規則 により生じた効力を妨げない。

3条

1項 この省令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。

4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第382条の規定及び 特別会計に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2011年政令第号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を 請求書 、嘱託書又は 申請書 に貼ってしなければならない。

附 則(2011年12月22日法務省令第41号)

1項 この省令は、 東日本大震災復興特別区域法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。

附 則(2011年12月26日法務省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。

24条 (第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の第4条 《登記記録の編成 土地の登記記録の表題部…》 は、別表1の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。 2 建物次項の建物を除く。の登記記録の表題部は、別表2の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第 及び 第7条 《登記官の識別番号の記録 登記官は、登記…》 記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録 から 第10条 《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》 部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

1:4号

5号 不動産登記規則 第72条第2項第1号 《2 前項第3号に規定する場合において、資…》 格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては、資格者代理人

2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(2012年2月6日法務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年2月20日から施行する。

附 則(2012年10月1日法務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月21日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月15日法務省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 大規模災害からの復興に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に附則第2条の規定による改正前の 不動産登記規則 以下「 旧規則 」という。第207条第2項第5号 《2 法第131条第3項第5号の法務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 筆界特定の申請人以下この章において単に「申請人」という。が法人であるときは、その代表者の氏名 2 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又 の規定に基づき明らかにされた事項又は 旧規則 第209条第1項第7号 《筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる…》 情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人に の規定に基づき提供された情報は、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の において読み替えて準用する 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 又は 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の規定に基づき明らかにされた事項又は提供された情報とみなす。

2項 この省令の施行前に 旧規則 第211条第7項 《7 筆界特定申請書につき文字の訂正、加入…》 又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。 この場合において、訂正又は削除をした文字 の規定により 不動産登記令 2004年政令第379号第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。 の規定が準用される場合における同項又は当該場合における旧規則第50条第2項において準用する旧規則第48条第1項第3号の規定に基づき提供された印鑑に関する証明書については、旧規則第213条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2015年3月27日法務省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月1日法務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月28日法務省令第43号)

1項 この省令は、 不動産登記令 等の一部を改正する政令の施行の日(2015年11月2日)から施行する。

2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 の規定による改正後の 不動産登記規則 第36条 《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す第37条 《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請 の二及び 第44条第2項 《2 電子申請の申請人がその者の前条第1項…》 第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。並びに 第209条 《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》 場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定 の規定、 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の規定による改正後の 抵当証券法施行細則 第22条 《 法人ガ抵当証券交付の申請を為す場合に於…》 て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添附することを要せズ 支配人等ガ法人を代理して抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社同令第53条において準用する場合を含む。)の規定、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則 第20条 《添付書類等 登録を申請する場合において…》 、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ の規定、 第4条 《登録簿の目録の記載 登録簿の目録には、…》 登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 2 登録用紙を登録簿から除いたときは の規定による改正後の 企業担保登記規則 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定並びに 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定による改正後の 船舶登記規則 第21条 《所有権に関する登記の申請等における会社法…》 人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前にされた 不動産登記規則 第16条第1項 《地図に表示された土地の区画又は地番に誤り…》 があるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあ 又は 第88条第1項 《土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階…》 平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記土地所在図、地積測 の申出については、なお従前の例による。

附 則(2015年12月4日法務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(2015年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 1999年自治省令第35号。以下「 住民基本台帳法施行規則 」という。)別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

1:2号

3号 第7条 《登記官の識別番号の記録 登記官は、登記…》 記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録 の規定による改正後の 不動産登記規則 第72条第2項第1号 《2 前項第3号に規定する場合において、資…》 格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては、資格者代理人他の省令において準用する場合を含む。

附 則(2016年3月24日法務省令第12号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 不動産登記規則 第107条 《合筆の登記における権利部の記録方法 登…》 記官は、前条第1項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 合併による所有権の登記をする旨 2第134条第1項 《第107条第1項及び第6項の規定は、建物…》 の合併の登記について準用する。 及び 第139条 《建物の分割の登記及び附属合併の登記等にお…》 ける権利部の記録方法 第104条第1項から第3項まで並びに第107条第1項及び第6項の規定は、第135条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。 の改正規定並びに 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月17日法務省令第20号)

1項 この省令は、2017年5月29日から施行する。

附 則(令和元年7月1日法務省令第23号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年11月22日法務省令第41号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日法務省令第44号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月19日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の 不動産登記規則 第42条 《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》 電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。

附 則(2020年3月30日法務省令第8号)

1項 この省令は、2020年3月30日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 の規定による改正後の 不動産登記規則 第36条 《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す第48条 《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押 から 第50条 《承諾書への記名押印等の特例 令第19条…》 第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 2 第48条第1号から第3号までの規定は、令 まで、 第55条 《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》 た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用第65条 《登記識別情報の失効の申出 登記名義人又…》 はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「申出情報」という。を 及び 第68条 《登記識別情報に関する証明 令第22条第…》 1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人であるこれらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。並びに 第209条 《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》 場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定 の規定並びに 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則 第20条 《添付書類等 登録を申請する場合において…》 、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ の規定並びに 第3条 《登録用紙の除去 登録用紙は、登録簿から…》 除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令1955年政令第27号。以下「令」という。第12条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。 の規定による改正後の 企業担保登記規則 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定並びに 第4条 《各種通知簿 登記所には、各種通知簿を備…》 える。 2 各種通知簿は、1年ごとに別冊としなければならない。 3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。 4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年 の規定による改正後の 船舶登記規則 第21条 《所有権に関する登記の申請等における会社法…》 人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年9月15日法務省令第48号)

1項 この省令は、 土地基本法 等の一部を改正する法律附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月29日)から施行する。

附 則(2021年1月29日法務省令第2号) 抄

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。

附 則(2021年3月29日法務省令第14号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた筆界特定の申請並びに 不動産登記規則 第247条第1項 《表題部所有者、登記名義人又はその他の者に…》 ついて相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。又は当該 及び第7項の申出については、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 の規定による改正後の 不動産登記規則 第211条 《筆界特定書面申請の方法等 筆界特定書面…》 申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。 2 第209条第1項第1号ロ及び第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作 及び 第247条第3項 《3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添…》 付しなければならない。 1 法定相続情報一覧図第1項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。 2 被相続人代襲相続が同条第7項において準用する場合を含む。並びに 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の規定による改正後の 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令 第2条第2項 《2 前項第3号に規定する情報を記載した書…》 面には、その作成者が記名しなければならない。 第3条 《東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定…》 申請情報の特例等 前2条の規定は、東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第73条第1項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。 この場合 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年3月24日法務省令第12号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条 《 削除…》 の国民年金手帳をいう。)の交付を受けている者についての 不動産登記規則 第72条第2項第2号 《2 前項第3号に規定する場合において、資…》 格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては、資格者代理人 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月20日法務省令第6号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にされた登記の申請については、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 の規定による改正後の 不動産登記規則 第183条第4項 《4 登記官は、民法第900条及び第901…》 条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請登記権利者が単独で申請するものに限る。があった場合には、登記義務者に他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2023年7月28日法務省令第33号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第5項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その 法人識別事項 この省令による改正後の 不動産登記規則 以下「 不動産登記規則 」という。第156条の4 《法人識別事項の変更の登記又は更正の登記 …》 第156条の二各号に定める事項第157条第3項、第196条第1項第4号及び第198条第1項において「法人識別事項」という。に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することが に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。

2項 前項の規定による申出(以下この条において「 法人識別事項の申出 」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 申出人の名称及び住所

2号 申出人の代表者の氏名

3号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

4号 申出の目的

5号 所有権の登記名義人の 法人識別事項

6号 申出に係る不動産の 不動産所在事項 不動産登記規則 第1条第9号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準 に規定する不動産所在事項をいう。

3項 前項第6号の規定にかかわらず、 不動産番号 不動産登記規則 第1条第8号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準 に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「 法人識別事項 申出情報 」という。)の内容としたときは、同項第6号に掲げる事項を 法人識別事項 申出情報の内容とすることを要しない。

4項 法人識別事項 の申出においては、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。

1号 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

2号 第7項に規定する 法人識別事項 申出添付情報の表示

3号 申出の年月日

4号 登記所の表示

5項 法人識別事項 の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法

2号 法人識別事項 申出情報を記載した書面(第12項及び第17項において「 法人識別事項申出書 」という。)を提出する方法

6項 法人識別事項 申出情報は、1の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同1の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。

7項 法人識別事項 の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「 法人識別事項申出添付情報 」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報

2号 申出人が会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次号において同じ。)を有する法人以外の法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報

3号 第2項第5号に掲げる事項を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)を 法人識別事項 申出情報の内容としたときを除く。

8項 不動産登記規則 第37条の2 《 法人である代理人によって登記の申請をす…》 る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。 の規定は、 法人識別事項 の申出をする場合について準用する。

9項 不動産登記規則 第158条の8第1項及び 第158条の9 《相続人電子申出において相続人申出等添付書…》 面を提出する場合についての特例等 前条第1項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法による の規定は、第5項第1号に掲げる方法により 法人識別事項 の申出をする場合について準用する。

10項 不動産登記令 2004年政令第379号。次項において「」という。第12条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。 及び 第14条 《電子証明書の送信 電子情報処理組織を使…》 用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された の規定は、前項の場合において送信する 法人識別事項 申出添付情報(第7項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。

11項 不動産登記規則 第42条 《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》 電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める の規定は前項において準用する 第12条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。 の電子署名について、 不動産登記規則 第43条第2項 《2 前項本文に規定する場合以外の場合にあ…》 っては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。 の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

12項 不動産登記規則 第158条の10の規定は第5項第2号に掲げる方法により 法人識別事項 の申出をする場合について、新 不動産登記規則 第158条の11 《相続人申出書等の送付方法 相続人申出等…》 をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 2 の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「 法人識別事項申出 添付書面 」という。)を送付する場合について、 不動産登記規則 第54条 《受領証の交付の請求 書面申請をした申請…》 人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。 2 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同1の内容を記載した書面を提出し の規定は第5項第2号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新 不動産登記規則 第55条 《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》 た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用 の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。

13項 不動産登記規則 第57条 《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》 きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 及び 不動産登記規則 第158条の十四(第5項を除く。)の規定は、 法人識別事項 申出情報が提供された場合について準用する。

14項 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、 法人識別事項 の申出を却下しなければならない。ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。

1号 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。

2号 申出に係る登記が既に登記されているとき。

3号 申出の権限を有しない者の申出によるとき。

4号 法人識別事項 申出情報又はその提供の方法がこの条により定められた方式に適合しないとき。

5号 法人識別事項 申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。

6号 法人識別事項 申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内容と合致しないとき。

7号 法人識別事項 申出添付情報が提供されないとき。

15項 不動産登記規則 第38条 《申請の却下 登記官は、申請を却下すると…》 きは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができ の規定は 法人識別事項 の申出を却下する場合について、 不動産登記規則 第158条の16第2項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。この場合において、 不動産登記規則 第38条第1項 《登記官は、申請を却下するときは、決定書を…》 作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第3項中「 書面申請 がされた」とあるのは「法人識別事項申出 添付書面 が提出された」と読み替えるものとする。

16項 不動産登記規則 第39条第1項 《申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区…》 分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法 2 書面申請 申請を取り 及び第2項の規定は、 法人識別事項 の申出について準用する。

17項 登記官は、 法人識別事項 申出書又は法人識別事項申出 添付書面 が提出された場合において、法人識別事項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。 不動産登記規則 第38条第3項 《3 登記官は、書面申請がされた場合におい…》 て、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。 ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。 ただし書の規定は、この場合について準用する。

18項 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、 法人識別事項 に関する変更の登記をすることができる。

19項 前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。

1号 登記の目的

2号 申出の受付の年月日及び受付番号

3号 登記原因及びその日付

4号 所有権の登記名義人の 法人識別事項

20項 不動産登記規則 第158条の18の規定は、第18項の規定による登記をした場合について準用する。

21項 登記官は、第18項の規定による登記を完了した後に当該登記が第14項第1号又は第2号に該当することを発見したときは、当該登記に係る 法人識別事項 の申出の申出人に対し、1月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。

22項 不動産登記規則 第158条の30第2項から第4項までの規定は、前項本文の通知をした場合について準用する。

23項 不動産登記規則 第158条の14第1項、第2項及び第4項の規定は、前項において準用する新 不動産登記規則 第158条の30第4項 《4 登記官は、第1項の異議を述べた者がな…》 いとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第1項に規定する登記を抹消しなければならない。 この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。 の規定により第18項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。

3条 (相続人電子申出等に関する経過措置)

1項 不動産登記規則 相続人電子申出 不動産登記規則 第158条の2第10号 《定義 第158条の2 この款、第158条…》 の三十三及び第158条の37において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 相続人申出 :dfn: 法第76条の3第1項の規定による申出をいう。 2 相続人申告登記 に規定する相続人電子申出をいう。)、 第158条の32第5項第1号 《5 ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる…》 方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。 1 電子情報処理組織を使用する方法 2 ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面第13項において「ローマ字氏名併記申 に掲げる方法による申出及び 第158条の35第6項第1号 《6 旧氏併記の申出は、次に掲げる方法のい…》 ずれかにより、旧氏併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。 1 電子情報処理組織を使用する方法 2 旧氏併記申出情報を記載した書面第14項において「旧氏併記申出書」という。を提出する方法 不動産登記規則 第158条の36第2項 《2 前条第3項から第10項まで第3項第5…》 及び第8項第2号を除く。、第14項及び第15項の規定は、前項の規定による申出について準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法による申出に関する規定並びに前条第5項第1号に掲げる方法による申出に関する規定は、 不動産登記規則 附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。

附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 :dfn: 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 :dfn: 地図、建物所在図又は地図に準ずる図 不動産登記規則 第3条の2 《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》 記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 の改正規定、 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の改正規定、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の改正規定( 商業登記規則 第32条 《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》 その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記 の改正規定を除く。)、 第4条 《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》 なければならない。 の改正規定、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則 第32条の2 《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》 の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を の改正規定を除く。)、 第6条 《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》 譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地 の改正規定、 第9条 《債権を特定するために必要な事項等 法第…》 8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる から 第12条 《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》 等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係 までの改正規定、 第13条 《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》 次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に の改正規定( 船舶登記規則 第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《移記又は転写 登記官は、登記を移記し、…》 又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末 」を「、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の二、 第5条 《移記又は転写 登記官は、登記を移記し、…》 又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末 」に改める部分に限る。)、 第14条 《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》 次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物 の改正規定( 農業用動産抵当登記規則 第40条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《移記又は転写 登記官は、登記を移記し、…》 又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末 」を「、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の二、 第5条 《移記又は転写 登記官は、登記を移記し、…》 又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末 」に改める部分に限る。)、 第16条 《地図等の訂正 地図に表示された土地の区…》 又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又 の改正規定及び 第17条 《申請情報等の保存 登記官は、電子申請に…》 おいて提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

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