心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令《本則》

法番号:2005年厚生労働省令第117号

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制定文 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号第16条 《指定医療機関の指定 指定入院医療機関の…》 指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第86条 《精神保健指定医の必置 指定医療機関病院…》 又は診療所に限る。次条において同じ。の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医を置かなければならない。第88条 《診療録の記載義務 精神保健指定医は、前…》 条第1項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当該精神保健指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。 及び 第95条 《処遇改善の請求 第42条第1項第1号又…》 は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令 を次のように定める。


1条 (指定医療機関の指定)

1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 以下「」という。第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって の指定を受けようとする病院の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面をその所在地を管轄する地方厚生局長(以下「 管轄地方厚生局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 病院の名称及び所在地

2号 開設者の名称及び住所

3号 管理者の氏名

4号 第81条第1項 《厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若し…》 くは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。 の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

5号 第81条第1項 《厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若し…》 くは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。 の医療を行うために必要な設備の概要

2項 第16条第2項 《2 指定通院医療機関の指定は、厚生労働省…》 令で定める基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。 の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面を 管轄地方厚生局長 に提出しなければならない。

1号 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

2号 開設者の氏名又は名称及び住所

3号 管理者の氏名

4号 病院又は診療所にあっては、 第81条第1項 《厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若し…》 くは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。 の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

5号 病院又は診療所にあっては、 第81条第1項 《厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若し…》 くは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。 の医療を行うために必要な設備の概要

6号 薬局にあっては、 健康保険法 1922年法律第70号第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の指定を受けている旨

7号 第81条第1項 《厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若し…》 くは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。 の医療を連携して行う他の指定通院医療機関がある場合は、当該指定通院医療機関の名称、所在地及び連携して行う医療の内容の概要

3項 第16条第2項 《2 指定通院医療機関の指定は、厚生労働省…》 令で定める基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。 の指定を受けようとする 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 2004年政令第310号。以下「」という。第1条 《病院又は診療所に準ずる機関 心神喪失等…》 の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律以下「法」という。第2条第5項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第7 各号に掲げる事業者(以下「 指定訪問看護事業者等 」という。)であって国以外のものは、次に掲げる事項を記載した書面を 管轄地方厚生局長 に提出しなければならない。

1号 指定訪問看護事業者等 の名称及び主たる事務所の所在地

2号 当該申請に係る 指定訪問看護事業者等 が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業( 介護保険法 1997年法律第123号第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は に規定する訪問看護を行う事業に限る。)若しくは介護予防サービス事業(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所(以下「 訪問看護ステーション 」という。)の名称及び所在地

3号 管理者の氏名

4号 当該 訪問看護ステーション において当該指定に係る訪問看護又は居宅サービス( 介護保険法 第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は に規定する訪問看護若しくは同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数

5号 第81条第1項 《厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若し…》 くは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。 の医療を連携して行う指定通院医療機関の名称及び所在地

2条 (指定入院医療機関の指定の基準)

1項 第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 医療法(1948年法律第205号)第21条第1項及び 第23条第1項 《保護観察所の長は、第19条各号に掲げる事…》 務を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、当該対象者の身上に関する事項を記載した書面、第37条第1項に規定する鑑定の経過及び結果を記載した書面その他の必要な資料の提供 の基準を満たしていること。ただし、当該医療機関における精神障害を有する者に対する医療及び保護の体制、当該医療機関の管理運営の状況、当該医療機関の地域における役割等を勘案し指定入院医療機関として指定することが適当であると認められる病院については、この限りでない。

2号 精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。

3号 専ら 第42条第1項第1号 《裁判所は、第33条第1項の申立てがあった…》 場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 対象行為を行った 又は 第61条第1項第1号 《裁判所は、第59条第1項又は第2項の規定…》 による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条第1項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条第1項の規定により鑑 の決定を受けた者に医療を実施するための病棟を設置していること。

4号 前号の病棟に次に掲げる者を置いていること。

医師

看護師又は准看護師(常時勤務する者に限る。

作業療法士

精神保健福祉士

心理学に関する専門的知識及び技術により、心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う能力を有すると認められる者(以下「 臨床心理技術者 」という。

3条 (指定通院医療機関の指定の基準)

1項 第16条第2項 《2 指定通院医療機関の指定は、厚生労働省…》 令で定める基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 病院又は診療所にあっては、次に掲げる者を置いていること。

看護師又は准看護師

作業療法士、精神保健福祉士又は 臨床心理技術者

2号 病院又は診療所にあっては、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。

3号 薬局にあっては、当該薬局が 健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の指定を受けていること。

4号 訪問看護ステーション にあっては、 第81条第1項 《厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若し…》 くは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。 の医療を連携して行う指定通院医療機関があること。

4条 (指定医療機関の名称変更等の際の届出)

1項 指定医療機関の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項に該当するに至ったときは、その事項及び年月日を、速やかに、 管轄地方厚生局長 に届け出なければならない。

1号 病院又は診療所にあっては 第1条第1項 《心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った…》 者の医療及び観察等に関する法律以下「法」という。第16条第1項の指定を受けようとする病院の開設者国を除く。は、次に掲げる事項を記載した書面をその所在地を管轄する地方厚生局長以下「管轄地方厚生局長」とい 各号又は第2項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号若しくは第7号に掲げる事項に、薬局にあっては同項第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる事項に、 指定訪問看護事業者等 にあっては同条第3項各号に掲げる事項に変更があったとき。

2号 指定医療機関の業務の全部又は一部を休止し又は再開しようとするとき。

3号 医療法第24条、第28条若しくは第29条第1項、第2項、第3項若しくは第4項 、健康保険法 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の 介護保険法 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第72条第4項 《4 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の…》 販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第5条第1号、第26条第4項第1号、第34条第3項、第39条第75条第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品体外診断用医薬品を除く。、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の 若しくは 第75条の2第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第13条の2の2第1項若しくは第23条の2の3第1 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013年法律第85号第23条 《改善命令等 厚生労働大臣は、再生医療等…》 技術の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供のため必要があると認めるときは、この章の規定の施行に必要な限度において、再生医療等提供機関の管理者に対し、再生医療等提供計画の変更その他再生医療等の適正第48条 《改善命令等 厚生労働大臣は、許可事業者…》 又は第40条第1項の規定による届出をした者以下「届出事業者」という。が設置する当該許可又は届出に係る特定細胞加工物等製造施設の構造設備が第42条の基準に適合していないときは、当該許可事業者又は届出事業 若しくは 第49条 《許可の取消し等 厚生労働大臣は、許可事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて特定細胞加工物等の製造の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 当該許可に係る特定細胞加工物等製造施設の構 又は 臨床研究法 2017年法律第16号第20条 《改善命令等 厚生労働大臣は、この章の規…》 又はこの章の規定に基づく命令に違反していると認めるときは、特定臨床研究を実施する者に対し、当該特定臨床研究を臨床研究実施基準に適合させること、実施計画を変更することその他当該違反を是正するために必要 に規定する処分を受けたとき。

5条 (診療報酬の請求)

1項 厚生労働大臣が 第84条第1項 《厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及…》 び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

6条 (常時勤務する精神保健指定医)

1項 第86条 《精神保健指定医の必置 指定医療機関病院…》 又は診療所に限る。次条において同じ。の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医を置かなければならない。 に規定する指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医は、1日に8時間以上、かつ、1週間に4日以上当該指定医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。

7条 (診療録の記載事項)

1項 第88条 《診療録の記載義務 精神保健指定医は、前…》 条第1項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当該精神保健指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 第49条第1項 《指定入院医療機関の管理者は、当該指定入院…》 医療機関に勤務する精神保健指定医精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第117条第2項を除き、以下同じ。による診 又は第2項の規定により入院を継続させて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載

入院後の症状又は状態像の経過の概要

今後の治療方針

2号 第92条第3項 《3 第1項の規定による行動の制限のうち、…》 厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。 に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定に係る記載

第92条第3項 《3 第1項の規定による行動の制限のうち、…》 厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。 の規定により精神保健指定医が必要と認めて行った行動の制限の内容

当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻

当該行動の制限を行ったときの症状

3号 第100条第1項第1号 《指定入院医療機関の管理者は、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、当該指定入院医療機関に勤務する医師又は看護師による付添いその他の方法による医学 の規定により外出させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載

入院後の症状又は状態像の経過の概要

今後の治療方針

4号 第100条第2項第1号 《2 指定入院医療機関の管理者は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、前項に規定する医学的管理の下に、1週間を超えない期間を限り、当該指定入院医 の規定により外泊させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載

入院後の症状又は状態像の経過の概要

今後の治療方針

5号 第110条第1項第1号 《指定通院医療機関の管理者は、当該指定通院…》 医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は の規定により法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要

6号 第110条第1項第2号 《指定通院医療機関の管理者は、当該指定通院…》 医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は の規定により入院をさせて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要

7号 第110条第2項 《2 指定通院医療機関の管理者は、当該指定…》 通院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、対象行為を行った際の精神障害を改善し、 の規定により入院によらない医療を行う期間を延長して法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載

入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要

今後の治療方針

8条 (処遇改善の請求)

1項 第95条 《処遇改善の請求 第42条第1項第1号又…》 は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善 の規定による請求は、次の各号に掲げる事項に関し、法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者(以下「 入院対象者 」という。)が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長を経由して申し立てることにより行うものとする。

1号 入院対象者 の氏名及び生年月日

2号 請求人が 入院対象者 本人でない場合にあっては、その者の住所、氏名及び入院対象者との続柄

3号 入院対象者 が入院している指定入院医療機関の名称

4号 必要な措置の内容及び理由

5号 請求年月日

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