心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令《附則》

法番号:2005年厚生労働省令第117号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年7月15日)から施行する。

2条 (厚生労働大臣による措置)

1項 厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について 第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がない場合には、法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者であって、法第43条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた指定入院医療機関(以下「 委託指定入院医療機関 」という。)に勤務する精神保健指定医による診察の結果、その症状に照らし、この項に規定する措置の実施によりその精神障害の特性に応じ円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けることができなくなるおそれがないと認められるものに対し、指定入院医療機関以外の医療施設(以下「 特定医療施設 」という。又は病院の一部について法第16条第1項の指定を受けている指定入院医療機関の指定に係る病床以外の当該指定入院医療機関の病床(以下「 特定病床 」という。)で、入院による医療を行うことができる。ただし、この項に規定する措置の実施により、当該 特定医療施設 における病床又は 特定病床 に余裕がなくなり、又は余裕がなくなると見込まれる場合には、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について 第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がなくなると見込まれる場合には、 入院対象者 であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該者に対する医療の提供の経過及びその症状に照らし、早期に社会復帰することが可能な病状にあり、この項に規定する措置を実施した場合においてもその円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けるに当たって支障が生じないと認められるものに対し、 特定医療施設 又は 特定病床 で、入院による医療を行うことができる。

3項 特定医療施設 は、次の各号に掲げる病院であって、前2項の医療を提供するために必要なものとして厚生労働大臣が定める基準を満たすものでなければならない。

1号 又は都道府県が設置する精神科病院

2号 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置する精神科病院

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第19条の8 《指定病院 都道府県知事は、国、都道府県…》 並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人以下「国等」という。以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設 に規定する指定病院

4号 前項に規定する者の居住地に所在する指定通院医療機関の指定を受けた病院であって、当該者に対し入院による精神障害の医療を行うことのできるもの

4項 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定により医療を行おうとするときは、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して、 特定医療施設 又は 特定病床 を有する指定入院医療機関(以下「 特定医療施設等 」という。)を定めなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定により医療を行おうとするときは 委託指定入院医療機関 の管理者に対し、第2項の規定により医療を行おうとするときは同項に規定する者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、それぞれ前項の規定により定めた 特定医療施設 の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先を通知しなければならない。

6項 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定により、入院による医療を行うに当たって必要な場合には、第1項又は第2項に規定する者を、 特定医療施設 等に移送しなければならない。

7項 委託指定入院医療機関 又は第2項に規定する者が入院している指定入院医療機関(以下「 委託指定入院医療機関等 」という。)の管理者は、第1項又は第2項の規定による医療を担当するときは、第1項又は第2項に規定する者に対し、当該委託指定入院医療機関等の医師、看護師その他の職員による治療計画の策定、定期的な診察又は病状の評価に関する事項その他の厚生労働大臣が定める事項を実施するとともに、 特定医療施設 において当該治療計画に基づいた適切な医療が提供されるよう、特定医療施設との間で、第1項又は第2項に規定する者に対する医療の提供に関する契約を締結しなければならない。

8項 委託指定入院医療機関 等の管理者は、前項の契約を締結しようとするときは、第1項又は第2項に規定する者に対する医療の提供及び処遇に関する事項、委託指定入院医療機関等の策定した治療計画の実施に関する事項、第1項又は第2項に規定する者の病状が急変した場合の委託指定入院医療機関等が講ずべき措置に関する事項、 特定医療施設 における医療の提供に係る費用の算定及び支払に関する事項、契約解除その他当該契約に違反した場合の措置に関する事項その他厚生労働大臣が定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。

9項 第1項及び第2項の規定による医療の提供の期間は、当該医療の提供を開始した日から起算して3月(第1項の規定による 特定病床 での医療の提供にあっては、6月)を超えることができない。ただし、厚生労働大臣は、第2項に規定する者について、居住地における円滑な社会復帰を促進するために必要と認める場合には、通じて3月を超えない範囲で、この期間を延長することができる。

10項 厚生労働大臣は、いずれかの指定入院医療機関の病床に余裕が生じた場合には、速やかに、第1項に規定する者を当該指定入院医療機関に移送しなければならない。

3条

1項 第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって の規定に基づき現に指定入院医療機関の指定を受けている病院の開設者が一般地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第55条 《役員の兼職禁止 一般地方独立行政法人の…》 役員非常勤の者を除く。は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 に規定する一般地方独立行政法人をいう。)に変更された場合には、その変更後においても、当該病院の開設者はその変更前の開設者であるものとみなす。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月1日厚生労働省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月10日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年9月26日厚生労働省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月28日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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