都市鉄道等利便増進法施行規則《本則》

法番号:2005年国土交通省令第82号

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制定文 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を 、第4号、第5号、第7号及び第8号、 第4条第1項 《速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を…》 行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想以下「整備構想」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 、第2項、第5項(同条第7項において準用する場合を含む。及び第6項、 第5条第1項 《認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者…》 以下「認定構想事業者」と総称する。は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計 、第2項第9号及び第5項、 第9条第2項 《2 認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第…》 7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定これに基づく命令の規定を含む。にかかわ第12条第1項 《都道府県は、その区域内の交通結節機能の高…》 度化駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設以下「交通結節施設」という。における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を 及び第4項、 第13条第6項 《6 同意都道府県は、第1項の規定により協…》 議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。第14条第1項 《協議会において、同意交通結節機能高度化構…》 想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画以下「交通結節機能高度化計画」という。を作成したときは、その作成に係る合意をした 、第2項第11号及び第12項、 第18条 《鉄道事業法の特例 認定駅施設利用円滑化…》 事業者は、鉄道事業法第7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定こ第21条 《 前条の規定により施行予定者として定めら…》 れた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。 ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる第25条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施第27条 《権限の委任 この法律による国土交通大臣…》 の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 並びに 第28条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。 の規定並びに 都市鉄道等利便増進法施行令 2005年政令第221号第1条 《軌道事業の特許を要する速達性向上計画の認…》 定の申請 都市鉄道等利便増進法第5条第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定による認定軌道法1921年法律第76号第3条の規定による軌道事業の特許を要する速達性向上計画に係るものに限る。を 及び 第3条 《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》 項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。 の規定に基づき、 都市鉄道等利便増進法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (大都市圏の地域)

1項 都市鉄道等利便増進法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を の国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域は、次のとおりとする。

1号 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びにその周辺の地域

2号 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域並びにその周辺の地域

3号 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域及びその周辺の地域

4号 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市及びその周辺の地域

2条 (駅附帯施設)

1項 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの

2号 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの

3条 (駅周辺施設)

1項 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの

2号 道路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。

3号 第1号の通路と併せて設置される歩行者の滞留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。

4号 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの

5号 自動車ターミナル1959年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナル

4条 (速達性向上事業)

1項 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を の国土交通省令で定める都市鉄道施設の整備は、次のとおりとする。

1号 既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設

2号 複数の路線の間を連絡するために必要となる都市鉄道施設の整備(前号に掲げるものを除く。

3号 列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設の整備

5条 (駅施設利用円滑化事業)

1項 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を の国土交通省令で定める駅施設の整備は、次のとおりとする。

1号 既存の駅施設(当該駅施設及びこれと一体として利用されている駅施設における1日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が160,000人以上であるものに限る。)における乗降又は乗継ぎを円滑にするためのプラットホーム、改札口又は通路の整備

2号 前号の整備と一体的に行う自動車駐車場又は自転車駐車場の整備

3号 鉄道線路の配置の変更その他の前2号の整備に併せて行われる鉄道施設の変更

2章 速達性の向上

6条 (整備構想及び営業構想の認定の申請)

1項 第4条第1項 《速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を…》 行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想以下「整備構想」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 速達性向上事業として都市鉄道施設の営…》 業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想以下「営業構想」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の申請書には、速達性向上事業の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。

7条 (認定をした整備構想及び営業構想の公表)

1項 第4条第5項 《5 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

8条 (認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)

1項 第4条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規…》 定による認定の申請があった場合において、その整備構想又は営業構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第1項又は第2項の規定による認定の申請をすることができる。

9条 (整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)

1項 第4条第6項 《6 第4項の規定により整備構想の認定を受…》 けた者次条第1項において「認定整備構想事業者」という。又は営業構想の認定を受けた者同条第1項において「認定営業構想事業者」という。は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土 の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は第3号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は第4号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、 第6条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による裁定…》 の申請を受理したときは、その旨を第1項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。 の図面のうち整備構想又は営業構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

10条 (速達性向上計画の認定の申請)

1項 第5条第1項 《認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者…》 以下「認定構想事業者」と総称する。は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計 の規定により速達性向上計画の認定を申請しようとする者は、第5号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 整備に係る都市鉄道施設の使用契約書の写し

2号 整備に係る都市鉄道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類

3号 都市鉄道施設の整備の内容を明らかにする図面

11条 (鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

1項 第5条第1項 《認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者…》 以下「認定構想事業者」と総称する。は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計 の規定により認定を受けようとする速達性向上計画が 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による鉄道事業の許可を要するものであるときは、前条第1項の申請書には、同条第2項に規定するもののほか、当該許可を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合においては、同項第3号に掲げる図面の添付を要しない。

1号 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。

2号 建設費概算書

3号 速達性向上事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類

4号 資金収支見積書

5号 速達性向上事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図

6号 速達性向上事業の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設がある場合には、当該都市鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について 鉄道事業法施行規則 1987年運輸省令第6号第10条第1項 《法第8条第1項の規定により工事の施行の認…》 可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所 3 工事計画 4 工事着第3号に係る部分に限る。及び第2項(第3号及び第5号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面

7号 地方公共団体以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表

役員又は社員の名簿及び履歴書

8号 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款又は寄附行為の謄本

発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

9号 個人にあっては、次に掲げる書類

資産目録

戸籍抄本

履歴書

10号 鉄道事業法 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 各号に該当しない旨を証する書類

11号 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

2項 第5条第1項 《認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者…》 以下「認定構想事業者」と総称する。は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計 の規定により速達性向上計画の認定の申請をしようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項の規定にかかわらず、同項第7号及び第9号から第11号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

12条 (鉄道事業に係る線路予測図)

1項 前条第1項第5号の線路予測図は、次の2種とする。

1号 平面図縮尺は、25,000分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

起点及び終点

主要な経過地

駅の位置及び名称

鉄道線路の中心線及びその1キロメートルごとの逓加距離

地形及び主要な地物

縮尺及び方位

2号 縦断面図縮尺は、横を25,000分の一以上、縦を2,000分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の200メートルごとの地点の高さ

鉄道線路の中心線のこう配

駅の位置及び名称

主要なトンネル及び橋りょうの位置及び長さ

縮尺

13条 (軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

1項 第5条第1項 《認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者…》 以下「認定構想事業者」と総称する。は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計 の規定により認定を申請しようとする速達性向上計画が 軌道法 1921年法律第76号第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、 第10条第1項 《軌道経営者は都道府県知事の認可を受くるに…》 非されは運輸を開始することを得す の申請書には、同条第2項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 起業目論見書

2号 線路予測図

3号 建設費概算書

4号 収支概算書

5号 会社を設立しようとするものにあっては、定款の謄本

6号 既存の会社(軌道事業を営む会社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書

7号 地方公共団体にあっては、軌道経営に関する決議要領書

8号 軌道を道路に敷設することができない場合にあっては、その理由を記載した書類

14条 (起業目論見書の記載事項)

1項 前条第1項第1号の起業目論見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 商号又は名称及び主たる事務所の所在地

2号 速達性向上事業に要する資金の総額及びその出資方法

3号 線路の起点及び終点並びに併用軌道の始点及び終点の地名、地番並びに当該線路及び併用軌道が経過する市町村名

4号 軌道を敷設する道路の種類ごとの延長、一般幅員及び計画幅員

5号 車両の最大幅員

15条 (軌道事業に係る線路予測図)

1項 第13条第1項第2号 《法第5条第1項の規定により認定を申請しよ…》 うとする速達性向上計画が軌道法1921年法律第76号第3条の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、第10条第1項の申請書には、同条第2項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業 の線路予測図は、縮尺25,000分の一以上の平面図とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 線路が経過する市町村名

2号 地形

3号 1キロメートルごとのキロ程

4号 単線複線等の分界点のキロ程

5号 道路の種類

6号 沿線の人家が連続している状況

7号 縮尺及び方位

16条 (申請書の送付手続)

1項 都市鉄道等利便増進法施行令 第3条 《申請書の送付 地方運輸局長は、前条第1…》 項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 申請者の資産及び信用の程度

2号 事業の成否及び効果

3号 道路管理者の意見

4号 他の鉄道、軌道、索道又は 道路運送法 1951年法律第183号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

5号 付近における他の鉄道、軌道、索道又は 道路運送法 による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日

6号 認定の許否に関する意見

17条 (速達性向上計画の記載事項)

1項 第5条第2項第9号 《2 速達性向上計画には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 速達性向上事業を実施する区域 2 速達性向上事業の内容 3 都市鉄道施設の整備に要する期間 4 都市鉄道施設の整備に要する費用の額 5 整備に係る都市鉄道施設の使用料の額 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法

2号 整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間

3号 整備に係る都市鉄道施設の管理の方法

4号 前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

18条 (認定速達性向上計画の変更の認定の申請)

1項 第5条第5項 《5 前項の規定により速達性向上計画の認定…》 を受けた者以下「認定速達性向上事業者」という。は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画以下「認定速達性向上計画」という。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の の規定により認定速達性向上計画の変更の認定を受けようとする者は、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道…》 運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業第11条第1項 《地方公共団体は、鉄道事業者等鉄道事業法第…》 7条第1項に規定する鉄道事業者、軌道法による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。に対して、速達性向上事業の実施の要請実施されている速達性向上事業を変更して実施す 及び 第13条第1項 《同意都道府県は、同意交通結節機能高度化構…》 想同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第1項において同じ。に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うため に掲げる書類及び図面のうち速達性向上計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

19条 (簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)

1項 第9条第2項 《2 認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第…》 7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定これに基づく命令の規定を含む。にかかわ の国土交通省令で定める 鉄道事業法 の規定は、同法第7条第1項の規定とする。

20条 (認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)

1項 認定速達性向上事業者は、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の規定に基づく申請に係る事項が速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものである場合には、 第9条第2項 《2 認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第…》 7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定これに基づく命令の規定を含む。にかかわ の規定に基づき、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の規定による認可の申請に際し、 鉄道事業法施行規則 第7条第2項 《2 前項の申請書には、第2条第2項各号に…》 掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。

3章 交通結節機能の高度化

21条 (交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件)

1項 第12条第1項 《都道府県は、その区域内の交通結節機能の高…》 度化駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設以下「交通結節施設」という。における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を の国土交通省令で定める要件は、駅施設(当該駅施設と一体として利用されている駅施設を含む。)における1日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行おうとする場合にあっては160,000人以上、その他の場合にあってはこれを勘案した相当数であることとする。

22条 (交通結節機能高度化構想の同意)

1項 第12条第1項 《都道府県は、その区域内の交通結節機能の高…》 度化駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設以下「交通結節施設」という。における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を の規定により、交通結節機能高度化構想について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めようとする者は、第7号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の協議書には、交通結節施設の整備の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。

23条 (交通結節機能高度化構想の変更の同意)

1項 第12条第5項 《5 前項の規定により交通結節機能高度化構…》 想の同意を得た都道府県以下「同意都道府県」という。は、当該同意を得た交通結節機能高度化構想次条第1項及び第14条第1項において「同意交通結節機能高度化構想」という。のうち第2項各号に掲げる事項に係る部 の規定により、交通結節機能高度化構想について、その変更の同意を得ようとする者は、第8号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の協議書には、前条第2項の図面のうち交通結節機能高度化構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

24条 (協議会の組織の公表)

1項 第13条第6項 《6 同意都道府県は、第1項の規定により協…》 議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。 の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 協議会の構成員の氏名又は名称

2号 同意交通結節機能高度化構想の内容

2項 前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

25条 (交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)

1項 第14条第1項 《協議会において、同意交通結節機能高度化構…》 想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画以下「交通結節機能高度化計画」という。を作成したときは、その作成に係る合意をした の規定により交通結節機能高度化計画の認定を申請しようとする者は、第9号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

26条

1項 削除

27条 (認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)

1項 第14条第12項 《12 第1項に規定する構成員は、前項の規…》 定により認定を受けた交通結節機能高度化計画以下「認定交通結節機能高度化計画」という。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定交通結節機能高度化計画の変更の認定を受けようとする者は、第10号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

28条 (簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)

1項 第18条 《鉄道事業法の特例 認定駅施設利用円滑化…》 事業者は、鉄道事業法第7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定こ の国土交通省令で定める 鉄道事業法 の規定は、同法第7条第1項の規定とする。

29条 (認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続)

1項 認定駅施設利用円滑化事業者は、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の規定に基づく申請に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものである場合には、 第18条 《鉄道事業法の特例 認定駅施設利用円滑化…》 事業者は、鉄道事業法第7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定こ の規定に基づき、同項の規定による認可の申請に際し、 鉄道事業法施行規則 第7条第2項 《2 前項の申請書には、第2条第2項各号に…》 掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。

30条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第21条 《 前条の規定により施行予定者として定めら…》 れた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。 ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第20条の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

4章 雑則

31条 (補助)

1項 第24条 《補助 地方公共団体は、独立行政法人鉄道…》 建設・運輸施設整備支援機構その他の者以下「機構等」という。が都市鉄道利便増進事業として行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用を、当該都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受ける利益 の規定により地方公共団体が機構等に対して行う補助は、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。

1号 鉄道事業者又は軌道経営者自らが整備すべきものと認められる施設以外の施設の整備に要する費用について補助するものであること。

2号 都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の額は、当該都市鉄道利便増進事業により行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用から、当該費用に充てるため当該整備を行う者が調達した資金の償還が完了するまでの間に当該整備に係る都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受けると見込まれる利益及び国土交通大臣が別に定める額を差し引いた額を上回らないこと。

3号 前号に定めるもののほか、都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の水準は、国土交通大臣が定める水準とすること。この場合において、駅施設利用円滑化事業にあっては、駅施設利用円滑化事業以外の駅施設の整備に係る事業に係る地方公共団体の補助金の水準を勘案するものとすること。

32条

1項 削除

33条 (権限の委任)

1項 第3章に規定する国土交通大臣の権限( 軌道法 による軌道施設の整備又は営業に関する事項が記載された整備構想、営業構想又は速達性向上計画に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。

2項 第4章に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

1号 第15条第1項 《国土交通大臣は、第13条第2項第1号又は…》 第3号に掲げる協議会の構成員の間において、駅施設利用円滑化事業に関し、構成員のいずれかが前条第1項の規定による交通結節機能高度化計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の構成員が当該協議に応じず、同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による協議の開始又は再開の命令

2号 第15条第2項 《2 前項の規定による命令があった場合にお…》 いて、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による裁定

3号 第17条第1項 《国土交通大臣は、認定駅施設利用円滑化事業…》 者が正当な理由がなく認定交通結節機能高度化計画に従って駅施設利用円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該駅施設利用円 の規定による勧告

4号 第17条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた認定駅施設利用円滑化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 の規定による公表

5号 第17条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による勧…》 告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施していないときは、当該認定駅施設利 の規定による命令

3項 第25条 《報告及び立入検査 国土交通大臣は、この…》 法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事 に規定する国土交通大臣の権限(軌道事業に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。

34条 (書類の提出)

1項 及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は意見書(交通結節機能高度化構想又は交通結節機能高度化計画に係るものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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