都市鉄道等利便増進法施行規則《別表など》
法番号:2005年国土交通省令第82号
略称:
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第1号様式(
第6条
《整備構想及び営業構想の認定の申請 法第…》
4条第1項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第4条第2項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第2号様
関係)
第2号様式(
第6条
《整備構想及び営業構想の認定の申請 法第…》
4条第1項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第4条第2項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第2号様
関係)
第3号様式(
第9条
《整備構想及び営業構想の変更の認定の申請 …》
法第4条第6項の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は第3号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は第4号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第4号様式(
第9条
《整備構想及び営業構想の変更の認定の申請 …》
法第4条第6項の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は第3号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は第4号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第5号様式(
第10条
《速達性向上計画の認定の申請 法第5条第…》
1項の規定により速達性向上計画の認定を申請しようとする者は、第5号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1
関係)
第6号様式(
第18条
《認定速達性向上計画の変更の認定の申請 …》
法第5条第5項の規定により認定速達性向上計画の変更の認定を受けようとする者は、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、第10条第2項、第11条第1項及び第
関係)
第7号様式(
第22条
《交通結節機能高度化構想の同意 法第12…》
条第1項の規定により、交通結節機能高度化構想について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めようとする者は、第7号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の協議書には、交通結節
関係)
第8号様式(
第23条
《交通結節機能高度化構想の変更の同意 法…》
第12条第5項の規定により、交通結節機能高度化構想について、その変更の同意を得ようとする者は、第8号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の協議書には、前条第2項の図面のう
関係)
第9号様式(
第25条
《交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申…》
請 法第14条第1項の規定により交通結節機能高度化計画の認定を申請しようとする者は、第9号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
第10号様式(
第27条
《認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の…》
申請 法第14条第12項の規定により認定交通結節機能高度化計画の変更の認定を受けようとする者は、第10号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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