制定文
内閣は、 都市鉄道等利便増進法 (2005年法律第41号)
第5条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準軌道法第3条の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (軌道事業の特許を要する速達性向上計画の認定の申請)
1項 都市鉄道等利便増進法
第5条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準軌道法第3条の
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認定( 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の規定による軌道事業の特許を要する速達性向上計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
において「 指定都市 」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
3項 前項に規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。
4項 都道府県知事は、第2項の規定による申請書の副本並びに書類及び図面の提出を受けた場合において、軌道を敷設する地が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本並びに書類及び図面の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。
2条 (道路管理者の意見の聴取)
1項 地方運輸局長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2項 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3条 (申請書の送付)
1項 地方運輸局長は、前条第1項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、
第1条第1項
《都市鉄道等利便増進法第5条第4項同条第6…》
項において準用する場合を含む。の規定による認定軌道法1921年法律第76号第3条の規定による軌道事業の特許を要する速達性向上計画に係るものに限る。を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類
の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。
4条 (事務の区分)
1項 第1条第2項
《2 前項に規定する者は、同項に定めるもの…》
のほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項及び第4条
及び第4項の規定により都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。